鍼灸師を辞めた後の選択肢には何がある?転職先と必要な手続きを整理

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はり師・きゅう師の免許を持ちながら、今の働き方を続けるか迷っている方は少なくありません。ただ、同じ職種で職場を変えるのか、免許を活かして別の領域へ移るのか、免許と関係のない職種へ移るのかで、準備することも辞めるまでにやるべきことも変わります。

この記事では、鍼灸師を辞めた後の選択肢を資格との関係で3つに分けたうえで、公的統計で確認できる離職率の範囲、免許が要件になる転職先、そして辞める前に済ませておく手続きまでを整理します。

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鍼灸師が辞めた後の主な選択肢

2つの選択肢を示すブロック

辞めた後の進路は、はり師・きゅう師の免許をどう扱うかで3つに分かれます。免許が仕事の要件になるのか、評価材料にとどまるのか、まったく関係しないのか。この違いによって、探す求人の範囲も、辞めるまでに必要な準備期間も変わります。

資格との関係で分けた3つの進路

免許が要件になる仕事
免許の扱い
免許がないと就けない、または免許が配置の要件になっている
求人票での見え方
応募条件に「はり師・きゅう師」と資格名が明記される
主な準備
免許のほかに実務経験や研修が求められることがあり、在職中から逆算する
免許が評価材料になる仕事
免許の扱い
免許は必須ではないが、身体に関する知識や施術経験が評価される
求人票での見え方
資格名が書かれないことが多く、職種名では探しにくい
主な準備
免許ではなく、免許を使って何をしてきたかを説明できるようにする
免許と関係しない仕事
免許の扱い
採用条件に免許がまったく関わらない
求人票での見え方
資格の欄ではなく、職種と経験で条件が書かれる
主な準備
施術以外に担っていた業務を洗い出し、職務経歴書を書き換える

同じ職種で職場を変える

施術を続けたまま、職場だけを変える選択肢です。鍼灸院、整骨院・接骨院、訪問マッサージ、デイサービス、クリニックなど、鍼灸師が働く場は同じ施術でも給与や休日の条件が大きく違います。辞めたい理由が労働条件にあるなら、この範囲で解決する可能性があります

雇われずに自分で施術所を開く道も、この枠に含まれます。

資格を活かして別の領域へ移る

施術の現場から少し離れつつ、免許や解剖学・生理学の知識が要件や評価につながる仕事です。介護保険サービスの機能訓練指導員、養成施設の教員などが当てはまります。

注意したいのは、免許を持っているだけでは就けず、実務経験や研修の修了が別に定められている仕事がある点です。移る時期から逆算して準備が必要になるのは、主にこのタイプです。

資格と直接関係のない職種へ移る

事務、営業、販売、他業種など、免許が採用条件にならない仕事です。この場合、施術の技術そのものは評価の対象になりにくく、代わりに施術所で何を担当していたかを言葉にして伝えることになります。

準備の中身がほかの2つと大きく違います。

今のあなたの状況は?

鍼灸師を辞めたい理由を整理する

こめかみに手を当てて悩む人の様子

辞めたい理由は、同じ職種の別の職場で解決するものと、職種を変えないと解決しないものに分かれます。感情を整理するためではなく、探す範囲を決めるために、まず理由を分類します。

収入に関するもの

医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)では、鍼灸師の正社員求人2,288件の月給中央値は270,917円でした。ただし就業先別に見ると中央値には幅があり、最も高い就業先と最も低い就業先では4万円前後の差があります。賞与・ボーナスありは62%、退職金制度ありは15%です。

同じ鍼灸師でも、どこで働くかで月給の中央値が変わります。収入が理由なら、職種を変える前に就業先ごとの違いを見る価値があります。

就業先別の月給中央値

240,000円265,000円290,000円
鍼灸院
285,250円
訪問マッサージ
280,000円
整骨院・接骨院
271,500円
デイケア・デイサービス
250,000円
クリニック
250,000円
特別養護老人ホーム
245,000円

一方で、「鍼灸師の平均年収は◯◯万円」という数字を根拠に判断するのは避けたいところです。厚生労働省の賃金構造基本統計調査には、医師・看護師・薬剤師などの職種区分はありますが、「はり師」「きゅう師」という職種区分はありません

