実務実習指導薬剤師とは?認定の要件と研修・更新の方法について解説
薬学生の実務実習を受け入れる薬局や病院には、指導役となる「認定実務実習指導薬剤師」が置かれています。
この記事では、認定実務実習指導薬剤師の要件と養成研修の内容、申請と更新の手続きを、薬学教育協議会が公表している実施要領に沿って整理します。
お申し込みを受け付けました
以下からひな形と見本をダウンロードできます。
認定実務実習指導薬剤師とは?

6年制の薬学教育では、学生が薬局と病院で長期の実務実習を行います。その指導に当たる薬剤師を認定するのが、認定実務実習指導薬剤師制度です。
自分の知識を深めるための認定ではなく、薬学生の実習を指導するための認定という位置づけです。
制度の目的
実施要領は、制度の目的を「6年制薬学教育制度下の薬学生に対して医療の現場における実務実習の際に指導に当たることのできる薬剤師の認定を行うことにより、社会的要請に応えられる薬剤師の養成に資すること」と定めています。
認定を受けた薬剤師には認定証が交付され、氏名・認定番号・認定期限・勤務先施設名が協議会のホームページで公表されます。この全項目の公表が認定の前提で、一部でも公表を希望しない場合は認定されません。
なお、この認定に筆記試験や選抜はありません。所定の研修を修了し、実務経験と勤務状況の要件を満たしているかどうかで判断されます。
認定を行う団体
現在の認定主体は一般社団法人 薬学教育協議会です。申請も、研修の認定も、名簿の公表もこの団体が行っています。
この制度は実施主体が二度変わっています。2005年度から2009年度までは厚生労働省の補助事業、2010年度から2021年度までは公益財団法人 日本薬剤師研修センターの事業として運営され、令和4年(2022年)4月に薬学教育協議会へ移管されました。
- 日本薬剤師研修センターのサイトには今も制度の解説ページが残っています
- 研修の申込みや認定申請の窓口は、薬学教育協議会と各地区の調整機構です
名称が似た制度との違い
薬剤師の認定制度には名前の似たものが並んでいて、根拠も認定主体も異なります。混同しやすいのは次の4つです。
名称が似た4つの制度の違い
| 制度名 | 認定・配置の主体 | 根拠 | 何のための制度か |
|---|---|---|---|
| 認定実務実習指導薬剤師 | 一般社団法人 薬学教育協議会 | 認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領 | 6年制薬学教育の学生の実務実習を指導する薬剤師を認定する |
| 日病薬認定指導薬剤師 | 一般社団法人 日本病院薬剤師会 | 同会の認定制度 | 実務実習の指導・監督に必要な資質を持つ薬剤師を認定する |
| 研修認定薬剤師 | 公益財団法人 日本薬剤師研修センター | 研修認定薬剤師制度 | 全職域の薬剤師の生涯研修の成果を認定する |
| 管理薬剤師 | 薬局開設者等が配置(認定制度ではない) | 医薬品医療機器等法 | 薬局等を実地に管理させる |
このうち管理薬剤師だけは性格がまったく違います。認定を受ける制度ではなく、薬局開設者が薬局を実地に管理させるために置く薬剤師で、根拠は医薬品医療機器等法です。研修を修了して得るものではありません。
検索すると「実務実習指導・管理薬剤師」という表記も見かけますが、現行制度の正式名称は「認定実務実習指導薬剤師」です。実施要領も申請書類もこの名称で統一されています。
参考:公益財団法人 日本薬剤師研修センター「認定実務実習指導薬剤師制度とは」 / 一般社団法人 日本病院薬剤師会「日病薬認定指導薬剤師の認定申請について」
実務実習の仕組み

認定実務実習指導薬剤師が指導するのは、6年制薬学部の学生が5年次に行う実務実習です。何を指導する役割なのかが分かると、要件の意味もつかみやすくなります。
6年制課程における実務実習の位置づけ
