派遣薬剤師とは?派遣が認められる職場・制度の仕組みと働く前の確認点を解説
派遣薬剤師という働き方を調べると、「時給が高い」「同じ職場で最長3年」といった説明はよく見つかります。ただ、薬剤師の派遣には、そもそも働ける場所が法律で限られているという前提はあまり語られていません。
労働者派遣法は医療に関する一部の業務への派遣を原則として認めておらず、薬剤師の調剤業務もその対象に含まれています。
この記事では、派遣薬剤師とはどういう働き方なのかを整理したうえで、派遣が認められる職場と認められない職場、契約期間の2つの制限、時給が決まる仕組みを条文と公的データから確認します。登録する前に押さえておきたい確認点もまとめました。
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派遣薬剤師とは?

派遣薬剤師は、派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、派遣会社が契約した薬局や企業(派遣先)で働く薬剤師です。給与は派遣会社から支払われ、日々の仕事の指示は派遣先から受けます。この雇用主と指示を出す人が分かれている点が、正社員やパートとの決定的な違いです。
雇用主と就業先が異なる働き方
派遣で働くとき、あなたと契約関係にあるのは派遣先の薬局ではなく派遣会社です。労働条件を決めるのも、給与を払うのも、社会保険に加入させるのも派遣会社になります。
一方、勤務中に「この処方せんを先に」「休憩は12時から」と指示を出すのは派遣先です。契約に書かれていない業務を派遣先から頼まれた場合、その場で引き受けるかどうかを判断するのではなく、派遣会社に確認するのが本来の流れになります。
派遣で関わる3者の役割
- 派遣会社(派遣元):雇用契約・給与の支払い・社会保険・有給休暇の付与
- 派遣先:勤務中の指揮命令・就業環境の整備・苦情への対応
- 派遣薬剤師:派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で働く
正社員・パートとの違い
正社員やパートは、働く薬局と直接雇用契約を結びます。雇用主と指示を出す人が同じなので、昇給や賞与、評価もその薬局の制度に沿って決まります。
派遣の場合、給与水準を決めるのは派遣会社です。派遣先が「この人にもっと払いたい」と思っても、直接上げることはできません。逆に派遣先の業績が落ちても、契約期間中の時給は契約どおり支払われます。評価と処遇の窓口が派遣会社に一本化されているのが、派遣という働き方の特徴です。
直接雇用と派遣の違い
| 比較する観点 | 正社員・パート(直接雇用) | 派遣 |
|---|---|---|
| 雇用契約を結ぶ相手 | 働く薬局 | 派遣会社 |
| 給与を支払う人 | 働く薬局 | 派遣会社 |
| 仕事の指示を出す人 | 働く薬局 | 派遣先の薬局 |
| 社会保険の加入先 | 働く薬局 | 派遣会社 |
| 給与水準を決める人 | 働く薬局 | 派遣会社(派遣先は直接変えられない) |
登録の仕組み
派遣には、仕事が決まるたびに派遣会社と有期の雇用契約を結ぶ登録型と、派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結んだうえで派遣先に出向く無期雇用派遣があります。
登録型は派遣先での仕事が終わると雇用契約も終わるため、次の仕事が決まるまでの間は収入が途切れます。無期雇用派遣は派遣先が決まっていない期間も雇用が続くので、雇用の安定性が大きく異なります。
厚生労働省が集計した令和6年度の実績では、派遣労働者約220万人のうち無期雇用派遣が908,956人、有期雇用派遣が1,290,683人でした。数のうえでは有期が多数を占めます。
契約の期間にも差が出ます。令和4年の調査では、派遣元との労働契約の期間について登録型は「2か月を超え3か月以下」が21.7%で最も多く、登録型以外では「期間の定めはない」が56.4%で最も多くなっています。
派遣労働者の雇用形態の内訳(令和6年度)
参考:厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果について」 / 厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査(派遣労働者実態調査)」
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薬剤師の派遣が認められる場所と制限

派遣薬剤師の求人は、ほとんどが調剤薬局とドラッグストアです。労働者派遣法は、病院などで行われる薬剤師の調剤業務への派遣を禁止しています。
