薬剤師の珍しい仕事・職場まとめ|求人の探し方と転職前に確認すること

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薬剤師の求人を眺めていると、薬局や病院以外の仕事がときどき目に入ります。麻薬取締官、学校薬剤師、化粧品メーカーの研究職。どれも「珍しい仕事」として挙げられますが、免許の位置づけも雇用の形もまったく違います。免許がなければ応募できない仕事もあれば、そもそも専業の職ではない役割、免許が応募要件ではない仕事も混ざっています。

この記事では、薬剤師の珍しい仕事・職場を3つのタイプに分け、それぞれの採用ルートと、転職活動の前に確認しておきたいことを整理します。

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    薬剤師の珍しい仕事・職場のタイプ

    指を立てて話す複数の薬剤師

    薬剤師免許が応募の要件になっているかと、その仕事だけで生計を立てる形か。この2軸を組み合わせると、珍しい仕事は3つのタイプに分かれます。

    そもそも珍しい仕事は、薬剤師全体のどのあたりにあるのでしょうか?令和6年末の届出薬剤師329,045人のうち、薬局と病院・診療所だけで約8割を占めます。この記事で扱う仕事は、ほぼすべて残りの2割の中にあります。

    薬剤師329,045人の勤務先構成

    329,045届出薬剤師数
    60.0%薬局
    19.2%病院・診療所
    10.4%医薬品関係企業(34,184人)
    2.1%衛生行政機関・保健衛生施設(6,906人)
    1.5%大学(5,011人)
    6.8%その他

    薬剤師免許が要件になる仕事

    保健所や自治体の薬剤師職、麻薬取締官、矯正施設、自衛隊、企業内診療所。いずれも薬剤師免許を持っていないと応募できないか、免許が受験資格そのものになっています。

    調剤は薬剤師法第19条で薬剤師だけに認められた業務です。医薬品を扱う行政の仕事も、法令で薬剤師の関与が定められている場面があります。免許が要件になっているタイプは、転職先として成立します。

    免許が要件だが専業の職ではない役割

    学校薬剤師と公認スポーツファーマシストは、薬剤師免許が前提です。ただしそれだけで生計を立てる常勤の職ではありません。学校薬剤師は学校に置かれる職で、多くは非常勤として委嘱されます。公認スポーツファーマシストは職ではなく認定制度です。

    どちらも薬局や病院で働きながら務めるのが一般的です。

    免許が要件ではないが知識が活きる仕事

    メーカーの研究職、CRA・CRC、医薬品卸、メディカルライター、予備校講師、医療コンサルティング。このタイプは応募要件が学歴・専攻・実務経験で決まり、薬剤師免許は評価される材料の一つという位置づけです。

    「資格があるから就ける」わけではないので、免許以外に何を示せるかが選考を左右します。

    免許要件×専業性で見る3タイプ

    判断軸1
    薬剤師免許が応募の要件になっているか
    いいえ
    タイプ③
    免許要件ではないが知識が活きる仕事
    メーカー研究職/CRA・CRC/医薬品卸/メディカルライター/予備校講師/医療コンサルティング
    はい
    判断軸2
    その仕事だけで生計を立てる常勤職か
    はい
    タイプ①
    免許要件になる仕事
    保健所・自治体の薬剤師職/麻薬取締官/矯正施設/自衛隊/企業内診療所
    いいえ
    タイプ②
    免許要件だが専業の職ではない役割
    学校薬剤師/公認スポーツファーマシスト

    お探しの求人は?