臨床における実務実習に関するガイドラインは、臨床薬学の学修を3つのフェーズに分けています。大学で行う実習前の学修がフェーズ①、医療現場で患者さんや生活者から学ぶ実務実習がフェーズ②、実習後に大学で行う深化・一般化の学修がフェーズ③です。
実務実習はこの真ん中にあたります。学生は4年次に4週間以上の事前学習を受け、薬学共用試験に合格したうえで実習に進みます。
実習の期間と時期
実習期間は薬局と病院を合わせて22週間、各施設11週間が原則です。2つの施設の実習の間には、2週間から4週間程度の準備と振り返りの期間が置かれます。大学が主導してより効果の高い方法や期間を検討することもできますが、22週間を下回ることは認められていません。
実務実習にたどり着くまでの流れ
実習の時期は、病院・薬局実務実習調整機構が4期制で割り振ります。薬局実習、病院実習の順に行うことが原則で、2025年度の実施結果を見ると、薬局実習は第Ⅰ期から第Ⅲ期に、病院実習は第Ⅱ期から第Ⅳ期に集中しています。
薬学教育モデル・コア・カリキュラム
実習の内容は、大学ごとにばらばらに決められているわけではありません。文部科学省が公表する薬学教育モデル・コア・カリキュラムと、それに対応した実務実習のガイドラインが土台になっています。
この2つは改訂されるため、いつの版を見ているかが重要です。現行版は令和4年度改訂版のモデル・コア・カリキュラム(令和5年2月27日公表)と、臨床における実務実習に関するガイドライン(令和5年12月13日公表)です。実習内容を大学と協議するときは、施設側もこの版を確認しておくと話が早くなります。
ガイドラインには「標準的な実習内容」が別添資料として示されていて、施設はこれを参考に、地区や学生の状況に合わせて実習を組み立てます。
薬局実習と病院実習の違い
薬局と病院では、施設に求められる体制が異なります。学生が経験する内容もそれに沿って変わります。
受入薬局 と 受入病院 に求められる体制
薬局実習は一薬局完結型が基本です。ただし責任薬剤師や認定指導薬剤師が必要と認めた場合は、地域の薬剤師会が主導する範囲で薬局間の連携体制を組めます。薬局製剤、無菌調剤、学校薬剤師業務などは、連携先の薬局に協力を依頼できる実習内容として挙げられています。
病院実習は、単独の施設で全てを網羅するのが難しい場合、責任施設を中心にグループを組んで受け入れる方法が認められています。受入学生数は、受入施設の病棟数が目標とされています。
参考:文部科学省「薬学教育」 / 一般社団法人 薬学教育協議会「実務実習実施結果」
今のあなたの状況は?
認定を受けるための要件

認定実務実習指導薬剤師の要件は、実務経験・勤務状況・研修修了の3つに整理できます。
薬剤師としての実務経験
新規の認定申請ができるのは、薬剤師実務経験が5年以上になってからです。6年制の薬学教育を受けて薬剤師になった人は実務経験3年以上で養成研修を先に受講できますが、申請自体は5年に達するまでできません。
ここでいう「薬剤師実務」には細かい定義があり、誤解しやすいところです。
- 薬剤師名簿への登録年月日以降であること
- 病院または薬局での勤務であること
- 勤務時間が1週間当たり3日以上かつ20時間以上であること
大学院在学中のアルバイトなど、従たる業務として従事したものは実務経験に含まれません。
継続して実務に従事していること
年数だけでなく、実務が途切れていないことも要件です。しかも受講のときと申請のときで、見る期間が違います。
- 受講日から遡って継続して3年以上、薬剤師実務に従事していること
- かつ、現に病院または薬局に勤務していること
- 直近1年以上継続して、病院または薬局で薬剤師実務に従事していること
- 加えて薬剤師実務経験が5年以上あること(6年制卒は3年以上で研修の受講のみ可)
- 現に薬剤師実務に従事していること
- 認定期間中に3年以上、病院または薬局で従事していること
- 直近1年以上継続して従事していること
