訪問マッサージに介護保険は使える?医療保険の適用条件と併用の考え方

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訪問マッサージを家族にすすめられたり、ケアマネジャーから提案されたりして、「介護保険で受けられるの?」「今のケアプランに追加できる?」と調べてもよくわからないことがあります。

訪問マッサージは介護保険ではなく、医師の同意をもとに医療保険の「療養費」として受けるサービスです。

この記事では、訪問マッサージと介護保険の関係、保険が使える条件、訪問リハビリなど介護保険サービスとの違い、施設に入居している場合の扱い、自己負担の金額、利用を始めるまでの流れをまとめます。

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    訪問マッサージに介護保険は使える?

    あん摩マッサージ指圧師が腰をマッサージする手元

    訪問マッサージには介護保険は使えず、医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療)の療養費として受けます。 ただし、介護保険が使えないことは不利な点ばかりではなく、介護サービスの利用枠を圧迫しないというメリットにもつながります。

    訪問マッサージは医療保険が適用される

    訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師が患者さんの自宅や入居先を訪問して行うマッサージです。 保険を使う場合は、医師の同意を受けたうえで、医療保険の「療養費」として費用の一部が支給されます。

    介護保険法で定められた居宅サービスは、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護(デイサービス)などで、あん摩マッサージ指圧師の施術はこの中に含まれていません。 要介護認定を受けている人でも、訪問マッサージの費用は介護保険からは出ず、加入している医療保険から支給されます。

    介護保険の区分支給限度額の対象にならない

    介護保険の在宅サービスには、要介護度ごとに1か月に使える上限額(区分支給限度基準額)があります。 上限を超えて利用したサービスは保険の対象にならず、超えた分は全額自己負担です。

    区分支給限度基準額の枠内
    介護保険の居宅サービス(一例)
    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリ
    • 通所介護(デイサービス)
    • 通所リハビリ(デイケア)
    • 短期入所(ショートステイ)
    • 福祉用具貸与
    枠の外
    訪問マッサージ
    医療保険の療養費で支給

    訪問マッサージは医療保険の療養費なので、区分支給限度基準額の計算に含まれません。 訪問介護やデイサービスで上限額をほぼ使い切っている人でも、介護サービスの量を減らさずに訪問マッサージを追加できます。

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    介護サービスの組み合わせを見直さなくても、体のこわばりや痛みへのケアを増やせる点は、ケアマネジャーにとっても検討しやすいポイントです。

    介護保険サービスと併用できる

    訪問マッサージは医療保険、訪問介護や訪問リハビリなどは介護保険と、財源が別の制度です。 療養費の条件を満たしていれば、介護保険のサービスを利用しながら訪問マッサージを受けられます。

    ただし、訪問リハビリやデイサービスの機能訓練と内容が近い部分もあるため、目的や曜日が重ならないように組み合わせを考えるのがおすすめです。 それぞれのサービスの違いは、後ほど比較表で整理します。

    ケアプランへの記載は必須ではない

    ケアマネジャーが作るケアプラン(居宅サービス計画)には、介護保険のサービスだけでなく、医療保険のサービスや地域の活動も位置づけるよう努めることが、国の基準で定められています。 これは「努めなければならない」という努力義務で、訪問マッサージをケアプランに書くことは利用の条件ではありません。

    指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第4号
    努力義務
    介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

    とはいえ、ケアマネジャーが訪問マッサージの曜日や目的を知らないと、ほかのサービスとの調整がしにくくなります。 ケアプランに書くかどうかにかかわらず、利用を始めることはケアマネジャーに伝えておきましょう。

    介護保険の枠を気にせず追加できるのは心強いね

    参考:e-Gov法令検索「介護保険法」 / e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

    訪問マッサージが保険適用になる条件

    タブレットを操作して診断する医師の手元

    訪問マッサージを医療保険で受けるには、医師の同意、対象となる症状、訪問が必要な理由の3つがそろっている必要があります。

    医師の同意書が必要

    保険で訪問マッサージを受けるには、医師の同意書(または同意書に代わる診断書)が必要です。 同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、その病気で現に診察を受けている主治医とされています。

