助産師の年収はいくら?手当の内訳と職場別の収入構造を解説
助産師の年収を調べると、記事によって400万円台から500万円台後半まで金額に幅があり、どれが実態に近いのか分かりにくいと感じた方も多いのではないでしょうか。金額が食い違うのは、出典と集計対象が違うためです。
この記事では、公的統計にもとづく助産師の平均年収を示したうえで、その金額が基本給・分娩介助手当・夜勤手当・オンコール手当のどこから積み上がっているのかを分解します。さらに、総合病院・産科クリニック・助産所・公務員で収入の決まり方がどう違うのか、看護師との差はどこから生まれるのかまで整理します。
求人票を比較するときに、どの数字を見ればよいかが分かる内容です。
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助産師の平均年収

助産師の年収は、どの調査を見るかで数字が変わります。まず公的統計の数字を押さえ、そのうえで求人票の金額との違いを確認します。
公的統計による平均年収
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、助産師(産業計・企業規模10人以上・一般労働者)のきまって支給する現金給与額は389,900円、年間賞与その他特別給与額は988,200円でした。ここから算出した推計年収は約566万7千円です。平均年齢41.2歳、平均勤続年数9.3年、集計対象は20,410人となっています。
この566万7千円は「月額給与×12か月+年間賞与」から算出した推計値であり、調査票に年収を記入させた数字ではありません。調査年・企業規模・雇用形態が変われば金額も変わるため、他の数字と比べるときは前提をそろえる必要があります。
なお、この統計の助産師は全員が女性です。保健師助産師看護師法第3条が助産師を「女子」と定めているためで、男女別の集計にも男性のデータはありません。
月収と賞与の内訳
きまって支給する現金給与額389,900円は、所定内給与額343,900円と超過労働給与額46,000円に分かれます。
所定内給与額には、基本給のほか職務手当・資格手当・住宅手当・通勤手当など毎月固定で支払われる手当が含まれます。一方、夜勤の深夜割増や宿日直手当、時間外手当は超過労働給与額に集計されます。
助産師は月額給与のおよそ12%が超過労働給与で占められています。看護師の同じ割合は8.9%で、月ごとに変動する部分の比重が助産師のほうが大きいことになります。年間賞与988,200円は、所定内給与額のおよそ2.9か月分にあたります。
求人票に出ている金額との違い
求人サイトの集計値と公的統計がずれるのは、母集団と集計方法が違うためです。求人票の金額は募集時点の提示額で、多くは経験年数を問わないモデル月給です。公的統計は実際に働いている人へ支払われた額を集計しており、平均年齢41.2歳・勤続9.3年という経験者を含みます。
医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)では、助産師求人の月給中央値は、賃金構造基本統計調査の所定内給与額とほぼ同じ水準でした。一方、夜勤や残業の割増を含むきまって支給する現金給与額とは、約5万円の開きがあります。
求人票の月給と統計上の給与額の違い
求人票と所定内給与額の差は3,900円、割増を含む金額との差は49,900円
求人票の月給と統計の平均月収をそのまま並べると、求人のほうが低く見えます。求人票の金額は「割増を含まない固定部分」として読むのが正確です。
参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」
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助産師の年収を構成する要素

助産師の収入は、基本給だけで決まるわけではありません。
同じ基本給でも、どの手当がいくら付くかで年収は大きく変わります。ここから要素ごとに分解します。
基本給
基本給は、多くの医療機関で学歴と経験年数に応じた給与表で決まります。助産師は看護師課程を修了したうえで助産師課程を修了するため修業年限が長く、その分を初任給の格付けに反映している職場があります。
ただし、看護職に共通の給与表を使い、助産師も看護師と同じ基本給表に格付けする運用も見られます。この場合、助産師と看護師の基本給に差はなく、収入の差は資格手当や分娩介助手当といった別の項目から生まれます。
賃金構造基本統計調査では、助産師の所定内給与額は343,900円、看護師は333,200円で、その差は10,700円です。所定内給与額には基本給に加えて毎月固定の手当が入るため、この10,700円がすべて基本給の差とは限りません。
分娩介助手当