協議会のFAQは、施設に所属しているだけでは「従事」に当たらないと説明しています。休職中に籍が残っていても、薬剤師実務に従事していないため勤務実績としては数えられません。
協議会が公表している受講前の確認資料では、「受講する時点において継続して3年以上」は過去のどこかで3年続いていればよいという意味ではなく、受講日から遡って3年間途切れていないことだと明示されています。ここを取り違えて受講し、申請の段階で認定不可になる人がいると注意喚起されています。
養成研修の修了
認定要件となる養成研修は、講習会形式とワークショップ形式の2本立てです。講習会は次の3講座で構成され、講座番号の若い順に受講しなければなりません。
- 講座① 薬剤師の理念
- 講座② 薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドライン
- 講座③ 学生の指導(法的問題)、学生の指導(薬局関係)及び学生の指導(病院関係)
ワークショップは協議会が認めるものが対象です。講習会の受講証もワークショップの修了証も、有効期間は研修修了日から6年間で、期間を過ぎたものは無効になります。
勤務先に関する条件
受講資格の「病院又は薬局に勤務していること」は、施設の種類で判断されます。協議会の確認資料では、クリニックや診療所、老人保健施設、本社・本部勤務は「病院又は薬局に勤務している」とは判断されないと示されています。実習生を受け入れられる施設で指導できる環境にあることを重視した条件です。
これとは別に、実習を受け入れる施設側の条件があります。薬局は地域保健や医療、福祉に関する業務を積極的に行っていること、健康サポート薬局や地域連携薬局の基準と同等の体制を有していることなどが求められ、病院は薬剤管理指導業務の実施と院外処方せんの発行の推進、病棟薬剤業務実施加算の届出などが挙げられています。
個人の要件と施設の条件は別物
- 個人の要件は実務経験・勤務状況・研修修了。審査するのは薬学教育協議会
- 施設の条件は受入薬局・受入病院としての体制。確認するのは学生を送り出す大学
- 認定指導薬剤師の配置は、施設側の条件のなかの一項目
求められる素養
実施要領は、認定実務実習指導薬剤師が備えているべき基本的な素養として6項目を挙げています。年数や回数で測るものではなく、指導を担ううえでの前提として示されているものです。
特に注意したいのは最後の2項目です。認定を取ることがゴールではなく、取得後も継続的に実務に従事し、受入期間中は恒常的に指導できる見込みがあるかどうかが問われます。
参考:一般社団法人 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」 / 一般社団法人 薬学教育協議会「薬局実務実習に対する基本的な考え方(施設要件等)」
薬剤師の求人を探す養成研修の内容と受講の流れ

養成研修は協議会が直接開催するものではなく、各地区の調整機構や都道府県の薬剤師会・病院薬剤師会が実施しています。申込み先も開催団体ごとに異なります。
講習会形式の研修
講習会は、講座①から③までをまとめて開催する「養成講習会」と、更新者向けに講座④だけを行う「更新講習会」に分かれています。開催形式は会場での集合形式のほか、オンライン開催やDVD講習会もあります。
ワークショップ形式の研修
ワークショップは「薬学教育者のためのワークショップ」の名称で開催されることが多く、土日の2日間で組まれるのが一般的です。大学の校舎や薬剤師会館が会場になります。講習会に比べて開催数が少ないため、日程の選択肢は限られます。
受講の申込み方法
申込みの窓口は、開催予定一覧に記載された各団体の問い合わせ先です。地区調整機構が主催する回では、参加希望者が所属している団体(都県薬剤師会・都県病院薬剤師会・日本保険薬局協会など)を通じて申し込む形をとっているものもあります。
受付開始日は回ごとに違い、締切前でも定員に達すると締め切られます。北海道地区のように「道内の施設を優先」と条件が付く回もあるため、勤務先の地区の一覧から確認するのが確実です。