    同意は医師の診察を受けたうえで行うもので、診察なしの同意は認められていません。 また、オンライン診療では同意書を交付できないため、主治医の外来や往診で診察を受ける必要があります。

    主治医の診察と同意がスタートラインってことだね

    訪問で施術を受ける場合は、マッサージそのものへの同意に加えて、医師の「往療に関する同意」も必要です。 同意書には、歩行の状態や、ひとりで外出するのが難しい理由などを医師が記入します。

    対象になる症状

    療養費の対象になるのは、筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージが必要な症例です。 病名で一律に決まるのではなく、筋肉のまひや関節が固まって動きにくい状態があり、医師が治療としてマッサージが必要と判断した場合に対象になります。

    療養費で数える5つの局所
    1右上肢
    2躯幹頭から尾頭まで
    3左上肢
    4右下肢
    5左下肢
    筋麻痺
    筋萎縮
    関節拘縮

    脳梗塞の後遺症による手足のまひや、長く寝たきりの状態が続いたことによる関節の固まりなどが、対象になりやすい例です。 疲れや肩こりを和らげたいといった、慰安目的のマッサージは保険の対象になりません。

    往療料が認められる条件

    自宅や入居先への訪問は、定期的に通うか、突発的に呼ばれるかによって、料金の扱いが2つに分かれます。 定期的・計画的な訪問は「訪問施術料」、急な体調の変化などで突発的に訪問した場合は「施術料+往療料」として算定されます。

    訪問施術料施術料+往療料
    訪問のしかた定期的・計画的に訪問突発的な理由で訪問
    料金の形施術と訪問をまとめた1つの料金施術料に往療料2,300円を加算
    医師との関わり同意した医師の往療に関する同意往療に関する同意に加え、同意医師への報告などを施術録に記載
    続けて訪問するとき計画に沿って継続できる往療日の翌日から14日以内は往療料なし

    どちらの場合も、歩行が困難であるなど、通所して施術を受けることが難しい理由があることが条件で、単に家族が希望しただけでは認められません。

    また、施術所から患者さんの家までが片道16km(直線距離)を超える訪問は、そこから訪問しなければならない絶対的な理由がある場合に限られます。

    訪問にかかったバス・タクシーなどの交通費は、実費で患者さんの負担になります。 自転車やスクーターでの訪問は、通常は交通費に当たりません。

    同意書の有効期間と再同意

    1回の同意で保険が使える期間は、初療日または再同意日から最長6か月です(変形徒手矯正術は1か月)。 同意書に加療期間が書かれていない場合も、同じ計算で期間の終わりが決まります。

    同意日ごとの保険が使える期限(例)
    15日以前に同意
    →5か月後の月の末日
    10/8 同意翌年3/31まで
    16日以降に同意
    →6か月後の月の末日
    10/20 同意翌年4/30まで
    変形徒手矯正術
    初療・再同意日起算して1か月

    期間を過ぎて施術を続けるには、医師の診察を受けて改めて同意(再同意)をもらいます。

    再同意の際は、施術者が施術の内容や頻度、患者さんの状態をまとめた「施術報告書」を作り、医師がその内容と直近の診察をもとに判断する仕組みです。

    あん摩マッサージ指圧師の求人を探す

    訪問マッサージを担当する施術者に必要な資格や、施術管理者の要件は、以下の記事で詳しく紹介しています。

    参考:厚生労働省「療養費について」 / 厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」

    介護保険サービスとの違い

    デイサービスでストレッチをする高齢者

    訪問マッサージと似た目的のサービスは、介護保険にもいくつかあります。 ケアマネジャーが検討することの多い訪問リハビリ・訪問看護のリハビリ・デイサービスの機能訓練と、同じ観点で比べてみましょう。

