あん摩マッサージ指圧師の副業とは?種類・必要な届出・収入の目安を解説
あん摩マッサージ指圧師として働きながら、「もう少し収入を増やしたい」「資格を活かして別の働き方も試したい」と考える方は少なくありません。あん摩マッサージ指圧師は業務独占の国家資格で開業権もあるため、実は副業と相性のよい資格です。
一方で、施術を伴う副業には保健所への届出が必要になるなど、始める前に知っておきたいルールもあります。
この記事では、あん摩マッサージ指圧師の副業の種類、必要な届出、収入の目安、会社員が副業する場合の注意点までをまとめて解説します。自分に合った副業の形を見つける参考にしてください。
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あん摩マッサージ指圧師は副業しやすい資格

あん摩マッサージ指圧師は、副業を始めやすい国家資格です。理由は大きく3つあります。国家資格による専門性、施術行為の業務独占、そして開業権があることです。これらが組み合わさることで、雇用されて働くだけでなく、業務委託や個人開業といった多様な働き方を選べます。
まず、あん摩・マッサージ・指圧は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)」で定められた業務独占の資格です。免許を持つ人だけが業として施術できるため、資格そのものが強みになります。無資格者との差別化ができ、副業先からも求められやすい人材です。
さらに、あん摩マッサージ指圧師には開業権があります。店舗を構えて開業するほか、店舗を持たない出張専門という形も選べます。出張専門なら家賃や内装費がかからず、低コストで副業をスタートしやすいのが大きなメリットです。
あん摩マッサージ指圧師が副業に向いている理由
- 国家資格による専門性で、副業先から求められやすい
- あん摩・マッサージ・指圧は、免許者だけが行える業務独占
- 開業権があり、就職・業務委託・開業を組み合わせられる
- 出張専門なら、比較的低コストで始められる
このように、本業を持ちながらでも「空いた時間だけ施術する」「週末だけ業務委託を受ける」といった柔軟な働き方がしやすいのが、あん摩マッサージ指圧師という資格の特徴です。
参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」
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あん摩マッサージ指圧師の副業の種類