医療関係業務への派遣の原則
労働者派遣法第4条第1項は、港湾運送業務・建設業務・警備業務に加え、「政令で定める業務」への労働者派遣を禁じています。この政令にあたる労働者派遣法施行令第2条第1項が、医師・歯科医師・薬剤師・看護師など8つの医療関係の業務を挙げています。
薬剤師については、第3号に次のように定められています。
ここで重要なのは、禁止されているのが「調剤の業務」であり、かつ「病院等又は介護医療院において行われるもの」に限られている点です。「病院等」は医療法上の病院と診療所を指します。つまり、病院・診療所・介護医療院の中で行う調剤は、原則として派遣では担えません。
なお、この規定に違反して派遣先が派遣薬剤師を禁止業務に従事させた場合、派遣先がその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなされる仕組み(労働契約申込みみなし制度)が同法第40条の6に置かれています。
薬局への派遣
条文が場所を「病院等又は介護医療院」に限定しているということは、それ以外の場所で行われる調剤は禁止業務に当たりません。調剤薬局やドラッグストアの調剤室での調剤がこれにあたり、派遣薬剤師の求人がこの2つに集中しているのはそのためです。
施設ごとの扱いを見ると、医業や看護の業務は介護老人保健施設も禁止の対象に含まれていますが、第3号の調剤業務は介護老人保健施設が挙げられていません。同じ医療関係業務でも、職種によって対象となる場所が違います。
禁止されているのはあくまで薬剤師法第19条にいう調剤の業務です。一般用医薬品の販売や相談対応など、調剤にあたらない業務は条文の対象外になります。
| 施設 | 調剤業務への派遣 | 根拠 |
|---|---|---|
| 病院 | 派遣できない | 施行令第2条第1項第3号の「病院等」に該当 |
| 診療所 | 派遣できない | 施行令第2条第1項第3号の「病院等」に該当 |
| 介護医療院 | 派遣できない | 施行令第2条第1項第3号に明記 |
| 介護老人保健施設 | 派遣は禁止されていない | 第3号は「病院等又は介護医療院」に限定され、老健は挙げられていない |
| 調剤薬局 | 派遣は禁止されていない | 第3号の場所に含まれない |
| ドラッグストア(調剤併設) | 派遣は禁止されていない | 第3号の場所に含まれない |
※病院等での調剤でも、紹介予定派遣・休業取得者の代替・へき地は除外される
例外として認められる場合
病院等での調剤であっても、施行令第2条第1項は3つの場合を除外しています。
- 紹介予定派遣として行う場合
- 派遣先の労働者が産前産後休業・育児休業を取得する際に、その業務を担う場合
- 派遣先の労働者が介護休業を取得する際に、その業務を担う場合
さらに、就業の場所がへき地にある場合も除外されます。へき地は離島振興法の離島振興対策実施地域、山村振興法の振興山村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にいう過疎地域など7つの区分に該当する地域を含む市町村として、厚生労働省令で定められています。地域の医療を確保する必要から設けられた例外です。
例外にあたるかどうかは、派遣先の施設と契約の内容で決まります。病院で働ける派遣の求人を見かけたときは、紹介予定派遣なのか、休業取得者の代替なのか、へき地の医療機関なのかを契約前に確認しておくと安心です。
- 紹介予定派遣として行う
- 派遣先の労働者の産前産後休業・育児休業の代替
- 派遣先の労働者の介護休業の代替
- 就業場所がへき地(厚生労働省令で定める市町村)
参考:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」 / e-Gov法令検索「薬剤師法」
薬剤師の求人を探す契約期間の制限

派遣の期間制限は「同じ職場で最長3年」とまとめられることが多いのですが、制度は個人単位と事業所単位という2種類の制限で構成されています。片方だけを知っていると、契約更新の見通しを誤ります。
2種類の期間制限
個人単位の期間制限
労働者派遣法第35条の3は、派遣元事業主が同じ組織単位の業務について3年を超えて同じ派遣労働者を派遣することを禁じています。ここでいう組織単位は事業所全体ではなく、業務の配分について直接の権限を持つ人が管理する区分、いわゆる「課」に相当する範囲です。
そのため、3年に達しても同じ派遣先の別の組織単位に移れば、制度上は引き続き働けます。ただし薬局のように組織単位が少ない職場では、実際に移れる先があるとは限りません。
