作業療法士の障がい者施設での仕事内容|施設種別の役割と病院との違い

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障がい者施設は制度上、障害者支援施設・生活介護・就労移行支援・就労継続支援・児童発達支援センターなどに分かれていて、作業療法士の立ち位置もサービスごとに違います。

この記事では、施設種別ごとの仕事内容と共通して任される業務、1日の流れ、そして病院のリハビリとの違いを整理します。

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    【施設種別】作業療法士の仕事内容

    障がい者施設をイメージした建物の外観

    障がい者施設は、障害者総合支援法や児童福祉法にもとづくサービス種別ごとに、置くべき職種が人員基準で決まっています。

    作業療法士が条文に名前で書かれているサービスと、まったく書かれていないサービスがあり、そこが施設ごとの役割の違いに直結します。

    障害者支援施設

    障害者支援施設は、夜間の施設入所支援と昼間の生活介護などを組み合わせて提供する入所施設です。

    仕事の中心は、入所している人の食事・入浴・排せつといった日常生活動作の維持です。加えて車いすや自助具の調整、居室・浴室まわりの環境調整を担います。入所している人の多くは長い年月をその施設で過ごすため、機能を戻すことより「今できていることをどう保つか」に比重が置かれます。

    生活介護事業所

    生活介護は、常時介護を必要とする障害者に、昼間の入浴・排せつ・食事等の介護と、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。障害者支援施設に併設される形もあれば、単独の通所型事業所もあります。

    作業療法士が担うのは、姿勢保持や食事動作の評価、車いす・座位保持装置の適合、そして創作活動や生産活動の内容を利用者さんの能力に合わせて組み替える仕事です。

    就労移行支援事業所

    就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人に、事業所内での作業や職場実習、職場探し、就職後の定着支援までを提供するサービスです。

    募集は「作業療法士」という枠ではなく、生活支援員または職業指導員として採用されるのが一般的です。

    任される中身は、作業能力と耐久性の評価、就労に必要な生活リズムの調整、作業工程の分解と治具の工夫、通勤手段の検討などです。企業の実習先に同行して、現場の作業を本人の特性に合う形へ調整する場面もあります。

    就労継続支援事業所

    就労継続支援は、企業に雇用されることが難しい人に生産活動の機会を提供するサービスで、雇用契約を結ぶA型と、結ばないB型に分かれます。

    作業療法士が入る場合は生活支援員などの立場で、軽作業の工程設計、作業姿勢と作業時間の調整、手指の機能に応じた道具の選定を担当します。

    A型は雇用契約があるため労働時間や作業量の管理がより厳密になり、B型は体調に合わせて通う人が多く、その日の状態に応じて作業内容を差し替える柔軟さが必要になります。

    同じ「就労支援」でも中身がぜんぜん違うんだね

    児童発達支援センター

    児童発達支援センターは、未就学の障害児に発達支援を行うほか、地域の障害児支援の中核として他の事業所への助言や相談も担う施設です。児童福祉法にもとづく基準では、嘱託医・児童指導員・保育士・栄養士・調理員・児童発達支援管理責任者の配置が定められ、機能訓練を行う場合に機能訓練担当職員を置くことになっています。

    作業療法士はこの機能訓練担当職員として関わるのが基本の形です。

    仕事は、感覚面や手先の使い方の評価、遊びを通じた発達支援、就学に向けた身の回り動作の練習が中心になります。保護者への関わりも大きく、家庭での遊び方や道具の選び方を一緒に考える時間が業務に含まれます。

    施設種別ごとの人員基準と求人での職種名
    施設種別人員基準での書かれ方求人での職種名
    障害者支援施設機能訓練を行う場合に必要な数。看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことも可作業療法士/機能訓練指導員
    生活介護機能訓練を行う場合に必要な数作業療法士
    就労移行支援理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の記載なし生活支援員/職業指導員
    就労継続支援A型・B型理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の記載なし生活支援員/職業指導員
    児童発達支援センター機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を置く機能訓練担当職員
    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)
    • 作業療法士の掲載求人は全体で5,371件
    • 障害児分野は児童発達支援253件・放課後等デイ419件
    • 正社員の月給中央値は児童発達支援264,050円
    キャリアパートナー

