助産師の初任給はいくら?手取りと1年目の年収の目安を解説

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助産師の初任給を調べると、記事によって金額が違い、どれを見ればよいのか分からなくなります。

金額がばらつく理由は、公的統計の数字と求人票の提示額が混ざっていること、そして「初任給」に何が含まれているかが記事ごとに違うことにあります。

この記事では、厚生労働省の統計から見た助産師の初任給の水準と、そこから社会保険料や税金を引いた手取りの目安を整理します。あわせて、1年目の賞与が満額にならない仕組み、2年目に手取りが減ることがある理由、求人票の初任給表記を読み解く手順まで扱います。

就職先を比べている段階で、初年度の収入を現実的に見積もるための材料としてお使いください。

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以下からひな形と見本をダウンロードできます。

    助産師の初任給の目安

    新生児室のコットで眠る赤ちゃん

    助産師の初任給には、公的統計から算出した金額と、求人票に書かれた提示額の2つの見方があります。

    この2つは含まれる手当の範囲が違うため、そのまま並べて比べることができません。

    公的統計から見た初任給

    厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査によると、助産師の20〜24歳の所定内給与額は月29万9,600円です(産業計・企業規模10人以上・一般労働者)。この層の平均年齢は23.8歳、平均勤続年数は1.0年で、集計対象は約2,000人です。勤続1年前後の助産師が中心のため、初任給に最も近い公的な数字といえます。

    ここでいう所定内給与額は、時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当を差し引いた額で、所得税や社会保険料を引く前の金額です。つまり夜勤手当は含まれていません。

    夜勤手当などを含めた「きまって支給する現金給与額」は、同じ20〜24歳で月33万1,100円です。差額の3万1,500円が、夜勤や時間外勤務で上乗せされた分にあたります。

    所定内給与額 夜勤手当を含まない月給

    きまって支給する現金給与額 夜勤手当などを含んだ月給

    ※どちらも税金・社会保険料を引く前の「額面」の金額です

    助産師20〜24歳の月給の2つの見方
    299,600円
    所定内給与額(夜勤手当などを含まない)
    331,100円
    きまって支給する現金給与額(夜勤手当などを含む)
    差額
    31,500円
    手当の有無で変わる差
    令和7年賃金構造基本統計調査・産業計・企業規模10人以上・一般労働者

    同じ調査の新規学卒者の賃金は、男女計で大学卒26万2,300円、大学院卒29万9,000円、専門学校卒23万700円です(全産業)。助産師の20〜24歳の所定内給与額は、全産業の大学院卒の初任給と近い水準にあります。

    求人票に出ている初任給

    求人票に載る「月給28万円」という金額は、基本給だけを指す場合と、資格手当や夜勤手当を含んだ総支給額を指す場合があります。

    統計の所定内給与額は夜勤手当を含まないため、手当込みの求人票の金額と統計の数字を直接比べると、実態を読み違えます。

    求人票を見るときは、提示された金額が基本給なのか総支給額なのかを最初に確認しましょう。同じ28万円でも、基本給28万円に夜勤手当が加わるのか、夜勤4回分を含んで28万円なのかで、受け取る額は大きく変わります。

    掲載求人に出ている助産師の月給
    • 助産師求人44件の月給は中央値34万0,000円(最低20万円・最高52万5,000円)
    • クリニック31件が中央値35万0,000円、病院7件が35万9,000円
    • 経験者向けを含む金額なので、初任給の水準としてはやや高めに出ます
    キャリアパートナー

    施設の設置主体による違い

    公立病院に勤める助産師は地方公務員にあたり、給与は自治体の条例で定められます(地方公務員法第24条第5項)。

    同法第24条第1項は給与が職務と責任に応ずるものであることを、第2項は生計費や民間の給与などを考慮して定めることを求めています。金額は自治体ごとの給料表と初任給基準で決まるため、受験を考えている自治体の条例や採用案内で確認するのが確実です。

    国立大学法人や私立の大学病院は法人ごとの給与規程、民間病院やクリニックは各法人の賃金規程によって決まります。設置主体ごとに決め方が違うだけで、どこが高いかは一概にいえません。求人票や採用案内に載る金額を、施設ごとに個別に確認するのが実際的です。

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    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 5 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」