- 受講資格を満たさずに受講すると、修了証を得ても認定申請は通りません
- 講習会とワークショップは間隔を空けずに受講することが推奨されています
- 先にワークショップだけ受けても、講習会は講座①から順に受ける必要があります
費用と日程の目安
受講料は開催予定一覧には記載がなく、主催団体への確認が必要です。金額も開催回ごとに異なります。
日程は、講習会が1日、ワークショップが土日の2日間というのが標準的な形です。ワークショップは会場が限られるため移動や宿泊を伴う場合もあり、勤務シフトの調整が要ります。認定申請にかかる審査料は、これとは別に必要です。
参考:一般社団法人 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師養成研修(講習会/ワークショップ)」
申請と更新の手続き

研修を修了したら、協議会の申請システムから手続きを行います。新規と更新で受付時期が違う点に注意が必要です。
新規の認定申請
新規申請は随時受け付けています。認定申請審査料は5,500円(本体5,000円+消費税)で、振込手数料は申請者の負担です。
振込は申請日前3か月以内に行ったものに限られ、それ以前のものは無効になります。一度振り込んだ審査料は、審査の結果として認定されなかった場合でも返却されません。
必要な書類
提出するのは勤務証明書と振込明細です。勤務証明書は協議会が様式を公開しており、WordとPDFの両方が用意されています。
勤務証明書は勤務先に記載してもらう書類です。週の勤務日数と勤務時間が要件に直結するため、記載内容を確認したうえで依頼しましょう。なお領収証は発行されず、振込明細が領収証の代わりになります。
認定の有効期間
認定の有効期間は通常6年間で、認定証に記載された開始日から最終日までです。
認定期限は、協議会が公表している認定実務実習指導薬剤師名簿で確認できます。名簿に登録された氏名・住所・勤務先施設名が変わったときは、速やかに届け出ることとされています。
認定実務実習指導薬剤師の勤務先内訳
※2026年8月3日時点の登録者数
更新の要件
更新には、指導実績・勤務状況・更新講習の3つの条件があります。
- ①現に薬剤師実務に従事している
- ②認定期間中に3年以上、病院または薬局で薬剤師実務に従事している
- ③更新申請の直近1年以上継続して、病院または薬局で薬剤師実務に従事している
指導実績は認定期間中に1例以上が原則です。実績がない場合でも、その理由と勤務状況の説明、今後の指導の見込みを具体的に申告すれば、認定委員会が個別に審査します。
更新講習は講座④で、内容は講座②と同じです。受講できるのは認定を受けた日から5年以上経過した人で、この資格を満たさずに受講した受講証は無効になります。受講証の有効期間は受講日から3年間です。協議会が認めたアドバンスト・ワークショップの修了証で代えることもでき、受講が難しい場合は日本薬剤師研修センターのe-ラーニングでも受講できます。
更新申請は認定期限の3か月前から受け付けられます。審査料は新規と同じ5,500円です。
更新できなかった場合
勤務要件や研修要件を満たせず更新申請ができなかった場合でも、救済の仕組みがあります。認定期間終了後2年以内に更新の条件をすべて満たせば、更新申請として手続きできます。
ただし条件が2つあります。1つは、この更新の有効期間の起算日が、通常どおり更新した場合の起算日になること。空白期間の分だけ有効期間は短くなります。もう1つは、条件をすべて満たしてから3か月以内に申請しなければならないことです。
参考:一般社団法人 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師申請について」 / 一般社団法人 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師名簿」
お探しの求人は?