事業所単位の期間制限
もう一つの制限は派遣先にかかります。労働者派遣法第40条の2は、派遣先が同じ事業所で派遣を受け入れられる期間を原則3年としています。これは特定の人ではなく、その事業所が派遣を受け入れられる期間の上限です。ただし、この3年は延長できます。
派遣先が事業所の過半数労働組合などから意見を聴いたうえで、3年を限りに延長する手続きが定められており、この延長は繰り返すこともできます。過半数労働組合などが異議を述べた場合には、派遣先は延長の理由を説明しなければなりません。
一方、無期雇用派遣労働者に係る派遣は、どちらの期間制限の対象にもなりません。60歳以上の人や、終期が決まっている有期プロジェクト業務なども同様です。無期雇用派遣を選ぶかどうかで、働き続けられる期間の考え方が変わります。
抵触日と雇用安定措置
期間制限に達する日を抵触日といいます。派遣会社は派遣を始める前に、個人単位と事業所単位それぞれの抵触日を本人に明示しなければなりません(労働者派遣法第34条)。就業条件明示書に日付が書かれているのはこのためです。
同法第30条は、有期雇用派遣労働者が同じ組織単位で1年以上働く見込みがある場合に、派遣会社が雇用の安定を図る措置を講じるよう努めることを定めています。3年働く見込みがある場合は、努力義務ではなく義務になります。措置は次の4種類です。
- 派遣先に対し、直接雇用するよう依頼する
- 新たな派遣先を提供する(能力や経験に照らして合理的な条件のものに限る)
- 派遣元で派遣労働者以外として無期雇用する
- 教育訓練など、雇用の安定に資する措置を講じる
令和6年度の実績では、対象となった派遣労働者1,130,707人のうち、最も多かったのは新たな派遣先を提供する第2号措置で51.8%でした。派遣先への直接雇用の依頼(第1号措置)は6.0%にとどまりますが、依頼が行われたケースのうち41.0%は実際に派遣先での雇用につながっています。
参考:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 / 厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果について」
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時給の決まり方

派遣薬剤師の時給が高いという話はよく聞きますが、その金額がどう決まっているかまで説明されることはほとんどありません。実際には、派遣会社が選んだ待遇決定の方式によって、下限となる金額が法律上決まっています。
時給が高いとされる理由
厚生労働省が集計した令和6年度の実績では、薬剤師の派遣労働者の賃金は8時間換算で25,965円でした。1時間あたりおよそ3,246円にあたり、全業務の平均16,735円(1時間あたり約2,092円)を大きく上回っています。
時給が高めに設定される背景には、いくつかの事情があります。
-
賞与・退職金支給されない場合があり、その分が時給に含まれていることがある
-
契約期間期間が区切られており、長期の雇用を前提にしていない
-
求められる水準着任してすぐ通常業務を担える人が前提になりやすい
同じ令和6年度の実績では、薬剤師の派遣料金は8時間換算で39,987円でした。派遣先が支払う金額と派遣薬剤師が受け取る金額の差が、派遣会社の運営費や社会保険料の事業主負担、教育訓練の費用などにあてられます。なお、派遣料金は消費税を含む額です。
賞与や退職金がどう扱われているかは派遣会社によって違うため、時給の数字だけで比べると判断を誤ります。
薬剤師の派遣料金と賃金の関係(令和6年度・8時間換算)
同一労働同一賃金の2つの方式
派遣労働者の待遇の決め方には、法律上2つの方式があります。
派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法第30条の3)は、派遣先で同じ仕事をしている正社員の待遇と比べて、不合理な差を設けてはならないという考え方です。派遣先が変われば比較する相手も変わるため、待遇も変動します。
労使協定方式(同法第30条の4)は、派遣会社が労働組合または労働者の過半数代表者と書面で協定を結び、その協定に沿って賃金を決める方式です。協定で定める賃金は、同じ業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金と同等以上でなければなりません。
この「一般の労働者の平均的な賃金」は、厚生労働省の局長通達として毎年度公表されます。令和8年度に適用される通達では、職業安定業務統計をもとにした薬剤師の基準値(経験0年)が1時間あたり1,900円、能力・経験調整指数を乗じた3年目相当が2,371円、20年目相当が3,371円と示されています。これに就業場所の地域指数を掛けた額が下限になります。