    初任給の内訳

    給与明細書と給与に関する書類

    同じ「初任給28万円」でも、内訳が違えば1年目の生活はまったく違うものになります。基本給と手当では、賞与や退職金の計算に反映されるかどうかも変わります。

    基本給

    基本給は、毎月固定で支払われる給与の土台です。多くの施設で賞与や退職金は基本給をもとに計算されるため、総支給額が同じでも基本給が高いほうが、年間で見た収入は多くなりやすい構造になっています。

    昇給も基本給に対して行われるのが一般的です。求人票に「昇給あり」とだけ書かれている場合は、何に対していくら上がるのかまでは分かりません。

    基本給を起点に決まるもの
    起点
    基本給
    賞与の算定基礎 「基本給の◯か月分」として計算する施設が多い
    退職金の算定基礎 基本給をもとに計算する施設が多い
    昇給 基本給に対して行われるのが一般的
    諸手当(資格手当・夜勤手当など) これらの算定に含まれないことがある

    助産師手当・資格手当

    助産師の資格に対して支給される手当は、施設によって助産師手当、資格手当、専門職手当など名称が異なります。分娩1件ごとに支払われる分娩介助手当を設けている施設もあります。

    これらの手当の金額には公的な統計がありません。相場として示される金額は民間の集計にとどまるため、応募先ごとに求人票や就業規則で確認する項目と考えておくのが安全です。手当の有無と金額は、看護師との給与差が生まれる主な要因にもなります。

    夜勤手当

    夜勤に伴う収入は、深夜勤務の割増賃金と、施設が独自に定める夜勤手当の組み合わせで決まります。労働基準法では、原則として午後10時から午前5時までの労働に25%以上の割増賃金を支払うことが定められています。

    助産師の20〜24歳では、きまって支給する現金給与額と所定内給与額の差が月3万1,500円あり、この層の超過実労働時間数は月5時間です。時間外労働そのものは長くなく、差額の多くは夜勤・宿日直に伴う手当と考えられます。

    関連法令
    労働基準法第37条
    25%以上
    深夜労働(原則 午後10時〜午前5時)
    25%以上
    時間外労働
    35%以上
    法定休日労働
    50%以上
    1か月60時間を超える時間外労働

    住宅手当・通勤手当

    住宅手当や寮・社宅の有無は、手取りの実感を大きく左右します。

    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)の助産師求人44件を見ると、通勤に関わる項目が明記されている求人は多い一方、住まいに関わる項目を備えた求人は限られています。

    住まいと通勤に関わる条件の記載率
    0%25%50%75%100%
    交通費支給
    82%
    車・バイク通勤可
    43%
    住宅補助あり
    25%
    寮・社宅あり
    14%
    託児所・保育所完備
    9%
    引越手当あり
    2%
    医療キャリアナビ掲載の助産師求人44件(2026年時点)

    住宅関連では、次の項目を確認しておくと比較しやすくなります。

    • 住宅手当の金額と支給条件(世帯主要件・距離要件の有無)
    • 寮や社宅の家賃負担額と入居できる期間
    • 通勤手当の上限額と支給方法(実費か定額か)
    • 引越手当や赴任手当の有無
    助産師の求人を探す

    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 5 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / 厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト」

    額面から手取りまでの流れ

    電卓とバインダーとペン

    求人票に載っているのは額面の金額です。実際に口座へ振り込まれるのは、そこから社会保険料と税金を引いた後の金額になります。

    就職1年目は、この引かれ方が2年目以降と違います。

    給与から差し引かれるもの

    給与から引かれるのは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税の4つです(40歳以上はこれに介護保険料が加わります)。保険料率は加入している健康保険や年度によって変わるため、以下は前提を置いた試算です。

    額面30万円・協会けんぽ東京支部・令和8年度の保険料率・40歳未満・扶養親族なし・雇用保険は一般の事業という条件で計算すると、次のようになります。

    • 健康保険料
      29,550円の労使折半で14,775円(東京都9.85%)
    • 子ども・子育て支援金
      690円の労使折半で345円(全国一律0.23%)
    • 厚生年金保険料
      54,900円の労使折半で27,450円(18.3%)
    • 雇用保険料
      1,500円(労働者負担0.5%)
    • 所得税
      6,320円(社会保険料控除後25万5,930円・扶養親族0人)