    参考:厚生労働省「令和6(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」 / e-Gov法令検索「薬剤師法」

    ①免許が要件になる仕事

    調剤室で2人の薬剤師が薬を監査する様子

    免許が応募の条件になっている5つの職場には、共通点があります。募集の窓口が民間の求人サイトではなく、各機関の採用情報であることです。

    公務員として働く(保健所・自治体)

    都道府県や市区町村が「薬剤」「薬剤師」といった採用区分で職員を募集し、合格者が保健所・衛生研究所・薬務主管課などに配属される仕組みです。業務は薬局や医薬品販売業の許可事務、立入検査、食品衛生や感染症への対応など、調剤とは大きく異なります。

    注意したいのは、採用の仕組みが自治体ごとに独立していることです。試験を毎年実施するとは限らず、受験資格や年齢要件、採用予定人数も自治体によって違います。「公務員薬剤師の条件」を全国共通のものとして調べても、応募先の条件とは一致しません。

    志望する自治体の人事委員会や人事課が出す採用試験案内を、その年度ごとに確認するのが確実です。

    麻薬取締官

    厚生労働省の地方厚生(支)局に置かれた麻薬取締部に所属する国家公務員です。薬物犯罪の捜査・取締りのほか、麻薬や向精神薬を扱う病院・薬局・製薬会社への指導監督や立入検査、薬物乱用防止の啓発も担当します。

    採用ルートには薬剤師ならではの特徴があります。麻薬取締官になるには、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)に最終合格した人、または薬剤師の免許を受けた人が麻薬取締部に採用される必要があります。

    免許を持っていれば、一般職試験を経ずに麻薬取締部の募集に応募できるということです。

    麻薬取締官になる2つのルート

    ルート1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)に最終合格
    ルート2薬剤師の免許を受ける
    ※ルート2は一般職試験を経ずに応募可
    合流
    麻薬取締部の採用募集に応募
    採用
    麻薬取締官として麻薬取締部に配属

    勤務条件は国家公務員の枠組みで決まります。勤務時間は原則1日7時間45分、土日祝は原則休みですが、原則として全国転勤です。転居を伴う異動を前提にできるかどうかが、応募の分かれ目になります。

    矯正施設

    法務省が所管する刑務所・拘置所・少年院などに勤務し、被収容者に処方された薬の調剤と管理、麻薬や向精神薬の保管管理を担います。施設内の医療は社会一般の水準に照らして行うこととされていて、業務そのものは病院薬剤師に近い内容です。

    募集は法務省の職員採用情報で案内されます。常勤職員の採用と、施設ごとの非常勤募集の両方があり、採用条件は募集ごとに異なります。全国一律の要件があるわけではないので、興味があれば法務省と各矯正管区の採用情報を直接見るのが早道です。

    自衛隊

    自衛隊には薬剤科幹部候補生という採用区分があります。応募資格は20歳以上28歳未満で、6年制の薬学課程を卒業し、入校日までに薬剤師国家試験に合格していることが条件です。

    薬剤科幹部候補生 採用の流れ

    1
    受験資格
    6年制薬学課程を卒業し、入校日までに薬剤師国家試験に合格
    2
    1次試験
    筆記試験
    3
    2次試験
    小論文・口述試験・身体検査
    4
    採用
    陸・海・空自衛隊いずれかの曹長に任命
    5
    幹部候補生教育
    幹部候補生としての教育を受ける
    6
    任官・配属
    2等陸・海・空尉として自衛隊病院や各部隊に配属

