柔道整復師と整体師の違いとは?資格・仕事内容・できることを比較

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「柔道整復師と整体師は、どちらも体の不調をみてくれる仕事のようだけれど、何が違うのだろう」とうまく説明する自身はありますか?これらの職種は名前や働く場所が似ているため、混同されがちな2つの職業です。

しかし両者には、資格の性質から仕事でできること、保険が使えるかどうかまで、はっきりとした違いがあります。

この記事では、柔道整復師と整体師の違いを、資格・取得方法・仕事内容・保険適用・働き方の5つの観点から比較して解説します。さらに、整体師が行うと違法になりうる施術や、どちらを目指すべきかの判断材料、よくある質問もまとめました。

これから資格取得やキャリアを考えている方が、自分に合った進路を選ぶための参考にしてください。

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    柔道整復師と整体師の違い

    タブレットを手に笑顔で話す柔道整復師の男女

    柔道整復師と整体師の最大の違いは、「国家資格か、民間資格か」という点にあります。柔道整復師は国が定めた法律にもとづく国家資格であるのに対し、整体師は法律上の資格制度がなく、民間のスクールが認定する資格や、資格がなくても名乗れる職業です。

    このひとつの違いが、その後のあらゆる差につながっていきます。たとえば、施術としてできることの範囲、健康保険(療養費)が使えるかどうか、働ける場所や働き方まで、すべてこの「資格の性質」を起点に枝分かれしていきます。名前や仕事のイメージが似ていても、制度上はまったく異なる立ち位置にあるといえます。

    まずは全体像をつかんだうえで、次の章から資格・取得方法・仕事内容・保険・働き方の順に、それぞれの違いを詳しくみていきましょう。

    柔道整復師
    柔道整復師法に基づく
    法的根拠
    法律(柔道整復師法)が存在する
    厚生労働大臣が免許を交付
    名称の自由度
    「柔道整復師」は免許保持者のみ名乗れる
    名称独占が法で規定
    規制の枠組み
    業務範囲・施術条件を法が規定
    逸脱は刑事罰の対象になりうる
    整体師
    法律上の根拠なし
    法的根拠
    「整体師」を定義する法律はない
    民間団体が独自に認定するのみ
    名称の自由度
    無資格でも「整体師」と名乗れる
    名称を制限する法的根拠がない
    規制の枠組み
    業務内容を縛る専用法は存在しない
    ただし医師法・あはき法との境界には注意が必要

    参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」

    資格の違い

    白い背景でガッツポーズをする柔道整復師

    柔道整復師と整体師の違いを理解するうえで、まず押さえておきたいのが資格の性質です。

    柔道整復師は国家資格、整体師は民間資格(または無資格でも名乗れる)という根本的な差があります。ここを理解すると、後に続く仕事内容や保険の違いも筋道立てて見えてきます。

    柔道整復師は国家資格

    柔道整復師は、柔道整復師法という法律にもとづいて定められた国家資格です。厚生労働大臣の免許を受けた人だけが「柔道整復師」を名乗り、業務を行うことができます。免許がない人がその業務を行うことは法律で禁じられています。

    国家資格であるため、骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷といったケガに対して、医師の同意などの条件のもとで施術を行う権限が法律で認められています。資格の裏づけとして一定水準の知識と技術が担保されている点が、整体師との大きな違いです。

    柔道整復師になるには、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した養成施設(専門学校や大学)で3年以上学び、柔道整復師国家試験に合格する必要があります。養成施設では、解剖学や生理学などの基礎医学から、柔道整復の理論や実技まで、幅広い専門教育を受けます。

    国家試験は年に1回実施され、合格すると厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復師として登録されます。資格取得までに数年単位の時間と学費がかかりますが、その分、国家資格としての信頼性と業務範囲が得られます。

    1
    文部科学大臣・厚生労働大臣指定の養成施設へ入学
    専門学校または大学 修業年限3年以上
    2
    基礎医学・柔整理論・実技の習得
    解剖学・生理学・病理学 整復・固定・後療法
    3
    柔道整復師国家試験を受験
    年1回(例年3月) 学科試験のみ・マークシート形式 合格率57.8%(第33回・令和7年)
    取得
    厚生労働大臣の柔道整復師免許
    骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷への施術が法的に認められる

