休職中に給与は出る?傷病手当金でもらえる金額と期間をわかりやすく解説
病気やケガで仕事を休むことになったとき、「休職中の生活費はどうなるのだろう」と不安を感じる方は少なくありません。休職中は給与が支払われないのが原則ですが、その代わりに健康保険から「傷病手当金」を受け取れる場合があります。
この記事では、休職中の給与の考え方から、傷病手当金でもらえる金額や受け取れる期間、手取りで注意したい点、申請方法までをわかりやすく解説します。
休職を控えている方や、休職中の収入に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
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休職中は原則として給与が支払われない
休職とは、従業員が病気やケガ、その他の事情で働けなくなったときに、会社に在籍したまま一定期間仕事を休む制度です。まず押さえておきたいのは、休職中は原則として給与が支払われないという点です。
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれる考え方によるものです。給与は労働を提供した対価として支払われるため、労働を提供しない期間には賃金が発生しないのが基本です。民法でも、労働者は労働を終えた後でなければ報酬を請求できないと定められています。
ただし、給与が支払われるかどうかは会社の就業規則によって異なります。会社によっては、独自の休職手当や見舞金を支給する場合もあります。
まずは自分の勤め先の就業規則を確認し、休職中の給与の扱いがどうなっているかを把握しておくことが大切です。
休職中の給与で最初に確認すること
- 就業規則に休職に関する規定があるか
- 休職中に給与・手当が支給されるか
- 休職できる期間の上限
- 休職中の社会保険料の負担方法
なお、休職には病気・ケガによる「私傷病休職」のほか、事故や刑事事件による休職、出向による休職などさまざまな種類があります。この記事では、私傷病休職を中心に解説していきます。
休職中の給与の代わりになる傷病手当金

休職中に給与が支払われない場合でも、生活を支える制度があります。それが健康保険の「傷病手当金」です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与が支払われないときに健康保険から支給される給付です。休職によって収入が途絶えても、一定の条件を満たせば生活費の一部をカバーできます。
ここで押さえておきたいのは、傷病手当金を支払うのは会社ではなく、加入している健康保険の運営団体(全国健康保険協会=協会けんぽ、または健康保険組合)だという点です。会社が独自に支給する休職手当とは仕組みが異なります。
(協会けんぽ・健保組合) 会社が払うのではなく加入する健保が支給する
(国の制度) 業務中・通勤中の病気・ケガが対象
傷病手当金は、会社員や公務員など健康保険の被保険者を対象とした制度です。自営業者などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がない点にも注意が必要です。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受け取るには、4つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給されないため、休職前に自分が条件に当てはまるかを確認しておきましょう。ここからは、4つの条件をひとつずつ詳しく見ていきます。
業務外の病気やケガで療養している
傷病手当金の対象となるのは、業務外の事由による病気やケガで療養している場合です。うつ病などの精神疾患も対象に含まれます。
ここで注意したいのは、仕事中や通勤中のケガ・病気は対象外だという点です。業務や通勤が原因の場合は、健康保険ではなく労災保険(労働者災害補償保険)から給付を受けることになります。
なお、療養は必ずしも入院である必要はありません。自宅療養であっても、医師の指示のもとで療養していれば対象となります。
仕事に就くことができない
2つ目の条件は、療養のために仕事に就くことができない状態であることです。この判断は、療養担当医(主治医)の意見をもとに、仕事の内容を考慮して行われます。
「働けない」とは、単に本人がそう感じているだけでは足りません。医師が診断書や意見書で労務不能と認めることが必要です。そのため、休職を考えている段階から医師に相談し、状態を正確に伝えておくことが大切です。
連続する3日間の待期を経て4日以上休んでいる
傷病手当金は、休み始めてすぐに支給されるわけではありません。連続して3日間仕事を休む「待期期間」を完成させ、4日目以降の休みに対して支給されます。
この最初の3日間(待期期間)には傷病手当金は支給されません。待期期間には、有給休暇や公休日(土日祝など)も含めてカウントできます。
大切なのは「連続して3日間」である点です。たとえば「1日休み、1日出勤、また1日休み」といった飛び石の休み方では待期が完成しません。
休んだ期間に給与の支払いがない
4つ目の条件は、休んだ期間について給与の支払いがないことです。傷病手当金は、給与が支払われないことによる収入減を補うための制度だからです。
ただし、給与が支払われていても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。休職中に会社から一部でも給与が出ているときは、金額を確認しておきましょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当金でもらえる金額