    勤務先は自衛隊病院や各部隊です。年齢の上限がはっきり決まっているため、検討できる期間が限られるのがこの職種の特徴です。募集は年1回で、春に募集時期が来ます。

    企業内診療所

    企業が従業員のために設ける診療所で、薬剤師は院内処方の調剤と医薬品管理を担当します。外部の処方箋は扱わず、扱う医薬品の幅も薬局より狭くなります。

    土日祝が休みになりやすく、勤務条件の面では働きやすい職場です。ただし設置している企業自体が限られるため、公募が出ること自体がまれです。

    免許が条件になる5つの職場

    所属先都道府県・市区町村(保健所・衛生研究所・薬務主管課など)
    採用の窓口自治体ごとの「薬剤」「薬剤師」区分の職員採用試験
    本文の確認点試験を毎年実施するとは限らず、受験資格・年齢要件・採用予定人数は自治体ごとに違う
    所属先厚生労働省 地方厚生(支)局 麻薬取締部
    採用の窓口国家公務員採用一般職試験(大卒程度)の最終合格者、または薬剤師免許を受けた人の麻薬取締部採用
    本文の確認点免許があれば一般職試験を経ずに応募できるが、原則として全国転勤
    所属先法務省所管の刑務所・拘置所・少年院など
    採用の窓口法務省の職員採用情報(常勤の採用と施設ごとの非常勤募集)
    本文の確認点採用条件は募集ごとに異なる
    所属先陸・海・空自衛隊(自衛隊病院や各部隊)
    採用の窓口薬剤科幹部候補生(募集は年1回・春)
    本文の確認点20歳以上28歳未満、6年制薬学課程卒業、入校日までに薬剤師国家試験合格が条件
    所属先企業が従業員のために設ける診療所
    採用の窓口設置企業ごとの採用情報
    本文の確認点設置している企業自体が限られ、公募が出ること自体がまれ
    薬剤師の求人を探す

    参考:厚生労働省 麻薬取締部「採用情報」 / 防衛省・自衛隊「自衛隊幹部候補生」

    ②免許が要件だが専業の職ではない仕事

    学校の校舎の外観

    転職先として紹介されがちですが、実際には本業を持ったまま担う役割です。

    学校薬剤師

    学校保健安全法第23条第2項で、大学以外の学校には学校歯科医と学校薬剤師を置くこととされています。同条第3項では、薬剤師のうちから任命または委嘱すると定められています。つまり学校の側に「置く」ことが義務づけられた職であって、薬剤師が応募して就く常勤のポストではありません。

    関連法令
    学校保健安全法 第23条
    第2項
    大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
    第3項
    学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

    職務は学校保健安全法施行規則で定められていて、学校保健計画の立案への参与、教室の空気や照度・水質などの環境衛生検査、健康相談や保健指導への従事、学校で使う医薬品や毒物劇物の管理と試験検査などが含まれます。

    学校に出向くのは検査や相談の時期が中心で、勤務が年間を通じて続くわけではありません。

    多くは非常勤として委嘱され、報酬は各自治体の条例や規則で年額として定められます。金額は自治体によって差が大きく、これだけで生活できる水準ではありません。調剤薬局などに勤めながら務めるのが一般的な形です。

    押さえておきたい3点


    • 学校薬剤師は「転職する職」ではなく、薬剤師として働きながら委嘱を受ける役割
    • 就任の窓口は求人サイトではなく、地域の薬剤師会や学校の設置者(市区町村など)
    • 報酬は年額制で、自治体ごとに条例・規則で決まる

    公認スポーツファーマシスト

    公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が認定する制度で、アンチ・ドーピング規則やスポーツ薬理学の知識を持つ薬剤師を認定するものです。職業ではなく資格認定なので、認定を受けたあとも所属先は今の職場のままになります。

    受講できるのは日本の薬剤師免許を持つ人です。基礎講習(eラーニング)と実務講習を受けたうえで知識到達度確認試験に合格すると認定され、認定の有効期間は4年間。維持には毎年の実務講習の受講が必要で、4年目に講習と試験を受け直して更新します。費用は受講料9,900円(税込・テキスト代等を含む)と認定料22,000円(税込・4年分)です。

    公認スポーツファーマシスト 認定サイクル

    受講
    基礎講習(eラーニング)+実務講習
    アンチ・ドーピング規則やスポーツ薬理学の講習を受ける。
    受講料 9,900円(税込・テキスト代等を含む)
    受験
    知識到達度確認試験
    講習修了後、知識到達度確認試験を受ける。
    認定
    認定(有効期間4年間)
    試験に合格すると認定される。認定を受けたあとも所属先は今の職場のまま。
    認定料 22,000円(税込・4年分)
    維持
    認定期間中は毎年の実務講習
    4年間のうち毎年、実務講習を受講して認定を維持する。
    更新
    4年目に講習・試験を受け直して更新
    4年目に講習と試験を受け直し、認定を更新する。