分娩介助手当は、分娩1件を介助するごとに支払われる助産師固有の手当です。1件あたりの単価と、その月に担当した分娩件数を掛け合わせた額が支給されます。
この手当には公的な統計がなく、単価は職場ごとに設定されています。相場として断定できる数字はないため、求人票の給与欄や就業規則で確認する項目と考えてください。
確認すべきは金額だけではありません。介助した助産師だけに支払われるのか、その日の勤務者で分けるのか。帝王切開の介助が対象に入るのか。夜間の分娩に割増があるのか。この3点は職場によって扱いが分かれます。
件数の目安は、令和6年の全国の出生数と、病院・診療所で働く助産師の人数から試算できます。ただし実際には分娩を多く扱う施設に助産師が集中するため、施設ごとの件数は大きく上下します。
助産師1人あたりの分娩件数の目安
※全国平均の単純計算。分娩を多く扱う施設に助産師が集中するため施設ごとに大きく上下する
夜勤手当
夜勤手当は、深夜帯の割増賃金と、施設が独自に設ける夜勤手当を合わせたものです。賃金構造基本統計調査では、これらは超過労働給与額に集計されます。
助産師の超過労働給与額は月46,000円で、看護師の32,700円を13,300円上回ります。超過実労働時間数は助産師・看護師とも月6時間で同じにもかかわらず差が出ているのは、時間外労働の長さではなく、夜勤や宿日直の回数と単価に違いがあることを示しています。
確認したいのは、二交替か三交替か、1回あたりの手当額、月あたりの夜勤回数の上限です。夜勤回数が月1回違うだけで、年間では数万円から十数万円の差になります。
オンコール手当
オンコール手当は、自宅などで待機し、分娩が始まったら呼び出される勤務に対して支払われます。産科クリニックや助産所のように、夜間の常駐体制を組みにくい職場で使われる仕組みです。
待機しているだけの時間に付く手当と、実際に呼び出されて働いた時間の賃金は別物です。求人票に「オンコール手当あり」とだけ書かれている場合、どちらを指すのかは分かりません。
- 待機1回あたりの手当額
- 呼び出された場合に別途支払われる時間分の賃金
- 月あたりの待機回数
- 呼び出しの実際の頻度
- 呼び出し後に翌日の勤務が免除されるか
待機回数が多くても呼び出しがほとんどない職場と、待機のたびに呼ばれる職場では、同じ手当額でも負担がまったく違います。
住宅手当・通勤手当などの生活関連手当
住宅手当や通勤手当は、分娩件数や夜勤回数に関係なく毎月固定で支払われます。賃金構造基本統計調査では所定内給与額に含まれるため、統計上は基本給と区別できません。
金額の幅は職場によって大きく、寮や社宅を用意している施設もあります。医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)では、助産師求人44件のうち寮・社宅ありが6件、託児所・保育所完備が4件でした。
生活関連手当は変動しないため、年収の底上げとしては読みやすい部分です。分娩件数に左右される手当と分けて考えると、求人の比較がしやすくなります。
参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / 厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況」 / 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
助産師の求人を探す【条件別】助産師の年収の違い

助産師の年収は、年齢や勤務先の規模によっても変わります。ここでは公的統計で確認できる範囲に絞って示します。
年齢・経験年数別
20代前半の助産師の推計年収は438万3千円で、同じ年代の看護師440万1千円とほぼ変わりません。差が開き始めるのは20代後半以降で、25〜29歳では35万円ほどの差になります。
年齢階級別 推計年収の推移
最も高いのは55〜59歳の725万3千円です。ただし助産師は年齢階級ごとの集計対象が1,000〜3,800人程度と少なく、年代による上下には標本のばらつきも含まれます。40代前半より40代後半のほうが低く出ているのはそのためで、階級ごとの金額をそのまま自分の将来の年収として当てはめるのは適切ではありません。
平均勤続年数は9.3年で、看護師の9.8年と大きな差はありません。年収の伸び方は、勤続年数そのものより、その間にどの職場でどれだけ分娩と夜勤に関わったかに左右されます。
施設規模別
企業規模別に見ると、助産師は規模による差が13万円程度にとどまります。一方、看護師は1,000人以上の569万9千円から10〜99人の469万8千円まで、規模が小さいほど下がり、最大で100万円の差があります。