あん摩マッサージ指圧師の副業には、大きく分けて「施術を伴うもの」と「施術以外で資格を活かすもの」があります。施術系ではアルバイト・業務委託・個人開業の3つが代表的で、それぞれ働き方や収入の安定性、必要な準備が異なります。自分の生活スタイルや目的に合わせて選ぶことが大切です。
まずは主な副業の種類を整理します。以下では、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
あん摩マッサージ指圧師の副業4種類 比較
| 副業の種類 | 始めやすさ | 収入の安定性 | 初期費用 | 保健所への届出 |
|---|---|---|---|---|
| 治療院・サロンの アルバイト |
高い | 安定(上限あり) | ほぼ不要 | 不要 |
| 訪問マッサージの 業務委託 |
やや高い | 件数次第で変動 | 交通費程度 | 不要 |
| 出張専門の 個人開業 |
やや難しい | 集客次第で不安定 | 低コスト | 必要 |
| 施術以外 (講師・執筆・発信) |
始めやすい | 収益化に時間がかかる | ほぼ不要 | 不要 |
※施術を行う副業は保健所への届出が必要(出張専門と施術所で手続きが異なる)。詳細は本文で解説。
治療院・サロンでのアルバイト
もっとも始めやすいのが、治療院やリラクゼーションサロンでのアルバイトです。決まったシフトで働き、時給や施術ごとの歩合で報酬を得ます。集客や設備投資を自分で行う必要がなく、勤務した分だけ確実に収入になるのが安心な点です。
シフト制の職場が多いため、本業の休日や空いた時間に合わせて働きやすいのも魅力です。週1日から勤務できる求人や、副業・Wワークを歓迎する職場もあります。まずは副業に慣れたい方や、収入の安定を重視する方に向いています。
一方で、雇用される働き方のため報酬の上限は決まっており、大きく稼ぎたい場合はほかの選択肢と組み合わせる必要があります。
訪問マッサージ会社との業務委託
訪問マッサージの会社と業務委託契約を結び、利用者さんのご自宅や施設へ出向いて施術する働き方です。高齢化を背景に訪問マッサージの需要は高く、1件あたりの単価が比較的高いのが特徴です。移動時間を含めてスケジュールを組む必要はありますが、担当エリアや件数を調整しやすく、副業として取り組む人もいます。
業務委託は「働いた成果に応じた報酬」となるため、件数を増やせば収入も伸びます。反面、担当件数が減れば収入も下がるため、収入が不安定になりやすい点は理解しておきましょう。契約前に単価・移動費・キャンセル時の扱いなどを確認することが大切です。
訪問マッサージで働くために必要な資格や研修については、以下の記事で詳しく解説しています。
出張専門での個人開業
店舗を持たず、利用者さんのもとへ出向いて施術する出張専門の開業です。あん摩マッサージ指圧師には開業権があるため、この働き方を副業として選べます。家賃や内装費といった初期費用を抑えられ、自分の裁量で料金や施術時間を決められるのが魅力です。
ただし、集客・予約管理・会計などをすべて自分で行う必要があります。また、出張専門で施術する場合は保健所への届出が必要です(詳しくは次の章で解説します)。
軌道に乗れば収入を大きく伸ばせる可能性がありますが、準備と継続的な努力が求められます。本格的に独立を考える場合の手順や費用は、以下の記事も参考にしてください。
施術以外で資格を活かす副業
施術そのものを行わず、専門知識を活かす副業もあります。養成校や講座での講師、専門メディアでの記事執筆・監修、SNSやブログでの健康情報の発信などです。これらは施術を伴わないため、保健所への施術所・出張の届出は不要です。
体力的な負担が少なく、施術業と並行しやすいのも利点です。ただし、SNSやブログなどで直接的な収益がすぐに得られるとは限らず、成果が出るまで時間がかかることもあります。専門性を発信し続けることで、本業や施術系副業の集客につながる可能性もあります。
資格を活かせる分野をさらに広げたい方は、スキルアップに役立つ資格を紹介した記事も参考にしてください。
あん摩マッサージ指圧師の求人を探す参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
施術を伴う副業で必要な届出

あん摩マッサージ指圧師が施術を伴う副業を始める場合、働き方によっては保健所への届出が必要です。
出張専門で施術するなら「出張施術業務開始届」、施術所を設けるなら「施術所開設届」を提出します。届出を怠ると、あはき法違反となる場合があるため注意が必要です。
どちらの届出が必要になるかは、施術のスタイルによって変わります。ここでは、それぞれの届出の内容と手続きの流れを見ていきましょう。
副業で施術を行う場合の届出フロー
出張専門なら出張施術業務開始届
店舗を持たず、利用者さんのご自宅や施設へ出向いて施術する出張専門の場合は、原則として業務を行う区域を管轄する保健所へ届出を行います。一般に「出張施術業務開始届」などと呼ばれ、施術者本人の免許や活動内容を届け出るものです。
出張専門は初期費用を抑えられる一方で、施術者としての届出は必要です。届出の様式や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、活動を始める前に管轄の保健所へ確認しておくと安心です。
場所を設けるなら施術所開設届
自宅の一室やテナントなど、施術を行う場所(施術所)を設ける場合は「施術所開設届」を提出します。あはき法では、施術所を開設した者は、開設後10日以内に施術所の所在地の保健所へ届け出ることと定められています。
施術所には、面積や換気、消毒設備などの構造設備基準が定められています。副業として自宅で施術する場合でも、施術所として使う以上はこれらの基準を満たす必要があります。開設前に保健所へ相談し、基準を満たしているか確認しておきましょう。
届出先・期限・必要書類
届出先はいずれも、施術所の所在地や業務を行う区域を管轄する保健所です。施術所開設届は開設後10日以内という期限が定められています。必要書類は自治体によって異なりますが、あん摩マッサージ指圧師免許証の写しなどが求められるのが一般的です。