    整体師は民間資格・無資格でも名乗れる

    一方で整体師には、柔道整復師のような国家資格の制度がありません。「整体師」という名称を規定する法律は存在せず、民間のスクールや団体が独自に認定する資格を取得する、あるいは資格がなくても整体師を名乗ることができます。

    そのため、整体師として働くために必須となる公的な免許はありません。技術の習得方法も人によって幅があり、専門スクールでしっかり学ぶ人もいれば、短期講座や独学で開業する人もいます。

    技術を身につける方法は民間の整体スクールに通う、通信講座を受ける、あるいは独学で学ぶなど、人によってさまざまです。

    学ぶ期間も、数日間の短期講座から、数か月〜1年以上かけて学ぶコースまで幅があります。費用やカリキュラムもスクールごとに異なるため、技術や知識のレベルにばらつきが出やすいのが実情です。公的な基準がない分、学ぶ場所選びが本人の判断にゆだねられている点に注意が必要です。

    資格の有無が統一されていない点が、整体師という職業の特徴です。

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    キャラクター

    参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / 厚生労働省「柔道整復師国家試験の施行」

    仕事内容・できることの違い

    男性患者の腰を施術する柔道整復師

    柔道整復師と整体師では、実際に行える施術の内容や目的が異なります。柔道整復師は急性のケガへの施術を、整体師は体の調整やリラクゼーションを中心に行います。同じ「体に触れる仕事」でも、できることの範囲には法律上の線引きがあります。

    柔道整復師ができること

    柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった急性のケガに対して、手術をせずに手技で回復をうながす施術を行います。これを「非観血的療法」と呼びます。ケガの種類によって対応の仕方が決まっており、骨折や脱臼の施術を続ける場合は医師の同意が必要です。

    具体的には、ずれた骨や関節を元の位置に戻す整復、患部を固定する固定、回復を助ける後療法(手技・運動・物理療法)などを行います。スポーツ現場でのケガへの対応や、リハビリの補助に携わることもあります。国家資格にもとづいた、ケガの専門家としての役割を担います。

    整体師ができること

    整体師は、体のゆがみやコリをほぐし、バランスを整えることや、リラクゼーションを目的とした施術を行います。手技によって筋肉や関節周りにアプローチし、心身のリフレッシュや日常の疲れの軽減をサポートします。

    ただし整体師は医療系の国家資格ではないため、ケガや病気を「治療」する行為は行えません。あくまで健康の維持や癒やしを目的としたサービスという位置づけになります。「患者さん」ではなく「お客さま」に向き合う仕事であり、医療行為との境界線を理解しておくことが大切です。

    業務範囲の比較

    項目 柔道整復師 整体師
    急性ケガへの施術権限 あり
    骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に対し、手術しない手技(非観血的療法)による施術が法で認められる
    なし
    ケガや病気の「治療」は行えない。骨折・脱臼等を治療と称した施術は柔道整復師法に抵触するおそれがある
    健康保険の適用 条件付きで可
    急性・亜急性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷が対象。骨折・脱臼(応急手当を除く)は事前の医師同意が必要。慢性症状・疲労・肩こりは全額自費
    適用なし
    医療行為に該当しないため、制度上すべて全額自己負担。健康保険を使った請求は違法となる
    行為の法的区分 医業類似行為(法定)
    柔道整復師法に基づく業。整復・固定・後療法(手技療法・運動療法・物理療法)を行う権限が法令で付与されている
    法的根拠なし
    医療行為でも法定の医業類似行為でもない。「マッサージ」を業として標榜するにはあはき師の資格が別途必要
    主な対象症状 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(外傷性のケガ全般)、スポーツ外傷、リハビリ補助 体のゆがみ・コリ・姿勢の乱れ(健康維持・リラクゼーション目的)。疾患・ケガの治療は対象外

    参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / 厚生労働省「医業類似行為に対する取扱いについて」

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    保険適用の違い

    電卓とバインダーで費用を計算する様子

    「施術費に健康保険が使えるかどうか」も、柔道整復師と整体師を分ける大きなポイントです。利用する側にとっても費用に直結する部分であり、両者の違いがはっきり表れる場面です。

