フリーランス看護師の年収はいくら?働き方別の収入例と手取りが減る理由

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「フリーランスになれば常勤より稼げる」と聞いて調べ始めたものの、出てくる金額の幅が広すぎて判断しきれない人は多いはずです。

フリーランス看護師の年収は案件の単価と稼働日数の掛け算で決まり、働き方によって額面で300万円台から600万円台まで開きます。しかも額面が常勤を上回っても、手元に残る金額では逆転することがあります。

この記事では、フリーランス看護師の年収の目安と働き方別の収入例、額面と手取りに差が生まれる4つの理由、年収を上げる方法と独立までの手順が分かります。

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    フリーランス看護師の年収の目安

    電卓で年収を計算する女性の手元

    フリーランス看護師の年収を示す公的な統計はありません。年収は「案件の単価×稼働日数」で決まるため、同じフリーランスでも倍近い差が出ます。

    年収のボリュームゾーン

    案件の提示単価と稼働日数から試算すると、週4〜5日ペースで働くフリーランス看護師の年収は額面300万〜500万円が中心です。日給が5,000円違うと、同じ稼働日数でも年収は100万円以上変わります。

    歩合の割合が大きい分野を組み合わせれば600万円台に届きます。ただしこれは案件の提示単価から計算した目安で、実際の収入は地域や時期、稼働状況で変わります。

    日給×稼働日数で決まる年収の目安
    0150万円300万円450万円600万円
    15,000円×16日
    288万円
    15,000円×20日
    360万円
    18,000円×18日
    389万円
    20,000円×20日
    480万円
    25,000円×20日
    600万円

    掛け算で決まる以上、稼働が止まった月は収入もそのまま落ちます。常勤の月給のように、出勤日数が少ない月でも一定額が振り込まれる仕組みはありません。

    常勤看護師の平均年収との比較

    令和7年賃金構造基本統計調査によると、看護師(平均42.1歳・勤続9.8年)のきまって支給する現金給与額は月365,900円、年間賞与その他特別給与額は856,400円でした。年収に換算すると約525万円です。

    この525万円の中身を分解すると、フリーランスとの違いが見えてきます。まず856,400円は賞与で、年収の約16%を占めます。さらにきまって支給する現金給与額365,900円から所定内給与額333,200円を引いた月32,700円(年約39万円)は、夜勤手当や時間外手当などの変動分です。

    常勤看護師 年収524万7,200円の内訳
    所定内給与(月333,200円×12) 399万8,400円
    変動手当(夜勤・時間外など) 39万2,400円
    賞与 85万6,400円
    年収合計 524万7,200円
    変動手当と賞与を合わせた124万8,800円(年収の23.8%)は、案件単価から積み上げるフリーランスの収入には対応する枠がない部分。

    つまり常勤の525万円は、賞与と夜勤・残業分を含んだ数字です。フリーランスがこの額面に並ぶには、賞与がない分を稼働で埋めることになります。

    常勤の525万って、賞与も夜勤手当も入った数字なんだ。

    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」

    今のあなたの状況は?

    【働き方別】フリーランス看護師の収入例

    利用者さんの自宅を訪問する看護師2人

    フリーランス看護師の収入の出方は2種類に分かれます。1日いくらで報酬が確定する日額型と、件数や売上に比例して増える歩合型です。日額型は稼働日数を増やすほど伸び、歩合型は単価と成果で伸びます。年収レンジの幅は、この2つのどちらを軸にしているかで生まれます。

    日額型 と 歩合型 の収入の仕組み比較

    日額型
    単発・スポット勤務 イベントナース 健診
    収入の決まり方
    1回の勤務ごとに単価が確定(単価×稼働日数)
    収入の伸ばし方
    稼働日数を増やす
    上限の有無
    稼働できる日数が上限になる
    歩合型
    訪問看護の業務委託 美容クリニック・アートメイク
    収入の決まり方
    件数・売上に応じた歩合で決まる(単価×件数)
    収入の伸ばし方
    単価の高い案件や指名・件数を増やす
    上限の有無
    単価と件数次第で上限が動く

    単発・スポット勤務

    日額型の代表です。1回の勤務ごとに報酬が確定し、日勤と夜勤で単価が変わります。人員が足りない日のピンポイント補充なので、経験のある病棟や施設と近い領域ほど声がかかりやすくなります。