    2026年4月1日時点の認定者は13,384名。決して少なくない人数で、認定そのものが希少な肩書きになるわけではありません。スポーツ現場との関わりを持ちたい、薬局で相談に応じられるようにしたい、という目的が先にあると活きる制度です。

    参考:e-Gov法令検索「学校保健安全法」 / 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構「公認スポーツファーマシスト認定制度概要」

    ③知識が活きる仕事

    オフィスでデスクワークをする薬剤師

    このタイプは薬剤師免許が応募要件ではありません。採用は学歴・専攻・実務経験で判断され、免許は持っていれば評価される材料の一つという扱いです。

    「薬剤師の資格を活かせる仕事」という紹介のされ方をしますが、免許がなくても就ける仕事だと理解しておくと選考の見通しが立ちます。

    製薬・化粧品・食品メーカーの研究職

    新しい素材や製剤、機能性成分などを研究する仕事です。採用で見られるのは研究テーマとの一致で、修士・博士が中心になります。新卒採用が主体で、中途は同じ領域の研究実績を持つ経験者の採用が多くなります。

    薬学部出身であること自体より、何をどこまで研究してきたかが問われる世界です。調剤の実務経験は直接の評価材料になりにくいと考えておきましょう。

    臨床開発・治験関連(CRA・CRC)

    CRC(治験コーディネーター)は、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)で「治験協力者」として位置づけられています。第2条第18項の定義は「薬剤師、看護師その他の医療関係者」で、薬剤師に限定されていません。実際に看護師や臨床検査技師の出身者も多く働いています。

    CRA(モニター)は治験を依頼する側、つまり製薬会社やCRO(開発業務受託機関)に所属します。GCP省令にモニタリング担当者の資格要件の定めはなく、免許より、治験の流れを理解して医療機関とやり取りできるかが評価されます。

    医薬品卸・物流

    医薬品卸で薬剤師が関わるのは、主に営業所の管理です。薬機法第35条第1項で、卸売販売業者は営業所ごとに薬剤師を置いて管理させることとされています。ここは免許が必要な役割です。

    医薬品卸で免許が必要な仕事・不要な仕事

    項目営業所管理者MS・物流センター
    必要な免許薬剤師免許が必要免許の要件なし
    法的根拠薬機法第35条第1項(卸売販売業者は営業所ごとに薬剤師を置いて管理させる)該当する免許規定なし
    他の営業所での薬事実務従事できない(都道府県知事の許可を受けたときを除く/同条第4項)兼務に関する制限なし

    一方、営業(MS)や物流センターの職種そのものに免許の要件はありません。また営業所管理者になった場合、その営業所以外の場所で業として薬事に関する実務に従事できません(都道府県知事の許可を受けたときを除く)。薬局でのアルバイトを並行する働き方は、この時点で難しくなります。

    メディカルライター・編集

    医薬品や医療の情報を扱う文章を書く仕事です。製薬会社の資料や医療従事者向け媒体、一般向け記事など対象は幅広く、免許の要件はありません。

    医薬品の広告には規制があり、書ける内容と書けない内容が制度で決まります。選考で見られるのは、執筆実績と、根拠を確認しながら書けるかという点です。

    予備校講師・教育

    薬学部生や薬剤師国家試験の受験者に向けて講義や教材制作を行う仕事です。免許は要件ではありませんが、国家試験を通った経験そのものが説明力につながります。募集は各予備校の採用ページから出ることが多く、非常勤講師からの入り口もあります。

    医療コンサルティング

    薬局や医療機関の経営改善、制度対応、新規出店の支援などを行う仕事です。免許ではなくコンサルティングや事業運営の実務経験が評価されます。薬局チェーンの本部職から移る人もいて、現場経験の活かし方は人によって差が出ます。

    6つの仕事の「免許の扱い」と「採用で見られるもの」

    研究職(メーカー)

