鍼灸師は機能訓練指導員になれる?必要な実務経験と仕事内容を解説

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鍼灸師として働くなかで、「介護の分野でも自分の技術を活かせないだろうか」と考えたことはありませんか?介護施設で利用者さんの身体機能の維持・向上を支える機能訓練指導員は、鍼灸師(はり師・きゅう師)も就くことができる職種です。

ただし、鍼灸師の場合は資格を持っているだけで配置されるわけではなく、一定期間の実務経験という条件が設けられています。この条件を知らずに求人を探し始めると、「応募したい施設があるのに要件を満たしていなかった」ということになりかねません。

この記事では、鍼灸師が機能訓練指導員になるための要件、働ける施設、具体的な仕事内容、給料・待遇までを、厚生労働省や日本鍼灸師会の公的な資料をもとに解説します。介護分野へのキャリアチェンジを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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機能訓練指導員とは?

デイサービスでストレッチをする高齢者と機能訓練の様子

機能訓練指導員とは、介護保険サービスの人員基準で定められた配置職種のひとつです。「機能訓練指導員」という名称の国家資格が存在するわけではありません。定められた資格を持つ人が、介護施設で機能訓練を担当する役割に就いたときに、その人が機能訓練指導員と呼ばれます。

役割は、利用者さん一人ひとりの心身の状況に合わせて機能訓練を計画し、実施することです。目的は身体を鍛えることそのものではなく、利用者さんが可能な限り自立した日常生活を営めるように支援することにあります。歩行や立ち上がりといった基本動作だけでなく、食事・入浴・調理・買い物など生活に直結する動作の維持・向上まで含まれます。

厚生労働省令が定める人員基準では、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームなど多くのサービスで、機能訓練指導員を1名以上配置することが義務づけられています。つまり、機能訓練指導員がいなければ事業所として成り立たない、必須のポジションといえます。

機能訓練指導員になれるのは、次の資格を持つ人に限られています。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員(看護師・准看護師)
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師

このなかで、はり師・きゅう師だけは他の資格と扱いが異なり、実務経験の要件が付いています。

機能訓練指導員 対象7資格と実務経験要件

資格実務経験要件備考
理学療法士不要
作業療法士不要
言語聴覚士不要
看護職員(看護師・准看護師)不要
柔道整復師不要
あん摩マッサージ指圧師不要
はり師・きゅう師必要(6ヶ月以上)平成30年度介護報酬改定で対象に追加

※7資格のうち、実務経験が必要なのははり師・きゅう師のみです

参考:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」

鍼灸師は機能訓練指導員になれる

車いすの高齢の利用者さんに問診する鍼灸師

結論から言うと、鍼灸師(はり師・きゅう師)は機能訓練指導員として働けます

もともと、はり師・きゅう師は機能訓練指導員の対象資格に含まれていませんでした。転機となったのが平成30年度の介護報酬改定です。

この改定で、機能訓練指導員の確保が難しい事業所の実情をふまえ、一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が対象資格に追加されました。これにより、鍼灸師が介護施設で機能訓練を担当することが可能となりました。

ただし、注意しておきたい点があります。国家資格を持っていれば自動的に機能訓練指導員になれるわけではありません。はり師・きゅう師については、対象資格に追加される際の条件として、機能訓練指導員を配置している事業所で6ヶ月以上、機能訓練の指導に従事した経験が求められることになりました。

同じ施術系の国家資格でも、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師には実務経験の要件がありません。はり師・きゅう師だけが後から追加された資格であるため、この差が生まれています。

鍼灸師が機能訓練指導員を目指す場合は、まず実務経験をどう積むかが最初のハードルになると理解しておきましょう。

鍼灸師は機能訓練指導員になれるが、資格だけでは不足。機能訓練指導員が在籍する事業所での6ヶ月以上の実務経験が必要

参考:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」

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鍼灸師が機能訓練指導員になるための要件

チェックリストと書かれた紙とペン

鍼灸師が機能訓練指導員として配置されるには、実務経験を積み、それを証明する書類を用意する必要があります。ここでは「期間」「施設の条件」「証明書」という3つの観点から、要件を具体的に確認していきます。

制度の全体像としては複雑ではありません。条件を満たす施設で6ヶ月間働き、その施設に証明書を書いてもらう、という流れです。ただし、どの施設でもよいわけではない点が重要なので、順番に見ていきましょう。

