機能訓練指導員にできることは?リハビリとの違い・業務範囲を資格別に解説
機能訓練指導員として配置されたら、何ができるようになるのでしょうか?
機能訓練指導員は人気の高い職種ですが、名前だけで選んでしまい実際の業務内容についてあまり把握できていない方も多いです。
配置されたことで新しく行える行為が増えるわけではなく、できることの範囲を決めているのは看護師・理学療法士・柔道整復師といった元の免許のほうです。
この記事では、業務範囲がどう決まるのかという原則、実際に担う業務、現場で説明を求められやすいリハビリテーションとの違い、そして応募前に確認したい点を、法令と現行の告示にあたって整理します。
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機能訓練指導員にできることは元の免許で決まる

機能訓練指導員は、介護保険の指定基準が定めた職種の名称です。国家試験も免許もなく、この職種のために新たな行為が認められる仕組みにはなっていません。
同じ機能訓練指導員でも、持っている免許が違えば行える行為が変わります。
職種名が業務範囲を広げるわけではないこと
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第4号は、通所介護事業所に置くべき機能訓練指導員を「一以上」と定めています。
同条第5項では、その機能訓練指導員を日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者としており、条文はこれ以上の資格要件を書いていません。
個別機能訓練加算の基準(平成27年厚生労働省告示第95号)が挙げているのは次の7区分です。
- 看護師・准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師・きゅう師(他の資格の機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上、機能訓練指導に従事した経験が必要)
つまり機能訓練指導員は、これらの免許を持つ人が介護保険のサービスの中で担う役割の名前です。柔道整復師が配置されれば柔道整復師としてできる範囲で、看護師が配置されれば看護師としてできる範囲で働きます。
・機能訓練指導員は職種の名称であり、資格ではありません
・配置されても、元の免許で行えなかったことが行えるようになるわけではありません
資格によって異なる部分
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第1条は、医師以外の者があん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業とするには、それぞれの免許を受けなければならないと定めています。柔道整復師や理学療法士の免許で機能訓練指導員になった人が、この規定を飛び越えてマッサージを業として行えるわけではありません。
例外の規定も法律に書かれています。理学療法士及び作業療法士法第15条第2項は、理学療法士が病院・診療所で、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージには、あはき法第1条を適用しないとしています。
通所介護事業所は病院でも診療所でもないため、デイサービスで働く理学療法士がこの例外にあたるかどうかは、医師の具体的な指示があるかどうかで変わります。
柔道整復師法にも線引きがあります。第15条で柔道整復を業として行えるのは柔道整復師と医師に限られ、第17条は医師の同意を得た場合のほか、脱臼・骨折の患部に施術してはならないとしています(応急手当は除きます)。言語聴覚士法第42条の嚥下訓練なども、医師または歯科医師の指示の下に行う業務です。
医行為との関係
医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。保健師助産師看護師法第5条は療養上の世話と診療の補助を看護師の業とし、第31条で看護師でない者がこれを行うことを禁じています。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、それぞれの法律に「保健師助産師看護師法第31条第1項……の規定にかかわらず、診療の補助として」業務を行えるという規定があり、この例外に乗る形で医行為の一部に関われます。ただしいずれも医師の指示が前提です。
一方、柔道整復師法とあはき法には診療の補助の規定がありません。看護職員以外の職種が医行為にあたる行為を行うことはできないという原則は、機能訓練指導員として配置されても変わりません。
なお、爪切りや服薬の介助のように介護現場で頻繁に問われる行為は、厚生労働省が「原則として医行為ではない行為」として通知で整理しています。条件付きのものが多く、事業所の体制によって扱いが変わります。
判断に迷う場合の確認先
個別の行為が特定の免許を要するかどうかは、行為の内容・目的・反復性といった事実関係で判断されます。記事や書籍の記述だけで「できる」「できない」を決めてしまわないほうが安全です。
確認先は、聞きたいことの種類によって分かれます。加算の算定要件や運営基準は保険者(市町村)、免許で行える行為の範囲は都道府県の担当課が所管です。どちらに聞けばよいか迷うときは、質問を「介護報酬の話か、免許の話か」で切り分けると整理しやすくなります。
参考:厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
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機能訓練指導員が実際に担う業務