    免許の扱い

    応募要件ではない

    採用で見られるもの

    研究テーマとの一致。修士・博士が中心

    CRA・CRC

    免許の扱い

    CRCはGCP省令上「薬剤師、看護師その他の医療関係者」。CRAは資格要件の定めなし

    採用で見られるもの

    治験の流れを理解し、医療機関とやり取りできるか

    医薬品卸・物流

    免許の扱い

    営業所管理者だけ免許が必要。MS・物流センターに要件なし

    採用で見られるもの

    担当する役割(管理者/MS/物流)によって変わる

    メディカルライター・編集

    免許の扱い

    要件ではない

    採用で見られるもの

    執筆実績と、根拠を確認しながら書けるか

    予備校講師・教育

    免許の扱い

    要件ではない

    採用で見られるもの

    国家試験を通った経験にもとづく説明力

    医療コンサルティング

    免許の扱い

    要件ではない

    採用で見られるもの

    コンサルティング・事業運営の実務経験

    転職活動するなら?

    参考:e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 / e-Gov法令検索「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

    求人の探し方

    虫眼鏡と検索を意味する文字

    珍しい仕事は、募集の出方が職種によってまったく違います。「エージェントに登録すれば見つかる」と考えると、公務員系の職種は取りこぼします。

    公募が出る経路

    公務員系は、各機関が自分の採用情報ページで募集を公表します。自治体なら人事委員会や人事課の採用試験案内、麻薬取締官なら厚生労働省の麻薬取締部サイト、矯正施設なら法務省の職員採用情報、自衛隊なら防衛省と地方協力本部です。これらは求人サイトには流れてきません。自分で定期的に見に行く必要があります。

    企業系は経路が複数あります。自社の採用ページ、求人サイト、転職エージェント、学会や業界団体の求人掲示など。研究職やCRAは新卒採用が主体の会社もあり、中途枠が出るタイミングが読みにくい職種です。

    • 公務員系(自治体・麻薬取締部・矯正施設・自衛隊)
      各機関の採用情報ページを自分で確認する
    • 企業系(メーカー・CRO・卸・出版など)
      自社採用ページ、求人サイト、エージェントを併用する
    • 学校薬剤師
      地域の薬剤師会や学校の設置者を通じた委嘱
    • 公認スポーツファーマシスト
      求人ではなく認定機関への受講申込

    採用人数と競争

    公務員系は採用予定人数が公表されます。東京都の令和8年度1類B採用試験(一般方式)では、薬剤Aが3人、薬剤Bが9人。年齢要件は平成9年4月2日から平成15年4月1日生まれで、薬剤師免許を持っていることが条件です。

    東京都1類B採用試験(薬剤・一般方式)年間スケジュール

    薬剤A 採用予定
    3人
    薬剤B 採用予定
    9人
    2/16〜3/10
    申込受付
    4/19
    第1次試験
    7/10
    最終合格発表
    発表後1年
    採用候補者名簿が失効

    選考は2月の申込から7月の最終合格発表まで、半年近くかかります。申込期間を逃すと、次の機会は1年後です。

    さらに見落としやすいのが、最終合格後の扱いです。東京都の場合、採用候補者名簿の有効期間は行政・土木・建築・機械・電気が3年であるのに対し、それ以外の区分は1年を経過すると失効します。薬剤も1年の側です。合格したあと採用の打診を待つ期間にも、期限があると考えておきましょう。

    地域による偏り

    勤務できる場所は、その機関が全国にいくつ拠点を持っているかで決まります。麻薬取締官が原則全国転勤になるのも、拠点が各地方に分かれているからです。

    麻薬取締部の拠点構成

    麻薬取締部(8か所)
    北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・四国・九州の8地域に設置。
    分室(3か所)
    横浜・神戸・小倉に分室を設置。
    沖縄麻薬取締支所
    九州厚生局に沖縄麻薬取締支所を設置。

    自治体の薬剤師職は全国どこにでも可能性がありますが、実施の有無は年度ごとに変わります。企業の研究職や本社部門は都市部に集中しやすく、住む場所を動かせるかどうかが選択肢の幅を決めます。

