処遇改善手当とは?加算との違いと支給の仕組みを解説
給与明細に「処遇改善手当」という項目があっても、その金額がどう決まっているのかは分かりにくいものです。同じ職種でも職場によって額が違い、「加算が出ているはずなのに手当は少ない」と感じることもあります。
処遇改善手当のもとになっているのは介護報酬の介護職員等処遇改善加算ですが、加算は事業所に支払われるお金で、職員一人ひとりの手当の額と一致するわけではありません。
この記事では、加算と手当の違い、対象になる人の範囲、自分の職場の状況を確認する方法を、厚生労働省の告示・通知にもとづいて整理します。
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処遇改善手当とは?

処遇改善手当は、介護の現場で働く職員の賃金を引き上げるために支給される手当です。ただし法律で「処遇改善手当」という名前の手当が定められているわけではなく、呼び方も支給の形も職場ごとに違います。
職員に支払われる賃金であること
処遇改善手当は、事業所から職員へ支払われる賃金の一部です。基本給や賞与と同じく労働の対価として扱われるため、社会保険料や所得税の計算対象にも含まれます。
支給の形は手当だけではありません。厚生労働省の通知では、加算を原資とする賃金改善は基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)で行うものとされており、毎月の手当ではなく基本給の引き上げや賞与への上乗せという形をとる職場もあります。
安定した処遇改善につながるという理由から、通知は基本給による賃金改善が望ましいとしています。
財源は介護報酬の加算であること
手当の元手になっているのは、介護報酬の介護職員等処遇改善加算です。事業所の利益から捻出されるお金ではなく、公費と保険料、利用者さんの自己負担で構成される介護報酬から支払われます。
加算額は、事業所が1か月に算定した介護報酬の規模と、算定している加算の区分によって変わります。なお処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されるため、加算がついても利用者さんが使えるサービス量が減ることはありません。
- 公費(税金)
- 介護保険料
- 利用者さんの自己負担
提供したサービスに応じて事業所へ支払われる
介護報酬に上乗せされ、事業所が受け取る
事業所が基本給・手当・賞与のいずれかの形で職員に配分する
名称が職場によって異なること
給与明細での項目名は職場によってさまざまです。
- 明細に「処遇改善手当」の項目がない=加算が反映されていない、とは限らない
- 基本給や賞与に組み込まれている場合もあり、名称だけでは判断できない
また、毎月支払われるかどうかが変動する手当や、通勤手当・扶養手当のように労働と直接の関係が薄い手当は、賃金改善の対象となる賃金には含められても、要件でいう「決まって毎月支払われる手当」には入りません。
「決まって毎月支払われる手当」の仕分け
※これらも賃金改善の対象となる「賃金」には含めてよい
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「加算」と「手当」は別のもの

処遇改善をめぐる疑問の多くは、加算と手当を同じものとして捉えるところから生まれます。加算は事業所に支払われる介護報酬、手当は職員に支払われる賃金で、受け取る相手も決まり方も違います。
「加算」と「手当」の違い
| 介護職員等処遇改善加算 | 処遇改善手当(呼び方は職場ごとに異なる) | |
|---|---|---|
| 受け取るのは | 事業所 | 職員 |
| 支払いの経路 | 国民健康保険団体連合会を経由して事業所へ | 事業所から毎月の給与や賞与として |
| 根拠になるもの | 介護報酬(厚生労働大臣が定める基準) | 就業規則・賃金規程 |
| 額の決まり方 | サービス類型別の加算率と1か月の総単位数 | 事業所が決める配分方針 |
| 名称 | 全国共通で「介護職員等処遇改善加算」 | 職場ごとに異なる |
加算は事業所に対して支払われる
処遇改善加算は、他の介護報酬と同じように国民健康保険団体連合会を経由して事業所へ支払われます。職員の口座に直接振り込まれる仕組みではありません。
事業所は加算を算定するために、介護職員等処遇改善計画書を都道府県知事等に提出し、年度が終わったあとに実績報告書を提出します。算定の要件は賃金改善額が加算額以上になることで、下回った場合は加算の返還対象になります。
ただし不足分を賞与等の一時金として追加で配分すれば、返還を求めない取り扱いも認められています。
配分の方法は事業所が定める
誰にいくら配るかは、事業所の判断に委ねられています。厚生労働省は事業所内での柔軟な配分を認めており、賃金改善の対象には介護職員以外の職種も含められます。
配分の形も事業所が選びます。基本給の引き上げ、毎月の手当、賞与への上乗せのどれを使うかで、給与明細の見え方は大きく変わります。
-
基本給で配分明細に処遇改善の項目は出ないが、毎月の賃金水準が上がる
-
毎月の手当で配分「処遇改善手当」等の名称で毎月の明細に出る
-
賞与で配分毎月の明細には出ず、賞与の支給月にまとまって反映される
加算額がそのまま手当になるとは限らない
加算額は事業所全体に支払われる額です。職員数で割った金額がそのまま一人ひとりの手当になるわけではありません。
理由は大きく2つあります。1つは、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を賃金改善額に含めてよいとされていること。