    案件はアプリやサービス経由で1回ずつ応募する形が中心です。同じ施設から続けて声がかかるようになると、申し送りや設備の確認にかかる負担が一気に減ります。

    訪問看護の業務委託

    1訪問あたりいくらで計算する歩合型です。移動時間も含めて1日に回れる件数が決まるため、件数×単価で月の収入がほぼ確定します。

    訪問看護ステーションには指定基準があり、看護職員は常勤換算で2.5人以上、そのうち1人は常勤でなければなりません。業務委託の看護師だけでこの基準は満たせないので、委託枠は常勤スタッフに上乗せする追加要員という位置づけになります。

    件数が多い時期に頼られやすい反面、ステーション側の利用者数が減れば依頼も減ります。

    委託の看護師だけでステーションは運営できないんだ

    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)では、正看護師の訪問看護求人2,535件のうち最高額は月給566,500円でした。常勤でこの水準なので、業務委託で上を狙うなら件数を積み上げる前提になります。

    正看護師求人の月給中央値(施設別)
    訪問看護320,000円
    病院298,000円
    有料老人ホーム292,000円
    求人全体292,000円
    介護老人保健施設288,000円
    クリニック286,000円
    特別養護老人ホーム271,300円
    デイケア・デイサービス270,000円
    医療キャリアナビ掲載の正看護師求人(常勤・パート)の集計。業務委託の案件単価とは別の数字

    美容クリニック・アートメイク

    歩合型で単価がもっとも大きく動く分野です。施術単価が高く、売上に対する歩合で報酬が決まる契約が多いため、指名や技術で差がつきます。

    ただし看護師は主治の医師または歯科医師の指示がなければ、診療機械を使ったり医薬品を投与したりできません(保健師助産師看護師法第37条)。アートメイクも医師の指示のもとで行う医療行為にあたるので、フリーランスであっても自分の施術所を構えて単独で施術することはできません。契約先のクリニックに所属する形が前提です。

    根拠となる条文
    保健師助産師看護師法 第37条
    主治の医師または歯科医師の指示があった場合を除き、保健師・助産師・看護師・准看護師は次の行為をしてはならない(臨時応急の手当は除く)。
    診療機械の使用
    医薬品の授与
    医薬品についての指示
    その他、医師・歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為
    医師・歯科医師の指示がある
    上記の行為を実施できる
    医師・歯科医師の指示がない
    上記の行為はできない

    イベントナース・健診

    どちらも日額型です。スポーツ大会やコンサートの救護、健診会場での採血や問診など、業務の範囲がはっきりしているぶん単価は落ち着いています。

    気をつけたいのは仕事が集まる時期の偏りです。健診は春と秋に集中し、イベントは土日と夏場に寄ります。この2つだけで年間の収入を組み立てると、閑散期に空白ができます。

    編集部からのアドバイス
    • 日額型と歩合型を1件ずつ持つと収入が安定する
    • 得意分野が決まるまでは常勤との併走が無難
    • 契約前に単価の計算方法を書面で確認する
    キャリアパートナー

    医療ライター・セミナー講師

    看護師免許が必須ではない代わりに、看護経験が単価の根拠になる仕事です。記事1本いくら、講演1回いくらの単価制で、実績が増えるほど単価交渉の余地が広がります。

    体力ではなく知識と文章力で稼ぐため、稼働日数の上限に縛られない数少ない選択肢です。一方で公的な単価の統計はなく、始めたばかりの時期は現場の稼働と組み合わせる人が多くなります。

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    参考:e-Gov「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 / e-Gov「保健師助産師看護師法」

    フリーランス看護師の手取りが額面より減る理由

    給与明細書と給与に関する書類

    額面600万円のフリーランスと年収600万円の常勤では、手元に残る金額が同じになりません。差が生まれる原因は社会保険料・賞与と退職金・有給休暇・経費と確定申告の4つで、どれも「フリーランスだから自由に稼げる」という話とは逆向きに働きます。

    社会保険料を全額自己負担するため

    常勤で働いている間、健康保険と厚生年金の保険料は勤務先と半分ずつ負担しています。給与明細に載っている金額は本人負担分だけで、同額を病院や施設が払っています。

    フリーランスになると、この勤務先の負担分がそのまま自分に移ります。退職後に前の健康保険を任意継続する場合、協会けんぽは保険料が「退職時の健康保険料の2倍」になると明記しています。国民健康保険を選んでも、労使折半の仕組みがない点は同じです。

