診療看護師(NP)とは?制度上の位置づけとなり方を解説

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診療看護師(NP)という名前は知っていても、国家資格なのか、何ができるのかがはっきりしないまま進路を考えている看護師は少なくありません。

この記事では、診療看護師(NP)の法律上の立ち位置、混同されやすい特定行為研修修了者との違い、できることとできないこと、取得までの期間と費用、取得後の働き方までを公的資料に沿って整理します。大学院に2年通う価値があるかを判断するための材料としてお読みください。

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    診療看護師(NP)とは

    窓際で聴診器を手にするベテラン看護師

    診療看護師(NP)は、大学院修士課程のNP教育課程を修了し、一般社団法人日本NP教育大学院協議会が実施するNP資格認定試験に合格した看護師を指す呼称です。国が与える免許ではなく、団体が認定する資格にあたります。

    日本NP教育大学院協議会が認定する資格

    協議会は診療看護師(NP)を「本協議会が認めるNP教育課程を修了し、本協議会が実施するNP資格認定試験に合格した者で、患者さんのQOL向上のために医師や多職種と連携・協働し、倫理的かつ科学的根拠に基づき一定レベルの診療を行うことができる看護師」と定義しています。

    前身の日本NP協議会は平成21年10月に発足し、平成26年3月に一般社団法人となりました。第1回のNP資格認定試験は平成23年3月に行われ、合格者は10名でした。

    • 認定主体
      一般社団法人 日本NP教育大学院協議会(JONPF)
    • 教育課程
      協議会が課程認定した大学院修士課程のNP養成コース
    • 認定方法
      課程の修了とNP資格認定試験の合格
    • 有効期間
      5年。以後は5年ごとに更新審査を受ける

    資格有効期間が5年のため、取得して終わりではなく、実践報告などをそろえて更新していく前提の資格です。

    NP資格認定試験 合格者数の推移(年度別)
    2010年度比 14.7倍
    10 147 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25

    法律上の位置づけ

    保健師助産師看護師法が定める資格は、保健師・助産師・看護師・准看護師の4つで、「診療看護師」という資格区分は法律上存在しません。

    診療看護師と呼ばれる人が持っている免許は、法律上はあくまで看護師免許です。認定を受けたことで法律上の権限が増えるわけではない、という点を理解しておく必要があります。

    海外のナースプラクティショナーとの違い

    日本看護協会は、米国等には「あらかじめ定められた範囲内で診断や治療などを行うことができるNurse Practitioner」という資格があるとしたうえで、現在の日本の法律では看護職は医師の指示を受けなければ医行為を行えず、診断や処方を行うこともできないと明記しています。つまり、米国等のナース・プラクティショナーに相当する資格は、現在の日本にはありません。

    海外の「NP」と日本の「診療看護師(NP)」は、名前が似ているだけで権限がまったく違います。制度は国ごとに異なるため、海外の事例をそのまま日本での働き方の想定に使わないようにしましょう。

    今のあなたの状況は?

    参考:一般社団法人 日本NP教育大学院協議会「日本NP教育大学院協議会とは」 / 公益社団法人日本看護協会「ナース・プラクティショナー(仮称)制度構築」

    診療看護師と特定行為研修修了者の違い

    〇と×の札を持って違いを示す看護師

    この2つは現場でもよく混同されますが、よりどころとしている制度がまったく別です。

    優劣の問題ではなく、法律に根拠があるかどうかという違いから整理すると見通しが立ちます。

    それぞれの制度上の根拠

    特定行為研修は、保健師助産師看護師法第37条の2に定められた制度です。同条は「特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない」と規定し、特定行為・手順書・特定行為区分・特定行為研修・指定研修機関の5つの用語を法律で定義しています。指定研修機関を指定するのは厚生労働大臣です。

    一方、診療看護師の認定には対応する条文がありません。認定するのも、試験を実施するのも、更新を審査するのも一般社団法人です。国の制度か、団体の制度かという違いが、両者の最も大きな差になります。

    認定のよりどころを5項目で比較
    項目診療看護師(NP)特定行為研修修了者
    根拠法なし(一般社団法人による民間資格)保健師助産師看護師法第37条の2
    認定主体日本NP教育大学院協議会厚生労働大臣が指定する指定研修機関
    教育の場大学院修士課程(NP教育課程)指定研修機関474機関
    期間2年区分ごとに異なる
    入学・受講要件臨床経験5年以上おおむね3〜5年以上の実務経験