※地域指数を乗じる前の額
地域指数は全国計を100として算出され、令和8年度は東京が111.4、大阪が107.4、青森が85.4です。同じ経験年数でも、就業場所によって下限が変わります。
方式による違い
- 派遣先均等・均衡方式:派遣先の正社員の待遇が基準。派遣先が変わると待遇も変わる
- 労使協定方式:派遣会社の労使協定が基準。地域と経験年数で下限が決まる
- どちらの方式かは派遣会社が選ぶため、登録時に確認する項目になる
参考:東京労働局「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(局長通達)、Q&A集、労使協定イメージ例等」 / 厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果について」
薬剤師の求人を探す働き方の実際

派遣では、どこで・どれだけ・何を担当するかが契約書の記載で決まります。求人票に書かれた条件が、そのまま日々の働き方になります。
主な就業先と業務
条文の制限から、派遣薬剤師の主な就業先は調剤薬局とドラッグストアになります。業務は処方せん調剤、服薬指導、在庫管理、レセプト業務など、直接雇用の薬剤師と大きくは変わりません。
一方で、店舗の方針決定や人材育成、行政への届出といった運営に関わる業務は、派遣契約の対象に含まれないことが一般的です。契約書に書かれた業務の範囲が、そのまま担当する仕事の範囲になります。
- 薬剤師の掲載求人1,450件のうち、調剤薬局が1,124件で最も多い
- 病院は289件、クリニックは15件、介護老人保健施設は8件
- 雇用形態の内訳は正社員932件、パート・アルバイト518件
勤務日数と時間
勤務日や勤務時間は、派遣会社と派遣先が結ぶ労働者派遣契約で決まり、本人には就業条件明示書で示されます。週3日だけ、午前のみといった働き方も、契約にそう書かれていれば可能です。
ここで誤解が多いのが、社会保険と有給休暇です。派遣だから加入できない、付与されないということはありません。健康保険と厚生年金は要件を満たせば派遣会社で加入します。年次有給休暇も、6か月継続勤務して所定労働日の8割以上出勤していれば、最低10日が派遣会社から付与されます。
所定労働日数が少ない場合も、日数に応じて比例付与されます。
有給休暇の起算日は派遣会社に雇われた日です。派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が続いていれば勤続期間はリセットされません。
年次有給休暇の付与日数
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
※週の所定労働日数5日以上または週の所定労働時間30時間以上の場合。これに満たない場合は日数に応じて比例付与
求められる経験
派遣は欠員の補充や休業者の代替で使われることが多く、着任後すぐに通常業務を担える人が求められやすい働き方です。研修や指導の体制は派遣先の直接雇用者向けに組まれていることが多く、同じ密度の教育を前提にはできません。
派遣会社が求人を紹介する段階で、調剤経験の年数や電子薬歴・レセコンの使用経験を確認されることが多いのはこのためです。
ブランクがある場合は、研修の有無や就業開始後のフォロー体制を登録時に聞いておくと、入ってからのギャップを減らせます。
参考:厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」 / 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
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メリットと注意点

派遣の利点と注意点は、同じ仕組みの裏表になっています。契約で条件を決めてから働けることが働きやすさにつながる一方、その契約が終われば派遣先との関係も終わります。
働き方を選びやすい
勤務地・曜日・時間を契約で決めてから働き始められるため、生活の都合に合わせやすいのが派遣の利点です。契約に書かれていない業務は基本的に担当しないので、業務範囲が読みやすいという面もあります。
令和4年の調査で派遣労働者に働いている理由を聞いたところ(複数回答)、「自分の都合のよい時間に働きたいから」が30.8%で最も高く、登録型に限ると40.7%にのぼりました。
収入の見通しが立てにくい