    健康保険・厚生年金の負担構造|常勤とフリーランス
    常勤(在職中)
    健康保険・厚生年金の負担割合
    会社負担
    本人負担
    保険料は勤務先と折半
    フリーランス(独立後)
    国民健康保険・国民年金の負担割合
    自己負担100%
    国民年金は月17,920円の定額(令和8年度)
    健康保険の任意継続にかかる保険料
    退職時の保険料
    1倍
    任意継続の保険料
    2倍

    年金は厚生年金から国民年金に変わり、保険料は令和8年度で月17,920円の定額になります。所得が多い人ほど保険料の負担感は軽くなりますが、そのぶん将来受け取る年金額は厚生年金より下がります。

    賞与と退職金がないため

    前述のとおり常勤看護師の年間賞与は平均856,400円で、年収の約16%を占めます。業務委託契約にはこの枠がありません。

    退職金も同じです。医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)で常勤求人の福利厚生の記載率を見ると、退職金制度の記載は賞与より少なく、常勤でも全員に用意されているわけではありません。それでもフリーランスには、制度としての枠そのものがありません。

    常勤看護師求人 福利厚生の記載率
    0%25%50%75%100%
    社会保険完備
    93%
    交通費支給
    81%
    賞与・ボーナスあり
    63%
    業務委託は対象外
    退職金制度あり
    44%
    業務委託は対象外

    フリーランスは退職金の代わりに小規模企業共済やiDeCoを自分で積み立てることになり、その掛金も収入から出ていきます。

    編集部からのアドバイス
    • 額面から社会保険料と税金を引いた額で生活費を組む
    • 退職金の代わりの積立は固定費として先に確保する
    • 源泉徴収される案件は入金額と手取りが違う
    キャリアパートナー

    有給休暇がなく休むと収入が止まるため

    年次有給休暇は労働基準法で労働者に与えられる制度です。業務委託契約は労働者ではないため、有給休暇の対象になりません。

    影響は思ったより大きくなります。体調を崩した日、家族の用事で動けない日、案件が入らなかった日のすべてが0円です。月に1〜2日休むだけでも年間では20日前後になり、常勤なら有給で埋められた分がそのまま収入の穴になります。

    年20日休んだときに消える収入
    15,000円/日
    日給
    ×
    20日
    年間で休む日数
    =
    300,000円
    消える収入

    年収の目標を立てるときは、休む日をあらかじめ稼働カレンダーに入れておくと計算が崩れません。

    経費計上と確定申告が必要になるため

    業務のために使ったお金を経費として計上できるのは、フリーランスに有利な点です。同じ額面なら、経費を引いたあとの所得に税金がかかるので負担は軽くなります。

    経費として計上できる項目の例
    交通費
    案件先までの電車代・ガソリン代・駐車料金など移動にかかった費用
    ユニフォーム
    業務用の白衣・スクラブ・ナースシューズなどの購入・クリーニング代
    研修費
    スキルアップのための研修・セミナーの受講料、関連書籍の購入費
    通信費
    案件先とのやり取りに使う電話代・インターネット利用料のうち業務分
    額面(報酬の合計)
    →
    経費を差し引く
    →
    課税所得(税金がかかる範囲)

    その代わり領収書の保管と帳簿付け、確定申告は自分の仕事になります。常勤なら勤務先が源泉徴収と年末調整で済ませていた作業です。時間を取られるうえ、申告の内容によっては納める税額が変わるので、開業初年度から記録を残しておくのが無難です。

    また報酬から源泉徴収されている案件は、確定申告で精算するまで手元の金額が目減りしたままになります。入金額=手取りではないと考えて資金繰りを見るのが安全です。

    額面じゃなくて「残る額」で比べるのが大事!

    参考:全国健康保険協会「任意継続|給付と手続き|協会けんぽ」 / 日本年金機構「国民年金保険料」

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    フリーランス看護師が年収を上げる方法

    積み重なったコインと右肩上がりの折れ線グラフ

    日額型だけで組み立てると、稼働日数の上限で年収が頭打ちになります。単価を上げる・組み合わせを変える・中間手数料を減らすという3方向から、伸びしろを作っていきます。

    単価の高い分野の案件を選ぶ

    単価が大きく動くのは歩合型の分野です。美容や訪問看護のように成果が金額に直結する案件を軸に据えると、同じ稼働日数でも年収が変わります。

    ただし歩合型は成果が数字に出るので、その分野に入ったばかりの時期は単価が伸びにくくなります。分野を変えるときは、未経験から受け入れる案件で実績をつくってから単価を上げる順番が現実的です。