    控除の合計は5万390円で、手取りは約24万9,600円、額面の約83%です。あくまで上記の前提での目安であり、加入する健康保険や居住地、扶養の状況によって金額は変わります。

    額面30万円の内訳

    83.2% 手取り
    手取り 83.2% 249,610円
    社会保険料 14.7% 44,070円
    所得税 2.1% 6,320円

    協会けんぽ東京支部・令和8年度の保険料率・40歳未満・扶養親族なしで試算

    1年目は住民税がかからない

    住民税の所得割は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。

    就職1年目は前年に給与所得がないか、あってもごくわずかなため、原則として住民税は徴収されません。手取りが額面の8割を超えるのは、この住民税がない分が大きく効いています。

    2年目に手取りが減ることがある理由

    住民税は、地方税法の定めにより6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収されます(第321条の5第1項)。1年目の所得に対する住民税が、2年目の6月から引かれ始めるという流れです。

    先ほどと同じ前提で、4月入職・月額面30万円・冬の賞与30万円のみと仮定した1年目の収入300万円から住民税を試算すると、年額はおよそ11万7,000円、月あたり約9,800円になります。所得割10%に均等割4,000円と森林環境税1,000円を加えた金額です。

    昇給額が月数千円であれば、2年目の6月に住民税の徴収が始まった時点で、昇給しても手取りが前月より減ることがあります。金額そのものより、この時期に手取りが下がる仕組みを知らずに驚く人が多いところです。

    住民税の負担が始まるまでの流れ

    1年目 4月〜翌年5月
    前年に所得がないため、住民税の徴収はなし
    入職の翌年 1月1日
    この日に住所がある市区町村が、前年の所得に対する住民税を課税する
    2年目 5月ごろ
    勤務先を通じて住民税の税額決定通知が渡される
    2年目 6月〜3年目5月
    1年目の所得に対する住民税を、12回に分けて毎月徴収
    月あたりの徴収額の目安
    約9,800円
    年額の目安 約117,400円
    4月入職・月額面30万円・冬の賞与30万円のみと仮定した試算

    2年目6月の手取りを下げないために


    • 1年目のうちから、住民税の分として月1万円前後を見込んでおく
    • 昇給額と住民税額を比べて、6月以降の手取りを事前に把握する
    • 賞与から住民税が引かれるかどうかは徴収方法によって異なるため給与担当者に確認する

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    参考:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」 / 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 / ハローワーク立川「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」 / 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」 / 総務省「総務省|地方税制度|個人住民税」 / e-Gov法令検索「地方税法」

    1年目のボーナスと年収の見通し

    賞与が入った封筒と現金

    月の初任給に12を掛け、そこに賞与を足して初年度の年収を計算すると、実際の金額と大きくずれます。ずれの原因は、賞与の算定期間と夜勤の開始時期の2つです。

    初年度の賞与が満額にならない理由

    賞与は、算定期間中の在籍月数に応じて支給されるのが一般的です。4月入職の場合、夏の賞与の算定期間にほとんど在籍していないため、減額支給または不支給になることがあります。

    賞与は労働基準法上、就業規則に必ず書かなければならない事項ではなく、定めをおく場合に記載する相対的必要記載事項です。支給の有無も算定方法も施設ごとの規程によるため、内定後に就業規則・給与規程で算定期間と支給条件を確認しておくと安心です。

    統計にもこの傾向が表れています。助産師の年間賞与その他特別給与額は、20〜24歳(平均勤続1.0年)が40万9,900円であるのに対し、25〜29歳(平均勤続3.7年)は90万2,500円と2倍以上の差があります。

    勤続年数が浅い層ほど、賞与が積み上がっていないことが読み取れます。

    助産師の年間賞与(年齢階級別)
    409,900
    902,500
    917,900
    946,500
    1,175,000
    1,273,900
    1,124,500
    1,395,400
    20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

    令和7年賃金構造基本統計調査・産業計・企業規模10人以上・一般労働者

    夜勤の開始時期による違い

    夜勤が始まるまでは、夜勤手当や深夜割増賃金がつきません。前述のとおり、この部分は月給のなかで小さくない割合を占めるため、入るか入らないかで月々の手取りは変わります。

    夜勤の開始時期は施設の新人教育プログラム次第で、数か月後から少しずつ入る施設もあれば、半年ほど日勤が続く施設もあります。求人票の金額が夜勤を前提としている場合、入職からしばらくは提示額に届かない月が続くと見込んでおくのが現実的です。