6ヶ月以上の実務経験

はり師・きゅう師が機能訓練指導員になるための要件は、機能訓練指導員を配置している事業所で6ヶ月以上、機能訓練の指導に従事した経験があることです。

ここでいう「6ヶ月以上」は、鍼灸院や治療院での臨床経験とは別物です。鍼灸師として10年間開業していたとしても、介護施設で機能訓練に携わった経験がなければ、この要件を満たしたことにはなりません。

あくまで介護保険サービスの現場で、機能訓練の指導に関わった期間が対象になります。

一方で、6ヶ月という期間は決して長くありません。介護施設に機能訓練補助や施術スタッフとして入職し、半年勤めれば要件を満たせる計算になります。実際、まず助手的な立場で介護施設に入り、6ヶ月経過後に機能訓練指導員として配置されるというキャリアの進み方は珍しくありません。

未経験からの機能訓練指導員 配置までの流れ

1
介護施設へ機能訓練補助として入職
機能訓練指導員を配置している事業所に、機能訓練補助や施術スタッフとして採用される段階です。この時点ではまだ機能訓練指導員としての配置ではありません。
2
機能訓練の指導に6ヶ月以上従事
鍼灸師以外の機能訓練指導員が在籍する施設で実務を積みます。時間・日数・内容に細かな規定はなく、施設管理者の判断に委ねられています。
3
施設管理者による実務経験証明書の記載
鍼灸師自身に認定する権限はなく、証明書は施設の管理者が記載します。様式は日本鍼灸師会が公開しています。
4
機能訓練指導員として正式に配置
要件を満たし、通所介護や特別養護老人ホームなどが定める配置基準の一員として業務にあたります。

※鍼灸院・治療院での臨床経験は、年数を問わずこの6ヶ月には含まれません。

実務経験を積む施設の条件

実務経験を積む場所には条件があります。日本鍼灸師会の案内によると、鍼灸師以外の機能訓練指導員が在籍している施設・事業所であることが前提です。

これは、鍼灸師自身に「機能訓練指導員としての実務経験があった」と認定する権限がないためです。理学療法士や看護職員など、実務経験の要件なしに機能訓練指導員になれる有資格者が施設にいて、その人のもとで機能訓練に従事した、という形をとる必要があります。

したがって、鍼灸師しかいない鍼灸院や治療院で何年働いても、この要件は満たせません。就職先を探す段階で、その事業所に機能訓練指導員として配置されている職員がいるかどうかを確認しておくことが大切です。求人票に明記されていない場合は、面接や問い合わせの際に直接聞いておくと安心です。

なお、リハビリ特化型のデイサービスのように、機能訓練そのものがサービスの中心になっている事業所は、有資格者が複数在籍していることが多く、経験を積む場としては相性がよいといえます。

その施設で実務経験を積めるかの判定

手順1
就職・勤務予定の施設を確認する
判断ポイント
鍼灸師以外の機能訓練指導員(理学療法士・看護職員など)が在籍しているか
在籍している実務経験として認められる。施設管理者が証明書に記載する
在籍していない鍼灸師しかいない施術所では要件を満たせない
手順2
リハビリ特化型デイサービスなど有資格者が複数在籍する事業所は経験を積む場として相性がよい

※鍼灸師自身に実務経験を認定する権限はない

実務経験証明書の取得

6ヶ月の実務経験を積んだら、それを書面で示す必要があります。使われるのが実務経験証明書です。

証明書は自分で書くものではなく、勤務した施設の側に記載してもらう書類です。前述のとおり鍼灸師には認定権限がないため、施設の管理者などが「この期間、機能訓練の指導に従事していた」と証明する形になります。

様式については、日本鍼灸師会が機能訓練指導員向けの実務経験証明書のフォーマットを公開しています。決まった全国共通様式が法令で定められているわけではないため、こうした団体の様式を利用すると、記載漏れを防ぎやすくなります。

  1. 機能訓練指導員が在籍する介護施設に入職する
  2. 機能訓練の指導に6ヶ月以上従事する
  3. 施設の管理者に実務経験証明書を記載してもらう
  4. 証明書を持って、機能訓練指導員としての配置・転職に進む

