整骨院のブラックな職場の見分け方|柔道整復師が求人票・面接・見学で確認する点
整骨院のブラックな職場の見分け方を調べると、「アットホームな職場に注意」「スタッフの表情を見る」といった注意点が出てきます。ただ、こうした基準は書いた人の主観で、自分が応募しようとしている院に当てはまるかどうかまでは分かりません。
一方で、求人に何を書かなければならないか、休憩をどう与えなければならないかは法令で決まっています。基準を知っていれば、印象ではなく確認できる事実で判断できます。
この記事では、求人票・面接・見学という場面ごとに、何を見て何を聞けばよいかを整理します。柔道整復師として働くうえで見落としやすい、資格に関わる確認点もあわせて紹介します。
お申し込みを受け付けました
以下からひな形と見本をダウンロードできます。
ブラック整骨院と言われる要素

「ブラック」と一括りに語られる問題は、性質の違うものが混ざっています。分けて考えると、事前に確認できるものと、入職後にしか分からないものがはっきりします。相談する窓口も変わります。
労働条件に関するもの
給与、労働時間、休日、残業代など、契約で決まる部分の話です。固定残業代の内訳が分からない、歩合の条件が示されていない、休みが求人票の記載と違う、といった内容が当てはまります。
この種類は、応募する前に求人票と労働条件通知書で確認できるのが特徴です。入職してから気づくケースが多いのは、確認のしかたを知らないまま応募していることが理由の一つです。
業務内容に関するもの
施術以外の業務が多い、練習や研修が終業後に組まれている、物販や回数券の目標がある、といった内容です。
これらは求人票にはほとんど書かれません。面接と見学で質問して初めて分かる部分なので、聞く項目をあらかじめ決めておくと取りこぼしが減ります。
職場の人間関係に関するもの
院長の方針が強く反映される、スタッフ間の関係がぎこちない、といった内容です。整骨院は少人数の職場が多く、人間関係の影響が大きく出ます。
ただ、この種類は事前に確かめるのが最も難しく、見学でつかめるのは雰囲気の一部だけです。
法令に触れる可能性があるもの
労働保険に加入していない、労働条件を書面で示さない、柔道整復師の業務範囲を超える施術を指示される、実際に施術していない部位を請求するよう求められる、といった内容です。
前の3つが「自分に合うかどうか」の話なのに対し、これは制度上の問題で、相談先が公的機関になるという違いがあります。我慢して慣れる性質のものではなく、働く本人の資格や立場に影響することもあります。
30秒でかんたん登録!
無料で応募書類テンプレをプレゼント
求人票から読み取る

求人の申込みにあたって明示しなければならない労働条件は、職業安定法で定められています。判断の前に、書かれているべきことが書かれているかを見るだけで、印象に頼らない確認ができます。
明示することとされている労働条件
職業安定法第5条の3は、労働者を募集するときに従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。明示する項目は同法の施行規則で具体化されていて、次のような内容です。
- 従事すべき業務の内容
- 労働契約の期間、試用期間の有無と期間
- 就業の場所
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
- 賃金の額と決め方
- 健康保険・厚生年金保険・労働保険の適用に関する事項
- 募集を行う者の氏名または名称
- 受動喫煙を防止するための措置
2024年4月からは、従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準の3つが加わりました。将来どこまで異動や業務変更があり得るのかが、募集の段階で示されるようになっています。
複数店舗を持つ整骨院では、この「変更の範囲」の記載が特に効いてきます。応募した店舗で働き続けられるのか、転勤があるのかは、ここを読めば分かります。
固定残業代の記載を確認する
固定残業代は、残業代をあらかじめ定額の手当として払う仕組みです。制度そのものに問題はありませんが、通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる部分を判別できるようにしておくことが必要とされています。また、実際の残業に対する割増賃金が固定額を上回った場合は、その差額を支払う必要があります。
求人票では、次の3点がそろっているかを見ます。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の手当としての金額と、何時間分にあたるか
- その時間を超えた分の割増賃金を別途支払う旨
- 基本給が分からないと、賞与や退職金の算定の基礎も読めません
- 固定残業代の時間数が長い求人は、その時間の残業が前提になっていないかを確認しましょう
- 3点がそろっていない場合は、面接で数字を聞く項目に回しましょう
歩合給の記載を確認する
「月収50万円可能」「歩合で青天井」といった記載は、上限の可能性を示したものです。読むときは、基本給がいくらで、どの条件を満たすと歩合が発生するのかを分けて確認します。
見るべきなのは上限の数字ではなく、歩合が発生する条件と、実際に支給された金額の幅です。上限額だけが示されていて基本給が低い場合、歩合が出ない月の収入が生活の下限になります。
なお、歩合給を採用していても、労働時間に応じた最低賃金や割増賃金の考え方がなくなるわけではありません。
抽象的な表現しかない場合
「アットホームな職場」「風通しがよい」といった表現は、法令上の明示事項ではありません。書いてあるから問題がある、というものでもありません。
- 柔道整復師の求人3,737件のうち、整・接骨院は2,075件(月給の中央値271,500円)
- 「社会保険完備」の記載があるのは95%、「賞与・ボーナスあり」は64%
- 「完全週休2日」は19%、「残業ほぼなし」は10%、「年間休日120日以上」は6%
- 求人票に載りにくい条件ほど、応募前に聞いておくと差が出ます
見るべきなのは、抽象的な表現の量ではなく、明示すべき項目が埋まっているかです。具体的な記載が少ない求人は、面接で数字に置き換えて聞く項目が増える求人、と受け止めるのが実際的です。
参考:e-Gov法令検索「職業安定法」 / 厚生労働省「基本給に含めた割増賃金って何?」
柔道整復師の求人を探す休憩時間と労働時間の考え方