免許による違いがある一方で、機能訓練指導員として求められる業務の流れは共通しています。
利用者の状態の把握
出発点は、利用者さんの心身の状況、日常生活動作、生活環境、そして本人と家族の希望を把握することです。個別機能訓練加算を算定する事業所では、機能訓練指導員等が利用者さんの居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認したうえで計画を作成することが基準で求められます。
暮らしの様子は事業所の機能訓練室だけを見ていても分かりません。訪問して確認した内容が、そのまま訓練項目の選び方に反映されます。
- 関節可動域
- 筋力
- 立位と座位のバランス
- 痛みの有無と部位
- 認知機能
- 既往歴と服薬の状況
- 起き上がり
- 立ち上がり
- 歩行
- 移乗
- トイレ動作
- 入浴動作
- 更衣
- 食事
- 玄関や廊下の段差
- 手すりの有無
- トイレと浴室までの動線
- 寝具の種類
- 屋外の移動手段
- 続けたい生活動作
- 行きたい場所
- 家族が手を貸せる範囲
- 家族が手を貸せる時間帯
計画の作成
個別機能訓練計画は、機能訓練指導員が一人で書き上げるものではありません。機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて理学療法士等が計画的に機能訓練を行うことを求めています。
項目の準備の仕方にも要件があります。身体機能と生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、利用者さんの生活意欲が増進されるよう援助したうえで、本人の選択に基づいて心身の状況に応じた訓練を行うこととされています。
訓練の実施と指導
実際の現場では、集団で行う体操やレクリエーション形式の活動と、個別に行う訓練の両方に関わることが多くなります。このうち日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、事業所の生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えないと解釈通知に示されています。
つまり、フロアで行う体操のすべてを機能訓練指導員が担わなければならないわけではありません。集団活動と個別訓練で担い手の考え方が違う点は押さえておきたいところです。
集団活動と個別訓練の担い手比較
記録と評価
実施状況の記録に加えて、一定期間ごとの評価と見直しが求められます。個別機能訓練加算の基準では、計画の作成後も3月ごとに1回以上、利用者さんの居宅を訪問して生活状況を確認し、本人または家族に進捗状況を説明したうえで、必要に応じて計画を見直すこととされています。
・説明の相手は本人だけでなく家族も含まれます
・訪問と説明がセットで要件になっているため、記録にも訪問日と説明した内容を残します
多職種との連携
サービス担当者会議への参加は代表的な連携業務です。機能訓練の内容は居宅サービス計画の目標とつながっているため、計画同士の方向がずれていないかを会議の場で確かめる役割があります。
事業所の中での連携は、相手によって扱う情報が違います。
参考:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 / 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
条件にあった求人を探してもらう機能訓練とリハビリテーションの違い

利用者さんや家族からは「リハビリ」と呼ばれることが多い一方で、通所介護の機能訓練と通所リハビリテーション、医療保険のリハビリテーションは制度上まったく別のものです。
通所リハビリテーションとの違い
指定居宅サービス等の基準は、通所介護と通所リハビリテーションで書き分けをしています。通所介護の具体的取扱方針(第98条)は「通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う」と定めています。一方、通所リハビリテーションの具体的取扱方針(第114条)は医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき提供するとしています。
人員基準も違います。通所リハビリテーションには医師1以上の配置義務があり、その医師は常勤でなければなりません(第111条)。加えて、専らリハビリテーションの提供にあたる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を利用者100人またはその端数を増すごとに1以上置くこととされています。一方、通所介護の人員基準(第93条)に挙がっているのは生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の4職種で、医師は入っていません。
| 項目 | 通所介護の機能訓練 | 通所リハビリテーション | 医療保険のリハビリテーション |
|---|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 介護保険(指定居宅サービス) | 介護保険(指定居宅サービス) | 医療保険(診療報酬) |
| 医師の配置 | 人員基準に医師なし | 常勤の医師1以上 | 保険医療機関の医師 |
| 医師の指示 | 指定基準上の要件なし | 医師の指示に基づき提供 | 医師の指示に基づき提供 |
| 計画を作る人 | 機能訓練指導員等が共同 | 医師および理学療法士・作業療法士等が共同 | 医師 |