    柔道整復師は療養費の対象になる

    柔道整復師の施術は、一定の条件を満たせば健康保険(療養費)の対象になります。具体的には、急性または亜急性の外傷である骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の施術が対象です。骨折と脱臼については、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが条件となります。

    ただし、日常生活での単なる疲労や肩こり、慢性的な症状に対する施術は療養費の対象外で、全額自費になります。保険が使える範囲は法律やルールで明確に定められているため、対象となるケースを正しく理解しておくことが重要です。

    療養費(健康保険)が使えるのは、以下の条件を順に満たした場合に限られる。

    1
    外傷の「原因」が急性または亜急性であること
    スポーツや転倒など明確なきっかけによる外傷が対象。疲労の蓄積・加齢・慢性的な不調は「亜急性」にも該当せず保険対象外となる。
    2
    傷病の種類が5疾患のいずれかに該当すること
    骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)の5種類のみ。「肩こり」「腰の疲れ」「姿勢矯正」などは名目に関わらず全額自費になる。
    3
    骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意を取得すること 骨折・脱臼のみ
    打撲・捻挫・挫傷は医師同意不要。骨折・脱臼の継続施術には事前の同意書が必要で、同意なく施術を続けると療養費の支給対象外になる。
    4
    施術後に保険者(健保組合・協会けんぽ等)へ療養費を申請すること
    柔整師が患者に代わって受領委任で請求するのが一般的。ただし保険者が照会・審査を行うため、施術内容や回数が適切でないと支給されないケースもある。

    整体師は自費のみ

    整体師の施術には、健康保険は一切適用されず、すべて自費(全額自己負担)となります。整体は医療行為ではないため、制度上、保険の対象になりえないからです。

    料金は整体院やサロンが独自に設定しており、施術内容や時間によって幅があります。「整体でも保険が使えるのでは」と誤解されることがありますが、保険が適用される余地はありません。費用の面でも、柔道整復師との性質の違いがはっきりと表れます。

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    参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / e-Gov法令検索「柔道整復師法」

    勤務先・働き方の違い

    整骨院・接骨院の施術室とリハビリ室

    資格や仕事内容が違えば、働く場所や働き方にも違いが出ます。柔道整復師は接骨院や医療機関など、整体師は整体院やサロンなどが主な活躍の場です。それぞれの代表的な勤務先と特徴をみていきましょう。

    柔道整復師の主な勤務先

    柔道整復師の代表的な勤務先は、接骨院・整骨院です。自身で開業して院を構える人も多く、独立を視野に入れやすい職業といえます。そのほか、整形外科などの医療機関でリハビリ補助として働く道もあります。

    近年は活躍の場が広がっており、デイサービスや介護老人保健施設などの介護分野で、機能訓練指導員として働くケースも増えています。スポーツ分野でトレーナーとして関わる人もいます。国家資格を土台に、医療・介護・スポーツと幅広いフィールドでキャリアを描けるのが特徴です。

    柔道整復師 勤務先別 平均月給

    掲載求人データ(2026年時点)|単位:万円

    01020253035
    整・接骨院
    30.1万円
    訪問マッサージ
    29.6万円
    介護老人保健施設
    26.1万円
    デイケア等
    25.6万円
    有料老人ホーム
    25.4万円
    クリニック
    25.1万円
    特別養護老人ホーム
    24.8万円

    なお、勤務先としてよく耳にする「整骨院」と「接骨院」の違いが気になる方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

    整体師の主な勤務先

    整体師の主な勤務先は、整体院やリラクゼーションサロンです。リラクゼーション系の店舗チェーンに勤める人や、自宅・テナントで独立開業する人もいます。比較的少ない初期投資で開業しやすい点も、整体師として働く魅力のひとつです。

    一方で、整体師は公的な資格制度がないため、就職や独立のしやすさが本人の技術力や経験に左右されやすい面があります。店舗によって求められるスキルや働き方も異なります。資格よりも実力と実績が評価される世界だといえます。