    訪問マッサージ訪問リハビリ訪問看護のリハビリデイサービスの機能訓練
    保険医療保険(療養費)介護保険介護保険介護保険
    主な担当あん摩マッサージ指圧師理学療法士・作業療法士・言語聴覚士看護師・理学療法士など機能訓練指導員など
    場所自宅・入居先自宅自宅デイサービスの施設
    中心になる内容手技による筋肉・関節のケア生活動作の練習・住環境の助言病状の確認と合わせたリハビリ入浴・食事の支援と機能訓練
    医師の関わり同意書が必要主治医が必要と認めた人が対象主治医の指示に基づく利用の条件ではない
    区分支給限度額対象外対象対象対象

    訪問リハビリとの違い

    訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う介護保険のサービスです。

    歩く・立ち上がる・着替えるといった生活動作の練習や、福祉用具・住環境の助言まで含めて関わるのが特徴です。

    訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師が手技で筋肉をほぐし、関節の動きを保つことが中心です。 訪問リハビリは区分支給限度額の枠を使いますが、訪問マッサージは枠の外で利用できるため、両方を組み合わせて使う人もいます。

    訪問看護で行うリハビリとの違い

    訪問看護ステーションからは、看護師だけでなく理学療法士などが訪問してリハビリを行うこともあります。

    介護保険の訪問看護は、主治医の指示に基づいて行われ、体温・血圧などの病状の確認や、医療処置と組み合わせてリハビリを受けられるのが強みです。

    訪問看護も介護保険で利用する場合は、区分支給限度額の対象に含まれます。

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    デイサービスの機能訓練との違い

    デイサービス(通所介護)では、施設に通い、食事や入浴などの支援とあわせて機能訓練を受けられます。 機能訓練は機能訓練指導員などが担当し、あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員を務めている事業所もあります。

    デイサービスは外出の機会や人との交流にもなる一方、通うことが前提です。 外出が難しい日や、デイサービスのない日に体のケアを入れたい場合は、訪問マッサージで補う方法もあります。

    あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員として働く場合の条件や仕事内容は、以下の記事で紹介しています。

    似ているようで、担当する職種も保険の枠も違うんだよ!

    参考:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 訪問リハビリテーション」 / 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 訪問看護」

    施設に入居している場合の取り扱い

    有料老人ホームや特別養護老人ホームなど介護施設の外観

    訪問マッサージは自宅だけでなく、高齢者向けの住まいや施設に入居している人も利用できる場合があります。 ただし、入居先の種類によって保険が使えるかどうかが変わるため、入居前や施術を始める前に確認しておきましょう。

    自宅
    受けられる
    通所が難しい理由と医師の同意が前提
    有料老人ホーム
    受けられる
    同じ建物の人数で料金区分が変わる
    サービス付き高齢者向け住宅
    受けられる
    運営事業者と特別な関係の施術所は対象外
    グループホーム・ケアハウス
    受けられる
    支給基準を満たせば算定できる
    特別養護老人ホーム
    受けられる
    支給基準を満たせば算定できる
    介護老人保健施設
    算定できない
    往療料・施術料ともに対象外
    介護医療院など
    要確認
    保険者に事前に確認

    施設での扱いは、保険者(健康保険組合・市区町村・後期高齢者医療広域連合など)の判断や施設の方針によっても変わることがあります。 迷う場合は、保険者・施術所・入居先の施設の3か所に確認するのが確実です。

    入居先によって違うと、どこに聞けばいいか迷うよね

    有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の場合

    有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に住んでいる人は、自宅と同じように施術者の訪問を受けられます。 有料老人ホームの居室は、介護保険法でも「居宅」に含まれる住まいとして扱われています。

    同じ建物で同じ日に複数の人が施術を受けると、1人あたりの訪問施術料が低い区分で算定されます。 また、施術所が住まいの運営事業者に紹介料を払って患者さんを紹介してもらった場合や、施術所と運営事業者が特別な関係にあり、ほかの施術所を選べない場合の施術は、療養費の支給対象外です。