もう1つは、経験・技能のある介護職員に手厚く配分するなど、職員ごとに配分額が変わる設計が認められていることです。「加算が出ているのに手当が少ない」と感じる背景には、この構造があります。
それでも守るべき決まりがあること
配分が事業所の裁量に委ねられているといっても、無制限ではありません。
- 賃金改善額が加算額を下回らないこと
- 職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと
- 加算Ⅳの加算額の半分以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当の改善に充てること
- 賃金改善を行う方法等を職員に周知し、照会があれば書面を用いるなど分かりやすく回答すること
研修費用など、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすために使った費用を賃金改善額に含めることはできません。職場環境の整備にかかったお金を職員への還元と数えることは認められていない、という意味です。
参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」
誰が対象になるのか

対象になるかどうかは、勤務先が提供しているサービスの種類で決まります。職種や雇用形態で一律に線引きされるわけではありません。
対象となるサービスの範囲
訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護など、多くの介護保険サービスが対象です。
令和8年6月からは対象が広がり、それまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援にも処遇改善加算が新設されました。訪問看護師やケアマネジャーも、制度の対象に入ったことになります。
| サービス | 令和8年5月まで | 令和8年6月以降 |
|---|---|---|
| 訪問看護(介護予防を含む) | 対象外 | 加算率1.8% |
| 訪問リハビリテーション(介護予防を含む) | 対象外 | 加算率1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 対象外 | 加算率2.1% |
対象となる職種
賃金改善をどの職種に配分するかは事業所が決めますが、対象には介護職員以外の全職種を含められます。厚生労働省のQ&Aは、想定される職種として次のような例を挙げています。
- 医師・歯科医師・薬剤師
- 保健師・看護師・准看護師
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
- 機能訓練指導員
- 介護支援専門員・計画作成担当者
- 社会福祉士・精神保健福祉士
- 生活相談員・支援相談員
- 管理栄養士・栄養士・調理員
- 歯科衛生士
- その他の事務職
ただし、全職種に必ず支給されるという意味ではありません。通知は介護職員、特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要であることに留意するよう求めており、配分の中心は介護職員に置かれます。
対象外となるサービスがあること
令和8年6月以降も、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導は加算の算定対象外です。これらの事業所だけを運営している法人では、そもそも加算の原資が生まれません。
加算を算定していない事業所の職員や、介護保険以外のサービスの職員を、加算を原資とする賃金改善の対象に含めることもできません。法人本部で働く職員については、加算の算定対象となる事業所の業務を行っていると判断できる場合に限り、対象に含められます。
非常勤や入職して間もない場合
常勤か非常勤かで対象が決まるわけではありません。パート勤務でも賃金改善の対象になり、時給制の職員の時給を引き上げることは基本給の引き上げとして扱われます。
入職時期による制限もありません。ただし、勤続年数や資格に応じて配分する仕組みを取っている職場では、入職して間もない時期の額は控えめになることがあります。
派遣で働いている場合も対象にできます。この場合は加算を原資とする派遣料の上乗せが派遣スタッフの給与に反映されるよう、事業所と派遣元が協議したうえで、計画書と実績報告書に含めることになっています。
| 働き方 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 常勤の職員 | ○ | |
| 非常勤・パートの職員 | ○ | 時給の引き上げも基本給の引き上げとして扱える |
| 派遣で働く職員 | ○ | 派遣元との協議が必要 |
| 在籍型の出向者・業務委託の職員 | ○ | 派遣の場合と同じ扱い |
| 法人本部で働く職員 | △ | 加算の算定対象となる事業所の業務を行っていると判断できる場合に限る |
| 加算を算定していない事業所の職員 | × | |
| 介護保険以外のサービスの事業所の職員 | × |
他の職種との関係
同じ事業所でも職種によって額が違うことは、制度上あり得ます。処遇改善加算はもともと介護職員の賃金改善を目的に始まった仕組みで、配分の重点も介護職員に置かれているためです。
令和8年度改定では、対象が介護職員から介護従事者へ広げられ、賃上げの水準も引き上げられました。あわせて、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には上乗せが設けられており、介護職員とそれ以外の職種とで想定される賃上げ幅に差が生じる設計になっています。