    養成の仕組みの違い

    診療看護師は、協議会が課程認定した大学院修士課程のNP養成コースに進む必要があります。

    入学要件として看護師の臨床経験5年以上が設定されています。

    特定行為研修は、厚生労働大臣が指定した指定研修機関で受講します。指定研修機関は大学院・大学・専門学校・大学病院・病院・医療関係団体と幅広く、講義や演習はeラーニングなどの通信で、実習は受講者が所属する医療機関で行えるよう制度設計されています。就労を続けながら受けられる形です。研修内容は全区分に共通する共通科目250時間と、区分ごとの区分別科目に分かれ、1区分ごとの受講もできます。受講者として想定されているのは、おおむね3〜5年以上の実務経験がある看護師です。

    • 診療看護師:大学院修士課程に2年通う。臨床経験5年以上が入学要件
    • 特定行為研修:指定研修機関で受講。働きながら、区分を選んで受けられる
    共通科目250時間の科目別配分
    250時間
    臨床病態生理学30h12%
    臨床推論45h18%
    フィジカルアセスメント45h18%
    臨床薬理学45h18%
    疾病・臨床病態概論40h16%
    医療安全学/特定行為実践45h18%

    重なる部分と異なる部分

    重なる部分ははっきりしています。協議会は平成27年に特定行為研修制度が創設された際、この制度を取り込む形でNPの教育課程を組み立て直したと説明しています。NP教育課程の中に特定行為研修が含まれており、診療看護師を目指す過程で特定行為研修も修了することになります。

    逆方向の乗り入れも一部認められています。協議会は令和6年5月16日から、特定行為研修で修得した単位を大学院入学前の既修得単位として認める方針をとっており、認定の上限は6単位です(修士論文・課題研究と実習の単位は対象外)。先に特定行為研修を修了していても、大学院の2年間が大きく短縮されるわけではありません。

    包含関係と単位の接続点
    NP教育課程 大学院修士課程・2年 特定行為研修 21区分38行為
    特定行為研修 修了
    →
    6単位
    既修得単位として認定(上限)
    →
    大学院入学(NP教育課程)

    異なるのは、大学院修士課程を経るかどうかと、認定の主体です。

    特定行為研修は法律に基づく制度ですが、診療看護師は法律上の資格名ではありません。

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    参考:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」 / 厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度の概要」

    診療看護師にできること

    パソコンを見ながら医師と話し合う看護師

    診療看護師が持つ裁量は、診療看護師という肩書きから生まれるものではなく、特定行為研修を修了したことと、手順書が用意されていることから生まれます。

    ここを分けて理解しておくと、求人票や配属先の説明も読み解きやすくなります。

    手順書に基づく特定行為の実施

    特定行為は、診療の補助のうち、実践的な理解力・思考力・判断力と高度かつ専門的な知識・技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定められた行為です。現在は21区分38行為が定められています。気管カニューレの交換、脱水症状に対する輸液による補正、インスリンの投与量の調整、褥瘡や慢性創傷における壊死組織の除去などが含まれます。

    手順書は、医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、指示としてあらかじめ作成する文書(または電磁的記録)です。患者さんの病状の範囲と診療の補助の内容などが定められています。

    特定行為の実施可否を分ける判断フロー
    開始
    医師・歯科医師が手順書であらかじめ指示を出す
    確認
    看護師が患者の病状を確認し、手順書の範囲内かを判断する
    範囲内 特定行為を実施する 結果を医師に報告
    範囲外 実施しない 医師に意見を求める

    包括的なアセスメントと判断

    協議会は診療看護師に必要な能力として、包括的健康アセスメント能力、医療的処置マネジメント能力、卓越した看護実践能力、看護マネジメント能力、チームワーク能力、保健医療福祉制度の活用・開発などを挙げています。

    大学院では病態生理や臨床推論、臨床薬理といった医学寄りの科目を学ぶため、症状から鑑別の候補を絞り込む思考を身につけやすいのが特徴です。

    ただし、この判断は医師に報告・相談するための判断であって、独立した診療上の決定ではありません。

    できないこと

    日本の診療看護師には、次のことはできません。ここは制度を選ぶうえで最も重要な線引きです。

    診療看護師にできないこと


    • 診断を確定させること
    • 薬を処方すること
    • 医師の指示がないまま医行為を行うこと
    • 手順書の病状の範囲を超えた判断で特定行為を実施すること
    • 修了していない区分の特定行為を行うこと