    初年度の年収の目安

    4月入職の場合、初年度に受け取る給与は4月から翌年3月までの12か月分ですが、賞与は夏が減額または不支給になる可能性があり、夜勤手当も年度の途中から加わります。

    参考として、助産師の20〜24歳のきまって支給する現金給与額33万1,100円を12か月分とし、年間賞与40万9,900円を加えると、推計年収は約438万円になります。

    ただしこの層には勤続2年目、3年目の人も含まれるため、1年目そのものの年収ではありません。

    初年度の年収を自分で見積もる手順

    1
    月給の内訳を分ける
    提示された月給が基本給だけか、夜勤手当込みの総支給額かを確認します。
    2
    夜勤開始の時期を確認
    夜勤がいつから始まるかを確認し、手当が加わる月から数えます。
    3
    夏の賞与の算定期間を見る
    就業規則・給与規程で算定期間を確認します。4月入職では対象期間の在籍が短くなります。
    4
    冬の賞与を加算する
    支給月数と算定基礎を確認して冬の賞与分を足します。
    助産師の求人を探す

    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 5 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 / 栃木労働局「就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条、第90条、第92条)」

    看護師の初任給との違い

    夜勤帯のナースステーション

    助産師の資格は看護師国家試験の合格が前提になるため、同じ施設で働く看護師との比較が気になるところです。

    統計では、月給と年収で見え方が変わります。

    金額の差

    令和7年賃金構造基本統計調査の20〜24歳を比べると、所定内給与額は助産師29万9,600円、看護師28万5,500円で、助産師が月1万4,100円高いという結果です。夜勤手当などを含めた金額で見ても、助産師が看護師を上回ります。

    一方、年間賞与その他特別給与額は助産師40万9,900円、看護師52万9,000円で、助産師のほうが11万9,100円低くなっています。この層の平均勤続年数は助産師1.0年、看護師1.6年で、在籍期間の差が賞与に表れていると考えられます。

    月給と賞与を合わせた推計年収は助産師約438万円、看護師約440万円で、20代前半に限ればほぼ並びます。月給では助産師が上でも、初年度に近い層の年収では差がほとんどないという点は、就職先を検討するうえで押さえておきたいところです。

    20〜24歳の給与を比べる
    項目助産師看護師
    所定内給与額(月)299,600円285,500円
    きまって支給する現金給与額(月)331,100円322,700円
    年間賞与その他特別給与額409,900円529,000円
    推計年収約438万円約440万円
    平均勤続年数1.0年1.6年

    令和7年賃金構造基本統計調査・産業計・企業規模10人以上・一般労働者

    差が生まれる要素

    同じ施設で働く場合、基本給表は看護師と共通であることが多く、差は資格に対する手当から生じます。助産師手当や分娩介助手当が設定されていれば、その分だけ月給が上乗せされる形です。

    もう一つの要素が、夜勤や時間外に伴う手当です。20〜24歳でこの部分にあたる金額は、助産師が月3万1,500円、看護師が月3万7,200円で、この層では看護師のほうが多くなっています。

    超過実労働時間数も助産師5時間、看護師8時間と差があります。助産師の月給の高さは、夜勤の多さではなく資格手当の側から来ていると読めます。

    年収差18,300円の内訳(助産師から見た年額)

    助産師が多い 看護師が多い
    所定内給与額の差
    +169,200円
    夜勤・時間外にあたる部分の差
    -68,400円
    年間賞与の差
    -119,100円
    推計年収の差(合計)
    -18,300円

    ※月額の差は12か月分に換算

    年数を重ねた場合の差

    年齢計で見ると、助産師は所定内給与額34万3,900円・年間賞与98万8,200円(平均41.2歳)、看護師は所定内給与額33万3,200円・年間賞与85万6,400円(平均42.1歳)です。

    推計年収では助産師が約567万円、看護師が約525万円となり、年数を重ねると差が広がる傾向が見られます。

    ただし助産師の集計対象は約20万4,000人の看護師に対して約2万人と少なく、年齢階級ごとの人数はさらに限られます。平均値の上下は施設構成の偏りにも左右されるため、自分の将来の年収をこの数字で見積もることはできません。