    入居先から特定の施術所をすすめられても、利用者さん自身がほかの施術所を選べるかどうかは確認しておきましょう。

    グループホームの場合

    認知症の人が共同で暮らすグループホーム(認知症対応型共同生活介護)でも、訪問マッサージを受けられます。 厚生労働省の疑義解釈では、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウス・グループホームなどに入所している人への往療は、支給基準を満たせば算定してよいとされています。

    認知症の人は、施術の内容や回数を本人が確認しにくいことがあります。 施術の記録や毎月の申請書の内容は、家族やホームの職員も一緒に確認できるようにしておくと安心です。

    特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の場合

    特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に入所している人は、訪問マッサージを受けられます。 療養費の通知でも、訪問施術料の人数の数え方で、同じ建物に介護老人福祉施設などの施設を含むと明記されています。

    一方、介護老人保健施設(老健)に入所している人は、往療料だけでなく施術料も算定できないと、厚生労働省の疑義解釈で示されています。 老健は、介護保険法で、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療を行う施設と定められています。

    老健から自宅に戻ったあとは、条件を満たせば訪問マッサージを受けられます。 介護医療院など、ほかの医療系の施設に入所している場合も、施術を受けられるかどうかを保険者に確認しましょう。

    あん摩マッサージ指圧師の求人を探す

    訪問先でのトラブルを防ぐために施術者が気をつけていることは、以下の記事で紹介しています。

    参考:厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(平成29年2月28日 事務連絡)」 / 厚生労働省「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和8年6月5日保医発0605第3号)」

    自己負担の金額

    電卓とバインダーとペン

    訪問マッサージの料金は、国が定めた療養費の料金表で決まり、利用者さんは医療保険の負担割合に応じた額を支払います。 現在の料金は、厚生労働省の通知(令和8年6月5日 保発0605第8号)で改定され、令和8年7月1日以降の施術分から適用されています。

    施術料と往療料の内訳

    定期的な訪問マッサージの料金は「訪問施術料」で、施術と訪問をまとめた金額です。 金額は、同じ日に同じ建物で施術を受けた人数と、施術した局所の数で決まります。

    マッサージの訪問施術料(1人・1回あたり)
    区分1局所3局所5局所
    訪問施術料1同じ建物で1人2,770円3,710円4,650円
    訪問施術料2同じ建物で2人1,620円2,560円3,500円
    訪問施術料3同じ建物で3〜9人930円1,870円2,810円
    訪問施術料4同じ建物で10〜19人620円1,560円2,500円
    訪問施術料5同じ建物で20人以上540円1,480円2,420円
    ※自己負担前の金額。人数は同じ日に同じ建物で施術を受けた人数

    このほか、次のような加算があります。

    • 温罨法
      1回180円(電気光線器具を併用すると300円)
    • 変形徒手矯正術
      1肢1回470円
    • 特別地域加算
      離島・中山間地などの特別地域で1回250円
    • 施術報告書交付料
      再同意のための施術報告書を交付したとき480円
    • 明細書発行加算
      明細書を無償で交付したとき10円

    突発的な往療の場合は、通所と同じ施術料(1局所470円〜5局所2,350円)に、往療料1回2,300円が加わります。 なお、同じ患者さんへの月16回目以降の施術は、訪問施術料などが所定料金の50%で算定されます。

    負担割合による違い

    訪問マッサージの負担割合は、介護保険の負担割合証ではなく、医療保険の負担割合で決まります。 70歳未満は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者は所得に応じて1〜3割です。

    自宅で5局所の施術を受けた場合の自己負担(試算)
    1割
    1回
    約465円
    月8回
    約3,720円
    2割
    1回
    約930円
    月8回
    約7,440円
    3割
    1回
    約1,395円
    月8回
    約11,160円
    ※訪問施術料1(5局所)4,650円で計算。加算・交通費・端数処理は含まない

    介護保険の負担割合と医療保険の負担割合は、同じ人でも異なることがあります。 また、施術所が受領委任を扱っていない場合は、いったん全額を支払い、あとから保険者に療養費を請求する「償還払い」になります。

    高額療養費の対象になるか

    訪問マッサージの自己負担も、高額療養費の計算に含まれます。 健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律では、療養費として支給を受けた場合の自己負担も高額療養費の対象と定められています。

    訪問マッサージだけで上限額に届くことは多くありませんが、同じ月に入院や通院の医療費がかさんだ場合は、合わせて計算される可能性があります。 さらに、医療保険と介護保険の自己負担を1年間合算して上限を超えた分が戻る「高額介護合算療養費」にも、療養費の自己負担は含まれます。

    介護保険の負担割合とは別って覚えておけば大丈夫!