    参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 / 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」

    障がい者施設に共通する作業療法士の業務

    車いすの利用者さんの手を取って関わる医療職の様子

    サービス種別が違っても、作業療法士に任される仕事の骨格は共通しています。評価から支援計画への反映、活動の設計、用具と環境の調整、多職種との情報共有という流れです。

    心身機能と作業遂行能力の評価

    理学療法士及び作業療法士法は、作業療法を「身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせること」、作業療法士を「医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者」と定義しています。

    障がい者施設での評価も、この応用的動作能力と社会的適応能力が軸になります。

    見る観点は次のようなものです。

    • 上肢機能・手指の巧緻性と、作業に耐えられる時間
    • 食事・更衣・排せつ・移動といった日常生活動作の自立度
    • 道具の使い方や手順の理解、指示の入り方
    • 集団のなかでの過ごし方、他の利用者さんとの距離の取り方
    • 疲れやすさ、感覚の偏り、体調の波

    病院と違って検査機器や評価バッテリーがそろっていない施設も多く、作業場面や食事場面をそのまま観察して判断する力が問われます。

    個別支援計画への関与

    障がい者施設の支援は、サービス管理責任者が作成する個別支援計画にもとづいて進みます。計画は、本人への面接によるアセスメント、原案の作成、担当者を集めた会議、本人または家族への説明と文書での同意という手順を踏み、少なくとも6か月に1回以上見直すことが省令で定められています。児童発達支援センターでは、児童発達支援管理責任者が同じ流れで児童発達支援計画を作ります。

    作業療法士は計画の作成者ではなく、評価結果と実現できそうな目標案を提供する側です。「上肢機能の向上」といった機能レベルの表現ではなく、「休憩をはさめば60分の袋詰め作業を続けられる」のように生活や作業の場面に翻訳して書き込む必要があります。ここが病院のリハビリ計画書との一番大きな違いです。

    個別支援計画 作成から見直しまでの流れ
    手順1
    面接によるアセスメント
    評価結果を提供
    手順2
    原案の作成
    目標案を提供
    手順3
    担当者を招集した会議
    目標の表現をすり合わせ
    手順4
    本人または家族への説明と文書による同意
    手順5
    少なくとも6か月に1回以上の見直し
    見直し後は手順1に戻り、このサイクルを繰り返す
    作業療法士が関わる段階

    作業活動の設定と環境調整

    生活介護の創作的活動、就労系サービスの生産活動は、どちらも作業療法士の専門が直接効く領域です。

    作業を本人に合わせる4つの調整


    • 工程を分ける:1つの作業を細かく分け、できる工程だけを担当してもらう
    • 道具を変える:持ち手を太くする、固定具を使う、必要な力を減らす
    • 姿勢を整える:机と椅子の高さ、肘の支え、足の裏の接地を見直す
    • 時間を区切る:連続して作業する時間と休憩の間隔を体調に合わせて決める

    作業そのものを簡単にするのではなく、同じ作業を本人が続けられる形に変えるのが狙いです。こうした工夫は事業所全体の作業手順にも反映されるため、1人への調整が他の利用者さんにも波及します。

    福祉用具の選定と住環境の調整

    車いす・座位保持装置・自助具・コミュニケーション機器の選定と適合は、作業療法士に集まりやすい仕事です。入所施設なら居室・浴室・トイレ、通所なら送迎車の乗り降りや事業所内の動線が対象になります。

    補装具費の支給申請や日常生活用具の給付申請では、業者や自治体とやり取りしながら意見を書く場面もあります。成長期の子どもや進行性の疾患がある人は体の状態が変わるため、作りっぱなしにせず定期的に合わせ直すことが前提の仕事です。

    多職種との連携

    障がい者施設の職員構成は病院と大きく違います。日々の支援の中心にいるのは生活支援員や児童指導員で、療法士はごく少数です。

    そのため作業療法士の評価は、自分が直接介入する時間よりも支援員がふだんの関わり方をどう変えられるかに効いてきます。専門用語を使わず、「左側から声をかける」「スプーンは柄の太いものを渡す」といった、その場で実行できる言葉に落として伝えるのが大切です。看護職員とは服薬や発作、医師とは受診の判断について情報を共有し、サービス管理責任者を通じて計画に反映していきます。

