柔道整復師を辞めた後の選択肢|辞める前に確認したい実務経験の証明と手続き
柔道整復師を辞めた後、どんな道があるのか。転職先の一覧を並べた記事は多いのですが、「辞める前にやっておくこと」まで書かれているものはあまり見当たりません。
柔道整復師には、辞め方が将来の選択肢に関わる場面があります。療養費の受領委任を扱う施術管理者になるには一定期間の実務経験が必要で、その実務経験は自己申告ではなく、勤務していた施術所に証明してもらう書類で示すためです。
この記事では、柔道整復師を辞めた後の選択肢を免許との関係で整理したうえで、在職中に確認しておきたい実務経験の証明、辞める前に済ませる手続き、これまでの経験の伝え方までをまとめます。
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柔道整復師を辞めた後の選択肢

辞めた後の行き先は、大きく4つに分かれます。分け方の軸は「柔道整復師の免許をどう使うか」です。免許をそのまま使うのか、別の形で活かすのか、いったん横に置くのか。ここが違うと、辞める前に準備することも変わります。
就業している柔道整復師は令和6年末で78,666人。10年前の63,873人から約1万5,000人増えました。一方、柔道整復の施術所は50,924か所で、2年前からわずか8か所しか増えていません。資格者は増え続けているのに、施術所の数は頭打ちになっています。
別の施術所へ移る
同じ柔道整復師として、別の整骨院・接骨院に移る選択です。医療キャリアナビ掲載の柔道整復師求人3,737件のうち、整・接骨院は2,075件と半数以上を占めます(2026年時点)。求人数という意味では、いちばん選択肢が多い道です。
移った先で保険を扱う場合、勤務する柔道整復師としての手続きが発生します。受領委任の取扱いは施術管理者だけでなく勤務する柔道整復師も申し出の対象なので、採用や退職で顔ぶれが変わったときは施術所側が厚生局へ届け出ます。
自分の登録が前の施術所に残ったままになっていないか、退職時に確認しておくと安心です。
免許を活かして別の領域へ移る
介護施設の機能訓練指導員、医療機関のリハビリテーション、養成施設の教員など、施術所以外で免許が意味を持つ職場です。求人3,737件のうち、デイケア・デイサービスが759件、特別養護老人ホームが266件、有料老人ホームが67件、介護老人保健施設が25件と、介護分野だけで1,100件を超えます。
ただし、免許が配置の要件になっている仕事と、評価材料の1つにとどまる仕事では、応募時に伝える内容が変わります。
- 掲載求人3,737件のうち、東京都1,349件・神奈川県636件・大阪府525件・埼玉県511件・千葉県492件
- 首都圏と関西に集中していて、地域によって選べる幅が大きく変わる
- 通える範囲で求人が少ないときほど、免許が要件になる職場も含めて広く見る価値がある
免許と直接関係のない職種へ移る
事務、営業、他業種への転職です。この場合、施術の技術そのものは評価の軸になりにくくなります。伝わるのは施術以外に担ってきた業務のほうで、それをどう言葉にするかが準備の中心になります。書き出し方は記事の後半で扱います。
開業する
自分の施術所を開く選択です。施術所を開設したら、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事へ届け出ます(柔道整復師法第19条第1項)。
保険を扱う、つまり受領委任を取り扱うなら、これとは別に施術管理者の要件を満たさなければなりません。要件は実務経験と研修の受講で、実務経験は勤務していた施術所に証明してもらう形になります。開業を視野に入れているなら、辞める前に確認しておくことがあるということです。
参考:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
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辞めたい理由を分けて考える

辞めたい理由は、職場を変えれば解決するものと、職種を変えないと解決しないものに分かれます。
前提として、柔道整復師だけを集計した離職率の統計は公表されていません。産業全体の数字になりますが、令和7年の雇用動向調査では「医療,福祉」の離職率は14.3%で、産業計の13.7%とほぼ同じ水準です。
宿泊業,飲食サービス業の23.7%、生活関連サービス業,娯楽業の20.1%と比べると低く、業界として飛び抜けて辞める人が多いわけではありません。
収入に関するもの
転職した人が前職を辞めた理由では、「給料等収入が少なかった」が男性で9.9%と、個人的な理由のなかで最も高い項目です(令和7年・全産業)。20代前半に限ると13.8%まで上がります。
柔道整復師の求人では、月給の中央値は整・接骨院が271,500円、デイケア・デイサービスが250,000円、特別養護老人ホームが249,400円です(医療キャリアナビ掲載求人データ・2026年時点)。施術所から介護分野へ移ると、月給の水準は2万円前後下がる傾向があります。