    保健師助産師看護師法第37条は、看護師は主治の医師または歯科医師の指示があった場合を除き、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をするなどの行為をしてはならないと定めています。

    臨時応急の手当は例外ですが、それ以外は指示が前提です。診療看護師の認定を受けても、この条文の適用は変わりません。

    権限の範囲を定める3つの条文
    第5条 看護師業務の土台
    看護師は「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」を業とすると定める、すべての看護師に共通する規定
    医師又は歯科医師の指示が前提になる
    第37条 診療の補助を行う条件
    主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除き、診療機械の使用・医薬品の授与・医薬品についての指示などをしてはならない(臨時応急の手当は例外)
    手順書と指定研修機関での研修修了が前提になる
    第37条の2 特定行為を行う追加要件
    手順書により特定行為を行う看護師は、指定研修機関において特定行為研修を受けなければならない

    お探しの求人は?

    参考:厚生労働省「特定行為区分とは」 / 公益社団法人日本看護協会「ナース・プラクティショナー(仮称)と現行法で定める『看護師』の業について」

    診療看護師になるまでの流れと費用

    研修でメモを取りながら学ぶ看護師

    診療看護師の取得は、大学院修士課程への進学が必須という点で、他の看護系資格と負担の質が違います。時間と費用の両方を具体的に見積もっておきましょう。

    診療看護師(NP)取得までの5段階
    1
    臨床経験
    看護師として5年以上
    2
    大学院入学
    課程認定を受けた大学院
    3
    修士課程 2年間
    単位修得と修了試験
    4
    NP資格認定試験
    年1回・筆記
    5
    資格取得
    以後5年ごとに更新審査

    実務経験の要件

    協議会は、NP教育課程への入学要件として看護師の臨床経験5年以上を設定しています。大学院によっては領域や配属先の経験を上乗せして求めることもあるため、志望校の募集要項で確認しておくと確実です。

    この5年という設定は、特定行為研修で想定されている実務経験(おおむね3〜5年以上)より長めです。

    大学院での学びと在学期間

    修業年限は2年です。修了に必要な単位を修得し、大学院の修了試験に合格して修了が認定されます。

    在学中の働き方は、進学を考えるうえで最初に詰めたい部分です。実習が組み込まれた課程が中心のため、フルタイム勤務との両立は現実的に難しく、在学中の2年間は収入が大きく減るか、途絶える前提で資金を計画する必要があります。所属先に休職や復職の制度があるか、進学を支援する仕組みがあるかを早めに確認しておきましょう。

    資格認定試験

    NP資格認定試験は年に1回、筆記試験で行われます。第17回試験は2027年2月28日(日)に予定されています。

    • 受験資格
      協議会が課程認定した大学院修士課程のNP養成コースの修了者・修了見込者、または海外のNP免許取得者
    • 試験料
      30,000円
    • 出願
      所属する大学院を通じて提出(海外のNP免許取得者は事務局へ直接)

    2025年度の第16回から、従来のプライマリ・ケアとクリティカルという領域別の出題をやめ、すべて共通問題の統一試験に変わりました。第16回の合格者は147名です。

    NP資格認定試験 出題科目の構成
    8科目出題分野
    30%クリニカルアセスメント
    30%クリニカルマネジメント
    15%病態機能学
    10%臨床薬理学
    5%NP(診療看護師)論
    5%医療安全・関係法規
    3%医療倫理
    2%疾病予防・健康増進

    学費と支援制度

    国立大学の大学院は、文部科学省令(国立大学等の授業料その他の費用に関する省令)で授業料の年額535,800円、入学料282,000円が標準額として定められています。

    私立大学院は各校が独自に設定しているため、志望校の学生納付金を個別に確認しましょう。これに加えて、検定料や認定試験の試験料、実習先への交通費などがかかります。

    国立大学院で取得する場合の費用(試験料まで) 合計約141万円
    76%
    20%
    2%
    2%
    授業料(年535,800円×2年) 1,071,600円
    入学料 282,000円
    検定料 30,000円
    NP資格認定試験 試験料 30,000円

    費用を抑える手段としては、都道府県などが実施する看護師等修学資金の貸与や、教育訓練給付制度の活用があります。修学資金の返還免除は、指定された施設で一定年数働くことが条件になっているのが一般的です。

    東京都の看護師等修学資金では、都内の指定施設などで5年または7年勤務することが免除の要件とされています

    免除の判定は原則として貸与終了直後の就職先で行われるため、取得後の勤務先を自由に選びたい場合は条件を先に確認しましょう。

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    参考:一般社団法人 日本NP教育大学院協議会「NP資格認定試験について」 / 東京都保健医療局「看護師等修学資金貸与事業」