    参考:厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 / e-Gov法令検索「理学療法士及び作業療法士法」

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    障がい者施設で働く作業療法士の1日の流れ

    オープンフロアの食堂がある施設の日中活動スペース

    通所型の生活介護事業所を例にすると、1日は送迎の受け入れで始まり、日中活動、記録と会議で終わります。病院のように予約枠が20分刻みで埋まっているわけではなく、活動の場に入りながら必要な人に関わる時間の使い方が基本です。

    通所型生活介護事業所での1日
    朝
    送迎の受け入れ・体調確認
    送迎車の到着に合わせて迎え入れ、表情や歩き方を見て体調を確認する
    午前
    日中活動への個別介入
    姿勢の座り直しや道具の持ち方の修正で必要な人に関わる(入所施設ではこの時間帯に入浴介助も)
    昼
    食事場面の評価と支援
    姿勢・食具・一口量・介助量を見ながら評価する
    午後
    活動の調整と対外対応
    創作活動や受注作業の工程配分を見直し、福祉用具業者との面談や家族への電話連絡を行う。帰りの送迎では様子を申し送る
    送迎後
    記録と会議
    支援記録・モニタリング所見・福祉用具の意見書をまとめ、毎日の申し送りと個別支援計画の担当者会議に出る

    午前の業務

    朝は送迎車の到着に合わせて迎え入れ、その日の体調を確認します。表情や歩き方、前日の記録との違いを見て、活動内容を変えるかどうかをその場で判断します。

    午前の日中活動が始まると、作業療法士は全体の様子を見ながら、支援計画で担当になっている人に個別に入ります。姿勢が崩れている人の座り直し、道具が合っていない人の持ち方の修正、初めての作業に入る人への手順の伝え方。支援員が困っている場面に呼ばれて助言することも多く、予定にない相談が一日に何度も入るのがこの職場の特徴です。

    入所施設ではこの時間帯に入浴介助が入るため、浴室での動作を評価する機会にもなります。

    時間割どおりじゃなくて、その場の判断が多いんだ!

    午後の業務

    昼食は評価と支援が重なる時間です。姿勢、食具、一口量、介助量を見ながら、必要なら自助具の変更を検討します。

    午後は創作活動やレクリエーション、就労系なら受注作業の時間です。作業療法士は工程の配分を見直したり、集中が切れてきた人に休憩を促したりしながら、活動全体が回る状態を保ちます。福祉用具業者との面談や家族への電話連絡もこの時間に入ります。

    帰りの送迎が始まると、その日の様子を家族や送り先の職員に申し送ります。

    今のあなたの状況は?

    記録と会議の時間

    送迎が終わってからの1〜2時間が、記録と書類の時間です。支援記録、モニタリングの所見、福祉用具の意見書、実習先とのやり取りの記録などをまとめます。

    会議は、毎日の短い申し送りに加えて、個別支援計画の作成や見直しに合わせた担当者会議が入ります。ここで作業療法士は評価結果を持ち込み、目標の表現や支援方法をすり合わせます。直接支援の時間と、記録・会議の時間が半々に近づく日もあり、臨床業務だけを想定して転職すると意外に感じる部分です。

    編集部からのアドバイス
    • 面接で「1日に個別で関わる人数」を聞くと働き方が見える
    • 記録と書類の時間が勤務時間内に確保されているか確認
    • 送迎の運転を担当するかどうかは事業所で差が大きい
    キャリアパートナー

    病院のリハビリとの違い

    バイクマシーンや平行棒が並ぶ病院のリハビリ室

    病院や老健から障がい者施設へ移ると、同じ作業療法士の資格で働いていても、仕事の前提が4つの点で入れ替わります。

    機能回復から社会参加へ目的が変わる

    障がい者施設の目標は、機能を元に戻すことではなく、その人が地域で暮らし続けられる状態をつくることに置かれます。生活介護は創作的活動または生産活動の機会の提供、就労移行支援は生産活動や職場体験の機会の提供が、それぞれサービスの中身として定められているためです。