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    整体師が行うと違法になる施術

    STOPと書かれた札を持つ手元

    整体師は公的な資格制度がない分、できることとできないことの線引きが曖昧になりやすく、グレーゾーンが生まれやすい職業です。知らないまま一線を越えてしまうと、法律に抵触するおそれがあります。整体師として、また整体を利用する側として、特に注意したいポイントを整理します。

    整体師が行うと違法、または問題になりうる行為には、次のようなものがあります。

    骨折・脱臼などを「治療」と称して施術する/健康保険(療養費)を使う/「あん摩・マッサージ」を業として行い、そう標榜する/医療行為と誤解させる表現で集客する

    まず、骨折や脱臼、打撲、捻挫といったケガを「治療」として施術することは、柔道整復師など国家資格を持つ人の業務範囲です。整体師がこれを行うと、柔道整復師法に抵触するおそれがあります。同じく、整体に健康保険を使うことはできません。

    また、「マッサージ」を業として行うには、あん摩マッサージ指圧師という国家資格が必要です。資格を持たない整体師が「マッサージ」を標榜して業を行うと、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)に触れる可能性があります。さらに、医療行為と誤解させる表現や、医師でなければ行えない診断行為は医師法に抵触しうるため、注意が必要です。

    整体は無資格でも名乗れる分、こうした境界を本人がしっかり理解していないと、思わぬトラブルにつながりかねません。利用する側も、「治療」「保険適用」「マッサージ」などをうたう整体には注意して見極めることが大切です。

    整体師が行うと、以下の3法律に抵触するおそれがあります。
    柔道整復師法 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
    第15条(業務独占)、第29条(罰則)
    • 骨折・脱臼の施術を「治療」と称して行う
    • 打撲・捻挫・挫傷の施術を医療類似行為として業とする
    • 健康保険(療養費)の対象として請求する
    罰則:50万円以下の罰金(同法第29条)
    あはき法 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
    第1条(業務独占)、第13条の7(罰則)
    • 「マッサージ」を業として標榜・宣伝する(あマ指師の国家資格が必要)
    • 「指圧」「あん摩」の名称を使って施術を提供する
    罰則:50万円以下の罰金(同法第13条の7)
    医師法 医師法(昭和23年法律第201号)
    第17条(業務独占)、第31条(罰則)
    • 「ヘルニアを治す」「病気を治療する」など診断・治療の表現を使う
    • 症状や疾患名を判断・告知する診断行為を行う
    • 医療行為と誤解させる広告・説明をする
    罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第31条)

    参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / e-Gov法令検索「医師法」

    柔道整復師と整体師はどちらを目指すべきか

    屋外で爽やかに未来を見据える柔道整復師の男女

    ここまで違いをみてきたうえで、「結局どちらを目指せばよいのか」と迷う方もいるでしょう。正解はひとつではなく、自分が何を大切にしたいかによって向き不向きが変わります。それぞれに向いている人の特徴を整理したので、進路選びの参考にしてください。

    柔道整復師が向いている人

    柔道整復師が向いているのは、ケガの専門家として医療に近い分野で働きたい人です。骨折や脱臼などへの施術を通じて、人の回復に直接かかわりたいという思いがある方に向いています。国家資格という確かな裏づけを持って働きたい人にも適しています。

    また、保険を扱う接骨院での勤務や、将来的な独立開業、介護やスポーツ分野への展開など、幅広いキャリアを描きたい人にも向いています。資格取得に3年以上の養成課程と国家試験が必要なため、しっかり学んで専門性を身につけたいという覚悟がある人に適した道です。

    整体師が向いている人

    整体師が向いているのは、リラクゼーションや体の調整を通じて、お客さまの心身をサポートしたい人です。医療というより、癒やしや健康維持の分野で人に喜ばれたいという志向の方に向いています。

    また、比較的短期間で技術を学び、早く現場に立ちたい人や、少ない初期投資で開業にチャレンジしたい人にも向いています。資格よりも自分の技術力や接客力で勝負したいという人に適した職業です。ただし公的な後ろ盾がない分、技術を磨き続ける姿勢が長く活躍する鍵になります。

