看護師の欠格事由の基本知識|保助看法の4項目と免許への影響を解説

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「昔の罰金のことで、看護師免許がもらえなかったらどうしよう」「国家試験で欠格事由の問題がいつも曖昧になる」と不安を感じていませんか?

看護師の欠格事由は保健師助産師看護師法(保助看法)第9条に定められた4項目で、すべてが「免許を与えないことがある」相対的欠格事由です。

この記事では、4項目の中身と国家試験で押さえたいポイント、該当したときの免許申請・行政処分の扱い、誤解されやすい線引きまでを、条文と厚生労働省の資料をもとにまとめます。

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    目次

    看護師の欠格事由の基本知識

    資料を見ながら考える看護師

    欠格事由とは、資格の免許を受けられない、または受けられないことがある条件のことです。 看護師の場合は保助看法第9条に4つの項目があります。

    根拠法は保助看法第9条に定められている

    看護師になるには、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません(保助看法第7条第3項)。 その免許を与えるかどうかの判断材料になるのが、第9条の欠格事由です。

    保健師助産師看護師法第9条(現行条文)

    次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

    • 1罰金以上の刑に処せられた者
    • 2前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
    • 3心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    • 4麻薬、大麻又はあへんの中毒者

    第9条は保健師・助産師・看護師に加え、都道府県知事が免許を与える准看護師にも共通して適用されます。 また、免許を受けたあとに第9条の各号に当たった場合は、第14条の行政処分の対象になります。

    つまり第9条は、免許を受ける前と受けた後の両方に関わる条文です。

    保助看法で定められている欠格事由4つ

    第9条の4項目を、言葉を補って整理すると次のとおりです。

    • 罰金以上の刑に処せられた者
      罰金・拘禁刑などの刑が確定した人。看護業務と関係のない犯罪も含む
    • 業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
      刑に処せられていなくても、看護業務に関する犯罪や不正があった人
    • 心身の障害がある者
      障害により業務を適正に行えない者として、厚生労働省令で定める人
    • 麻薬・大麻・あへんの中毒者
      これらの薬物の中毒状態にある人

    1号と2号は「行為」、3号と4号は「心身の状態」に着目した項目です。 2号は「前号に該当する者を除くほか」と書かれており、罰金以上の刑に至らなかった業務上の犯罪や不正を拾うための規定です。

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    絶対的欠格事由と相対的欠格事由の違い

    欠格事由には、条文の書き方によって2つの種類があります。

    絶対的欠格事由
    条文の文末:「免許を与えない」
    行政の裁量なし
    該当した場合例外なく免許を受けられない
    保助看法の規定なし
    相対的欠格事由看護師はこちら
    条文の文末:「免許を与えないことがある」
    行政の裁量あり
    該当した場合個別に審査して判断
    保助看法の規定第9条の4項目

    絶対的欠格事由は、該当すれば例外なく免許を受けられません。 一方の相対的欠格事由は、該当しても事情を個別に審査したうえで、免許を与えるかどうかが決まります。

    保助看法第9条は「与えないことがある」という書き方なので、4項目すべてが相対的欠格事由です。

    当てはまっても、すぐに「看護師になれない」わけじゃないんだね

    参考:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」

    国家試験で問われる欠格事由のポイント整理

    参考書を指さしながら暗記する手元

    看護師国家試験では、保助看法の条文知識として欠格事由が問われることがあります。 覚えるポイントは「保助看法に絶対的欠格事由はない」「4項目の文言」「過去の法改正」の3つです。

    保助看法の欠格事由はすべて相対的欠格事由である

    保助看法には、「免許を与えない」と言い切る絶対的欠格事由の規定がありません。 選択肢に「罰金以上の刑に処せられた者には免許を与えない」とあれば、「与えないことがある」が正しいため誤りです。

    医療職の法律の中には、絶対的欠格事由を持つものもあります。 他の職種と混同しやすいので、条文の違いを並べて確認しておきましょう。

    医療職の法律ごとの欠格事由
    保助看法医師法薬剤師法
    絶対的欠格事由なし未成年者(第3条)未成年者(第4条)
    相対的欠格事由4項目(第9条)4項目(第4条)4項目(第5条)
    業務に関する犯罪・不正の書き方看護師等の「業務に関し」「医事に関し」「薬事に関し」
    成年被後見人・被保佐人規定なし令和元年に削除令和元年に削除
    ※いずれも2026年10月時点の現行条文