証明書は転職時の応募書類として求められることがあります。退職してから頼むと連絡が取りづらくなるため、在籍中、または退職の相談をする段階で依頼しておくとスムーズです。

参考:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」公益社団法人日本鍼灸師会「機能訓練指導員 実務経験証明書について」

鍼灸師が機能訓練指導員として働ける施設

木と青空を背景にした介護施設の外観

機能訓練指導員の配置が求められているのは、介護保険サービスのなかでも通所系・入所系のサービスです。鍼灸師が機能訓練指導員として働ける主な施設を確認しておきましょう。

厚生労働省令が定める人員基準では、通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)で、機能訓練指導員を1名以上配置することとされています。

  • 通所介護(デイサービス)
    日帰りで通う施設。機能訓練が中心のリハビリ特化型もある
  • 地域密着型通所介護
    利用定員18人以下の小規模なデイサービス
  • 短期入所生活介護
    数日間宿泊するショートステイ
  • 特定施設入居者生活介護
    介護付き有料老人ホーム、ケアハウスなど
  • 特別養護老人ホーム
    中重度の要介護者が長期入所する施設

ここで意外と知られていないのが、介護老人保健施設(老健)には機能訓練指導員という職種の定めがないという点です。老健の人員基準では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を入所者100人あたり1名以上(常勤換算)配置することが求められており、「機能訓練指導員」という枠組み自体が使われていません。

老健で機能訓練に関わりたい場合は、この点をふまえて求人内容を確認する必要があります。

施設数で見ると、機能訓練指導員が必要な事業所は全国に幅広く存在します。最も多いのは通所介護で、令和6年10月1日時点で24,585事業所にのぼります。求人の母数という意味では、選択肢は多いといえます。

機能訓練指導員の配置対象施設 事業所数の規模感
05,00010,00015,00020,00025,000
通所介護
24,585
地域密着型通所介護
18,921
短期入所生活介護
11,933
特別養護老人ホーム
8,621
特定施設入居者生活介護
5,969
※令和6年10月1日時点の事業所数(単位:事業所・施設)

参考:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」e-Gov法令検索「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」

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機能訓練指導員の仕事内容

平行棒と車椅子が置かれたリハビリ室

機能訓練指導員の仕事は、施術のように「その場で身体を整える」だけでは終わりません。利用者さんの状態を評価し、目標を立てて計画にまとめ、実施して記録に残す、という一連の流れを回していくのが特徴です。

鍼灸院での施術と大きく違うのは、書類作成と多職種連携の比重が高い点です。介護保険サービスは計画に基づいて提供されるため、計画書の作成や記録は業務の中核を占めます。ここでは代表的な3つの業務を順に見ていきましょう。

身体機能の評価

最初に行うのが、利用者さん一人ひとりの身体状況の把握です。次のような項目を確認し、どこにどのような課題があるのかを整理していきます。

  • 関節の可動域
  • 筋力
  • 立ち座りや歩行時のバランス
  • 歩行の状態と移動手段
  • 食事・入浴・排せつなどの日常生活動作

評価では、身体機能だけでなく生活の状況も見ます。自宅の間取りや段差、家族の支援状況、本人が「またやりたい」と思っていることなどを聞き取り、訓練の目標に結びつけていきます。加算の区分によっては、利用者さんのご自宅を訪問して生活環境を確認することが求められる場合もあります。

鍼灸師にとっては、身体を触れて状態を読み取る力がそのまま活かせる場面です。触診で得た所見を、介護の現場で共有できる言葉に置き換えて伝えられると、多職種との連携もスムーズになります。

個別機能訓練計画書の作成

評価の結果をもとに作成するのが個別機能訓練計画書です。長期目標・短期目標、訓練の内容、実施頻度や時間などを具体的に記載します。

この計画書は機能訓練指導員が一人で作るものではありません。介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員などが共同で作成し、利用者さんやご家族に内容を説明して同意を得る必要があります。

そして重要なのが見直しのルールです。計画は作って終わりではなく、おおむね3ヶ月ごとに1回以上、進捗状況を確認して見直すことが求められます。目標に届いていれば次の目標を立て、思うように進んでいなければ訓練内容を組み替えます。この繰り返しが機能訓練指導員の腕の見せどころといえます。