| 訓練にあたる職種 | 機能訓練指導員(7区分の免許) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師など |
| 期間の上限 | なし | なし | 疾患別に標準的な算定日数の上限あり |
医療保険のリハビリテーションとの違い
医療保険のリハビリテーションは診療報酬の世界の話で、担い手も算定のルールも異なります。診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)が定める疾患別リハビリテーション料には、疾患ごとに標準的な算定日数の上限があります。呼吸器の90日から脳血管疾患等の180日まで幅があります。
上限を超えた分は、状態の改善が医学的に見込まれるなど定められた場合を除き、1月13単位までに制限されます。期間の区切りがある医療保険のリハビリテーションに対し、介護保険の機能訓練には日数の上限がありません。
医師の指示の要否
通所介護の機能訓練そのものに、指定基準上の医師の指示の要件はありません。個別機能訓練加算の基準にも、医師の指示を受けることは要件として書かれていません。
行っている訓練が介護保険上の機能訓練にとどまるのか、業法上の理学療法や嚥下訓練にあたるのかは、内容によって判断が分かれます。加算の区分や事業所の体制によっても取り扱いが変わるため、自分の業務がどちらに位置づくかは保険者や都道府県の担当課に確認しておくのが無難です。
利用者・家族への説明
「リハビリをしてもらえますか」と聞かれたときに、そのまま「はい」と答えると誤解が残ります。医師の指示のもとで行われる通所リハビリテーションや医療機関のリハビリテーションを想定している家族に対して、提供しているのが通所介護の機能訓練だと伝わらないままになるためです。
説明の軸は、提供内容そのものより制度上の位置づけに置くと伝わりやすくなります。別のサービスとして選択肢があることまで添えると、家族の期待と実際の提供内容のずれが小さくなります。
参考:厚生労働省「診療報酬の算定方法」 / e-Gov法令検索「理学療法士及び作業療法士法」
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機能訓練指導員の業務と加算との関係

機能訓練指導員の担当範囲は、事業所が算定している加算によって変わります。同じ職種名でも、加算の有無で求められる働き方が違う点は、求人を比べるうえでも押さえておきたいところです。
ここで挙げる単位数は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の令和6年度介護報酬改定時点の内容です。
個別機能訓練加算
通所介護の個別機能訓練加算は(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)の3区分に分かれ、上の区分ほど要件が積み上がる構造です。(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは同時に算定できません。
(Ⅰ)ロと(Ⅱ)の土台になる区分。
(Ⅰ)イの配置に加えて、専従の理学療法士等をもう1名配置する。
個別機能訓練計画書等の情報を厚生労働省へ提出し、そのデータを訓練に活用する。
土台になる(Ⅰ)イの要件は、配置だけではありません。計画の作り方から見直しの頻度まで、機能訓練指導員の業務の進め方そのものが決められています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イで求められること
- 専従の機能訓練指導員を1名以上配置する
- 機能訓練指導員等が共同して利用者ごとの個別機能訓練計画を作成する
- 複数の訓練項目を準備し、利用者さんの選択に基づいて実施する
- 居宅を訪問して生活状況を確認したうえで計画を作成する
- 3月ごとに1回以上、居宅を訪問して確認・説明・見直しを行う
加算(Ⅱ)のデータ提出には、科学的介護情報システム(LIFE)を使います。提出したデータは事業所にフィードバックされ、それを機能訓練の見直しに反映するところまでが要件です。
その他の関連する加算
機能訓練指導員が関わる加算は個別機能訓練加算だけではありません。通所介護では生活機能向上連携加算とADL維持等加算が関連します。
生活機能向上連携加算は、外部の力を借りる形の加算です。(Ⅰ)は、訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等から助言を受けて個別機能訓練計画を作成する形です。(Ⅱ)では、その理学療法士等が実際に事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価と計画作成を行います。個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)を算定できず、(Ⅱ)も減額されるという調整規定があります。
ADL維持等加算は、利用者さんのADL値を測定して厚生労働省に提出し、その改善度合いで評価される加算です。訓練の結果が数値で問われるため、機能訓練指導員の評価業務と直接つながります。
| 加算名 | 単位数 | 算定の単位 | 機能訓練指導員の関わり方 |
