デイサービスの種類|制度上の区分と特化型の違い・働く側から見た特徴

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デイサービスの種類は、介護保険制度で決まっている区分と、事業所が独自に掲げている特化型の2つに分けると整理しやすくなります。

この記事では、制度上の区分ごとの対象者・人員配置の違いと特化型の特徴、種類によって変わる働き方や求人票の見方を、働く側の目線で紹介します。

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    介護保険の制度上のデイサービスの区分

    青空の下に建つ介護施設の外観

    介護保険でいうデイサービス(通所介護)は、利用定員の規模で「通常規模型」「大規模型」「地域密着型」に分かれます。

    これとは別に、認知症の人を対象にした「認知症対応型通所介護」と、医療ニーズの高い人を対象にした「療養通所介護」というサービス類型があります。

    介護保険上のデイサービスの区分
    区分介護保険法上のサービス規模・利用定員指定する自治体
    通常規模型通所介護定員19人以上/月の平均利用延人員750人以内都道府県(指定都市・中核市は市)
    大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)通所介護定員19人以上/月の平均利用延人員750人超都道府県(指定都市・中核市は市)
    地域密着型地域密着型通所介護定員18人以下市町村
    認知症対応型認知症対応型通所介護単独型・併設型は1単位12人以下市町村
    療養通所介護地域密着型通所介護の一類型定員18人以下市町村

    通常規模型と大規模型は報酬上の区分で、法律上はどちらも同じ「通所介護」です。 一方、地域密着型・認知症対応型・療養通所介護は市町村が指定する「地域密着型サービス」で、通所介護とは別のサービスとして扱われます。

    厚生労働省の「令和6年介護サービス施設・事業所調査」では、通所介護が24,585事業所、地域密着型通所介護が18,921事業所、認知症対応型通所介護が3,370事業所です。

    通常規模型通所介護

    通常規模型は、前年度の1か月あたりの平均利用延人員数が750人以内の通所介護です。 利用延人員数は、1か月にのべ何人が利用したかを表す数字で、たとえば1日平均30人が月25日利用すると750人になります。

    規模別では最も多い区分で、2025年4月審査分では、通所介護と地域密着型通所介護を合わせた事業所の51.7%が通常規模型です。

    大規模型に比べてまとめて運営する効率が上がりにくいことから、1回あたりの基本報酬は大規模型より高く設定されています。

    大規模型通所介護

    平均利用延人員数が750人を超えると大規模型になり、900人以内が大規模型(Ⅰ)、900人を超えると大規模型(Ⅱ)です。 事業所数で見ると大規模型は少数で、(Ⅰ)と(Ⅱ)を合わせても全体の約5%です。

    通所介護・地域密着型通所介護の規模別事業所数の割合
    地域密着型
    43.0%
    通常規模型
    51.7%
    大規模型(Ⅰ)
    2.9%
    大規模型(Ⅱ)
    2.4%
    ※2025年4月審査分。大規模型(Ⅰ)は月750人超900人以内、(Ⅱ)は900人超

    大規模型は1日の利用者数が多いぶん、職員数も多くなります。 送迎・入浴・機能訓練などを職員ごとに分担しやすい一方、利用者さん一人ひとりと関わる時間は短くなりやすい区分です。

    地域密着型通所介護

    地域密着型通所介護は、利用定員18人以下の小規模なデイサービスです。 2016年度に小規模な通所介護が地域密着型サービスへ移行して生まれた区分で、指定や指導は事業所のある市町村が担当します。

    事業所数の割合は43.0%で、通常規模型に次いで多く、少人数の利用者さんと職員が近い距離で過ごす職場です。

    認知症対応型通所介護

    認知症対応型通所介護は、認知症の要介護者に対象をしぼったデイサービスです。 運営の形によって、次の3つに分かれます。

    • 単独型
      特別養護老人ホームや病院などに併設されていない事業所。1単位の利用定員は12人以下
    • 併設型
      特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・病院などに併設された事業所。定員は単独型と同じ
    • 共用型
      グループホームなどの食堂や共同生活室を使い、入居者と一緒にサービスを提供。1日3人以下など少人数

    2025年4月審査分の事業所数の割合は、単独型が56.4%、併設型が26.5%、共用型が17.0%です。

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    療養通所介護

    療養通所介護は、難病などの重度の要介護者やがん末期の人で、常に看護師による観察が必要な人を対象にしたデイサービスです。 制度上は地域密着型通所介護の一つの類型で、利用定員は18人以下です。