収入を上げたくて辞めるつもりなら、移る先の業種で下がる可能性も先に見ておきましょう。
労働時間と休日に関するもの
「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」は男性で8.5%、20代前半では12.4%です。
求人データを見ると、柔道整復師の求人3,737件のうち完全週休2日は720件(19%)、残業ほぼなしは361件(10%)、土日祝休みは74件(2%)にとどまります。
施術所が土曜も開いていることが背景にあります。休日の並びを変えたいなら、施術所以外も含めて探すことになります。
身体の負担に関するもの
手技が中心の仕事なので、腰や手指への負担は年齢とともに蓄積します。この部分は、職場を変えるだけでは軽くならないことがあります。
判断の材料になるのは、今の職場と候補先で1日の担当人数、1人あたりの施術時間、立ち仕事の割合を並べてみることです。数字が大きく違うなら職場の問題、ほとんど変わらないなら職種の性質に近い、と切り分けられます。
将来の見通しに関するもの
「会社の将来が不安だった」は男性で6.9%。30代後半では12.7%と高くなります。
前述のとおり、柔道整復師は増え続けている一方で施術所は横ばいです。施術所1か所あたりの柔道整復師の数を単純に割ると、平成26年の約1.4人から令和6年の約1.5人へ増えています。施術所のなかでの役割の取り合いや、独立したあとの集客の難しさにつながる変化です。将来の見通しに不安があるなら、免許が配置の要件になっている職場を選択肢に入れると景色が変わります。
職場を変えれば解決するか
ここまでの4つを、職場側の条件で決まるものと、職種そのものの性質で決まるものに分けてみます。
分け方の目安
- 給与・賞与・歩合の条件は職場を変えれば変わる
- 休日数・営業日・シフトは職場を変えれば変わる
- 人員体制や教育の仕組みも職場を変えれば変わる
- 手技中心で身体を使う働き方は職種の性質に近い
- 療養費の請求業務があることも職種の性質に近い
辞めたい理由の振り分け
職場側の条件が理由なら、同じ柔道整復師のまま条件のいい施術所へ移るのが最短です。職種の性質が理由なら、免許との関係から転職先を選び直すことになります。
柔道整復師の求人を探す辞める前に確認したい実務経験の証明

柔道整復師が辞めるときには、この資格に固有の論点があります。療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になるには実務経験が必要で、その実務経験は勤務していた施術所の管理者が証明する書類で示します。
必要になるのは、将来どこかの施術所で施術管理者になるときや、自分で開業して保険を扱うときです。辞めてから何年も経って気づくと、当時の勤務先に連絡を取り直すところから始めることになります。
施術管理者になるための要件
受領委任を取り扱う施術管理者になるには、柔道整復師の資格に加えて「実務経験」と「研修の受講」が必要です。平成30年4月に追加された要件で、実務経験の期間は段階的に延びてきました。
令和3年度までは1年以上、令和4〜5年度は2年以上(うち保険医療機関で従事した期間は1年まで)、そして令和6年度以降は3年以上(うち保険医療機関で従事した期間は2年まで)です。申し出のときは、実務経験期間証明書の写しと施術管理者研修修了証の写しを添えて厚生局へ提出します。
実務経験は証明が必要になること
実務経験期間証明書の様式には「次の者は当施設において、柔道整復の施術に従事したことを証明します」と書かれています。記入するのは氏名、生年月日、従事期間、施設名、所在地、登録記号番号、そして管理者の職名と氏名です。証明する側が押印します。
つまり、自分で「3年働きました」と書いて済むものではありません。様式には「虚偽の証明を行ったときは、受領委任の取扱いの中止又は中止相当となります」という注記もあり、証明する側にも責任がかかる書類です。だからこそ、依頼する相手との関係が問題になります。
在職中に確認しておくこと
在職中なら、書類を書いてもらう相手がすぐそばにいます。次の3点は、辞めると決める前に確認しておくと後が楽です。
- 入職日と、現在までの勤務期間が通算で何年何か月になるか
- 常勤・非常勤など勤務形態が途中で変わっていないか
- 証明を依頼する相手(施設の管理者)が誰になるか
施術所は移転や廃止、管理者の交代が起こります。退職後に連絡が取りにくくなることもあるため、在職中に一度確認しておくのが無難です。自分の勤務期間をメモに残しておくだけでも、後で依頼するときの説明が楽になります。
辞め方が影響し得ること
実務経験の証明は、元の勤務先に書いてもらう書類です。対立したまま辞めると、後日そこへ依頼の連絡を入れること自体がやりにくくなります。
これは「辞めたら証明がもらえない」という話ではありません。将来、証明を依頼する場面があり得ると知ったうえで退職の進め方を決める、という話です。退職の時期や引き継ぎを話し合いで決められるなら、そのほうが後の手続きは進めやすくなります。