|---|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | 1月(急性増悪等による見直しを除き3月に1回が限度) | 外部の理学療法士等の助言を受けて個別機能訓練計画を作成する |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1月 | 事業所を訪問した外部の理学療法士等と共同で評価と計画の作成を行う |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位 | 1月 | 評価対象者のADL値を測定して厚生労働省に提出する |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位 | 1月 | (Ⅰ)と同じ測定と提出を行い、より高い水準で評価される |
関連する加算はサービス種別ごとに異なるので、自分の事業所が算定している加算を運営指導の資料や重要事項説明書で確認しておくと、担当範囲がはっきりします。
加算を算定していない場合の業務
加算を算定していない事業所でも、機能訓練指導員の配置義務そのものはなくなりません。指定基準は加算の有無と関係なく配置を求めているためです。
違いが出るのは加算固有の手続きです。これらは算定要件なので、算定していない事業所では法令上の義務にはなりません。
参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 / 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」
条件にあった求人を探してもらう機能訓練指導員として働くうえで確認しておきたいこと

同じ機能訓練指導員の求人でも、サービス種別と算定している加算によって働き方は大きく変わります。応募前に確認しておきたい点を整理します。
兼務の範囲
指定居宅サービス等の基準第93条第5項は、機能訓練指導員がその事業所の他の職務に従事することができるとしています。看護職員や管理者との兼務が制度上認められているのはこのためです。
ところが個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定すると、専ら機能訓練指導員の職務に従事する人を1名以上置くことが要件になります。つまり兼務できるかどうかは、事業所が加算を算定しているかで変わります。求人票の「兼務あり」「専従」という記載だけでは、どちらの意味なのかまでは読み取れません。
サービス種別によっても取り扱いが違います。判断に迷う書き方の求人であれば、面接で加算の算定状況とあわせて確認しておくのが確実です。
一人で配置される場合の負担
指定基準の書き方に、一人配置が起きやすい理由があります。介護職員は、利用者数が15人を超えると超えた分を5で除した数を上乗せする定め方です。一方、機能訓練指導員は「一以上」とだけ書かれており、利用者数に比例した上乗せの規定がありません。
事業所に機能訓練指導員が一人しかいない場合、状態の把握から計画の作成、訓練の実施、記録、サービス担当者会議への参加までを一人で担うことになります。相談する相手が事業所内にいない状態で、加算の要件を満たす訪問と説明を回していく形です。
- 休暇や急な欠勤のときに誰が機能訓練を担当するのか
- 個別機能訓練計画の作成を相談できる相手が事業所内にいるか
- 訪問や記録に充てられる時間が勤務時間内に確保されているか
求人票で確認したい点
求人票の職種欄が同じでも、中身は事業所ごとに違います。次の5点が分かると、入職後の業務量をかなり具体的に見積もれます。
- 対象となるサービス種別(通所介護か、地域密着型通所介護か、特養や特定施設か)
- 算定している加算(個別機能訓練加算の区分、生活機能向上連携加算、ADL維持等加算)
- 機能訓練指導員の配置人数
- 兼務の有無と、兼務する職務の内容
- 1日に担当する利用者さんの人数
サービス種別の確認が重要なのは、施設によって機能訓練指導員という職種自体が置かれていない場合があるからです。介護老人保健施設の人員基準には機能訓練指導員の定めがなく、代わりにリハビリテーション専門職の配置が規定されています。
老健でリハビリ職以外の資格者が機能訓練指導員として基準上配置されることはありません。
求人票の職種名だけを見ていると、この違いには気づけません。
経験を積むうえで考えたいこと
前職が医療機関か施術所かによって、入職後に学び直す量が変わります。整骨院や鍼灸院から移った場合、施術の技術はあっても、介護保険の給付の仕組み、ケアプランと個別機能訓練計画の関係、運営基準や加算の要件は初めて触れる領域です。
病院から移った場合も、医師の指示があることを前提に組み立てられていた業務の流れが変わります。医師のいない事業所で、自分の免許の範囲を自分で判断しながら訓練を組み立てる形になるためです。
介護保険制度に関する知識は求人票の応募条件に書かれないことが多い一方で、入職後の負担に直結します。研修の有無や、入職直後に誰が指導にあたるかを確認しておくと、学び直しの見通しが立てやすくなります。
参考:e-Gov法令検索「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」
まとめ
機能訓練指導員にできることは、職種名ではなく元の免許で決まります。指定基準は機能訓練指導員を「訓練を行う能力を有する者」としか定めておらず、配置されたことで新しい行為が認められる仕組みにはなっていません。
担う業務は、状態の把握、計画の作成、訓練の実施と指導、記録と評価、多職種との連携という流れです。個別機能訓練加算を算定する事業所では、居宅訪問と3月ごとの評価・説明が加わり、専従の配置も要件になります。
医師の指示に基づいて提供される通所リハビリテーションや、算定日数の上限がある医療保険のリハビリテーションとは、制度上の位置づけが別ものです。
応募を検討するときは、サービス種別、算定している加算、配置人数、兼務の有無、担当する利用者さんの人数を確認すると、業務量の見当がつきます。