    柔道整復師が向いている人
    • ケガの専門家として医療に近い分野で活躍したい
    • 国家資格の裏づけを持って働きたい
    • 接骨院・介護・スポーツと幅広いキャリアを描きたい
    • 患者の回復に直接関わりたい
    • 3年以上かけてじっくり専門知識を学ぶ覚悟がある
    整体師が向いている人
    • リラクゼーション・体の調整でお客さまをサポートしたい
    • 短期間で学んで早く現場に立ちたい
    • 少ない初期投資で独立・開業を目指したい
    • 技術力・接客力で自分のブランドをつくりたい
    • 健康維持・癒やしの分野でお客さまと長く関わりたい

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    柔道整復師と整体師の違いに関するよくある質問

    よくある質問をパソコンで調べる様子

    最後に、柔道整復師と整体師の違いについて、よく寄せられる質問にお答えします。進路やキャリアを考えるうえで気になりやすいポイントをまとめました。

    整体師から柔道整復師になれる?

    整体師として働いている人が柔道整復師を目指すこと自体は可能ですが、整体師の経験が柔道整復師の資格取得に直接活かせるわけではありません。柔道整復師になるには、整体師としての実績の有無にかかわらず、養成施設で3年以上学び、国家試験に合格する必要があります。

    現場経験があることで学習内容を理解しやすい面はありますが、資格取得のルートそのものは未経験の人と同じです。働きながら学べる夜間の養成施設もあるため、整体師を続けながら柔道整復師を目指す道も選択肢になります。

    柔道整復師は整体院で働ける?

    柔道整復師が整体院で働くことは可能です。国家資格を持っていることは、整体院でも強みになります。体の構造に関する深い知識があるため、お客さまへの説明や施術に活かせる場面が多いといえます。

    ただし、整体院で働く場合は「整体の施術」を行うことになり、柔道整復師としての保険を使った施術(療養費の対象となる施術)はできません。あくまで自費の整体サービスとして働く形になる点は理解しておきましょう。資格を活かしつつ、職場のルールに沿って働くことが大切です。

    整体院勤務を選ぶ前に知っておきたいこと

    整体院では、柔道整復師の国家資格があっても療養費(健康保険)を使った施術はできません。整体院が開設できるのは「柔道整復師の施術所」としてではなく、保険外サービスの場となるためです。

    意外と見落としがち!
    編集部アドバイス

    どちらの方が年収が高い?

    一概にどちらが高いとは言い切れませんが、柔道整復師は国家資格として一定の給与水準が見込めます。医療キャリアナビの掲載求人データ(2026年時点)では、柔道整復師の月給は平均約28.4万円で、なかでも整・接骨院の求人は平均約30.1万円と高めの傾向がみられます。

    一方、整体師には公的な統計がなく、収入は勤務先や本人の実力、独立しているかどうかによって大きく変わります。歩合制の店舗や独立開業では、実績次第で収入が伸びる可能性がある反面、安定性には個人差が出やすいといえます。

    安定した給与水準を重視するなら柔道整復師、実力次第の働き方も視野に入れるなら整体師、という見方ができます。

    年収水準の比較

    国家資格柔道整復師
    28.4万円
    月給 全体平均
    26.5万円
    月給 中央値
    掲載求人 3,737件のデータ
    民間資格整体師
    公的統計・業界横断の
    給与データなし 勤務先・独立有無・指名数によって
    収入は大きく異なる

    整・接骨院勤務の柔道整復師に限ると平均月給は 30.1万円(2,075件)。勤務先の業態によって給与水準に差がある。

    まとめ

    柔道整復師と整体師は、名前や働く場所が似ていても、その根本にある「国家資格か民間資格か」という違いから、仕事でできること・保険適用・働き方まで大きく異なる職業です。柔道整復師は骨折や脱臼などのケガに国家資格をもって対応し、療養費の対象にもなります。一方の整体師は、体の調整やリラクゼーションを自費で提供する仕事です。

    どちらを目指すかは、「医療に近い分野で専門性を身につけたいか」「癒やしや健康維持の分野で柔軟に働きたいか」によって変わります。また、整体師は資格制度がない分、できることの線引きを正しく理解しておくことが、トラブルを避けるうえで欠かせません。

    両者の違いを正しく理解すれば、自分の価値観や目指したい働き方に合った進路が見えてきます。この記事を、これからのキャリアを考える一歩に役立てていただければ幸いです。

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