傷病手当金でもらえる金額は、おおよそ給与(標準報酬)の3分の2程度が目安です。ここでは、具体的な計算方法と、給与が一部支払われた場合の扱いを解説します。
1日あたりの支給額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の計算式で求めます。
※標準報酬月額の平均30万円で試算
計算の基礎になるのは「標準報酬月額」です。これは毎月の給与をもとに決められる金額で、支給開始日以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均して計算します。
たとえば直近12ヶ月の標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたりの支給額は「30万円 ÷ 30 × 3分の2」で約6,667円となります。仮に30日休んだ月であれば、およそ20万円が支給される計算です。
なお、被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、加入期間の平均額と、加入している健康保険の全被保険者の平均額(協会けんぽの場合は30万円)のいずれか低いほうを使って計算します。
給与が支払われた場合は差額が支給される
休職中に会社から給与や手当が支払われた場合、その扱いには注意が必要です。原則として、給与が支払われている期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、支払われた給与の額が傷病手当金の額より少ない場合には、その差額が支給されます。たとえば傷病手当金が1日6,667円で、会社から1日4,000円の給与が支払われた場合、差額の2,667円が傷病手当金として支給されます。
有給休暇を使った日は、通常の給与(全額)が支払われるため、傷病手当金は支給されません。有給と傷病手当金のどちらを先に使うかは、収入や残りの有給日数を踏まえて考えるとよいでしょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当金を受け取れる期間

傷病手当金を受け取れる期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月です。この「通算」という点が重要なポイントです。
以前は「支給開始日から1年6ヶ月」という考え方で、途中で復職して傷病手当金を受け取らない期間があっても、その期間も1年6ヶ月に含まれていました。しかし令和4年1月の改正により、復職などで傷病手当金を受け取らなかった期間を除いて、実際に支給された日を通算して1年6ヶ月受け取れるようになりました。
これにより、いったん復職したあとに同じ病気が再発して再び休職した場合でも、支給の残り期間を無駄なく使えるようになりました。長期の療養が必要な方にとって、大きな安心につながる改正といえます。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
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傷病手当金の手取りで注意したいこと

傷病手当金は給与の約3分の2が受け取れる制度ですが、実際の手取りを考えるうえで注意したい点があります。「思っていたより手元に残るお金が少ない」とならないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
社会保険料は休職中も支払いが続く
休職中で給与が支払われなくても、健康保険料・厚生年金保険料などの社会保険料の負担は続きます。会社に在籍している以上、被保険者であることに変わりはないためです。
通常は給与から天引きされている社会保険料を、休職中は自分で負担する必要があります。標準報酬月額によっては月に数万円になることもあり、傷病手当金から差し引いて考えると手取りはその分少なくなります。
賞与は計算に含まれない
傷病手当金の計算の基礎となるのは「標準報酬月額」であり、賞与(ボーナス)は計算に含まれません。
普段の収入に占めるボーナスの割合が大きい方は、傷病手当金の額を「毎月の給与の3分の2」と考えると実際の生活感覚とずれる場合があります。年収ベースではなく、あくまで毎月の給与をもとにした金額である点を理解しておきましょう。
社会保険料の納付方法を会社に確認する
休職中の社会保険料をどう納めるかは、会社によって取り扱いが異なります。主な方法には次のようなものがあります。
- 会社が立て替えて支払い、復職後に精算する
- 毎月会社の指定口座に振り込む
- 傷病手当金の振込後に会社へ支払う
納付方法や期限を勘違いすると、社会保険料の未納につながるおそれがあります。休職に入る前に、社会保険料の金額と納付方法、支払いのタイミングを会社に必ず確認しておきましょう。
※ 社会保険料(健康保険+厚生年金)は標準報酬月額・加入する健康保険組合・都道府県によって異なります。上記はあくまで目安です。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
退職後も傷病手当金を受け取れる場合

傷病手当金は、休職中だけでなく退職後も引き続き受け取れる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
継続給付を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
-
1 退職日までに被保険者期間が継続1年以上
同一の健康保険に継続して1年以上加入していることが前提。転職などで保険が途切れている期間があると、通算では1年を超えていても要件を満たさない。
-
2 退職時に傷病手当金を受給中または受給できる状態
退職日の時点で、在職中に発症した同じ病気・ケガにより労務不能であること。退職後に新たにかかった病気は対象外となる。
-
3 退職日は出勤しない
退職日に出勤すると「労務不能」の状態とみなされなくなり、継続給付の受給資格を失う可能性がある。退職日は有給取得・欠勤など不就労の状態を保つことが重要。
※退職日に出勤した場合、その翌日以降の継続給付は受けられなくなる。
特に注意したいのが、退職日に関する取り扱いです。退職日に出勤してしまうと「労務不能」の条件を満たさなくなり、継続給付を受けられなくなる場合があります。あいさつや引き継ぎのために出勤したくなるかもしれませんが、継続給付を希望する場合は退職日の出勤は避けるのが無難です。
なお、退職後に受け取れるのは、あくまで在職中から続いている同じ病気やケガによる傷病手当金です。退職後に新たにかかった病気は対象になりません。
休職中の転職活動を考えている方は、こうした給付の条件も踏まえて動くことが大切です。
転職活動するなら?
傷病手当金の申請方法