    障害福祉サービスのなかで機能回復を正面に掲げるのは自立訓練(機能訓練)ですが、令和6年9月の利用実人員は1,092人です。一方で就労継続支援B型は502,992人、生活介護は335,642人が利用しています。障がい者施設の大半は、機能を戻すことを目的にしたサービスではないということです。機能の改善が止まってからも関わり続けることが前提になる点も、医療のリハビリとは大きく違います。

    サービス別の利用実人員(令和6年9月)
    1,092人
    自立訓練(機能訓練)
    335,642人
    生活介護
    502,992人
    就労継続支援B型
    ※各サービスは並列の区分で、内数ではない

    関わる期間が長くなる

    医療保険のリハビリには疾患別に標準的算定日数があり、期限を意識して計画を立てます。障がい者施設では、生活介護や就労継続支援B型に利用期間の上限がなく、同じ人と何年も関わります。5年前に自分が選んだ車いすを、成長や状態の変化に合わせて作り直す場面も出てきます。

    一方で期限が決まっているサービスもあります。自立訓練(機能訓練)の標準利用期間は1年6か月(頸髄損傷による四肢の麻痺などは3年)、就労移行支援は2年です。同じ事業所のなかに、期限のあるサービスと期限のないサービスが並んでいるため、担当する人ごとに時間軸を切り替える必要があります。

    サービスごとの標準利用期間
    期限があるサービス
    自立訓練(機能訓練)
    1年6か月
    頸髄損傷による四肢の麻痺などは3年
    就労移行支援
    2年
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目的とする場合は3年または5年
    期限の定めがないサービス
    生活介護 就労継続支援A型 就労継続支援B型 施設入所支援

    医師の指示体制が異なる

    作業療法士が医師の指示の下に業務を行う職種であること自体は、施設で働いても変わりません。ただ、医師の関わり方は病院とかなり違います。

    障害者支援施設や生活介護の人員基準で医師は「日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」とされ、常勤の医師がいない事業所も少なくありません。児童発達支援センターは嘱託医の配置で足り、就労移行支援や就労継続支援には医師の配置そのものが基準に書かれていません。

    そのため事業所ごとに、法律上の「作業療法」として実施するのか、生活支援員・職業指導員としての支援や機能訓練として関わるのかを整理しています。面接の段階で、嘱託医や協力医療機関との連携の形と指示書の運用を確認しておくと、入職後のずれが少なくなります。

    施設種別ごとの医師の配置基準
    施設・サービス種別医師の配置基準根拠条文
    障害者支援施設日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数省令172号 第4条
    生活介護日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数省令171号 第78条
    児童発達支援センター嘱託医を1人以上通所支援基準 第6条
    就労移行支援配置に関する記載なし省令171号 第175条
    就労継続支援A型・B型配置に関する記載なし省令171号 第186条・第199条

    個別訓練より集団活動の比重が高い

    障害者支援施設等で働く職員の内訳を見ると、常勤換算105,976人のうち生活指導・支援員等が62,135人、看護職員が5,720人です。理学療法士は571人、作業療法士は354人で、全従事者の0.3%にとどまります(令和6年10月1日時点)。

    1事業所に作業療法士が1人か2人という環境では、1対1の個別訓練を一日中組むことはできません。実際は集団活動の場に入って複数の人を同時に見ながら、必要な人に個別に入るという形になります。1人にじっくり向き合う時間は病院より短くなるので、前述のとおり支援員への橋渡しが成果を左右します。

    障害者支援施設等の職種別 常勤換算従事者数
    02万人4万人6万人8万人
    生活指導・支援員等
    62,135人
    介護職員
    11,205人
    保健師・助産師・看護師
    5,720人
    事務員
    4,905人
    調理員
    4,574人
    サービス管理責任者
    4,018人
    施設長・管理者
    3,889人
    栄養士
    2,481人
    職業・作業指導員
    1,988人
    精神保健福祉士
    882人
    理学療法士
    571人
    作業療法士
    354人
    医師・歯科医師
    283人
    ※総数105,976人のうち主な職種を抜粋