    資格と専門性を根拠に単価を交渉する

    「経験年数が長い」だけでは単価の根拠になりにくいので、任せられる業務の範囲で説明します。認定看護師や専門看護師、特定行為研修の修了は、その範囲を客観的に示す材料になります。

    医師の指示が前提である点は変わりませんが、指示を受けて実施できる行為が広いほど、委託側は1人で任せられる業務が増えます。オンコール対応や新人同行のような、単価に上乗せしやすい役割も取りやすくなります。

    単価交渉の根拠になる3つの資格・研修

    認定看護師
    特定の看護分野で熟練した実践力を持つと認められる資格。
    任せられる範囲:医師の指示のもとで、専門分野の看護を主体的に組み立てられる
    専門看護師
    より複雑で高度な看護判断が求められる場面に対応する資格。
    任せられる範囲:現場の看護に加え、多職種の調整や他の看護師への指導も担える
    特定行為研修修了
    医師が事前に作成した手順書に基づき、一定の医療行為を行えるようになる研修の修了者。
    任せられる範囲:手順書の範囲内なら、医師の個別の指示を待たずに実施を判断できる

    稼働日数と案件の組み合わせを設計する

    すべて歩合型にすると、月ごとの振れ幅が大きくなります。逆にすべて日額型だと上限が見えてしまいます。

    • 下支え
      日額型の案件で月の最低ラインを固める
    • 上振れ
      歩合型の案件で単価と件数を伸ばす
    • 季節調整
      健診やイベントの繁忙期を空けておく

    年間で見ると、閑散期に高単価の案件を入れられるかどうかで年収が数十万円変わります。月単位ではなく年単位で稼働を組むと、空白をつくりにくくなります。

    エージェント経由から直接契約に切り替える

    エージェント経由は案件を探す手間が省ける一方、仲介の手数料が挟まります。同じ業務でも直接契約なら単価が上がる場合があります。

    その代わり条件の確認は自分の仕事になります。ここで役立つのが令和6年11月1日に施行されたフリーランス法です。業務委託をする事業者には、条件の明示から報酬の支払期日まで守るべき義務が定められています。

    フリーランス法
    特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
    令和6年11月1日施行
    看護師に業務委託で発注する事業者に義務づけられた4項目
    01
    取引条件の明示
    業務内容・報酬額などの契約条件を明示する
    02
    報酬支払期日の設定
    給付を受領した日から原則60日以内に支払う
    03
    ハラスメント対策
    相談体制の整備など必要な措置を講じる
    04
    募集情報の明確化
    氏名・住所・連絡先・業務内容・従事場所・報酬を正確に表示する

    条件が書面やメールで示されない、支払いが60日を超える、募集時の説明と契約内容が違うといった場合は、法律に沿って確認を求められます。直接契約に切り替えるときほど、条件明示と支払期日を先に押さえておくと安心です。

    参考:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

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    フリーランス看護師になるまでの手順

    日付に印をつけるカレンダーと赤鉛筆

    独立の順番を間違えると、収入のない期間ができたり社会保険の手続きが遅れたりします。退職前にやること、退職後すぐにやることを分けて動くのがコツです。

    働き方と収入目標を決める

    先に決めるのは「月にいくら必要か」です。生活費に社会保険料と税金、退職金の代わりの積立を足した金額が下限になります。

    そこから案件の単価で割れば、必要な稼働日数が出ます。必要額を先に決めておくと、単価の低い案件を断る判断がしやすくなります。

    案件を確保してから退職する

    登録や面談は在職中に進められます。契約が決まってから退職日を決めると、収入が途切れる期間をつくらずに済みます。

    副業として小さく始めて、稼働の感覚と実際の入金サイクルを確かめてから移る人もいます。勤務先の副業規定と、シフトとの兼ね合いは事前に確認しておきましょう。

    在職中に1件でも動かせると、独立後がぐっと楽になるよ

    開業届と確定申告の準備をする

    個人事業を始めたら、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。提出期限は事業を始めた年の確定申告期限までです。