    一般のデイサービスとの大きな違いは、看護師が中心になって運営する点です。 管理者は看護師でなければならず、職員の配置の考え方も通所介護とは異なります。

    通所リハビリテーション(デイケア)は、介護老人保健施設・病院・診療所などで、主治医がリハビリの必要を認めた人に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリを提供するサービスです。デイサービスとは介護保険上の別サービスで、医師の配置も必要です。

    参考:厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」 / 厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(社保審-介護給付費分科会 第258回 資料1)」

    運営方針による特化型の分類

    デイサービスでストレッチをする高齢者

    「リハビリ特化型」「入浴特化型」などの呼び方は、介護保険の区分ではなく事業所が掲げている運営方針です。 制度上は、どの特化型も通所介護か地域密着型通所介護として指定を受けていて、特化型だからといって人員基準が変わることはありません。

    求人票に「リハビリ特化型デイサービス」とあっても、それだけでは定員の規模や指定の区分はわかりません。

    「リハビリ特化型」って制度上の名前じゃないんだね

    リハビリ特化型

    リハビリ特化型は、運動器具を使ったトレーニングや個別の機能訓練に重点を置くデイサービスです。 機能訓練の体制を見るときは、「個別機能訓練加算」を算定しているかどうかが一つの目安になります。

    この加算は、専従の機能訓練指導員を配置し、利用者さんごとに計画を立てて訓練をすると算定できるもので、上位の区分(Ⅰ)ロは機能訓練指導員が2人以上いる時間帯に算定します。

    個別機能訓練加算を算定している事業所の割合
    通所介護地域密着型通所介護
    加算(Ⅰ)イ専従の機能訓練指導員1人以上
    47.4%
    40.6%
    加算(Ⅰ)ロイに加えてさらに1人以上
    32.0%
    16.4%
    ※2025年10月サービス提供分。算定事業所数÷総請求事業所数

    機能訓練を中心にする事業所では、入浴や昼食の提供がないところもあります。

    入浴特化型

    入浴特化型は、個別浴槽や寝たまま入れる機械浴などの設備をそろえ、入浴を主な目的に通う利用者さんを多く受け入れるデイサービスです。 自宅での入浴が難しくなった人の利用が多いため、1日の入浴介助の件数が多くなります。

    利用者さんの自宅を訪問して浴室の環境を確認し、個別の入浴計画をつくる「入浴介助加算(Ⅱ)」に取り組む事業所もあります。

    趣味やレクリエーションに特化した事業所

    カラオケ、麻雀、園芸、料理など、趣味活動やレクリエーションを中心にした事業所もあります。 制度上の決まりはなく、利用者さんが自分で活動を選べる「選択制」のプログラムを組んでいるところもあります。

    職員はレクリエーションの企画・準備にかける時間が長くなり、得意な趣味や特技を仕事に活かしやすい職場です。

    宿泊を併設している事業所

    いわゆる「お泊まりデイ」は、デイサービスの設備を使って夜間・深夜に宿泊サービスを提供する事業所です。 宿泊サービスは指定基準上「通所介護以外のサービス」にあたり、介護保険の給付対象外の自主事業として、利用者さんの自己負担で提供されます。

    通所介護の設備を使って宿泊サービスを行う場合は、開始前に指定した都道府県(指定都市・中核市は市)へ届け出なければなりません。 介護保険で泊まれるサービスは、ショートステイ(短期入所生活介護)や小規模多機能型居宅介護など別にあります。

    宿泊を併設している事業所では、デイサービスの日勤とは別に夜勤や宿直のシフトが入ることがあります。夜勤の回数と夜間の職員数は、応募前に確認しておきましょう。

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    参考:厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(社保審-介護給付費分科会 第258回 資料1)」 / e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

    対象となる利用者の違い

    車いすが置かれた明るい介護施設の室内

    デイサービスの区分によって、利用できる人の条件が変わります。 働く側から見ると、利用者さんの要介護度や認知症の有無、医療ニーズの高さは、日々のケアの内容に直結します。

    区分ごとの利用条件
    区分要介護1〜5要支援1・2認知症の有無他市町村の住民
    通所介護○△総合事業で利用○問わない○
    地域密着型通所介護○△総合事業で利用○問わない×原則利用不可
    認知症対応型通所介護○△介護予防の類型で利用△認知症の人のみ×原則利用不可
    療養通所介護△常時看護師の観察が必要な重度者×○問わない×原則利用不可