    絶対的・相対的の区別は「裁量の有無」で判断する

    選択肢を見分けるときは、条文の文末に注目します。

    • 「免許を与えない」
      行政に判断の余地がない=絶対的欠格事由
    • 「免許を与えないことがある」
      行政が個別に判断する余地がある=相対的欠格事由

    「〜の者は看護師になれない」「〜の者の免許は必ず取り消される」のように、裁量をなくす言い回しの選択肢は誤りと判断できます。

    免許取得後の行政処分も「処分をすることができる」と書かれており、同じく裁量のある規定です。

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    特に押さえたいのは「罰金以上の刑」と「心身の障害」

    4項目のうち、言葉の範囲を正確に覚えておきたいのが1号と3号です。

    1号の「罰金以上の刑」は、刑法の刑の重さの順で死刑・拘禁刑・罰金を指します。 2025年6月の刑法改正で懲役と禁錮は拘禁刑にまとめられましたが、第9条の文言は「罰金以上の刑」のままで変わっていません。 拘留・科料は罰金より軽い刑なので、1号には含まれません。

    3号の「心身の障害」は、障害があること自体ではなく、障害によって業務を適正に行えないかどうかで判断されます。 対象となる障害の種類は、厚生労働省令(保助看法施行規則)で定められています。

    成年被後見人の規定は保助看法にはない

    「成年被後見人・被保佐人には免許を与えない」という規定は、現行の保助看法にはありません。 医師法などには「未成年者、成年被後見人又は被保佐人」という絶対的欠格事由があり、この改正の話と混同して覚えないよう注意しましょう。

    保助看法でも、制定当初は視覚・聴覚・言語に関する障害を理由に「免許を与えない」とする絶対的欠格事由がありました。 この規定は平成13年の法改正で削除され、現在の「心身の障害」の項目に置き換わっています。

    看護師の欠格事由に関わる主な法改正
    • 1948年(昭和23年)
      保健婦助産婦看護婦法が制定
      視覚・聴覚・言語の障害を理由とする絶対的欠格事由と、相対的欠格事由の2本立て
    • 2001年(平成13年)
      絶対的欠格事由の条文を削除
      相対的欠格事由が第9条に。障害は「業務を適正に行えるか」で判断する形に
    • 2019年(令和元年)
      医師法などから成年被後見人・被保佐人を削除
      保助看法はこの改正の対象外
    • 2025年(令和7年)6月
      懲役・禁錮が拘禁刑に一本化
      保助看法の罰則は拘禁刑に。第9条の文言は変更なし

    医師法と保助看法の違いがそのまま引っかけになりやすいよ!

    参考:e-Gov法令検索「医師法」 / 衆議院「法律第八十七号(平一三・六・二九)」

    欠格事由に該当しても免許を取得できる判断基準

    〇と×の札を持つ看護師

    相対的欠格事由に当たる場合でも、免許を受けられるかどうかは個別の審査で決まります。 「該当する=免許が取れない」ではないことを前提に、項目ごとの扱いを確認しておきましょう。

    罰金以上の刑に処せられた場合

    罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、免許申請書の「罰金以上の刑に処せられたことの有無」の欄に記入し、判決謄本などの書類を添えて申請します。

    厚生労働省は、この場合は通常より審査に時間がかかり、審査の結果「免許を与えない」と決定されることもあると案内しています。

    ただし、刑法の規定で刑の言渡しが効力を失っている場合など、記入や書類の添付が不要なケースもあります。

    自分のケースがどう判断されるか分からないと、不安になるよね

    看護業務に関し犯罪または不正の行為があった場合

    2号は、刑に処せられていなくても対象になる点が1号と違います。 関連して、看護師国家試験に合格したあと免許の登録前に看護業務に従事することも、厚生労働省の資料で行政処分の対象になると明記されています。