日本標準職業分類で、はり師・きゅう師はあん摩マッサージ指圧師・柔道整復師とまとめて「その他の保健医療従事者」に分類されるためです。

令和7年調査でこの区分の所定内給与額は294,900円、年間賞与その他特別給与額は718,300円でしたが、複数の職種を合算した値であり、鍼灸師だけの水準ではありません。

労働時間と休日に関するもの

同じ求人データでは、完全週休2日、日・祝休み、年間休日120日以上といった条件を掲げる求人は、いずれも全体の3割に届きません。シフト制が39%を占め、土日や祝日も稼働する職場が多いことが背景にあります。

休日・勤務時間に関する条件の掲載割合

シフト制39%
日・祝休み27%
完全週休2日23%
残業ほぼなし9%
年間休日120日以上6%

休日の条件がそろった求人は多数派ではありませんが、ゼロでもありません。今の職場の条件が業界の標準だと感じているなら、求人条件を並べて確かめてみると印象が変わることがあります。

身体の負担に関するもの

施術は立ち姿勢が続き、手指や腰への負担が積み重なります。同じ施術でも、1日の担当人数や1人あたりの施術時間、移動の有無によって負担の質は変わります。

求人データでは時短勤務OKが5%、週1日勤務OKが2%と、稼働を抑える働き方の求人は限られます。負担そのものを減らしたい場合は、施術の量が相対的に少ない就業先を選ぶか、施術以外の業務が中心の仕事へ移るかという選択になります。

痛みやしびれが続いている場合は、転職の検討と並行して受診を優先しましょう。症状が悪化してからでは、選べる働き方の幅がさらに狭くなります。

将来の見通しに関するもの

令和6年の衛生行政報告例では、就業しているはり師は136,736人、きゅう師は134,730人でした。はり・きゅうを行う施術所は35,494か所です。どちらも10年前から増え続けており、同じ免許を持つ人が増え続けている環境で働いていることになります。

就業はり師・きゅう師数の推移

はり師 きゅう師
140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 108,537 136,736 106,642 134,730 2014 2016 2018 2020 2022 2024

ただし、この数字は将来性がないことを示すものではありません。示しているのは、施術の腕だけでは差がつきにくくなっている状況です。

訪問や介護保険サービスなど施術以外の要素が絡む領域を選ぶのか、施術を深めるのかという方向づけの材料として読むのが大切です。

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職場を変えれば解決する問題か

ここまでの理由を、職場を変えて変わる可能性があるものと、変わりにくいものに分けます。

給与、休日、シフト、残業は求人条件として明示されるため、職場を変えれば変わる可能性があります。人間関係も、職場が変われば前提が変わります。

一方、立ち仕事であること、手指を使うこと、施術の結果を求められることは、施術を続ける限りどの職場でも残ります。

辞めたい理由の振り分け

職場を変えると変わる可能性があるもの
給与の水準
賞与・退職金の有無
休日と勤務シフト
残業時間
通勤時間
職場の人間関係
1日に担当する人数
職場を変えても残りやすいもの
立ち姿勢が続くこと
手指を使い続けること
施術の結果を求められること
繁忙期が決まっていること
免許で担える業務の範囲

変わりにくい項目が理由の中心なら、同じ職種内の転職では解決しない可能性が高くなります。逆に、変わる可能性がある項目ばかりなら、職種を変える前に職場を変える選択肢から検討するほうが、失うものが少なく済みます。

参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」

鍼灸師の離職率は公的統計でどこまで分かるか

資料を手元で確認しながら説明する様子

転職を検討する記事でよく見かける「鍼灸師の離職率」という数字には、出典が示されていないものが多くあります。先に結論を書くと、はり師・きゅう師だけを集計した離職率は、公的統計として公表されていません

離職率を調べる代表的な統計は、厚生労働省の雇用動向調査です。ただしこの調査で公表されている離職率は産業別の集計であり、職種別ではありません。

鍼灸院は日本標準産業分類で、大分類「医療、福祉」の中の「医療業」、さらにその中の「施術業」に位置づけられます。

統計上の分類と公表されている単位
大分類医療、福祉
中分類医療業
小分類施術業
細分類あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
離職率が公表されているのはここまで(大分類「医療、福祉」)

令和7年の雇用動向調査では、「医療,福祉」の離職率は14.3%、入職率は14.5%でした。産業計は離職率13.7%、入職率14.7%です。「医療,福祉」の離職率は産業計を0.6ポイント上回る程度で、離職率が突出して高い産業ではありません。宿泊業,飲食サービス業の23.7%や、生活関連サービス業,娯楽業の20.1%とは水準が異なります。