同じ調査では、「正規の職員・従業員の仕事がないから」も30.4%と同水準で、登録型では40.1%でした。積極的に選んだ人と、選択肢がなかった人の両方が含まれています。
賃金そのものにも差が出ます。全業務の平均で見ると、令和6年度の賃金は8時間換算で無期雇用派遣が17,181円、有期雇用派遣が14,407円でした。時給が高くても、仕事がない期間を含めた年間の収入は読みにくくなります。
契約更新のタイミングは自分では決められません。前述のとおり雇用安定措置はありますが、必ず次の職場が用意されるとは限らない点は押さえておきましょう。
担える役割の限定的なことがある
薬局の管理者(管理薬剤師)は、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から指定されます。医薬品医療機器等法第7条第4項は、管理者はその薬局以外の場所で薬事に関する実務に従事してはならないと定めており、都道府県知事の許可を受けた場合のみ例外が認められます。
複数の派遣先を期間を区切って回る働き方は、この前提と噛み合いにくいため、派遣で管理薬剤師を担うことは通常想定されていません。エリアマネージャーや教育担当なども同様で、役職を通じたキャリアの積み上げは派遣では難しくなります。
参考:厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査(派遣労働者実態調査)」 / e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
始めるまでに確認しておきたいこと

派遣で働くかどうかを決める前に、書面で確認できることと、困ったときの連絡先を押さえておくと安心です。
契約前に確認すること
派遣会社は派遣を始める前に、就業条件を本人に明示しなければなりません(労働者派遣法第34条)。明示される内容は労働者派遣契約で定められた事項が中心で、次のような項目が含まれます。
- 従事する業務の内容
- 就業する事業所の名称・所在地と組織単位
- 指揮命令を行う人
- 派遣の期間と就業する日
- 始業・終業の時刻と休憩時間
- 安全衛生に関する事項
- 苦情の申出先と処理の方法
- 個人単位・事業所単位それぞれの抵触日
これに加えて、自分の待遇が派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらで決まっているかを確認しておきましょう。賃金だけでなく、交通費や賞与相当分の扱いが方式によって変わります。
就業が始まるまでの順序
トラブルが生じた場合の相談先
派遣先での困りごとは、まず苦情の申出先として明示されている担当者に伝えるのが基本です。派遣会社には派遣元責任者を置くことが義務づけられており、派遣労働者からの苦情処理はその職務に含まれます(労働者派遣法第36条)。
派遣先も、苦情の申出を受けたときは派遣会社に通知したうえで、誠意をもって遅滞なく処理を図らなければなりません(同法第40条)。
社内で解決しない場合は、外部の窓口を使えます。労働者派遣制度に関することは各都道府県労働局の需給調整事業を担当する部署が、労働条件全般については全国の労働局・労働基準監督署などに設けられた総合労働相談コーナーが、無料で相談を受け付けています。
困ったときの相談先
社内
社外の窓口
参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 / 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
まとめ
派遣薬剤師は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて働く薬剤師です。働ける場所は法律で限られており、病院・診療所・介護医療院での調剤は原則として派遣では担えません。
契約期間の制限は個人単位と事業所単位の2種類があり、事業所単位のものは手続きを経て延長される場合があります。無期雇用派遣ならどちらの制限も対象外です。時給は派遣会社が選んだ待遇決定の方式によって下限が決まり、労使協定方式であれば局長通達の一般賃金水準と地域指数が基準になります。
登録前に確認したい3点
- その求人が薬局・ドラッグストアか、病院等なら例外にあたる契約か
- 登録型か無期雇用派遣か。仕事がない期間の扱いはどうなるか
- 待遇決定の方式はどちらか。交通費と賞与相当分はどう扱われるか
働き方を比べるときは、時給の数字だけでなく、雇用の安定性と担える役割まで含めて見ておきましょう。制度を正確に知っておけば、提示された条件が自分に合っているかを自分で判断できます。