    要介護度と認知症の診断の有無

    通所介護と地域密着型通所介護を利用できるのは、要介護1〜5の人です。 要支援1・2の人は介護保険のデイサービスではなく、市町村の総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の通所サービスを使います。

    同じ事業所が総合事業の指定もあわせて受け、要介護の人と要支援の人を一緒に受け入れていることもあります。

    認知症対応型通所介護は、認知症である要介護者が対象で、医師の診断などで認知症と判断されていることが前提です。 認知症の原因となる病気が急性の状態にある人は対象外で、要支援の人は「介護予防認知症対応型通所介護」を利用します。

    医療的ケアが必要な場合

    医療的ケアが必要な人も、看護職員の体制が整っていれば通所介護や地域密着型通所介護を利用できます。 常に看護師の観察が必要なほど医療ニーズが高い人は、療養通所介護の対象になります。

    2025年4月審査分の療養通所介護の利用者さんは、要介護3以上が88.8%、平均要介護度は4.2と、重度の人が中心です。 一方で、請求事業所数は同じ時点で71か所と全国でも少なく、近年は減少しています。

    市町村の住民に限られる場合

    地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護は、原則として事業所のある市町村の住民しか利用できません。

    地域密着型サービスの指定は、指定した市町村の介護保険の被保険者に対してだけ効力があるためです。

    隣の市町村の住民が利用するには、その市町村からも指定を受ける必要があります。 そのため利用者さんは近隣に住む人が多く、送迎の範囲も事業所の周辺にまとまりやすくなります。

    地域密着型は「その町に住む人のためのデイ」ってことだね

    参考:e-Gov法令検索「介護保険法」 / 厚生労働省「療養通所介護(社保審-介護給付費分科会 第258回 資料2)」

    人員配置と求められる職種の違い

    杖をついた高齢者の手を握って介助する介護職員の手元

    デイサービスの人員配置は、厚生労働省令の指定基準で区分ごとに決まっています。

    ここで紹介する基準は2024年度の介護報酬改定を反映した現行のもので、2027年度の改定に向けて社会保障審議会で見直しの議論が進んでいます。

    区分ごとの主な人員配置基準
    職種通所介護地域密着型通所介護認知症対応型(単独型・併設型)療養通所介護
    管理者常勤専従(兼務可)常勤専従(兼務可)研修修了者が常勤専従常勤の看護師
    生活相談員提供時間に応じて1以上提供時間に応じて1以上提供時間に応じて1以上規定なし
    看護職員単位ごとに1以上単位ごとに1以上(定員10人以下は介護職員と合わせて1以上で可)看護職員か介護職員で、単位ごとに1以上+提供時間に応じて1以上看護職員か介護職員を利用者1.5人に1人以上(うち1人以上は常勤の看護師)
    介護職員利用者15人まで1以上、以降5人ごとに1を加算利用者15人まで1以上、以降5人ごとに1を加算
    機能訓練指導員1以上1以上1以上規定なし

    介護職員の配置

    通所介護と地域密着型通所介護では、サービスを提供している時間帯に、利用者15人までは1人以上、15人を超えると5人増えるごとに1人を加えた数以上の介護職員が必要です。

    この人数は、介護職員の勤務時間の合計をサービス提供時間で割って計算します。

    利用者数ごとに必要な介護職員の数(提供時間を通じた人数)
    利用者10人
    1人以上
    利用者15人
    1人以上
    利用者20人
    2人以上
    利用者25人
    3人以上
    利用者30人
    4人以上
    利用者40人
    6人以上
    ※通所介護・地域密着型通所介護の基準。端数がある人数は勤務時間で調整(例:18人なら1.6人分)

    あわせて、介護職員は単位ごとに常に1人以上いなければなりません。 生活相談員か介護職員のうち1人以上は常勤である必要があります。

    介護職員には資格の要件がないため無資格でも働けますが、事業所は無資格の職員に認知症介護基礎研修を受講させる措置をとることになっています。

    看護職員の配置

    通所介護と地域密着型通所介護では、看護師か准看護師を単位ごとに1人以上配置します。 提供時間帯を通じて専従である必要はなく、訪問看護ステーションなどと連携して確保する方法も認められています。