    薬剤師の求人を探す

    参考:東京都職員採用「1類B採用試験(一般方式)」 / 厚生労働省 麻薬取締部「全国地方厚生局麻薬取締部所在地」

    転職活動をする前に確認すること

    チェックリストと書かれた紙とペン

    珍しい仕事に移る前に、応募要件・収入と働き方・免許の活き方の3つを確認しておくと、入ってからのずれが減ります。

    応募要件と選考の内容

    要件は職種ごとにばらばらです。公務員系は年齢の上限が明確に決まっていて、免許の取得見込みを認めるかどうかも試験区分で変わります。企業系は学歴や専攻、実務経験年数、語学力、専門知識など、募集要項ごとに条件が設定されます。

    選考の中身も違います。公務員系は筆記試験と面接、場合によっては小論文や身体検査を含む段階的な試験。企業系は書類選考と複数回の面接が中心で、研究職なら研究内容のプレゼンが入ることもあります。募集要項を1行ずつ読み、自分が満たしていない項目を先に洗い出すところから始めましょう。

    収入と働き方の変化

    調剤業務から離れると、手当の構成が変わります。薬剤師手当や管理薬剤師手当のように、調剤や管理の役割に紐づいた手当は支給されなくなることがあります。基本給が同じでも手取りが変わるのはこのためです。

    もう一つ、収入を補う手段にも制限がかかります。自治体の常勤職員になると、地方公務員法第38条により、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ていかなる事業や事務にも従事できません。薬局での週1回のアルバイトを並行させる働き方は、原則としてできなくなります。民間企業でも就業規則で副業の可否が決まるので、応募前に確認しておくと安心です。

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    免許が活きる度合い

    免許が「応募の条件になっている」ことと、「日々の業務で免許を使う」ことは別です。ここを分けて考えると、入ってからのギャップが小さくなります。

    わかりやすい例が薬事監視員です。薬機法施行令第68条が定める薬事監視員の資格は、薬剤師に限られていません。

    薬事監視員になれる3つの区分(薬機法施行令第68条)

    資格保有者
    薬剤師
    医師
    歯科医師
    獣医師
    専門課程修了者
    薬学・医学などの専門課程を修了し、薬事監視に十分な知識経験がある人
    行政事務経験者
    1年以上、薬事に関する行政事務に従事し、十分な知識経験がある人

    自治体の採用区分としては薬剤師免許が受験資格でも、業務そのものは薬剤師だけのものではない、という構造です。

    • 免許がないと応募できないのか、あると有利なだけなのか
    • 入職後、調剤や医薬品管理に関わる場面がどれくらいあるのか
    • 数年後に薬局や病院へ戻る選択肢を残せるか
    • 戻ることを考えるなら、離れている間にどんな経験を積めるか

    薬局や病院に戻る道を残しておきたいなら、離れている間に何を積み上げたと説明できるかを先に考えておくと動きやすくなります。

    参考:e-Gov法令検索「地方公務員法」 / e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」

    まとめ

    薬剤師の珍しい仕事は、3つのタイプに分けると判断しやすくなります。免許が応募要件になる仕事(自治体・麻薬取締官・矯正施設・自衛隊・企業内診療所)は転職先として成立します。学校薬剤師と公認スポーツファーマシストは、本業を持ったまま担う役割です。研究職やCRA・CRC、メディカルライターなどは免許が要件ではなく、実務経験や専攻で選考されます。

    探し方も分かれます。公務員系は各機関の採用情報を自分で確認する必要があり、募集は年1回のことが多く、採用人数も限られます。企業系は自社採用ページと求人サイト、エージェントを併用する形です。

    動き出す前には、募集要項の要件を1行ずつ確認し、手当の構成や副業の制限を含めて収入がどう変わるかを見ておきましょう。そのうえで、免許を日々の業務で使うのか、応募の条件として使うだけなのかをはっきりさせておくと、入ってからのずれが小さくなります。気になる職種が見つかったら、まずはその機関の採用情報ページをブックマークして、募集時期を逃さないところから始めてみてください。

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