実務経験期間証明書は、退職時にまとめて受け取れる書類ではありません。施術管理者になると決めた時点で依頼するものなので、辞めてから数年後に連絡することもあります。
研修の修了状況
施術管理者研修は、公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施しています。土日祝を使った連続2日間、合計16時間の研修で、受講料は25,000円です。修了証の発行には研修終了後2週間程度かかります。
施術管理者研修の負担
2026年度以降は会場開催(対面)で実施
すでに修了しているなら、修了証は施術管理者の申し出で写しを提出する書類です。勤務先の指示で受講した場合でも修了証は本人に発行されるので、手元にあるかを確認しておきましょう。
見当たらない場合は、在職中に財団への問い合わせ方法まで調べておくと安心です。
参考:北海道厚生局「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」 / 公益財団法人柔道整復研修試験財団「柔道整復師施術管理者研修」
転職活動するなら?
免許が活きる転職先

転職先を並べる前に、免許との関係で3つに分けます。免許が配置の要件になっている仕事、免許が評価材料になる仕事、免許と直接関係しない仕事。この3つでは、求人の探し方も応募時に伝える内容も変わります。
免許が要件になる仕事
代表例が、介護保険サービスの機能訓練指導員です。通所介護などでは機能訓練指導員の配置が定められており、その対象は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」とされています。
一方、介護老人保健施設には機能訓練指導員という職種の定めがなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置する基準になっています。同じ介護分野でも、施設の種類によって柔道整復師の位置づけが違う点は押さえておきましょう。
機能訓練指導員の配置と資格要件
| サービス種別 | 機能訓練指導員の配置 |
|---|---|
| 通所介護 | 機能訓練指導員を1以上配置 |
| 地域密着型通所介護 | 機能訓練指導員を1以上配置 |
| 短期入所生活介護 | 機能訓練指導員を1以上配置 |
| 特定施設入居者生活介護 | 機能訓練指導員を1以上配置 |
| 特別養護老人ホーム | 機能訓練指導員を1以上配置 |
| 介護老人保健施設 | 機能訓練指導員の定めなし。理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を入所者100人あたり1人以上、常勤換算で配置 |
| 対象資格 | 実務経験の要件 |
|---|---|
| 柔道整復師 | 実務経験の要件なし |
| あん摩マッサージ指圧師 | 実務経験の要件なし |
| 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士 | 実務経験の要件なし |
| 看護職員(看護師・准看護師) | 実務経験の要件なし |
| はり師・きゅう師 | 機能訓練指導員が配置されている事業所で6か月以上の実務経験が必要 |
免許が評価材料になる仕事
医療機関でリハビリテーションに関わる働き方があります。診療報酬の運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準では、当分の間の扱いとして、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師・准看護師・あん摩マッサージ指圧師または柔道整復師が専従の常勤職員として勤務し、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下で実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができます。
知っておきたいことは、「理学療法士が勤務しているものとして届け出る」という扱いであって、理学療法士と同じ立場になるわけではないという点です。研修の修了と医師の監督が前提で、呼吸器リハビリテーション料などとの兼任もできません。求人数も、3,737件のうち病院は12件、クリニックは189件と限られます。
養成施設の教員も免許が前提の仕事です。柔道整復師学校養成施設指定規則の別表第二では、専門分野の教員は柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験があり、かつ厚生労働大臣が指定した教員講習会を修了した者とされています。
免許と直接関係しない仕事
事務、営業など他業種への転職です。ここで確認しておきたいのが、整体やカイロプラクティックを名乗って独立するという選択肢です。