    利用定員10人以下の地域密着型通所介護では、看護職員か介護職員のどちらか1人の配置でもかまいません。 認知症対応型通所介護も、看護職員か介護職員のどちらかを置けばよく、看護職員は必須ではありません。

    療養通所介護は、利用者1.5人に対して看護職員か介護職員を1人以上配置し、そのうち1人以上は常勤の看護師でなければなりません。 准看護師はこの「常勤の看護師」にあたらないため、正看護師が中心の職場です。

    療養通所介護は看護師がいないと成り立たないんだね

    機能訓練指導員の配置

    機能訓練指導員は、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護で1人以上の配置が必要です。 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師と、一定の実務経験があるはり師・きゅう師が担当できます。

    基準上は他の職務との兼務も認められているため、看護職員が機能訓練指導員を兼ねている事業所もあります。 療養通所介護には、機能訓練指導員の配置基準はありません。

    管理者の研修要件

    通所介護と地域密着型通所介護の管理者には、特定の資格や研修の要件はありません。 常勤で管理業務に専念するのが原則で、管理に支障がなければ他の職務と兼ねることもできます。

    認知症対応型通所介護の管理者は、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)の修了が必要です。 この研修は都道府県などが実施していて、受講には認知症介護実践者研修などの修了が条件になっています。

    認知症対応型通所介護の管理者を目指す場合は、まず認知症介護実践者研修を修了し、そのあとで管理者研修に進む流れになります。研修の日程や受講枠は都道府県ごとに違うため、早めに確認しておくと安心です。

    療養通所介護の管理者は、常勤の看護師で、適切なサービスを行うための知識と技能を持つ人に限られます。

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    参考:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 / e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

    種類によって変わる働き方

    デイサービスで折り紙をする高齢女性

    同じデイサービスでも、区分や運営方針によって1日の業務の中身は大きく変わります。 違いが出やすいのは、利用者数と業務量・入浴介助と送迎・医療的ケア・レクリエーションの4つです。

    1日の利用者数と業務量

    1日の利用者数は、大規模型では数十人、地域密着型では18人以下と大きく違います。 人数が多い事業所では、入浴・送迎・記録などを分担して流れ作業的に進める場面が増えます。

    介助の重さは、利用者さんの認知症の程度でも変わります。 認知症高齢者の日常生活自立度で、日常生活に支障をきたす症状や行動があり介護が必要な「Ⅲa」以上の人の割合を比べると、認知症対応型通所介護は他の区分の2倍以上です。

    日常生活自立度Ⅲa以上の利用者の割合
    通常規模型
    17.8%
    大規模型(Ⅰ)
    16.4%
    大規模型(Ⅱ)
    17.1%
    地域密着型
    15.5%
    認知症対応型
    42.9%
    ※令和7年度老人保健健康増進等事業の調査。Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Mの合計を利用登録者数で割って算出

    認知症対応型通所介護は利用者数が少ないぶん、見守りや個別対応に時間をかける働き方になります。

    入浴介助と送迎の有無

    入浴介助と送迎は、多くのデイサービスで中心になる業務です。 入浴介助加算(Ⅰ)を算定している事業所は、通所介護で89.8%、地域密着型通所介護で71.1%(2025年10月サービス提供分)です。

    デイサービスの送迎の実態
    96.7%送迎を実施している事業所
    送迎は基本的に職員1人で対応73.0%
    最も遠い利用者の片道が30〜60分未満51.7%

    送迎の担当は介護職員に限らず、事務職員や送迎専任のスタッフが運転する事業所もあります。 運転を担当する可能性がある職種で応募するなら、送迎の担当範囲と運転する車の大きさを確認しておきましょう。

    医療的ケアの頻度

    医療的ケアの頻度は、看護職員の配置と受け入れる利用者さんの重さで変わります。 中重度の利用者さんを受け入れる体制を評価する「中重度者ケア体制加算」を算定している事業所は、通所介護で16.0%、地域密着型通所介護では2.0%にとどまります。

    一般的なデイサービスの看護職員は、バイタルチェックや服薬の確認が中心です。 経管栄養や喀痰吸引などの医療的ケアに日常的に関わりたい場合は、療養通所介護や、中重度者の受け入れに力を入れている通所介護が選択肢になります。