計画書の作成と見直しは、事業所が個別機能訓練加算を算定するための要件にもなっています。機能訓練指導員の書類業務が、そのまま事業所の収入に直結していると考えると分かりやすいでしょう。

個別機能訓練加算の算定区分(通所介護・令和6年度)
加算(Ⅰ)イ
56 単位/日
加算(Ⅰ)ロ
76 単位/日
加算(Ⅱ)
20 単位/月
※この計画書の作成・見直しが、加算算定の要件になります

機能訓練の実施と記録

計画に沿って、実際の訓練を行います。個別に対応する場合もあれば、少人数のグループで行う場合もあります。歩行練習、立ち座りの練習、体操、日常生活動作の練習などが中心です。

実施したら必ず記録を残します。何をどれだけ行ったか、利用者さんの反応や体調はどうだったか、といった内容です。記録は計画の見直しの根拠になるだけでなく、加算の算定要件としても求められます。

機能訓練指導員の1日の業務サイクル


  • 利用者さんの体調確認とバイタルチェック
  • 計画に沿った個別・グループでの機能訓練の実施
  • 実施内容と反応の記録
  • 介護職員・看護職員との情報共有
  • 計画書の作成・見直しなどの書類業務

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」

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鍼灸師が機能訓練指導員として働く強み

施術室で高齢の利用者さんに対応する鍼灸師

機能訓練指導員は理学療法士や看護職員も就く職種です。そのなかで鍼灸師にはどのような強みがあるのでしょうか。

最も分かりやすいのが、痛みへのアプローチができることです。高齢の利用者さんは、腰や膝の痛みを理由に訓練へ消極的になることが少なくありません。鍼灸師は痛みの緩和を専門としてきた職種であり、訓練の前に身体の状態を整えたり、痛みの出にくい範囲を見極めて訓練内容を組み立てたりできます。「訓練が続けられる身体の準備をつくる」という役割は、他職種にはない持ち味です。

次に、自律神経の調整という視点を持てることが挙げられます。睡眠、食欲、便通、冷えといった不調は、直接の訓練対象ではなくても、日々の意欲や活動量に大きく影響します。こうした変化に気づき、生活リズムの改善につなげる提案ができるのは鍼灸師ならではです。

さらに、東洋医学の視点で利用者さんを部分ではなく全体として捉えられることも強みになります。膝が痛いという訴えの背景に姿勢や体力の低下、心理的な要因があるかもしれない、という発想は、機能訓練の目標設定に厚みを与えます。

鍼灸師が機能訓練指導員として活きる3つの強み
痛みへのアプローチ
腰や膝の痛みで訓練に消極的な利用者さんに対し、痛みの緩和を専門としてきた経験を活かして訓練前に身体の状態を整えたり、痛みの出にくい範囲を見極めて訓練内容を組み立てたりできる。
自律神経の調整
睡眠、食欲、便通、冷えといった訓練の直接対象ではない不調にも目を向けられ、日々の意欲や活動量を支える土台づくりに関われる。
東洋医学的な全体把握
膝が痛いという訴えの背景に姿勢や体力の低下、心理的な要因があるかもしれないという発想を持ち、部分でなく全体として利用者さんを捉えられる。

一方で、書類作成や多職種連携は鍼灸院ではあまり経験しない業務です。強みを活かすためにも、介護保険制度の基本や記録の書き方は入職後に早めに身につけておきたいところです。

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機能訓練指導員の給料・待遇

給与明細書と給与袋

働き方の面で分かりやすい変化は、勤務時間です。機能訓練指導員が配置される通所介護などは日中のサービス提供が中心で、夜勤がない職場が多いといえます。営業時間が決まっているため終業時間が読みやすく、生活リズムを保ちやすい働き方です。鍼灸院や整骨院で夜遅くまで勤務してきた方にとっては、この差は小さくありません。

給料については、施設の種別・地域・経験によって幅があります。医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)で鍼灸師の正社員求人を見ると、デイケア・デイサービスの月給中央値は250,000円でした。

鍼灸師求人全体の月給中央値270,917円と比べると、介護系はやや控えめな水準といえます。

施設種別ごとの月給中央値 正社員求人ベース
鍼灸師求人全体 270,917
有料老人ホーム 261,500
デイケア・デイサービス 250,000
特別養護老人ホーム 245,000
※介護系3施設の月給中央値は求人全体より低い水準