整骨院では、午前と午後の診療の間に長い休憩が設定されることがあります。その時間に何をしているかで、休憩なのか労働時間なのかが変わります。線引きを知っておくと、自分の状況を客観的に見られます。
休憩は労働から離れることが保障された時間
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。そして休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならないとされています。
つまり休憩は「仕事が途切れる時間」ではなく、労働から離れることが保障された時間です。院内にいることを求められていても、業務から解放されていれば休憩に当たります。
休憩中に業務を行っている場合
厚生労働省は、労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示していれば、それは休憩時間ではなく労働時間とみなされる、と示しています。
整骨院に当てはめると、休憩の時間帯に何を求められているかで扱いが変わります。
実際に作業していなくても、指示があれば待っている状態そのものが労働時間に当たり得ます。中休みが3時間ある、という条件を見たときは、その3時間に何を求められるのかまで確認しましょう。
研修・練習・ミーティングの時間
労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。厚生労働省は、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には使用者の指示により業務に従事しているなど指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないとしています。
判断の分かれ目は、参加しないという選択が実際に可能かどうかです。参加が評価や給与に影響する、欠席すると個別に理由を求められる、といった状況であれば、自由参加とは言いにくくなります。
面接では「勉強会は自由参加ですか」と聞くより、「月に何回あって、全員参加ですか、時間は何時から何時までですか」と聞いたほうが、実態をつかめます。
開院前・閉院後の業務
開院前の準備や掃除、閉院後の片付け、施術録の作成にかかる時間も、指揮命令下にあると認められれば労働時間として扱われます。
整骨院では、最後の患者さんの施術が終わってから施術録を作成する運用が珍しくありません。施術録の記載は柔道整復師の業務に含まれる作業なので、これを終業後に行っているなら、その時間の扱いを確認する必要があります。
確認する方法
厚生労働省は、使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録すること、その際はタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とすることを求めています。自己申告制をとる場合でも、申告された労働時間と実際に事業場内にいた時間に著しい乖離があるときは、実態を調査して労働時間を補正することとされています。
面接や見学では、次のように聞くと運用が見えます。
- 出退勤はタイムカードか、紙の出勤簿か
- 打刻は院に入った時点か、着替えや準備を終えた時点か
- 閉院後の片付けや記録の時間は打刻に含まれるか
- 休憩時間はどのように記録しているか
参考:厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識(事業主・労務管理担当の方へ)過重労働の防止」 / 厚生労働省「労働時間の適正な把握方法について教えて下さい。」
保険と書面の交付を確認する