    条件にあった求人を探してもらう

    レクリエーションの企画の比重

    レクリエーションの比重が大きいのは、趣味特化型の事業所や認知症対応型通所介護です。 認知症対応型では、少人数で一人ひとりの好みやできることに合わせた活動を考えることが多くなります。

    反対に、リハビリ特化型では集団レクリエーションの時間が短いか、まったくない事業所もあります。 レクリエーションの企画が得意な人とそうでない人で、合う区分が分かれるポイントです。

    同じデイでも、得意なことが活かせる職場は違うよね

    参考:厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(社保審-介護給付費分科会 第258回 資料1)」

    求人を探すときの見方

    求人票とペン

    デイサービスの求人では、特化型の呼び方より先に、制度上の区分と規模を確認しておくと働き方を想像しやすくなります。

    求人票でわかる事業所の区分

    求人票の「施設形態」や「サービス種別」の欄に、「通所介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」などの制度上の区分が書かれていることがあります。

    「デイサービス」としか書かれていない場合は、事業所名で厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を検索すると、提供しているサービスの種類を確認できます。

    求人票の表記から読み取れること
    求人票の表記
    読み取れること
    あわせて確認したいこと
    通所介護
    読み取れること定員19人以上の事業所
    あわせて確認1日の平均利用者数(通常規模か大規模か)
    地域密着型通所介護
    読み取れること定員18人以下の小規模事業所
    あわせて確認看護職員がいるか、介護職員との兼務か
    認知症対応型通所介護
    読み取れること認知症の人が対象の少人数制
    あわせて確認単独型・併設型・共用型のどれか、研修の受講支援
    療養通所介護
    読み取れること医療ニーズの高い重度者が対象
    あわせて確認常勤看護師の人数、併設事業所との兼務の有無
    〇〇特化型デイサービス
    読み取れること事業所が力を入れている分野
    あわせて確認制度上の区分、入浴・昼食・レクの有無

    定員と職員数の確認

    定員と職員数は、業務の忙しさを見る目安になります。 介護サービス情報公表システムでは、事業所ごとの利用定員や、職種別の従業者数(常勤・非常勤)を確認できます。

    定員に対して職員数が少ない場合は、1人あたりの担当が多い可能性があります。 見学や面接では、1日の平均利用者数と、その日に出勤している職員数を聞いておくと実態がつかみやすくなります。

    区分がわかると、求人票の見え方が変わってくるね

    自分の資格が活かせる区分

    資格によって、力を発揮しやすい区分は変わります。

    • 看護師
      療養通所介護は常勤の看護師が必須。中重度者を受け入れる通所介護も医療的ケアに関わる機会が多い
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
      機能訓練指導員として、リハビリ特化型や個別機能訓練加算を算定する事業所で専門性を活かしやすい
    • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
      機能訓練指導員として配置される。はり師・きゅう師は実務経験の条件を確認
    • 介護福祉士
      全区分で働ける。認知症対応型では認知症ケアの経験を活かしやすい

    医療キャリアナビでは、デイケア・デイサービスの求人は医療職の幅広い資格で掲載されています。

    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)
    • デイ系求人数:PT777件・柔整759件・OT650件
    • デイ系求人数:正看護師615件・准看護師502件
    • デイ系求人数:あマ指504件・鍼灸師282件・ST254件
    キャリアパートナー

    求人票に「機能訓練指導員」と「看護職員」の兼務と書かれていることもあるため、担当する業務の範囲は面接で確認しておきましょう。

    参考:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

    まとめ

    デイサービスの種類は、介護保険の制度上の区分と、事業所が掲げる特化型の2つに分けて考えると整理できます。

    • 制度上の区分は、通常規模型・大規模型・地域密着型と、認知症対応型通所介護・療養通所介護
    • リハビリ特化型・入浴特化型・お泊まりデイなどは事業所の運営方針で、お泊まりは介護保険外の自主事業
    • 区分によって、利用者さんの条件や看護職員・管理者の要件が変わる
    • 療養通所介護は常勤の看護師が必須で、管理者も看護師

    求人を探すときは、特化型の呼び方だけで判断せず、求人票や介護サービス情報公表システムで制度上の区分・定員・職員数を確認してみましょう。 自分の資格と、入浴・送迎・医療的ケア・レクリエーションのどこに比重を置いて働きたいかを照らし合わせると、合う事業所を選びやすくなります。

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    ※調査方法:アンケート/対象者:サービス利用による内定者288名/集計期間:2025年1月1日~2025年8月31日

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