整体やカイロプラクティックには国家資格の制度がなく、どこまでが「マッサージ」に当たるかは判断が分かれる領域です。厚生労働省も、国家資格者と無資格者の判別について注意喚起を出しています。独立の形として検討するなら、行える行為の範囲を先に確認しておきましょう。
分類して考える意味
免許が要件になる仕事は、応募できる人が限られる代わりに求人数も限られます。免許が評価材料にとどまる仕事や免許と関係しない仕事は、求人は多い代わりに「柔道整復師として何をしてきたか」を説明する力が要ります。
準備の方向が変わる
- 免許が要件になる仕事は、免許証の写しと配置基準の確認が中心
- 免許が評価材料になる仕事は、研修の修了状況と経験年数の整理が中心
- 免許と関係しない仕事は、施術以外に担ってきた業務の言語化が中心
免許との関係で見る3分類
同じ「転職の準備」でも、やることがまったく違います。求人を探し始める前に、自分がどの分類を狙うのかを決めておくと、迷う時間が減ります。
参考:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」 / 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
柔道整復師の求人を探す辞める前に済ませておく手続き

退職のときにやることは、健康保険や年金だけではありません。柔道整復師の場合、施術録の扱いや受領委任の登録など、資格に紐づく手続きがあります。
施術録と患者情報の取り扱い
施術録は施術所が保存する記録で、個人が持ち出すものではありません。受領委任の取扱規程では、受領委任に係る施術の施術録を他の施術録と区分して整理し、施術が完結した日から5年間保存することとされています。保存の義務を負うのは開設者と施術管理者です。
患者さんの情報については、退職後も守秘義務が続きます。柔道整復師法第17条の2は「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする」と定めていて、違反は同法第29条で50万円以下の罰金の対象です。
担当していた患者さんの連絡先を控えて次の職場へ持ち出す行為は、この規定に触れる可能性があります。
受領委任に関する手続き
受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約です。勤務する柔道整復師も申し出の対象になっているため、退職で顔ぶれが変われば施術所が厚生局へ届け出ます。
- 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
- 施術管理者の氏名が変更になったとき
- 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
いずれも施術所側の手続きですが、自分の登録が残ったままだと、次の施術所での申し出に影響することがあります。退職時に「厚生局への届出は済んでいるか」を一言確認しておきましょう。
開業していた場合の届出
自分の施術所を持っていたなら、廃止の届出が必要です。柔道整復師法第19条第2項は、施術所を休止または廃止したときはその日から10日以内に都道府県知事へ届け出なければならないと定めています。休止した施術所を再開したときも同じです。
届出をしなかったり虚偽の届出をしたりした場合は、同法第30条で30万円以下の罰金の対象になります。受領委任を扱っていた場合は、保健所への廃止届とは別に、厚生局への手続きも必要です。
保険と年金の切り替え
退職日の翌日から、それまでの健康保険は使えなくなります。選べるのは、国民健康保険に加入する、家族の健康保険の被扶養者になる、加入していた健康保険を任意継続する、の3つです。
任意継続は、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格喪失日から20日以内に申出書を提出することが条件です(協会けんぽの場合)。この期限を過ぎると選べなくなります。
国民年金への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の窓口で行います(日本年金機構の案内による)。雇用保険の基本手当は、離職票が届いてからハローワークで手続きします。保険料の額や必要書類は状況で変わるので、加入先と市区町村の窓口で確認しましょう。
加入している保険や団体
柔道整復師賠償責任保険や、都道府県の柔道整復師会などの職能団体に入っているなら、継続するか脱退するかを決めます。勤務先を通じて加入していたものは、退職と同時に資格を失うことがあります。
開業を考えているなら継続しておく意味がありますし、免許と関係しない職種へ移るなら整理の対象です。会費の引き落としが続いていないかも含めて、退職前に一覧にしておきましょう。
参考:近畿厚生局「柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとするときの申し出の手続きの流れ」 / 全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」
今のあなたの状況は?