求人票の「社会保険完備」という表記だけでは、何に加入しているのかまでは分かりません。労働保険と社会保険は制度が別で、適用の条件も違います。
労働保険への加入
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。厚生労働省は、事業主は労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があるとしています。
労災保険については、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種や規模を問わずすべてに適用されます。個人経営の整骨院でも、法人化された整骨院でも変わりません。アルバイトやパートで働く場合も同じです。
雇用保険は、所定労働時間や雇用の見込み期間などの条件を満たす人が被保険者になります。週の勤務時間が短い働き方を検討している場合は、加入の対象になるかを確認しておきましょう。
健康保険・厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険は、労働保険とは適用の考え方が異なります。日本年金機構によると、株式会社などの法人の事業所は、従業員の人数にかかわらず強制適用となります。
個人経営の事業所の場合は、常時5人以上の従業員がいるかどうかが基準です。ただし、農林水産業やサービス業など一部の業種は例外とされています。
整骨院は個人経営も法人も両方あるため、応募先がどちらなのかで結論が変わります。求人票に「社会保険完備」とあっても、内訳が健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険のどれを指しているのかは、面接で確認しておくと確実です。
| 保険の種類 | 法人の整骨院 | 個人経営(常時5人以上) | 個人経営(5人未満) |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | ○労働者を雇えば適用 | ○労働者を雇えば適用 | ○労働者を雇えば適用 |
| 雇用保険 | ○働く人ごとの条件で判断 | ○働く人ごとの条件で判断 | ○働く人ごとの条件で判断 |
| 健康保険・厚生年金保険 | ○人数を問わず強制適用 | ○強制適用(一部業種は例外) | -強制適用の対象外 |
労働条件通知書の交付
労働契約を結ぶときには、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないと労働基準法で定められています。厚生労働省は、次の事項について書面を交付して明示しなければならないとしています。
労働者が希望した場合は、FAXや電子メールなどによる明示も認められています。ただし、受け取った側が出力して書面を作成できるものに限られます。
口頭の説明だけで入職日を迎えそうなときは、「労働条件通知書はいつごろいただけますか」と聞いておきましょう。求人票の内容と突き合わせる材料にもなります。
求人票と実際の条件が異なる場合
入職時に示された条件が求人票と違っていた場合、ハローワークで見つけた求人であれば、まずハローワークの窓口に申し出る方法があります。求職者専用の求人ホットラインも用意されています。
賃金の未払いや労働時間の扱いなど、労働基準法に関わる内容であれば、事業場を管轄する労働基準監督署が窓口です。
いずれの場合も、応募した求人票の記載と、実際に示された条件の両方が残っていることが前提になります。
入職前に手元に残しておきたいもの
- 応募した求人票の内容(印刷またはスクリーンショット)
- 面接で説明された条件のメモ(日付と説明した人の名前も)
- 労働条件通知書または雇用契約書
参考:厚生労働省「労働保険の適用・徴収」 / 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
30秒でかんたん登録!
無料で応募書類テンプレをプレゼント
業務内容に関する確認点

整骨院で働くうえでの確認点は、労働条件だけではありません。柔道整復師の業務範囲や療養費の請求は、働く本人の資格や立場に関わる部分です。求人情報には現れないので、面接で確認する項目として持っておきましょう。
柔道整復師の業務範囲
柔道整復師法は、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定めています。あわせて、施術の内容にも制限が置かれています。
医師の同意を得ずに脱臼・骨折の患部へ施術した場合、柔道整復師法に罰則の定めがあります。指示に従っただけであっても、施術を行ったのは自分自身です。
療養費の請求に関する求め
柔道整復の施術で健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合です。骨折と脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要とされています。
請求の仕組みは受領委任と呼ばれ、患者さんが自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの費用を保険者に請求します。この仕組みをとるため、施術を受けるときには必要書類に患者さん本人のサインをもらうことが必要です。
ここから、次のような求めが仕組みと合わないことが分かります。
- 実際には施術していない部位を申請書に書く
- 患者さんに白紙の申請書へ署名してもらう
- 慢性的な肩こりや疲れに対する施術を、負傷として請求する
不正な請求が確認されると、地方厚生局は受領委任の取扱いを中止し、その措置内容を公表します。
応じられない求めを受けた場合
その場で断りにくい状況でも、記録を残しておくことが自分を守ります。その日のうちに書き残すのが基本です。
相談先は、施術所を管轄する地方厚生局や、請求先である保険者の窓口です。所属する団体より先に公的な窓口へ当たるほうが確実です。
判断に迷う場面では、「自分が署名した書類か」「自分が施術した内容か」を基準にすると整理しやすくなります。
面接段階で確認できること
業務の進め方は、面接で聞けば答えが返ってきます。方針を問い詰めるのではなく、どういう運用になっているかを教えてもらう形で聞くのが自然です。
- 保険施術と自費施術の割合はどのくらいか
- 施術録は誰がいつ記載し、どこで管理しているか
- 骨折や脱臼が疑われる患者さんが来院したときの流れはどうなっているか
- 療養費の申請書は誰が作成し、患者さんの署名はいつもらっているか
参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
面接・見学で確認する質問