そのうえで押さえておきたいのは、この「医療,福祉」に病院、診療所、介護施設、保育所などが幅広く含まれる点です。鍼灸院で働く人の離職状況を表した数字ではありません。

  • はり師・きゅう師単独の離職率を示した公的統計はない
  • 雇用動向調査の離職率は産業別で、最も細かくても「医療,福祉」まで
  • 「医療,福祉」には病院・介護施設・保育所などが含まれる
  • 出典のない「離職率が高い」という記述は、根拠をたどれない

数字が見つからないこと自体は、判断材料にはなりません。離職率を理由に迷っているなら、統計ではなく自分の職場の条件と、同じ職種の求人条件を比べるほうが確実です。

参考:厚生労働省「令和7年 雇用動向調査結果の概要」政府統計の総合窓口「日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)」

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鍼灸師の資格が活きる転職先

施術ベッドが置かれた施術室と男性施術者

転職先を並列に並べると選びにくくなりますが、免許との関係で3つに分けると、準備すべきことが見えてきます。

免許が要件になる仕事

はり師・きゅう師の免許がなければ就けない、または免許が配置要件になっている仕事です。代表的なものが、介護保険サービスの機能訓練指導員です。

ただし、はり師・きゅう師が機能訓練指導員になるには、機能訓練指導員を配置している事業所で6か月以上の実務経験が必要です。平成30年度の介護報酬改定ではり師・きゅう師が対象資格に加わった際に設けられた要件で、看護師や理学療法士など他の対象資格には課されていません。在職中に条件を満たせるかどうかで、動く時期が変わります。

訪問での施術を軸にする場合も、健康保険の療養費を自分で取り扱う立場になるなら、施術管理者としての要件を満たす必要があります。実務経験1年以上と、合計16時間・2日間以上の施術管理者研修の修了が求められ、研修は随時受けられるとは限りません。

養成施設の教員も、免許だけでは就けない仕事です。学校養成施設認定規則では、専門基礎分野を教える教員は、医師、特別支援学校の理療の教科の教員免許状を持つ人、厚生労働大臣が指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関の卒業者のいずれか、またはこれと同等以上の知識と経験を持つ人とされています。

免許のほかに必要なもの

機能訓練指導員
必要なもの
機能訓練指導員を配置している事業所での6か月以上の実務経験
訪問での施術(施術管理者)
必要なもの
実務経験1年以上と、合計16時間・2日間以上の施術管理者研修の修了
養成施設の専任教員(専門基礎分野)
必要なもの
医師、特別支援学校の理療の教科の教員免許状を持つこと、厚生労働大臣が指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関の卒業のいずれか

免許が評価材料になる仕事

免許が必須ではないものの、身体に関する知識や施術経験が採用の評価につながる仕事です。スポーツの現場でのコンディショニング、健康増進に関わる施設、ヘルスケア関連の企業などが該当します。

求人の探し方の違い

資格名で探せる求人

応募条件に「はり師」「きゅう師」と資格名が書かれている

資格名や職種名で検索すると出てくる

免許があること自体が応募の条件になる

資格名では出てこない求人

応募条件に資格名が書かれていないことが多い

業務内容や扱う領域から逆算して探す

免許ではなく、免許を使って何をしてきたかが見られる

このタイプは、応募条件に「はり師・きゅう師」と書かれていないため、求人検索では見つけにくいのが難点です。職種名で探すのではなく、業務内容から逆算して探すことになります。

また、免許が要件ではない以上、評価されるのは免許そのものではなく、それを使って何をしてきたかです。

鍼灸師の求人を探す

免許と直接関係しない仕事

事務、営業、販売、製造など、免許がまったく関係しない仕事です。年齢や未経験可の条件次第で選択肢は広くありますが、施術の技術は評価軸に入りません。

見落とされやすいのは、免許と関係のない職種へ移っても、免許自体は失われないという点です。名簿への登録が消えるわけではないため、将来また施術に戻る可能性を残したまま別の職種を経験することはできます。

編集部からのアドバイス
  • 免許が要件になる仕事には、在職中でないと満たしにくい条件があります
  • 免許が評価材料の仕事は、職種名ではなく業務内容から求人を探しましょう
  • 迷ったときは、今の職場の条件と求人条件を並べて比べるところからで十分です
キャリアパートナー

参考:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定について」厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」