    免許申請書にも「看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無」を申告する欄があります。

    心身の障害がある場合

    保助看法施行規則第1条では、3号の対象を「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定めています。

    障害の名前や程度だけで、一律に免許が与えられないわけではありません。

    心身の障害がある場合の審査の考え方
    1
    診断書で障害の状況を確認
    視覚・聴覚・音声言語・精神の機能
    2
    業務に必要な力を見る
    認知・判断・意思疎通を適切にできるか
    3
    補う手段・治療を考慮
    現に使っている手段や治療で補われているか
    障害名だけで決まらず、個別に免許の可否を判断

    施行規則第1条の2では、免許を与えるかどうかを決めるときに、補聴器などの障害を補う手段や治療によって障害が補われている状況を考慮しなければならないとされています。 申請時の診断書とあわせて、障害の状況や必要な合理的配慮について本人の意見を別紙で添えることもできます(提出は任意)。

    麻薬・大麻・あへんの中毒者である場合

    4号の対象は、麻薬・大麻・あへんの「中毒者」です。 過去に使用したことがあるという事実ではなく、申請時点で中毒の状態にあるかどうかが問われます。

    免許申請に添える医師の診断書には、精神の機能の障害などとあわせて、麻薬・大麻・あへんの中毒者であるかないかを記載する欄があります。 なお、所持や使用で刑に処せられた場合は、4号とは別に1号の「罰金以上の刑」にも当たります。

    編集部からのアドバイス
    • 該当の有無は申請書で正直に申告する
    • 判断は個別審査。自己判断であきらめない
    • 個別の事案は弁護士や都道府県の窓口へ
    キャリアパートナー

    参考:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法施行規則」 / 厚生労働省「免許申請にかかる留意事項について(医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師)」

    免許取り消し・業務停止となる場合の適用基準

    バインダーを手に暗い表情でパソコンに向かう看護師

    看護師免許を受けたあとに第9条の各号に当たった場合や、看護師としての品位を損なう行為があった場合は、保助看法第14条の行政処分の対象になります。 処分を決めるのは厚生労働大臣で、事前に医道審議会の意見を聴く仕組みです。

    行政処分の3つの区分

    第14条の行政処分は、軽い順に次の3つです。

    1. 戒告
    2. 3年以内の業務の停止
    3. 免許の取消し

    どの処分にするかは、司法処分の量刑や執行猶予の有無を参考にしつつ、事案の重大性や国民に与える影響などから個別に判断されます。

    医道審議会の看護倫理部会は、判断の目安として「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」(平成28年12月改正)を公表しています。 そこでは、麻薬などの薬物事犯、患者さんの信頼を裏切る業務関連の窃盗・詐欺、わいせつ行為などは重い処分を検討するべきとされています。

    実際の答申では、処分に至らない「行政指導(厳重注意)」となる人もいます。

    看護倫理部会の答申内訳(2026年9月)諮問29名
    免許取消し
    3名
    業務停止2か月〜3年
    16名
    戒告
    3名
    厳重注意行政指導
    7名
    ※保健師・助産師・看護師が対象。厳重注意は第14条の行政処分には含まれない

    守秘義務違反も、罰金以上の刑に処せられれば第9条第1号に当たり、行政処分の検討対象になります。 守秘義務の範囲や罰則は、以下の記事で詳しく紹介しています。

    医道審議会での審議の流れ

    行政処分は、本人に意見を述べる機会を設けたうえで決まります。 免許取消しでは都道府県知事による「意見の聴取」、業務停止では「弁明の聴取」を、厚生労働大臣による聴聞・弁明の機会に代えて行うことができます(保助看法第15条)。

    看護師の行政処分が決まるまで
    • 1
      事案の把握
      刑の確定や業務上の不正などを厚生労働省が把握
    • 2
      本人の言い分を聴く
      取消しは意見の聴取、業務停止は弁明の聴取
    • 3
      医道審議会で審議
      看護倫理部会が処分の要否と程度を答申
    • 4
      厚生労働大臣が処分
      処分の内容は看護師籍に登録される
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    再教育研修の受講義務