    参考:厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和8年6月5日保発0605第8号)」 / e-Gov法令検索「健康保険法」

    利用を始めるまでの流れ

    青空の下の住宅街

    訪問マッサージは、施術所への相談から始めて、医師の同意を受けてから施術がスタートします。 介護保険を利用している人は、途中でケアマネジャーへの報告を挟むと、ほかのサービスとの調整がスムーズです。

    施術所に相談
    本人・家族
    症状・希望の曜日を伝え、同意書の用紙を受け取る
    医師の診察と同意
    主治医
    診察を受け、施術と往療への同意をもらう
    ケアマネに共有
    本人・家族・施術所
    曜日・時間・目的を伝えてサービスを調整
    施術スタート
    施術者
    訪問して施術し、毎月の申請書を本人・家族が確認

    施術所に相談する

    まずは訪問マッサージを行っている施術所に連絡し、症状や生活の状況、訪問してほしい曜日などを伝えます。 ケアマネジャーや主治医から施術所を紹介してもらうこともできますが、どの施術所を選ぶかは利用者さんの自由です。

    医師に同意書を依頼する

    施術所から同意書の用紙を受け取り、主治医の診察を受けて同意書を書いてもらいます。 訪問での施術を希望する場合は、通院が難しい事情も医師に伝えておくと、往療に関する同意の判断がしやすくなります。

    編集部アドバイス
    • 通院が難しい理由を具体的に医師へ伝える
    • 同意書の期限を家族やケアマネと共有する
    • 再同意の受診日は期限の前月に決めておく
    キャリアパートナー

    同意書を受け取ったら、施術所に渡すか、施術所の指示に沿って提出します。

    ケアマネジャーに報告する

    要介護認定を受けている人は、訪問マッサージを始めることをケアマネジャーに伝えます。 前述のとおりケアプランへの記載は必須ではありませんが、訪問の曜日・時間・目的を共有しておくと、デイサービスや訪問リハビリとの重なりを防げます。

    施術所からケアマネジャーに、施術の状況を定期的に報告してもらえるかを確認しておくのも一つの方法です。

    施術の開始と記録

    同意書がそろったら、施術者が訪問して施術を始めます。 施術者は施術録に施術の内容や経過を記録し、保険で受ける場合は毎月の療養費支給申請書の内容を患者さんや家族が確認して署名します。

    • 申請書の施術日・回数が実際と合っているか
    • 同意書の有効期間がいつまでか
    • 再同意の受診をいつ頃にするか

    相談から始めれば、手続きは施術所が案内してくれるよ!

    訪問マッサージの仕事に興味があるあん摩マッサージ指圧師の方は、求人の働き方や担当エリアを比べてみましょう。

    まとめ

    訪問マッサージは介護保険ではなく、医師の同意をもとに医療保険の療養費として受けるサービスです。 介護保険の区分支給限度額に含まれないため、介護サービスの利用枠を使い切っていても追加できます。

    この記事のポイント


    • 訪問マッサージは医療保険の療養費で介護保険は使えない
    • 区分支給限度額の外なので介護サービスと併用しやすい
    • 主治医の診察に基づく同意書が必要で有効期間は最長6か月
    • 有料老人ホーム・特養では利用でき、老健では算定できない
    • 自己負担は医療保険の負担割合で、高額療養費の対象になる

    利用を考えている人は、まず施術所に相談し、主治医の同意を受けたうえで、ケアマネジャーにも訪問の予定を共有しておきましょう。

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