職種で差が出るのは、こうした制度の設計によるところが大きいといえます。
参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」 / 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
条件にあった求人を探してもらう自分の職場を確認する方法

制度の説明を読んでも、自分の事業所がどの区分を算定し、どう配分しているかが分からなければ判断できません。確認できる経路は4つあります。
給与明細を確認する
まず見るのは給与明細です。給与を支払う者は、給与を受け取る人に支払明細書を交付することとされています。交付されない場合には、税務署に給与支払明細書不交付の届出書を提出する手続きも用意されています。
処遇改善に関する項目が見当たらなくても、基本給や賞与に組み込まれている可能性があります。項目名だけで判断せず、どこに反映されているかを探すことになります。
就業規則や賃金規程を確認する
賃金の決定・計算・支払の方法、締切と支払の時期、昇給に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項とされています。手当の支給条件や計算方法は、多くの職場で就業規則本体とは別の賃金規程にまとめられています。
就業規則は、職員がいつでも見られるように周知しておくことが使用者の義務です。職場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付、電子データの閲覧環境の用意といった方法がとられます。手元にない場合は、閲覧を申し出て差し支えありません。
事業所に確認する
処遇改善加算では、賃金改善を行う方法等を職員に周知することが求められています。キャリアパス要件を満たすことを示す書類も、全ての職員への周知が要件です。
確認を申し出てよい理由
- 賃金改善の方法の周知は加算の要件に位置づけられている
- 職員から照会があった場合、書面を用いるなど分かりやすく回答することとされている
- 自分の賃金改善の内容を尋ねることは、制度上想定された行為にあたる
聞き方としては、算定している加算の区分、賃金改善をどの項目(基本給・手当・賞与)で行っているか、自分の場合の金額という順に確認すると整理しやすくなります。
- 聞きにくければ「加算の区分はどれですか」という制度の質問から入ると話が進みます
- 確認したいのは金額よりも「どの項目で配分しているか」です
- 回答が得られない場合は、就業規則や賃金規程の閲覧を申し出る方法もあります
公表されている情報で確認する
介護サービス情報公表システムでは、全国の介護事業所の情報を検索できます。
処遇改善加算のうち上位区分を算定する事業所には、職場環境等の改善に関する取組を公表することが要件として課されています。具体的には、この情報公表制度で加算の算定状況を報告し、実施した取組の内容を「事業所の特色」欄に記載する扱いです。
報告の対象になっていない事業所は、自社サイトなど外部から見える形で公表することとされています。
転職を考えて他の事業所を調べたいときにも使えますが、システムに載るのは事業所単位の情報です。職員一人あたりの手当の額までは公表されていません。
参考:国税庁「F5-5 給与支払明細書不交付の届出手続」 / 厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」
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金額が職場によって違う理由

同じ職種、同じ勤務時間でも、処遇改善手当の額は職場によって変わります。理由は制度の側と、事業所の運用の側の両方にあります。
算定している加算の区分と要件
処遇改善加算には区分があり、上位の区分ほど加算率が高くなります。令和8年6月以降は、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分としてⅠロ・Ⅱロが設けられ、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの構成になりました。
加算率はサービスの種類でも大きく異なります。訪問系のサービスで加算率が高く設定されているのは、報酬に占める人件費の割合が高いためで、事業所が努力しているかどうかとは別の話です。同じ区分を算定していても、通所系や施設系の職場とは加算額の規模がそもそも違います。
区分を分ける要件は、月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、職場環境等要件の3系統です。上位区分ほど満たすべき要件が増えていきます。
加算区分ごとの要件一覧(令和8年6月以降)
| 区分 | 昇給の仕組み (要件Ⅲ) |
年額440万円以上が1人以上 (要件Ⅳ) |
介護福祉士等の配置 (要件Ⅴ) |
職場環境等要件 | 令和8年度特例要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰロ | ○ | ○ | ○ | 区分ごとに2以上+取組の見える化 | ○ |
| Ⅰイ | ○ | ○ | ○ | 区分ごとに2以上+取組の見える化 | - |
| Ⅱロ | ○ | ○ | - | 区分ごとに2以上+取組の見える化 | ○ |
| Ⅱイ | ○ | ○ | - | 区分ごとに2以上+取組の見える化 | - |
| Ⅲ | ○ | - | - | 区分ごとに1以上 | - |
| Ⅳ | - | - | - | 区分ごとに1以上 | - |