    同じタイミングで所得税の青色申告承認申請書も出しておくと、青色申告が使えます。帳簿付けの要件はありますが、白色申告より控除の面で有利です。

    開業届の提出から帳簿付けまでの順番
    1
    開業届を提出
    個人事業の開業・廃業等届出書を税務署へ。期限は事業を始めた年の確定申告期限まで
    →
    2
    青色申告承認申請書を同時提出
    開業届と同じタイミングで税務署に提出すると、青色申告が使えるようになる
    →
    3
    帳簿付けを開始
    開業日から領収書を整理し、事業用と生活用の口座を分けて記録を始める

    社会保険を切り替える

    退職すると、勤務先の健康保険と厚生年金から抜けます。年金は国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要で、手続きは退職日の翌日から14日以内、窓口は住所地の市区役所または町村役場です。

    健康保険は国民健康保険に入るか、前の健康保険を任意継続するかを選びます。前述のとおり任意継続の保険料は退職時の2倍になるので、国民健康保険の保険料を市区町村に試算してもらってから比べると判断しやすくなります。任意継続には退職日の翌日から20日以内という期限があるため、退職前に両方の金額を出しておくのが無難です。

    退職日を起点にした社会保険の切替期限
    退職日
    勤務先の健康保険・厚生年金の資格を失う
    ここから2つの期限のカウントが同時に始まる。
    翌日から14日以内
    国民年金 第1号被保険者への切替
    住所地の市区役所または町村役場の窓口で手続きする。
    翌日から20日以内
    健康保険の任意継続を選ぶなら申請
    加入できるのは最長2年。国民健康保険にするかはこの期限までに決める。

    参考:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」 / 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

    転職活動するなら?

    フリーランス看護師に向いている人

    屋外でバインダーを持ち遠くを見つめる看護師

    看護の技術より、仕事を取って続ける力が問われます。向き不向きは性格の話ではなく、次の3点を自分で回せるかどうかで判断できます。

    独立すると担い手が変わるもの
    担うこと常勤(組織が担う)フリーランス(自分が担う)
    仕事を取る 人事が採用し、配属とシフトが決まる 委託先を探し、条件と単価を自分で決める
    収入を平らにする 月給と賞与で毎月の入金が一定になる 繁忙期の収入を閑散期に回して自分で平らにする
    できる業務を増やす 院内研修とローテーションで経験が積まれる 得意分野を自分で選び、研修費も自分で出す
    3つを自分で回せるかどうかが、向き不向きの分かれ目になります

    自分で営業と交渉ができる

    案件は待っていても増えません。委託先への連絡、条件のすり合わせ、単価の交渉を自分で進める場面が続きます。

    苦手だと感じる場合も、「自分ができる業務の範囲を言葉で説明できる」ところまで用意しておけば交渉は成り立ちます。話術より、実績の整理のほうが効きます。

    収入の変動を受け入れられる

    稼働と収入が直結するので、月ごとの振れ幅は常勤より大きくなります。案件のキャンセルや利用者さんの減少で、想定より少ない月も出てきます。

    • 数か月分の生活費を手元に置いてから独立する
    • 繁忙期の収入で閑散期を埋める前提で年間予算を組む
    • 固定費の契約を増やす判断は収入が安定してから

    特定の分野で経験を積んでいる

    委託側は即戦力を求めます。配属された初日から1人で判断して動ける領域があるかどうかが、依頼の入り方を左右します。

    領域は病棟の科目でも、訪問看護でも、美容でも構いません。幅広く浅い経験より、ひとつの分野で説明できる実績があるほうが単価にも結びつきます。まだ核になる分野がない場合は、常勤のうちに絞って経験を積む選択肢もあります。

    まとめ

    フリーランス看護師の年収は、案件の単価と稼働日数の掛け算で決まります。週4〜5日の稼働なら額面300万〜500万円が中心で、歩合型の分野を軸にすると600万円台が見えてきます。

    ただし常勤看護師の平均年収約525万円には、賞与と夜勤・残業分が含まれています。フリーランスは賞与も退職金も有給休暇もなく、社会保険料は勤務先の負担分まで自分で払います。額面が同じなら手元に残る金額は常勤のほうが多くなるという前提で目標を立てると、計算が崩れません。

    年収を伸ばすなら、歩合型を核に日額型で下支えし、条件明示と支払期日を確認しながら直接契約へ広げていく流れが取りやすいです。独立の順番は、収入目標を決める→案件を確保する→開業届を出す→社会保険を切り替える、の4ステップで進めましょう。まずは在職中に1件の案件を動かして、入金までの流れを実際に確かめてみるところから始めてみてください。

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