面接と見学は、求人票で埋まらなかった項目を数字と事実で埋める場です。印象で判断しようとすると、かえって材料が減ります。
数字で答えられる質問をする
聞き方を数字に寄せると、相手も答えやすく、こちらも複数の院を比べられます。
- 所定労働時間は1日何時間で、休憩は何時から何時までか
- 直近3か月の1人あたりの平均残業時間は何時間か
- 年間休日は何日で、シフトはどう組まれているか
- 有給休暇は直近1年で1人あたり何日取得されているか
- 直近1年で退職した人は何人か
返ってきた数字は、全国の水準と並べると受け止めやすくなります。
ただしこの調査は数名で運営する整骨院を含んでいません。全産業のおおよその位置を知る目安として使い、そのまま当てはめないようにしましょう。
見学のときに見る点
見学で確認できるのは、その場に現れている事実です。
-
スタッフの人数と勤務時間帯受付と施術者がそれぞれ何人いて、何時から何時までのシフトかを聞く
-
掲示されている書類施術管理者の氏名、施術料金の一覧、保険の取扱いの案内が掲示されているか
-
施術録の管理状況どこに保管され、誰が記載しているか
-
自費メニューの案内方法料金と内容が明示されているか
スタッフの表情や院内の雰囲気は、その日の状況に左右されます。判断の中心には置かず、確認できる事実のほうを材料にすると、後から振り返ったときにぶれません。
回答が得られない場合の受け止め方
聞いた項目に答えが返ってこないことがあります。数字を把握していない、その場で答えられない、といった理由も含まれるので、それだけで問題があると決めつける必要はありません。
答えが返ってこなかったときの整理
- 即答できなかった項目は、後日でも回答をもらえるか確認する
- 複数の項目で回答が得られない場合は、その事実を材料の一つとして記録しておく
- 条件面の回答は、入職前に労働条件通知書で突き合わせる
質問は、相手を試すためのものではありません。入職後に食い違いが起きないよう、お互いの前提をそろえる作業だと考えると、聞きやすくなります。
参考:厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査 結果の概況」
柔道整復師の求人を探す入職後に気づいた場合の対応

入職してから条件の違いに気づくことがあります。いきなり辞める判断をする前に、記録と相談という順番を踏むと、選べる道が増えます。
記録を残す
相談しても交渉しても、手元に記録がないと話が進みません。特別なものは要らず、手帳やスマートフォンのメモで足ります。
- 打刻の時刻
- 実際に院に入った時刻・出た時刻
- 記録した日付
- 休憩の開始・終了時刻
- その間に行っていた業務の有無
- 記録した日付
- 勉強会や練習の日時
- 参加が必須かどうか
- 記録した日付
- 指示された内容
- 指示した人の名前
- 記録した日付
あわせて、給与明細と労働条件通知書は捨てずに保管しておきましょう。求人票の控えが残っていれば、それも一緒にまとめておくと突き合わせが楽になります。
相談先
労働時間や賃金など労働基準法に関わる内容は、事業場を管轄する労働基準監督署が窓口です。どこに相談すればよいか判断がつかない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーで相談できます。
療養費の請求に関する内容であれば、地方厚生局が窓口になります。所属する柔道整復師の団体に相談窓口が用意されていることもあります。
先に公的な窓口へ相談しておくと、その後の選択肢が整理しやすくなります。相談した記録そのものも、事実の裏づけとして残ります。
| 相談したい内容 | 窓口 |
|---|---|
| 賃金の未払い、労働時間の扱い | 労働基準監督署事業場を管轄する署が窓口 |
| どこに相談すればよいか分からない | 総合労働相談コーナー各都道府県の労働局・労働基準監督署に設置。無料 |
| 療養費の請求に関わること | 地方厚生局施術所を管轄し、受領委任の取扱いを所管 |
| 求人票と実際の条件が違う | ハローワークその求人を扱った窓口、または求人ホットライン |
| 資格者としての判断に迷う | 所属する柔道整復師の団体相談窓口が用意されていることがある |
辞める場合の手順
期間の定めのない労働契約では、労働者から解約を申し入れると、申入れの日から2週間を経過することで契約が終了すると民法で定められています。就業規則に「1か月前までに申し出ること」と書かれていることもあるので、実際にはその内容も確認したうえで進めます。
期間の定めのある労働契約は扱いが異なり、原則として期間の途中では退職できません。ただし、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できるとされています。
退職の意思を伝えるときは、伝えた日付が残る形にしておくと、後から確認できます。
参考:e-Gov法令検索「民法」 / 関東信越厚生局「保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて」
まとめ
整骨院のブラックな職場の見分け方は、印象ではなく確認できる事実で組み立てられます。求人の申込みで明示すべき労働条件、固定残業代の内訳、休憩と労働時間の線引き、保険の適用と書面の交付は、いずれも制度上の基準があります。
柔道整復師として働く場合は、労働条件に加えて業務範囲と療養費の扱いも確認の対象です。この2つは、応じてしまうと自分の資格や立場に関わります。
確認する順番は、求人票を読む、面接で数字を聞く、見学で事実を見る、の3段階です。答えが返ってこない項目があっても、それだけで決めつける必要はありません。判断材料の一つとして記録し、入職前に労働条件通知書で突き合わせれば、食い違いはかなり防げます。
入職後に気づいた場合も、記録を残して公的な窓口に相談するところから始められます。どの職場を選ぶかを決めるのは自分自身なので、まずは確認できることから一つずつ確かめていきましょう。