※月額賃金改善要件とキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱは全区分で必要
制度が一本化された経緯
処遇改善の仕組みは、複数の加算が積み重なる形で拡充されてきました。令和6年6月に、それまでの3つの加算は介護職員等処遇改善加算へ一本化されました。さらに令和8年度には、令和9年度改定を待たずに期中改定が行われ、対象サービスと加算区分が拡充されています。
配分の方針
同じ区分を算定していても、配分の考え方が違えば手当の額は変わります。介護職員に集中して配分する事業所もあれば、看護職員や相談員、事務職まで広く配る事業所もあります。
基本給に組み込む職場と毎月の手当で支給する職場では、明細の見え方だけでなく、残業代の単価や賞与の計算基礎にも差が出ます。手当の額だけを比べても、実際の年収の差とは一致しません。
勤務時間と勤務形態
配分の計算では、常勤換算の考え方が使われることが一般的です。週の所定労働時間が短い職員は、その分だけ配分額も小さくなります。
介護サービスと障害福祉サービスを兼務している場合は、介護サービス事業所における賃金を常勤換算で按分して計算する扱いが想定されています。複数の事業所を兼務している場合も同様に、加算の対象事業所での勤務分に応じた配分になります。
求人票を見るときの注意
求人票の給与欄に、処遇改善に係る額が含まれていることがあります。月給の見た目が高くても、その一部が処遇改善手当である場合、他の求人と単純に比べることはできません。
- 月給の内訳に処遇改善手当が含まれているか
- 含まれている場合、それは固定額か、変動する可能性がある額か
- 賞与の算定基礎に処遇改善分が入るか
求人を申し込む事業者には、賃金をはじめとする労働条件を明示する義務があります。内訳が分からないときは、応募前でも面接時でも確認しておくと、入職後の認識のずれを防げます。
参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」 / 厚生労働省「労働条件の明示」
条件にあった求人を探してもらう医療分野の仕組みとの違い

「処遇改善手当」という言葉は、医療機関で働く人も使います。ただし医療機関の職員の賃金改善は、介護保険の加算ではなく診療報酬の中に別の仕組みが設けられています。
診療報酬による評価があること
医療機関や薬局、訪問看護ステーションの賃金改善を評価するのがベースアップ評価料です。次の区分が設けられています。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
- 入院ベースアップ評価料
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
- 調剤ベースアップ評価料
- 訪問看護ベースアップ評価料
- 歯科技工所ベースアップ支援料
令和8年度診療報酬改定では、評価の対象となる職員の範囲が広がりました。調剤ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料も、この改定で新設されたものです。
介護の加算とは別の制度であること
介護の処遇改善加算とベースアップ評価料は、名称が似ていても別の制度です。
-
根拠となる報酬介護は介護報酬、医療は診療報酬
-
届出の提出先介護は都道府県知事等、医療は地方厚生局
-
評価の単位介護は総単位数に加算率を掛ける、医療は対象職員の賃金総額等から算出する
-
対象となる職員介護は事業所内で柔軟に配分、医療は評価料ごとに対象職員の範囲が定められている
介護の加算について説明された内容を、そのまま医療機関に当てはめることはできません。勤務先がどちらの制度の対象なのかを先に確かめておくと、話が食い違わずに済みます。
職場によって適用される制度が変わること
病院に併設された通所リハビリテーション、介護医療院、介護老人保健施設など、同じ法人の中で両方の制度が動いている職場もあります。この場合、医療保険のサービスに従事していればベースアップ評価料、介護保険サービスの事業所に所属していれば処遇改善加算という整理になります。
訪問看護ステーションは分かりやすい例です。同じステーションで働いていても、提供したサービスがどちらの保険かによって賃金改善の原資が分かれます。自分の分がどちらの制度から出ているかは、事業所に確認するのが確実です。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」 / 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)」
まとめ
処遇改善手当は、介護報酬の介護職員等処遇改善加算を原資として職員に支払われる賃金です。加算は事業所に支払われるお金で、賃金改善に充てることは義務づけられているものの、基本給・手当・賞与のどれで配分するかは事業所が決めます。加算額と給与明細上の手当の額が一致しないのは、この違いによるものです。
金額の差は、算定している加算の区分とサービスの種類による加算率の違い、そして事業所の配分方針から生まれます。平均額を目安にしても、自分の職場に当てはまるとは限りません。
自分の状況を知りたいときは、給与明細、就業規則や賃金規程、事業所への確認、介護サービス情報公表システムという4つの経路があります。賃金改善の方法を職員に周知することは加算の要件に位置づけられているため、確認を申し出ることは制度上想定された行為です。
医療機関で働く場合は、介護の加算ではなく診療報酬のベースアップ評価料が関わります。併設の介護サービスがある職場では両方が動いていることもあるため、自分がどちらの対象なのかを押さえておくと、給与の見方がはっきりします。