鍼灸師が転職活動に移る際の準備

転職活動で使う職務経歴書

免許と関係のない職種へ移る場合、施術の技術は評価の対象になりにくくなります。何年施術してきたかではなく、何ができる人なのかが伝わる形に、経験を組み替える作業が必要です。

施術以外に担っていた業務を洗い出す

施術所では、施術以外にも多くの業務を担っています。まずは思い出せる範囲で書き出します。

  • 予約の受付と調整、キャンセル対応
  • 問診と施術録への記録
  • 患者さんへの状態説明と通院計画の提案
  • 自費メニューや回数券の案内
  • 新人や学生への指導、実習生の受け入れ
  • 備品や消耗品の発注、在庫管理
  • 売上や来院数の集計、療養費の請求に関する事務
  • SNSやチラシでの発信

このとき、任されていたものではなく、実際にやっていたものだけを書き出します。面接で具体的に聞かれたときに答えられるかが基準です。

他の業種でも通じる要素を整理する

書き出した業務を、業種が変わっても通じる形に言い換えます。施術という文脈を外したときに、何をしていた人なのかを表す言葉に置き換える作業です。

初対面の相手から必要な情報を聞き取ることは、業種を問わずヒアリングの経験として説明できます。専門的な内容を専門外の相手に分かる言葉で説明することは、提案や説明の経験にあたります。

継続して来てもらうための対応を組み立てていたなら、顧客との関係づくりや継続率の話として伝わります。

施術所でしか通じない言葉を、そのまま職務経歴書に書かないことがポイントです。同じ経験でも、書き方を変えるだけで読み手に届く情報量が変わります。

経験の言い換え対応表

施術所での業務 他の業種に伝わる言い方
問診と状態の説明初対面の相手から必要な情報を聞き取り、専門的な内容を平易に伝える
通院計画の提案相手の状況に合わせて提案を組み立て、継続につなげる
予約の受付とキャンセル対応限られた枠の中で調整し、稼働を落とさない
自費メニューや回数券の案内必要性を説明したうえで選んでもらう
新人・実習生の指導手順を言語化して人に教える
備品・消耗品の発注と在庫管理消耗品の発注と在庫の管理
売上や来院数の集計実績の集計と数値の管理

職務経歴書へ伝わるようにまとめる

職務経歴書では、施術の技術ではなく、担当した範囲・対応した人数・任されていた業務を書きます。読むのが施術の経験がない採用担当者である前提に立つと、書き方が決まります。

1日◯人を担当、スタッフ◯名の施術所で予約管理を担当、新人◯名の指導を担当というように、規模と役割を数字で示すと、経験の大きさが伝わります。逆に、手技の名称や流派を並べても、免許と関係のない職種では判断材料になりません。

職務経歴書の書き方

書き換え前

「鍼灸院にて◯年間、鍼灸施術に従事。◯◯療法、美容鍼を担当。」

書き換え後

「スタッフ◯名の鍼灸院で、1日平均◯名を担当。予約の受付とキャンセル調整、初回来院者への説明を担当。新人◯名の指導も担当。」

転職活動するなら?

鍼灸師が辞める前に済ませておくこと

チェックリストと書かれた紙とペン

転職先の話に比べて見落とされやすいのが、辞める側の手続きです。あとから困りやすい項目を先に把握しておくと、退職の日程も立てやすくなります。

施術録と患者情報の取り扱い

施術録は施術所で保存する記録であり、個人が持ち出すものではありません。健康保険の療養費で受領委任を取り扱っている施術所では、受領委任に係る施術録を施術が完結した日から5年間保存することが、開設者と施術管理者に義務づけられています。同意書等の写しも同じ期間の保存対象です。

勤務していた施術者にも関わる定めがあります。受領委任を取り扱っていた施術所が廃止された後も、廃止から5年間は、その期間の施術に関する帳簿や書類について、地方厚生(支)局長や都道府県知事から検査や説明、報告を求められた場合には応じる義務があります。対象には開設者と施術管理者だけでなく、勤務していた施術者も含まれます

患者さんの情報については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第7条の2で、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならないと定められています。この義務は施術者でなくなった後も続きます。

守秘義務を定めた条文
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第七条の二
「施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。」

開業していた場合の手続き

自分で施術所を開設していた場合、休止または廃止した日から10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事へ届け出なければなりません。休止した施術所を再開したときも同じ期間内の届出が必要です。届出の窓口は保健所になるのが一般的で、様式は自治体によって異なります。