ただし、給与の額面だけで判断するのは早計です。介護施設は事業所として人員基準を満たす必要があるため、労働条件が整備されている職場が多く、待遇面の安定性ではむしろ有利に働く場面があります。

なお、公的統計には機能訓練指導員だけを切り出した給与データがありません。調査で示される数値は理学療法士や看護職員なども含んだ職種混在の平均であるため、鍼灸師個人の給与の目安としてはそのまま使いにくい点に注意が必要です。

実際の水準は個別の求人票で確認するのが確実です。

求人を見るときは、機能訓練にどれだけ力を入れている施設かもあわせて確認しておきましょう。機能訓練指導員が複数在籍している職場なら、相談できる相手がいる環境で経験を積めます。

鍼灸師の求人を探す

鍼灸師の機能訓練指導員に関するよくある質問

Q&Aと書かれた積み木のブロック

最後に、鍼灸師が機能訓練指導員を目指す際によく挙がる疑問をまとめます。

鍼灸師だけの施設で実務経験を積める?

積めません。実務経験は鍼灸師以外の機能訓練指導員が在籍する施設・事業所で行う必要があります。

これは、鍼灸師自身に実務経験を認定する権限がないためです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかが機能訓練指導員として配置されている職場を選びましょう。

鍼灸院や治療院での臨床経験は、施術の腕を磨くうえでは大きな財産ですが、機能訓練指導員の要件としてはカウントされません。

実務経験の6ヶ月に細かい規定はある?

1日あたりの勤務時間や日数について、細かい規定は設けられていません。日本鍼灸師会の案内でも、実務の時間・日数・内容は、勤務した施設の管理者が「問題ない」と判断すればよいとされています。

裏を返せば、判断が施設に委ねられているということです。パートタイムでの勤務や、機能訓練以外の業務と兼務している場合、施設の判断によって扱いが変わる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、入職の段階で「機能訓練指導員の要件を満たすための実務経験として証明書を書いてもらえるか」を確認しておくことをおすすめします。

未経験から機能訓練指導員を目指せる?

目指せます。介護分野が未経験でも、まずは機能訓練指導員が在籍する施設に入職し、6ヶ月の実務経験を積むという道筋があります。

医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)でも、鍼灸師求人のうち未経験可の求人は79%を占めています。介護施設側も人材確保に積極的で、施術系資格を持つ人材を歓迎する求人は少なくありません。

入職後は、介護保険制度の仕組み、記録・計画書の書き方、他職種との連携の進め方を覚えることが最初の課題になります。研修体制が整っている施設や、機能訓練指導員が複数在籍している施設を選ぶと、学びながら経験を積みやすくなります。

鍼灸師求人にみる「未経験可」以外の条件割合
025%50%75%100%
交通費支給
89%
シフト制
39%
完全週休2日
23%
車・バイク通勤可
20%
退職金制度あり
15%
残業ほぼなし
9%

※同求人データ内の該当項目の割合

参考:公益社団法人日本鍼灸師会「機能訓練指導員 実務経験証明書について」厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」

まとめ

鍼灸師(はり師・きゅう師)は、平成30年度の介護報酬改定によって機能訓練指導員の対象資格に加わりました。ただし資格だけでは配置されず、機能訓練指導員が在籍する事業所で6ヶ月以上、機能訓練の指導に従事した経験が必要です。

実務経験は施設側に証明してもらう必要があり、日本鍼灸師会が実務経験証明書の様式を公開しています。時間や日数の細かい規定はなく、施設の管理者の判断に委ねられているため、入職時に証明書を書いてもらえるかを確認しておくと安心です。

働ける場所は、通所介護・地域密着型通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護・特別養護老人ホームなど。介護老人保健施設には機能訓練指導員という職種の定めがない点も押さえておきましょう。

仕事内容は、身体機能の評価、個別機能訓練計画書の作成、訓練の実施と記録が柱です。痛みへのアプローチや自律神経への視点は、鍼灸師だからこそ発揮できる強みになります。夜勤のない働き方を選びやすいことも魅力です。

まずは、機能訓練指導員が在籍している介護施設の求人を探すところから始めてみてください。半年後には、活躍の場が確実に広がっています。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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