    戒告や業務停止の処分を受けた看護師、また再免許を受けようとする人は、厚生労働大臣から「保健師等再教育研修」の受講を命じられることがあります(保助看法第15条の2)。

    研修は、看護師としての倫理を学ぶ「倫理研修」と、必要な知識・技能を学ぶ「技術研修」の2種類です。

    厚生労働大臣が行う集合研修・課題研修の手数料は、戒告処分を受けた人が7,850円、それ以外の人が15,700円です。 研修を修了すると、申請により看護師籍に修了の旨が登録されます。

    「行政処分の考え方」では、再教育研修の命令を受けたのに正当な理由なく修了せず、催促にも応じない場合は、それ自体が処分の程度の判断材料になるとされています。

    免許取り消し後に再免許を受ける条件

    免許を取り消された人でも、取消しの理由となった事項に当たらなくなったときや、その後の事情から再び免許を与えるのが適当と認められたときは、再免許を受けられる場合があります(保助看法第14条第3項)。

    ただし、罰金以上の刑(1号)、業務に関する犯罪・不正(2号)、品位を損なう行為を理由に取り消された場合は、処分の日から5年を経過しないと再免許の対象になりません。

    5年が経てば必ず再免許になるわけではなく、医道審議会の意見を聴いたうえで判断されます。

    再免許は「期間が過ぎたら戻る」ものではないってことだね!

    参考:厚生労働省「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」 / 厚生労働省「2026年9月28日 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会議事要旨」

    欠格事由に関連してよく誤解される点

    モヤモヤと悩む看護師

    欠格事由で誤解されやすいのは、「逮捕」「交通違反」「執行猶予」の扱いです。 刑事手続きの段階ごとに、第9条第1号との関係を整理しておきましょう。

    状況別:「罰金以上の刑に処せられた者」に当たるか
    状況第9条第1号
    逮捕・勾留された当たらない刑は確定していない
    不起訴になった当たらない
    青切符で反則金を納めた当たらない反則金は刑罰ではない
    拘留・科料に処せられた当たらない罰金より軽い刑
    略式命令で罰金を納めた当たる
    執行猶予付きの拘禁刑当たる猶予期間満了で言渡しは効力を失う

    逮捕されただけでは行政処分の対象にならない

    第9条第1号は「罰金以上の刑に処せられた者」なので、刑が確定していない逮捕・勾留の段階では1号に当たりません。 不起訴になった場合も、刑に処せられてはいません。

    ただし、業務に関する犯罪や不正(2号)、品位を損なう行為(第14条)は、司法処分の有無にかかわらず処分の対象になりえます。 「逮捕されていない=処分されない」「不起訴=問題なし」とも言い切れない点に気をつけましょう。

    軽微な交通違反は欠格事由にあたらない

    駐車違反や軽い速度超過などで交付される交通反則告知書(いわゆる青切符)の反則金は、刑罰ではありません。 厚生労働省の留意事項でも、反則金の納付は免許申請書への記入や書類の添付が不要とされています。

    一方で、酒気帯び運転や大幅な速度超過などで罰金刑を受けた場合は「罰金以上の刑」に当たります。 2026年9月の看護倫理部会の答申でも、行政処分22件のうち10件に道路交通法違反が含まれていました。

    執行猶予がついても刑に処せられたことに変わりはない

    拘禁刑に執行猶予がついた場合も、判決が確定した時点で「刑に処せられた」ことになり、第9条第1号に当たります。 「刑務所に入っていないから関係ない」とはなりません。

    執行猶予を取り消されることなく猶予期間を終えると、刑の言渡しは効力を失います(刑法第27条)。 この場合は、免許申請書への記入や書類の添付は不要です。

    刑の執行を終えてから一定期間、罰金以上の刑を受けずに過ごした場合も、同じく刑の言渡しは効力を失います(刑法第34条の2)。

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    公立病院では地方公務員法の失職規定も関わる

    公立病院の看護師は地方公務員なので、保助看法とは別に地方公務員法の規定も適用されます。 地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は職員になれず、在職中に該当すると条例に特別の定めがある場合を除いて職を失います(第16条・第28条第4項)。