    取得後の働き方

    医師や多職種とともに前を見つめる看護師

    診療看護師は、資格を取れば働き先が広がるタイプの資格ではありません。受け入れる体制がある施設が限られていることを前提に、進路を考える必要があります。

    配置されている施設

    協議会が公表しているNP資格認定者数は、2026年4月1日現在で1,118人です。一方、特定行為研修の修了者数は令和7年9月現在で13,887人、指定研修機関は474機関あります。

    同じ「特定行為ができる看護師」でも、診療看護師はその中のごく一部という規模感です。

    NP資格認定者数と特定行為研修修了者数
    05,000人10,000人15,000人
    NP資格認定者
    1,118人
    研修修了者
    13,887人
    NP資格認定者(2026年4月1日現在) 特定行為研修修了者(令和7年9月現在)
    指定研修機関数
    474機関
    年間受入定員
    6,717人/年

    働く場所も病院に集中しています。厚生労働省の資料では、特定行為研修修了者の8割以上が病院で働いており、訪問看護ステーションや診療所は合わせて1割に届きません。

    在宅医療の推進が制度創設の趣旨に掲げられている一方で、実際の配置は病院に偏っているのが現状です。

    特定行為研修修了者 配属先の内訳(実数)
    11,709人
    85.9%病院(10,067人)
    6.2%訪問看護ST(725人)
    3.5%診療所(409人)
    2.5%介護保険施設(293人)
    0.6%社会福祉施設(67人)
    0.6%学校養成所等(68人)
    0.7%その他(80人)

    ※就業場所が把握できた11,709人の内訳。修了者数13,887人とは集計が別

    求人の数で見ると景色が変わります。看護師の募集そのものは訪問看護やクリニックに多く、特定行為を任される場と求人が多い場は一致していません。

    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)
    • 正看護師の掲載求人は9,633件、月給の中央値は292,000円
    • 件数が多いのは訪問看護2,535件、クリニック2,384件、病院1,368件
    • 月給中央値は訪問看護320,000円、病院298,000円、クリニック286,000円
    キャリアパートナー

    業務の進め方

    実際に特定行為を行うには、施設側の準備が欠かせません。対象となる特定行為ごとに手順書が整備され、指示を出す医師との間で病状の範囲が合意されている必要があります。

    厚生労働省は、この制度を導入した施設でも、患者さんの病状や看護師の能力を踏まえて、医師が直接対応するか、どのような指示で看護師に診療の補助を行わせるかを判断するのは医師である点は変わらないとしています。手順書があるかどうか、その対象区分が自分の修了区分と合っているかで、任される範囲は大きく変わります。

    受け入れ体制の確認

    求人票に「診療看護師」という職名が載っていることは多くありません。多くは看護師の求人として出されるため、応募前や面接の場で体制を確かめることになります。

    • 特定行為の手順書が整備されているか、対象となる区分はどれか
    • 配属予定の部署で特定行為を実施している実績があるか
    • 指示を出す医師や相談できる指導医が決まっているか
    • 資格手当や処遇に反映される仕組みがあるか
    • 5年ごとの資格更新に必要な実践を積める環境か

    体制が整っていない施設に入ると、大学院で学んだ内容を使う機会がないまま通常の看護業務に戻ってしまうことがあります。取得後の場をどう確保するかは、進学を決める前に考えておきたいところです。

    参考:厚生労働省「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ」 / 一般社団法人 日本NP教育大学院協議会「NP資格認定者」

    まとめ

    診療看護師(NP)は、大学院修士課程を修了し、日本NP教育大学院協議会の認定試験に合格した看護師に与えられる団体認定の資格です。法律上の資格区分ではないため、認定を受けても看護師としての業務範囲は変わりません。

    裁量の根拠になるのは、法律に定められた特定行為研修と手順書のほうです。診断や処方ができる海外のナース・プラクティショナーとは別のもので、この違いを踏まえずに進路を決めると、期待と現実がずれてしまいます。

    取得には臨床経験5年以上と大学院2年が必要で、在学中の収入や学費の見通しも避けて通れません。認定者は1,118人にとどまり、力を発揮できる施設もまだ限られています。進学を検討するなら、修了後にどこで働くかまで含めて情報を集めておくと、判断の精度が上がります。まずは志望校の募集要項と、関心のある施設の受け入れ体制を並べて確認してみましょう。

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