    参考:厚生労働省「令和6(2024)年社会福祉施設等調査の概況」 / 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」

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    障がい者施設で働く作業療法士に求められること

    記録や書類作成を行うデスクワークの環境

    制度の知識、他職種との線引き、そして書類。病院での経験がそのまま通用しない部分に、入職後のギャップが集まります。

    障害者総合支援法の制度理解

    同じ建物のなかで生活介護と就労継続支援B型を提供している事業所もあり、その人がどのサービスを使っているかで、提供できる支援の中身が変わります。制度を知らないまま働くと、よい提案をしても計画に載せられないことがあります。

    押さえておきたいのは次の点です。

    • サービス種別
      生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・施設入所支援などの区分と、それぞれの対象者
    • 障害支援区分
      生活介護は原則区分3以上(50歳以上は区分2以上)、施設入所支援は原則区分4以上(50歳以上は区分3以上)
    • 雇用契約の有無
      就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ、B型は結ばない。労働時間の扱いが変わる
    • 年齢の要件
      就労移行支援は原則65歳未満、児童発達支援は未就学の障害児が対象

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    生活支援員・職業指導員との役割分担

    障がい者施設では、生活支援員や職業指導員が日々の支援をほぼ全部担っています。そこに作業療法士が入ると、役割が重なる部分が必ず出てきます。

    専門職として「正しい方法」を持ち込むだけでは、現場は動きません。支援員が毎日続けられる手間と人数に収まる方法へ落とし込むことが、施設での作業療法士の腕の見せどころです。

    現実的な線引きは、評価と方法の設計を作業療法士が担い、日々の実行を支援員が担う形です。就労系サービスでは、作業の受注や納期の管理は職業指導員、作業工程と姿勢の設計は作業療法士という分け方になります。どちらが上という関係ではないので、相手の仕事量を見て提案の量を調整する感覚が必要です。

    作業療法士と生活支援員・職業指導員の分担
    作業療法士 生活支援員・職業指導員 評価と 方法の設計 作業工程と 姿勢の設計 (就労系) 同じ利用者さん への日中の関わり 日々の実行 (生活支援員) 受注と納期の 管理 (職業指導員)

    支援記録と書類作成

    障害福祉サービスでは、支援の内容が記録として残っていることが報酬請求の前提になります。作業療法士が書くのは、日々の支援記録、個別支援計画の見直しに使う所見、福祉用具や補装具の意見書、実習先との調整記録などです。

    病院の実施記録と違い、読み手は医師ではなく支援員・サービス管理責任者・保護者・自治体の担当者です。専門用語を避けて、誰が読んでも同じ行動をとれる書き方が求められます。監査で確認される書類でもあるため、記載漏れや日付のずれがないかを日常的に確認する習慣が要ります。

    作業療法士が作成する書類
    日々の支援記録
    個別支援計画の見直しに使う所見
    福祉用具・補装具の意見書
    実習先との調整記録
    読み手
    支援員 サービス管理責任者 保護者 自治体の担当者

    参考:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

    まとめ

    障がい者施設での作業療法士の仕事は、施設種別によって立ち位置が変わります。障害者支援施設と生活介護では機能訓練を担う職種として人員基準に名前があり、就労移行支援や就労継続支援では生活支援員・職業指導員として、児童発達支援センターでは機能訓練担当職員として関わるのが基本の形です。

    共通して任されるのは、応用的動作能力と社会的適応能力の評価、個別支援計画への反映、作業活動の設計、福祉用具と環境の調整、そして支援員への橋渡しです。病院と比べると、目的は機能回復から社会参加へ、期間は数か月から数年へ、医師の関わりは常時から嘱託・協力機関へ、関わり方は個別訓練から集団活動へと移ります。

    転職を考えるなら、応募先がどのサービス種別を運営しているか、作業療法士としての採用か生活支援員としての採用か、嘱託医や協力医療機関との連携がどうなっているかを、求人票と面接で確認しておきましょう。

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