看護師のパートが社会保険に入る条件|2026年10月の改正と扶養の壁

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パートで働く看護師が社会保険に入るかどうかは、今は収入ではなく「週の労働時間」と「勤務先の規模」で決まります。 2026年10月1日に、パートが社会保険に入る条件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなったためです。

この記事では、パート看護師が社会保険・雇用保険に加入する条件、扶養の範囲で働きたい場合の考え方、クリニック勤務で多い医師国保の注意点をまとめました。 制度の内容は、2026年10月20日時点で日本年金機構・厚生労働省・国税庁の案内を確認したものです。

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以下からひな形と見本をダウンロードできます。

    パート看護師が社会保険に加入する条件

    資料を見ながら考える看護師

    パート看護師が健康保険・厚生年金保険(社会保険)に入るルートは2つあります。 1つは常勤に近い時間で働く場合、もう1つは週20時間以上働く「短時間労働者」として加入する場合です。

    どちらに当てはまるかは、雇用契約書や労働条件通知書に書かれた所定労働時間と、勤務先の規模で判断します。

    常勤の4分の3以上働く場合

    1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも同じ職場の常勤看護師の4分の3以上なら、パートでも社会保険に加入します。 この場合は、勤務先の従業員数に関係なく加入対象です。

    たとえば常勤が「週40時間・月20日」の職場なら、週30時間以上かつ月15日以上の契約で加入になります。 日勤のみのパートでも、週4日・1日7.5時間の契約ならこの基準に届きます。

    短時間労働者として加入する場合

    4分の3に届かない働き方でも、次の条件を満たすと「短時間労働者」として社会保険に加入します。

    1

    週の所定労働時間が20時間以上

    雇用契約書・就業規則上の時間

    2

    従業員51人以上の企業等で働く

    厚生年金保険の被保険者数で数える

    3

    2か月を超えて働く見込みがある

    常勤職員と同じ基準

    4

    学生ではない

    休学中・定時制・通信制は加入対象

    2026年10月〜月額8.8万円以上 賃金の条件はなし

    週20時間は、残業を含まない契約上の所定労働時間で判断します。 ただし、契約は週18時間なのに毎週のように残業して20時間を超えている場合は、所定労働時間に含めて判断されることがあります。

    勤務先の規模は、厚生年金保険の被保険者数で数えます。 法人の場合は法人全体の人数なので、小さなクリニックや訪問看護ステーションでも、運営する医療法人全体で51人以上なら対象です。 また、公立病院など国や自治体の事業所は、人数に関係なく短時間労働者が加入対象になります。

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    2026年10月の改正で変わった点

    2026年10月1日、短時間労働者の加入条件から「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。 月8.8万円×12か月がおよそ106万円になることから、この要件は「106万円の壁」と呼ばれていました。

    改正後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合、時給や月収に関係なく社会保険に加入します。 年収を106万円未満に抑えても加入を避けることはできないため、「106万円の壁」は過去の呼び方と考えておきましょう。

    短時間労働者が加入対象になる企業規模

    現在2027年9月まで

    51人以上

    2027年10月〜

    36人以上

    2029年10月〜

    21人以上

    2032年10月〜

    11人以上

    2035年10月〜

    規模の条件なし

    ※人数は厚生年金保険の被保険者数(法人は法人全体)

    ただし、従業員50人以下の職場でも、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合は、現在も社会保険の加入対象です。 また、労使合意によって短時間労働者への適用を拡大している職場もあります。

    現在は短時間労働者への適用拡大の対象外となっている小規模なクリニックでも、今後は週20時間以上などの要件を満たすことで、加入対象になる見込みです。

    時給を下げても加入は避けられないってこと?

    参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 / 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

    雇用保険と労災保険の加入条件

    雇用契約書を手に持つスーツの男性

    雇用保険と労災保険は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは別の制度で、加入条件も違います。 勤務先の規模は関係なく、雇用保険は労働時間、労災保険は働いているかどうかで決まります。

    雇用保険の加入条件

    雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがある場合に加入します。 社会保険と違い、勤務先の従業員数に関係なく、条件を満たせば小さなクリニックでも加入対象です。

    2028年10月1日からは、週の所定労働時間の基準が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます。 週2日・1日5時間のような短いパートでも、雇用保険に入るようになります。

    週の所定労働時間と加入する保険
    週の所定労働時間雇用保険(現在)雇用保険(2028年10月〜)労災保険
    10時間未満対象外対象外対象
    10〜20時間未満対象外加入新対象
    20時間以上加入加入対象
    ※雇用保険は31日以上働く見込みがある場合。昼間の学生は原則対象外