    罰金刑はこの失職規定の対象外ですが、看護師免許の行政処分とは別の話として考える必要があります。

    逮捕と有罪、反則金と罰金って、似ているようで全然違うんだね

    個別の事案で免許への影響が心配な場合は、自己判断せず、弁護士や都道府県の免許担当窓口に相談しましょう。

    参考:e-Gov法令検索「刑法」 / e-Gov法令検索「地方公務員法」

    看護師免許の申請時に必要な書類と手続き

    チェックリストと書かれた紙とペン

    看護師国家試験に合格しても、免許申請をして看護師籍に登録されるまでは看護師として働けません。 欠格事由に当たる場合も当たらない場合も、申請の基本的な流れは同じです。

    免許申請に必要な書類

    紙で申請する場合に、全員が用意する書類は次のとおりです。

    看護師免許の申請書類(紙で申請する場合)
    • 看護師免許申請書
      厚生労働省の所定様式
    • 医師の診断書
      所定様式・発行から1か月以内
    • 住民票の写し または 戸籍抄(謄)本
      本籍記載・個人番号なし・発行から6か月以内・コピー不可
    • マイナンバーカード券面のコピー
      両面・有効期限内のもの
    • 収入印紙 9,000円分
      登録免許税。申請書の印紙欄に貼る
    • 登録済証明書用はがき
      希望者のみ・85円切手を貼る

    2026年9月17日から、新規申請ではマイナンバーカードの券面(両面)のコピーの添付が必要になりました。 カードがない場合は、個人番号が記載された通知カードまたは個人番号通知書のコピーと、運転免許証などの身元確認書類を添付します。

    また、国家試験の合格から1年以上たって申請する場合は、それまで看護業務に従事していない旨の申述書(任意様式)も必要です。

    欠格事由に該当する場合に添える書類

    申請書の「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合は、次の書類を追加で添えます。

    • 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書一式
    • 罰金刑の場合は罰金の領収証書(紛失時は検察庁の「罰金納付済証明」または申述書)
    • 略歴書(学歴・職歴を記載したもの。任意様式)
    • 反省文(任意様式)

    刑の言渡しが効力を失っている場合、青切符の反則金を納付しただけの場合、令和元年の復権令で復権の効力が生じた場合は、申請書への記入も書類の添付も必要ありません。

    心身の障害や薬物中毒の有無は、全員が提出する医師の診断書で確認されます。

    提出先と申請の流れ

    申請書は、住所地を管轄する保健所に提出します。 一部の保健所は受付窓口になっていないため、事前に都道府県のホームページで提出先を確認しておきましょう。

    看護師免許が届くまで
    国家試験に合格
    合格証書で受験地・受験番号を確認
    保健所に申請
    都道府県を経由して厚生労働省へ
    看護師籍に登録
    登録済証明書は登録日から一両日中に発行
    免許証が届く
    登録から2〜3か月程度

    免許の登録後に氏名や本籍が変わったときの手続きは、以下の記事が参考になります。

    オンライン申請では、マイナンバーカードと診断書(PDF)を用意して手続きを進めます。

    参考:厚生労働省「資格申請案内」 / 厚生労働省「オンライン申請案内」

    まとめ

    看護師の欠格事由は保助看法第9条の4項目で、すべてが「免許を与えないことがある」相対的欠格事由です。 該当しても一律に免許が取れないわけではなく、個別の事情をもとに審査されます。

    この記事のポイント


    • 保助看法に絶対的欠格事由はなく、4項目すべてが相対的
    • 「罰金以上の刑」は死刑・拘禁刑・罰金で、条文の文言は変わっていない
    • 心身の障害は障害を補う手段も考慮した個別審査
    • 免許取得後は戒告・業務停止・免許取消しの行政処分の対象になる
    • 逮捕だけ・青切符の反則金は1号に当たらず、執行猶予付きの刑は当たる

    国家試験の対策では、他の医療職の法律との違いを意識して条文の文末まで覚えておきましょう。 自分の事案が欠格事由に当たるか不安な場合は、免許申請の前に都道府県の担当窓口や弁護士に相談すると、必要な書類や手続きを確認できます。

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