転職・休職と認定の関係

要件に「継続して実務に従事していること」が入っているため、転職や休職が認定にどう影響するかは実際に問い合わせが多い論点です。協議会のFAQでも繰り返し取り上げられています。
そして、この部分は2027年4月1日に大きく変わります。協議会は実施要領の改訂を予告しており、改訂の柱の1つに「多様な働き方への対応」を挙げています。
転職した場合の取り扱い
転職そのものは認定の妨げになりません。FAQでは、同一施設である必要はなく、転職や異動があっても週3日以上かつ20時間以上の勤務を継続していれば問題ないと回答されています。
問題になるのは施設が変わることではなく、勤務が途切れることです。協議会の確認資料では、転職活動や薬局の開設準備のための離職期間も、理由を問わず「継続している」とはみなされないと明示されています。
在職中に次を決めて切れ目なく移るか、離職期間ができるならその後あらためて継続年数を積み直すか、という判断になります。
転職先の施設種別にも注意が必要で、クリニックや本社勤務に移ると要件上の「病院又は薬局」から外れます。
産前産後休業・育児休業や療養で休んだ場合
現行の実施要領に、休業の理由による例外はありません。FAQでも、週3日以上かつ20時間以上の勤務を継続していなければ、理由を問わず継続とはみなされないと回答されています。休業中に施設へ所属していても、薬剤師実務に従事していないため勤務実績としては認められません。
この扱いが、2027年4月の改訂で変わります。協議会は改訂の理由として「産休・育休など昨今の働き方に対応するため」と説明しています。
実務実習指導薬剤師 認定基準の新旧対照(令和9年4月1日施行)
| 項目 | 現行令和4年4月〜 | 改訂後令和9年4月1日施行 |
|---|---|---|
| 養成研修の受講資格(実務経験) | 薬剤師実務経験が5年以上 | 薬剤師実務に従事している期間が通算5年以上(途中に休暇や離職があってもよい) |
| 養成研修の受講資格(勤務状況) | 受講する時点において継続して3年以上 | 受講時点において薬剤師実務に従事していること |
| 更新の勤務要件 | 直近1年以上継続的に従事 | 直近6か月以上継続的に従事 |
| 年齢 | 定めなし | 新規認定は申請時点で満65歳未満、更新認定は申請時点で満70歳未満。認定は満70歳となった時点で失効 |
| 養成研修の修了証の有効期間 | 6年 | 3年 |
| 新規の審査料 | 5,500円(税込) | 9,350円(税込) |
| 更新の審査料 | 5,500円(税込) | 7,150円(税込) |
| 認定証の再発行 | 1,870円(税込) | 2,200円(税込) |
養成研修の受講資格(実務経験)
養成研修の受講資格(勤務状況)
更新の勤務要件
年齢
養成研修の修了証の有効期間
新規の審査料
更新の審査料
認定証の再発行
新規の受講資格は「受講時点において継続して3年以上」から「通算5年以上」になり、途中に休暇や離職があっても合算できるようになります。協議会は「3か月の離職期間があっても、通算で5年あればよい」という例を示しています。更新の勤務要件も、直近1年以上の継続から直近6か月以上へ短縮されます。
一方で、新たに年齢の制限が入ります。新規認定は申請時点で満65歳未満、更新認定は申請時点で満70歳未満が条件となり、認定は満70歳になった時点で失効します。養成研修の修了証の有効期間も6年から3年に短くなり、審査料も改定されます。
施行時点ですでに認定を受けている人は、満70歳に達しても現在の認定の有効期限までは資格を維持できます。ただし次回の更新は認められません。受講条件や認定要件は、受講した時点・申請した時点で施行されている実施要領が適用されます。
勤務先が実習を受け入れなくなった場合
認定は個人に与えられるものなので、勤務先が受け入れをやめても認定が取り消されることはありません。実施要領が定める取消事由は、薬剤師資格の喪失や不正行為など、本人の行為に関するものに限られています。
影響が出るのは更新のときです。更新の条件である指導実績は、勤務する施設が受入施設として実習生を受け入れ、その実習生を指導した場合に限ると定められているためです。受入れがなければ実績は積めません。
この場合は、実績がない理由とその間の勤務状況、今後の指導の見込みを申告して個別審査を受けることになります。名簿に登録した勤務先施設名の変更届も必要です。
判断に迷う場合の確認先
ここまでの内容は、実施要領とFAQに書かれている一般的な取り扱いです。勤務形態や休業の組み合わせは人それぞれで、個別の事情によって判断が変わります。