規模の小さい職場で助産師の年収が下がらない理由は、内訳を見ると分かります。10〜99人規模の助産師は、きまって支給する現金給与額が402,600円と1,000人以上の376,800円を上回る一方、年間賞与は821,300円と1,000人以上の1,118,500円を下回ります。
小規模な職場は月々の手当が厚く賞与が薄い、大規模な職場は月給を抑えて賞与で戻すという構造の違いです。
月給だけ、あるいは賞与だけを見て比べると、判断を誤ることになります。
地域別
賃金構造基本統計調査には都道府県別の職種データもありますが、助産師については各都道府県の集計対象が数十人から数百人にとどまり、順位として読める精度がありません。栃木県のようにデータそのものが公表されない県もあります。
実際、令和7年調査で最も高い島根県の746万7千円は集計対象30人から算出された数字です。最も低い福島県の324万6千円も40人にすぎません。集計対象が1,000人を超える都府県だけを見ても、金額には100万円以上の幅があります。
一方、就業助産師の人口10万人あたりの人数は全国31.3人で、最多の島根県51.4人と最少の埼玉県22.6人で2.3倍の開きがあります。
地域を検討するときは、年収の順位よりその地域に分娩を扱う施設と助産師の求人がどれだけあるかを見るほうが実用的です。
参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 5 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / e-Stat「賃金構造基本統計調査 3 都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
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【職場別】収入構造の違い

職場によって違うのは、金額の高低だけではありません。
何によって収入が決まるのかという仕組み自体が違います。就業助産師38,721人の内訳を見ると、勤務先は病院・診療所・助産所に大きく偏っています。
総合病院・大学病院
最も人数が多い就業先で、23,054人が働いています。給与は職員全体に共通する給与規程で決まり、基本給は等級と号給、賞与は基本給に支給月数を掛けて算出されます。分娩件数が増えても基本給や賞与は動きません。
収入を動かすのは夜勤回数です。産科病棟では交替制勤務が組まれるため、夜勤手当が毎月の変動要因になります。
大規模施設の強みは月給ではなく賞与にあります。院内助産や助産師外来の担当、実習指導、委員会活動といった役割に手当を設けている施設もあります。
産科クリニック
分娩を専門に扱う有床診療所です。就業助産師の22.4%にあたる8,672人が診療所で働いています。
病院と違い、分娩介助手当とオンコール手当が収入に占める比重が大きくなります。夜間の常駐人数を抑え、オンコールで対応する体制をとる施設が多いためです。分娩件数が多い施設ほど手当も増えますが、その分1人あたりの担当件数と呼び出し回数も増えます。
賞与の支給月数は施設ごとの裁量が大きく、経営状況が反映されやすい点も病院との違いです。求人数そのものも、助産師の場合はクリニックが中心になります。
- 掲載44件のうち31件がクリニック。月給中央値は350,000円
- 病院は7件で中央値359,000円。件数が少ないため参考値
- 寮・社宅あり6件、託児所・保育所完備4件、日祝休み9件
助産所
助産師が開設し、正常分娩の介助と保健指導を行う施設です。就業助産師のうち2,905人が助産所で働いています。
助産所の収入は、給与ではなく事業の収支で決まります。分娩取扱件数から人件費・賃借料・医療材料費・損害保険料などの経費を差し引いた残りが開設者の収入です。件数が落ちれば直接収入に響き、賞与や退職金もありません。
規模にも法律上の上限があります。医療法により入所施設は10人未満に限られ、病院のように病床を増やして件数を伸ばすことはできません。
さらに開設者には、嘱託する医師と医療機関をあらかじめ定めておく義務があります。この連携先を確保できなければ、そもそも開設できません。
助産所で働く助産師2,905人に対し、常勤換算数は2,398.4人と実人員の82.6%です。病院の95.4%と比べて非常勤の割合が高く、常勤の職として安定した収入を得られる場は限られています。
公務員(自治体の病院・保健センター)
自治体立の病院や保健センターで働く場合、給与は自治体の給与条例に基づく給料表で決まります。国家公務員では医療職俸給表(三)が助産師・看護師に適用され、令和7年時点の適用者は1,760人、平均年齢48.2歳、平均経験年数22.7年となっています。
給料表は経験年数に応じて号給が上がる仕組みで、分娩件数とは連動しません。地域手当や住居手当も条例で額が決まっており、施設側の裁量で上乗せする余地はほとんどありません。