これまでの経験を言葉にする

免許と関係のない職種へ移る場合、施術の技術は評価の対象になりにくくなります。整復や固定の腕前を書いても、採用する側に伝わる言葉になっていないためです。伝わるのは、施術以外に何を担ってきたかです。
施術以外に担っていた業務を洗い出す
まず、1日の流れを思い出しながら、施術以外にやっていたことを書き出します。
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予約の管理1日の枠組みづくり、電話やアプリでの受付、キャンセル対応
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問診と記録初回の聞き取り、施術録への記載
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患者さんへの説明症状と施術方針の説明、通院ペースの案内
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自費メニューの案内内容と料金の説明、提案
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後輩の指導新人の教育、施術内容の確認
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療養費の請求業務負傷部位の確認、申請書の作成、返戻への対応
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備品の発注消耗品の管理、業者とのやり取り
細かすぎると思うものも、この段階では全部出します。削るのは後の工程です。
他の業種でも通じる要素
書き出した業務を、職種名を外して言い換えます。コツは、施術という言葉を使わずに、相手・目的・手順の3つで書き直すことです。
施術所での業務 → 他業種に伝わる言い方
| 施術所での業務 | 他業種に伝わる言い方 |
|---|---|
| 問診と記録 | 初対面の相手から状態を聞き取り、記録に残す |
| 施術方針の説明 | 専門的な内容を相手の言葉に置き換えて説明する |
| 通院ペースの管理 | 継続して利用してもらうための対応を組み立てる |
| 療養費の請求業務 | 制度のルールに沿って書類を作成し、期限内に提出する。差し戻しがあれば修正して再提出する |
| 自費メニューの案内 | 内容と料金を説明し、相手に合う選択肢を提案する |
| 後輩の指導 | 新しく入った人の教育と、作業内容の確認 |
| 予約の管理・備品の発注 | 予定の調整と、消耗品・取引先の管理 |
なかでも説明しやすいのが療養費の請求業務です。制度のルールに沿って書類を作り、期限までに提出し、返戻があれば修正して再提出する。この流れは事務職や営業事務の仕事と重なるので、未経験の職種でも話がつながります。
職務経歴書への書き方
書くのは技術ではなく、担当した範囲と任されていた業務です。
書き方の軸
- 担当した範囲は、1日の担当人数と担当していた患者さんの層で示す
- 任されていた業務は、療養費請求・新人教育・シフト作成・備品管理などで示す
- 在籍期間と役割の変化は、入職から現在までに任された範囲がどう広がったかで示す
「丁寧な施術を心がけました」という書き方では、何をしていたかが伝わりません。「1日平均○人を担当し、療養費の申請書を月○件作成していました」のほうが、読み手には具体的です。
- 職務経歴書は1枚で使い回さず、応募先の分類ごとに書き分けておく
- 担当人数や請求件数は、在職中なら確認できる。辞める前に控えておく
- 面接では「なぜその業務を任されたのか」まで話せると、伝わり方が変わる
数字で示せることを探す
確認できる範囲で数字を添えると、説明の重さが変わります。1日の担当人数、勤務した年数、任されていた店舗の規模(スタッフ数や1日の来院数)などです。
正確な数字が出せないものは「おおよそ」と断って書けば問題ありません。ただし院の売上のような勤務先の内部情報に当たるものは、書かないでおきましょう。
まとめ
柔道整復師を辞めた後の行き先は、免許をどう使うかで分かれます。免許が配置の要件になる仕事、評価材料になる仕事、直接関係しない仕事では、求人の探し方も応募時に伝える内容も変わります。
そして柔道整復師には、辞め方が後の選択肢に関わる場面があります。受領委任の施術管理者になるには実務経験が3年以上必要で、その実務経験は勤務していた施術所の管理者が証明する書類で示します。在職中に勤務期間・勤務形態・証明を依頼できる相手を確認しておくと、後から慌てずに済みます。
辞めるほうがいいとも、続けるほうがいいとも言えません。収入や休日のように職場を変えれば変わるものと、手技中心の働き方のように職種の性質に近いものを分けたうえで、自分がどちらを変えたいのかを決めるところから始めてみましょう。
- 辞めた後の選択肢は、免許との関係で4つに分かれる
- 施術管理者の実務経験は、勤務先の管理者が証明する書類で示す
- 在職中に勤務期間・勤務形態・証明の依頼先を確認しておく
- 施術録は持ち出さず、守秘義務は退職後も続く
- 免許と関係しない職種では、施術以外の業務を言語化する