休業と時短勤務が重なった時期がある、勤務先の種別が途中で変わったなど、自分のケースが要件に当てはまるか確信が持てないときは、受講や申請の前に協議会へ確認するのが確実です。この記事の記述だけで判断しないようにしましょう。
電話やメールで相談する際は、次の情報を整理しておくとスムーズです。
- 1薬剤師名簿への登録年月日
- 2勤務してきた施設の種別(病院/薬局/それ以外)と在籍期間
- 3各時期の1週間あたりの勤務日数と勤務時間
- 4実務から離れた期間があれば、その時期と長さ
- 5すでに受講した講習会の講座番号とワークショップの修了日
参考:一般社団法人 薬学教育協議会「よくあるお問い合わせ(FAQ) ~認定実務実習指導薬剤師認定制度~」 / 一般社団法人 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領改訂について」
薬剤師の求人を探す指導を担うときに求められること

認定を取った後に実際に担うのは、11週間にわたる学生の指導と評価です。要件の確認だけでは見えにくい、現場での役割を整理します。
実習生への指導と評価
ガイドラインでは、認定指導薬剤師が実務実習記録や面談を活用して形成的評価を行うこととされています。実務実習記録とは、学生が書く日誌と1週間の振り返りのことです。
評価は指導薬剤師が一人で完結させるものではありません。学生が各到達目標について自己評価を行い、それを確認したうえで指導薬剤師が到達度評価を行います。具体的な評価方法は、ガイドラインの別添資料をもとにした概略評価(評価ルーブリック)が基本とされています。
大学側の学生担当教員も、実務実習記録や学生の自己評価、指導薬剤師の到達度評価を確認し、面談を通じて形成的評価を行います。施設と大学の双方が関わる仕組みです。
受入れ期間中の一貫した指導
実施要領が挙げる素養には「実務実習生の受入期間中、恒常的に指導することができること」が含まれています。11週間という期間を通じて関わることが前提になっているということです。
- 実務実習記録(日誌・1週間の振り返り)を書く
- 各到達目標について自己評価を行う
- 実務実習記録や面談を活用して形成的評価を行う
- 学生の自己評価を確認したうえで到達度評価を行う
- 実習の進捗と指導内容を学生・大学と共有し、必要に応じて実習計画を修正する
- 実務実習記録、学生の自己評価、指導薬剤師の到達度評価を確認する
- 面談を通じて形成的評価を行う
- 連絡はWebシステム・メール・施設訪問で行う
ガイドラインは、実習の現場に認定指導薬剤師が不在となる時間も想定したうえで、その場合に学生を指導する現場のサポート体制を確立することを求めています。休暇や会議などで指導者がそばにいられない時間をどう埋めるかは、あらかじめ決めておく必要があります。
職場の体制と時間の確保
指導は通常業務と並行して行うため、施設としての体制が要ります。ガイドラインは、責任薬剤師(薬剤部長や薬局の管理者など)の管理下で認定指導薬剤師が中心となり、施設で勤務する薬剤師が全体として実習をサポートする体制を確保することを求めています。
指導を一人で背負う形は想定されていません。受入れを検討する段階で、次の3点は施設内で確認しておくと安心です。
- 指導薬剤師が不在になる時間帯に誰が学生を見るか
- 実務実習記録の確認や面談に充てる時間を業務のどこに置くか
- 大学の学生担当教員との連絡を誰が担当するか
まとめ
認定実務実習指導薬剤師は、6年制薬学部の学生が5年次に行う22週間の実務実習を指導するための認定です。認定を行うのは一般社団法人 薬学教育協議会で、令和4年4月に日本薬剤師研修センターから移管されました。
要件は、薬剤師実務経験5年以上、病院または薬局で週3日以上かつ20時間以上の勤務を継続していること、そして講習会とワークショップの修了です。認定の有効期間は6年間で、更新には指導実績1例以上と更新講習の受講が要ります。
転職しても、週3日20時間以上の勤務が途切れていなければ継続とみなされます。一方、現行の要領では産前産後休業や育児休業、療養による離脱は理由を問わず継続と認められません。この点は2027年4月1日施行の改訂で「通算5年以上」へ緩和され、更新の勤務要件も直近6か月に短縮されます。同時に65歳・70歳の年齢制限が新設されるため、受講や申請の時期によって適用される要領が変わります。
自分の勤務状況が要件に当てはまるかどうかは、勤務日数と勤務時間、そして直近の継続期間を確認するところから始まります。判断が分かれそうなときは、受講を申し込む前に薬学教育協議会へ問い合わせておくと、後から認定不可になる事態を避けられます。