専ら出張のみで施術していた場合は、施術所の届出ではなく、住所地の都道府県知事への届出が対象です。業務を休止・廃止したとき、休止した業務を再開したときにも届け出ます。こちらは法律に日数の定めがありませんが、辞めるタイミングで一緒に済ませておくと忘れずに済みます。

税務面では、個人事業として開業していたなら廃業の届出も必要になります。必要書類や提出先は管轄によって違うため、廃業を決めた段階で保健所と税務署に確認しておくと確実です。

療養費に関する手続き

健康保険の療養費で受領委任を取り扱っていた場合、その取扱いは施術管理者ごとの契約です。施術所や施術管理者、勤務する施術者に関する事項に変更が生じたとき、または受領委任の取扱いができなくなったときは、様式第4号により速やかに地方厚生(支)局長および都道府県知事へ申し出ることとされています

勤務する施術者として登録されていた場合、この届出を行うのは施術管理者です。自分で提出するものではありませんが、退職の連絡が遅れれば届出も遅れます。退職日が決まった時点で伝えておきましょう。

自分が施術管理者だった場合は、手続きが二段構えになります。施術所をそのまま残して施術管理者だけが交代するときは、新しい施術管理者の新規の申出と、自分の受領委任の廃止の両方が必要です。承諾までの期間を見込んでおかないと、その間の請求に影響が出ます。

保険と年金の切り替え

退職後すぐに次の職場へ移らない場合は、健康保険と年金の切り替えが発生します。健康保険は、加入していた健康保険の任意継続、国民健康保険への加入、家族の被扶養者になるという3つから選ぶ形が基本です。年金は厚生年金から国民年金へ切り替えます。

いずれも退職後に手続きできる期間が決まっており、期限を過ぎると選べる方法が限られます。期限や必要書類は加入していた健康保険や住んでいる自治体によって違うため、退職日が決まったら、加入先の健康保険と市区町村の窓口に確認しておきましょう。

雇用保険の基本手当を受けるつもりなら、離職票の受け取り時期も勤務先に確認しておくと段取りが組みやすくなります。

賠償責任保険や団体の会員資格

施術に伴う賠償責任保険に加入している場合、勤務先を通じた加入なのか、個人や所属団体を通じた加入なのかで、退職後の扱いが変わります。施術を続けるなら継続が必要ですし、施術から離れるなら解約の判断が要ります。

業界団体の会員資格も同様です。会費の引き落としが続いていることに後で気づく例があるため、退職前に、加入している保険と団体を一覧にして継続か脱退かを決めておくと手戻りがありません。研修の受講歴や修了証も、この段階で手元にそろえておくと、次の応募で使えます。

退職前後にやること

退職を伝えたとき
  • 受領委任の勤務施術者として登録されているかを確認し、施術管理者に退職日を伝える
  • 施術所の届出事項に関わる手続きは施術管理者が行うため、早めに共有する
退職日まで
  • 施術録と患者さんの情報は施術所に残す(持ち出さない)
  • 加入している賠償責任保険と業界団体を一覧にし、継続か脱退かを決める
  • 研修の受講歴と修了証を手元にそろえる
施術所を廃止した日から10日以内
  • 自分で施術所を開設していた場合は、休止・廃止の届出を施術所の所在地の都道府県知事へ
  • 専ら出張のみで施術していた場合は、住所地の都道府県知事へ届け出る(法律上の日数の定めはない)
退職後すぐ
  • 健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者)と国民年金の切り替えを窓口で確認する
  • 雇用保険の基本手当を受けるなら、離職票の受け取り時期を確認する

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」近畿厚生局「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ」

まとめ

鍼灸師を辞めた後の選択肢は、免許が要件になる仕事、免許が評価材料になる仕事、免許と関係しない仕事の3つに分けると整理できます。分類が決まれば、準備すべきことも、辞めるまでに必要な期間も見えてきます。

辞めたい理由が給与や休日など職場を変えれば変わる項目に集中しているなら、職種を変える前に職場を変える選択肢が残っています。

そして、免許が要件になる仕事には、機能訓練指導員の6か月の実務経験のように在職中でなければ満たしにくい条件があります。

どの道を選ぶかは自分で決めることですが、決める前に情報をそろえておけば、選べる幅は狭まりません。まずは今の条件を書き出すところから始めてみましょう。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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