勤務先によって手当の構成も変わります。市区町村で働く助産師は1,689人、保健所は435人、都道府県は35人です。保健センターなど分娩を扱わない部署では、分娩介助手当も夜勤手当も発生しないため、収入は所定内給与に近い構成になります。その代わり勤務時間が読みやすく、昇給が制度として決まっている点が特徴です。
なお市区町村勤務の助産師は、実人員1,689人に対して常勤換算1,013.6人と非常勤の比率が高くなっています。
企業・教育機関など
看護師等学校養成所または研究機関で働く助産師は1,534人、企業の事業所で働く助産師は61人です。
養成校の教員には教育職としての給与体系が適用されることが多く、分娩に関わる手当は付きません。実人員1,534人に対して常勤換算1,477.2人と96.3%が常勤に近い働き方で、就業先のなかでは最も常勤比率が高くなっています。
企業では、健康保険組合の保健指導や女性の健康支援サービス、産後ケア関連の事業などで助産師の採用があります。人数が少なく、公的統計に平均年収のデータはありません。夜勤と分娩介助手当がない分、月ごとの変動は小さくなります。
職場5タイプ 収入構造の比較
| 職場 | 収入を決めるもの | 分娩介助手当 | 夜勤手当 | 賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 総合病院・大学病院 | 給与規程の等級・号給と夜勤回数 | 件数が増えても基本給・賞与は変動しない | 収入を左右する主な要素 | 基本給×支給月数で算出される |
| 産科クリニック | 分娩介助手当とオンコール手当の比重 | 夜間の常駐を抑える体制のぶん比重が大きい | オンコールで代替する施設が多い | 支給月数は施設ごとの裁量が大きい |
| 助産所 | 分娩取扱件数と経費(人件費・賃借料・医療材料費・保険料)の収支 | 件数がそのまま事業収入に直結する | 開設者は給与でないため区分がない | なし(退職金もなし) |
| 公務員 | 自治体の給与条例に基づく給料表(経験年数で号給が上昇) | 分娩を扱わない部署では発生しない | 分娩を扱う部署のみ発生 | 給料表に基づき、分娩件数とは連動しない |
| 企業・教育機関など | 教育職としての給与体系(養成校教員の場合) | 分娩に関わる手当は付かない | 付かない | 公的統計のデータなし |
参考:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」 / e-Gov法令検索「医療法」 / 人事院「令和7年国家公務員給与等実態調査報告書」
助産師の求人を探す看護師との年収差の実態

助産師は看護師より年収が高いという説明はよく見かけます。
ただし、その差がどこから生まれているかまで分解すると、条件によって差が縮む場面があることが分かります。
統計上の差
令和7年賃金構造基本統計調査で比べると、助産師の推計年収566万7千円に対し、看護師は524万7千円で、差は42万円です。
内訳を見ると、所定内給与額の差は月10,700円、超過労働給与額の差は月13,300円です。年間の差のおよそ4割は、夜勤や宿日直の割増にあたる超過労働給与額から生じています。基本給を含む所定内給与額の差は3割程度にとどまります。
3区分の合計は約41.9万円(統計上の差42万円とほぼ一致)
パートなど短時間労働者の1時間あたり所定内給与額は、助産師2,168円、看護師1,933円です。
こちらの差は235円で、常勤の年収差ほど大きくはありません。
同じ職場での差はどこから生まれるか
多くの病院は、看護職に共通の給与表を使っています。この場合、同じ等級・同じ号給であれば助産師と看護師の基本給は同額です。差を作るのは資格手当と分娩介助手当の2つになります。
資格手当の額は職場ごとに設定されており、公的な統計はありません。実質的な差は分娩介助手当と、産科病棟の夜勤体制から生まれます。
同じ病院内でも、分娩を扱わない部署に配属されれば分娩介助手当は発生せず、収入は看護師に近づきます。統計上の42万円という差は分娩に関わる助産師も含めた全体の平均であって、資格を持てば自動的に付く差ではありません。
月給の高さより、その内訳を確認してください。分娩介助手当と夜勤手当が大きい場合、配属先が変わると下がります。面接で「分娩介助手当の配分方法」まで聞いておくと安心です。
看護師から助産師になれば必ず上がるとは限らない理由
まず、就業先によっては収入差が出ません。分娩を扱わない職場では分娩介助手当が発生しないため、保健センターや企業、養成校の教員を選ぶ場合、上積みは資格手当の範囲にとどまります。