傷病手当金は、自分で申請しなければ受け取れません。ここでは、申請の流れを3つのステップで解説します。
①申請書を準備する
まずは「健康保険傷病手当金支給申請書」を準備します。申請書は、加入している健康保険の運営団体(協会けんぽや健康保険組合)のホームページからダウンロードできます。
申請書は複数のページに分かれており、本人が記入する欄・事業主(会社)が記入する欄・療養担当医(医師)が記入する欄に分かれています。誰がどの欄を書くのかを最初に確認しておくと、手続きがスムーズです。
②医師と会社に必要事項を記入してもらう
次に、医師と会社にそれぞれの欄を記入してもらいます。医師には労務不能であった期間や病名などを記入してもらい、会社には勤務状況や給与の支払い状況を記入してもらいます。
医師の記入欄については、文書料(証明料)がかかる場合が多い点に注意しましょう。金額は医療機関によって異なります。申請は原則として、労務不能だった期間が過ぎたあとにまとめて行います。
③健康保険組合・協会けんぽに提出する
必要事項をすべて記入したら、加入している健康保険の運営団体に申請書を提出します。会社を経由して提出するケースが一般的ですが、健康保険組合によっては本人が直接提出する場合もあります。
傷病手当金の申請には時効があり、労務不能だった日ごとにその翌日から2年で請求権が消滅します。申請を忘れないよう、早めに手続きを進めましょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
休職中の給与に関するよくある質問
最後に、休職中の給与や傷病手当金に関してよく寄せられる質問にお答えします。
傷病手当金はいつ振り込まれる?
傷病手当金は、申請書を提出してからおおよそ2週間から1ヶ月半程度で振り込まれるのが一般的です。ただし、書類に不備があると審査に時間がかかり、振込がさらに遅れることもあります。
申請から振込までにタイムラグがあるため、休職に入る前にある程度の生活費を準備しておくと安心です。初回は特に時間がかかる傾向があります。
休職手当と傷病手当金は違う?
「休職手当」と「傷病手当金」は別のものです。傷病手当金は健康保険から支給される公的な給付である一方、休職手当は会社が独自に支給する手当を指すことが多く、支給の有無や金額は会社の就業規則によって決まります。
なお、名前の似た「傷病手当」(ハローワークから支給される雇用保険の給付)とも別の制度です。混同しやすいので、自分が受け取れるのがどの給付なのかを確認しておきましょう。
| 比較項目 | 傷病手当金 | 休職手当 | 傷病手当 (雇用保険) |
|---|---|---|---|
| 支給元 | 公的給付 健康保険(協会けんぽ・健保組合) |
会社独自 勤務先企業(就業規則による) |
公的給付 雇用保険(ハローワーク) |
| 対象・ 受給できる状況 |
在職中に業務外の病気・ケガで仕事を連続3日以上休んだ被保険者 | 会社が就業規則で定めた条件を満たして休職する従業員(規定のない会社では支給なし) | 離職後、病気・ケガのために求職活動できない求職者(雇用保険受給者) |
| 支給額の 決まり方 |
標準報酬日額×2/3 ※健康保険の等級ベース | 会社が独自に決定 ※無給・一部支給・全額支給と会社次第 | 基本手当日額×相当額 ※賃金日額に応じた給付率で算定 |
| 最長支給期間 | 通算1年6か月 (同一傷病につき) |
就業規則の規定次第 (法定の上限なし) |
受給期間内の所定給付日数まで (基本手当の受給期間と同一) |
| 雇用との 関係 |
在職中(健康保険の被保険者)であることが前提 | 在職中のみ。退職すると原則終了 | 離職後・退職後が対象。在職中は受給不可 |
労災で休職した場合はどうなる?
仕事中や通勤中のケガ・病気が原因で休職した場合は、健康保険の傷病手当金ではなく労災保険から「休業補償給付」が支給されます。
休業補償給付では、給付基礎日額のおよそ8割(休業補償給付6割+休業特別支給金2割)が支給されます。傷病手当金より給付率が高く、待期期間中も一定の補償がある点が特徴です。業務や通勤が原因の場合は、労災の対象になるかを勤務先や労働基準監督署に確認しましょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 / 厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」
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まとめ
休職中は「ノーワーク・ノーペイの原則」により給与が支払われないのが原則ですが、業務外の病気やケガで働けない場合は、健康保険から傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金でもらえる金額は給与のおおよそ3分の2で、支給開始日から通算して1年6ヶ月まで受け取れます。ただし、休職中も社会保険料の負担は続くため、手取りは思ったより少なくなる点に注意が必要です。
傷病手当金は自分で申請しなければ受け取れず、請求権には2年の時効もあります。休職を控えている方は、早めに就業規則や医師、会社に確認し、必要な手続きを進めていきましょう。
安心して療養に専念するためにも、使える制度を正しく理解しておくことが大切です。