    年齢階級別の推計年収
    助産師
    看護師
    700 600 500 400 440.1 438.3 573.5 725.3 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
    助産師は年齢階級ごとの集計対象が1,000〜3,800人と少なく、値の振れが大きい

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    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 5 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」

    求人票の初任給表記の読み方

    求人票とペン

    複数の求人を比べるとき、提示された金額をそのまま並べても正しく比較できません。

    確認する順番を決めておくと、条件の違いが見えるようになります。

    諸手当が含まれているかを確認する

    最初に見るのは、提示額の内訳です。基本給、資格手当、夜勤手当が別々に書かれていれば比較しやすくなりますが、「月給28万円(諸手当含む)」とだけ書かれている場合は、何が含まれているかを問い合わせて確認しましょう。

    固定残業代が含まれている求人もあります。

    固定残業代とは、名称にかかわらず一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。

    若者雇用促進法に基づく指針では、固定残業代について適切な表示をするよう求められています。手当名、対応する時間数と計算方法、想定時間を超えた場合に追加の割増賃金が支払われることの3点が示されているかを確認しましょう。

    同じ「月給28万円」でも内訳はさまざま

    基本給のみ28万円
    基本給
    280,000円
    +夜勤手当(別途支給)

    夜勤に入った月は、表示の28万円より支給額が増える

    基本給+資格手当
    基本給
    250,000円
    +資格手当 30,000円(夜勤手当は別途)

    賞与や退職金の算定基礎になる基本給は25万円

    固定残業代を含む
    基本給
    250,000円
    +固定残業代 30,000円(時間外20時間分)

    想定の20時間を超えなければ、月給は28万円のまま

    金額は表記の違いを示すための例

    夜勤の想定回数を確認する

    求人票の金額が夜勤何回分を前提にしているかは、月の収入を左右します。「月給30万円(夜勤4回含む)」であれば、夜勤が3回の月は提示額に届きません。

    夜勤については、次の項目を確認しておきましょう。

    • 提示額に含まれる夜勤の回数
    • 夜勤1回あたりの手当額
    • 新人が夜勤に入り始める時期
    • 二交代制か三交代制か、1回の勤務時間
    • オンコール手当の有無と1回あたりの金額

    分娩を扱う施設ではオンコール体制をとっている場合があり、待機に対する手当の有無も収入に影響します。

    昇給と賞与の実績を確認する

    「昇給あり」「賞与年2回」という記載だけでは、金額は分かりません。賞与は前年度の支給実績が何か月分だったか、算定の基礎が基本給か総支給額かまで確認すると、年収の見通しが立てやすくなります。

    求人票の表記別・面接で聞くべき質問
    「賞与年2回」
    • 前年度の支給実績は何か月分でしたか
    • 算定の基礎は基本給ですか、総支給額ですか
    • 支給日に在籍していることが条件ですか
    「昇給あり」
    • 昇給は基本給に対してですか、手当も上がりますか
    • 評価によって差が付きますか
    「諸手当あり」
    • どの手当がいくら付きますか
    • その手当は毎月固定ですか、実績に応じて変わりますか

    なお、令和6年4月から職業安定法施行規則の改正により、求人時に明示すべき事項が追加されました。従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準の3つです。

    給与そのものではありませんが、配属先や業務が変わる可能性は将来の手当にも関わるため、記載を確認しておくと役立ちます。

    参考:静岡労働局「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」 / 厚生労働省「職業安定法施行規則改正|労働条件明示等」

    まとめ

    助産師の初任給は、公的統計で見ると20〜24歳の所定内給与額が月29万9,600円、夜勤手当などを含めた金額が月33万1,100円です。求人票の提示額と比べるときは、どこまでの手当が含まれているかをそろえて見る必要があります。

    手取りは、社会保険料と所得税を引いて額面の8割強が目安になります。就職1年目は住民税がかからないため手取りが多く見えますが、2年目の6月から徴収が始まり、昇給しても手取りが減ることがあります。賞与も初年度は算定期間の関係で満額にならないことがあり、月の初任給から単純に12倍して年収を計算すると実際とずれます。

    就職先を比べる段階では、提示額の内訳、夜勤の想定回数、賞与の前年度実績の3点を確認するところから始めましょう。金額そのものより、その金額がどういう前提で成り立っているかを読み解くほうが、入職後のギャップを小さくできます。

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