年代によっても差は変わります。20〜24歳の推計年収は助産師438万3千円、看護師440万1千円で、この年代ではむしろ看護師のほうがわずかに高い水準です。
養成課程に通う期間のコストも見落とせません。在学中は働けないか、働けても勤務時間が制限されます。学費と収入減を合わせた負担を、資格取得後の差額で取り戻すには数年かかる計算になります。
そして収入の増加分は、業務負担と連動しています。差の4割を占めていたのは夜勤・宿日直の割増分です。産科クリニックではオンコールを含む待機の頻度も高くなります。
参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / e-Stat「賃金構造基本統計調査 1 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
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助産師が年収を上げる方法

ここまでの分解を踏まえると、助産師が年収を上げる手段は「件数や回数で変動する手当を増やす」「固定部分そのものを上げる」の2方向に整理できます。どちらを選ぶかで、確認すべき条件も変わります。
分娩を多く扱う職場を選ぶ
分娩介助手当は件数に連動するため、施設の年間分娩取扱件数が収入に直結します。求人票に件数の記載がない場合は、面接や見学の際に年間分娩件数と助産師の人数をあわせて確認します。
件数だけでなく「助産師1人あたりの件数」で見ることが重要です。施設全体の件数が多くても、助産師の人数が多ければ1人あたりの件数は伸びません。
同時に、1人あたりの件数が増えれば、分娩に立ち会う回数と時間外の呼び出しも増えます。収入だけで職場を選ぶと、負担とのバランスが崩れます。
夜勤・オンコールの条件を確認する
夜勤とオンコールは、収入への影響が大きいわりに求人票の記載が簡素な項目です。
- 夜勤1回あたりの手当額と、月の回数の上限
- 二交替か三交替か。二交替の場合の拘束時間と仮眠の有無
- オンコールの待機手当と、呼び出された場合の賃金が別建てか
- 月あたりの待機回数と、実際に呼ばれる頻度
- 呼び出し後の勤務免除や代休の扱い
手当額が高くても回数の上限が低ければ、年間の増加額は限られます。金額と回数の両方を確認してください。
役職や認証を得る
師長・主任といった役職に就くと、管理職手当が固定部分に加算されます。ただし役職に就くと夜勤から外れることが多く、その分の超過労働給与額は減ります。昇進した直後は、かえって手取りが下がる場合もあります。
アドバンス助産師などの認証については、給与への反映を示す公的な統計は確認できません。手当の対象としている職場はありますが、認証を得れば年収が上がるとは言い切れません。
求人票や就業規則で、認証が手当の対象になっているかを個別に確認する必要があります。
独立開業を検討する
助産所の開設は、収入の上限が給与表に縛られない選択肢です。ただし前述のとおり、収入は事業の収支で決まり、賞与も退職金もありません。
前述の嘱託医師と嘱託医療機関の確保が、実務上は最大のハードルになります。入所施設が10人未満に限られるため、件数を増やして規模で稼ぐ形も取れません。
分娩を扱わず、産後ケアや母乳外来、両親学級などに絞って開業する形もあります。この場合は求められる連携体制の考え方が変わるため、開設予定地の保健所へ事前に相談することが実務上の第一歩になります。
なお令和6年の出生数は686,173人で、前年から41,115人減り、調査開始以来最少となりました。分娩件数に収入が連動する働き方を選ぶ場合、この傾向は前提として押さえておく必要があります。
参考:e-Gov法令検索「医療法」 / 厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況」
まとめ
助産師の推計年収は約566万7千円(令和7年賃金構造基本統計調査)で、看護師の524万7千円を42万円上回ります。ただしこの差の4割は夜勤・宿日直の割増から生じており、基本給の差ではありません。
年収を左右するのは、基本給よりも分娩介助手当・夜勤手当・オンコール手当という変動部分です。だからこそ、勤務先の規模より「その職場で分娩をどれだけ扱い、夜間の体制をどう組んでいるか」が金額を決めます。総合病院は賞与、産科クリニックは分娩介助手当とオンコール、助産所は事業の収支、公務員は給料表と、収入の決まり方そのものが職場ごとに違います。
求人を比較するときは、提示された月給を「割増を含まない固定部分」として読み、そのうえで分娩介助手当の単価と算定ルール、夜勤の回数と単価、オンコールの待機手当と呼び出し頻度を個別に確認してください。金額だけでなく、その金額を得るために必要な負担まで含めて比べることが、納得できる職場選びにつながります。