    雇用保険に入っていると、退職したときの失業手当(基本手当)や育児休業給付の対象になります。 退職後の失業手当の受け取り方は、次の記事で詳しく紹介しています。

    労災保険の扱い

    労災保険は、パートやアルバイトを含め、雇われて働く人すべてが対象です。 労働時間や雇用期間の条件はなく、保険料は全額を勤務先が負担するため、給与から引かれることもありません。

    週1日のパートでも労災はちゃんと使えるんだね

    看護師の仕事では、針刺し事故や患者さんの移乗介助での腰痛、通勤中の事故などが労災の対象になり得ます。 週1日だけのパートでも対象なので、勤務中にけがをしたら職場に報告し、労災として申請できるか相談しましょう。

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    複数の職場で働く場合

    病院とクリニックを掛け持ちするなど、複数の職場で働く場合は、制度ごとに扱いが違います。

    • 社会保険
      勤務先ごとに加入条件を判断。労働時間は合算しない。2か所で条件を満たした場合は届出をして、両方の給与を合算して保険料を決める
    • 雇用保険
      原則は主な勤務先1か所で判断。65歳以上は2か所の時間を合算して加入できる制度(マルチジョブホルダー制度)がある
    • 労災保険
      すべての勤務先で対象。複数の職場で働く人は、全勤務先の賃金を合算して給付額を計算する

    たとえば病院で週15時間、クリニックで週15時間働く場合、合計は30時間でも、現在の基準ではどちらの職場でも社会保険・雇用保険の条件には届きません(65歳以上の雇用保険の特例を除く)。

    掛け持ちで働くなら、1か所で週20時間以上の契約にするかどうかで保険の入り方が変わります。 掛け持ちの働き方や確定申告については、次の記事も参考になります。

    参考:厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度」 / 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

    扶養の範囲で働きたい場合の考え方

    電卓を前に指を立てて説明する看護師

    家族の扶養に入ったまま働きたい場合は、「社会保険の扶養」と「税金の扶養」を分けて考えます。 どちらも年収で判断しますが、基準となる金額も判定の仕方も違います。

    健康保険の被扶養者の基準

    配偶者の健康保険の被扶養者でいるには、年間収入が130万円未満で、同居なら配偶者の年収の半分未満であることが必要です。

    原則

    配偶者を含む家族の基本の基準

    130万円未満

    19歳以上23歳未満

    配偶者を除く・2025年10月〜

    150万円未満

    60歳以上・障害者

    障害厚生年金の受給要件程度

    180万円未満

    年間収入は、過去の実績ではなく、これから1年間に見込まれる収入で判断します。 給与収入なら月108,333円以下が目安で、交通費などの手当も収入に含みます。

    2026年4月1日からは、給与収入だけの人は、労働条件通知書などの労働契約の内容で年間収入を判定できるようになりました。

    実際の収入が基準額を超えていても、契約の段階で130万円未満であれば、被扶養者と認められる可能性があります。 ただし、「シフト制による」のように労働時間がはっきり書かれていない契約は、この方法では判定できません。

    ここで紹介した基準は、協会けんぽなどで日本年金機構が手続きを受け付ける場合のものです。配偶者が健康保険組合や共済組合に加入している場合は、書類や判定の細かい扱いが違うことがあるため、配偶者の勤務先を通じて加入先に確認しましょう。

    税金の扶養と社会保険の扶養の違い

    税金の扶養は、配偶者が受けられる配偶者控除・配偶者特別控除のことです。 2026年(令和8年分)は税制改正で金額が引き上げられ、パートの給与収入が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除の対象です。

    違い社会保険の扶養税金の扶養
    何が決まるか配偶者の健康保険に入れるか・国民年金の第3号になれるか配偶者の所得税・住民税の控除額
    判定する収入これから1年間の見込み(または労働契約の内容)1〜12月の実際の給与収入
    基準を超えると扶養から外れ、自分で保険料を払う控除額が段階的に減る
    手続き先配偶者の勤務先経由で健康保険の加入先へ配偶者の勤務先の年末調整

    配偶者特別控除は、給与収入169万円以下までは配偶者控除と同じ38万円で、そこから段階的に減ります(控除を受ける側の合計所得金額が900万円以下の場合)。

    自分の所得税も、2026年分は給与収入178万円以下ならかかりません。 税金の扶養は年収が少し増えても控除が急になくなるわけではないため、働き方を決めるときに影響が大きいのは社会保険の扶養です。

    なお、住民税は所得税とは別の基準で計算されるため、所得税がかからない年収でも住民税がかかることがあります。

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    勤務先の加入要件と扶養の関係

    扶養の範囲で働けるかどうかは、年収だけでなく勤務先の規模と労働時間でも変わります。 従業員51人以上の職場で週20時間以上働くと、年収が130万円未満でも自分で社会保険に加入するため、配偶者の健康保険の扶養からは外れます。

    勤務先の規模と働き方で変わる加入先
    常勤の4分の3以上で働く
    扶養外勤務先の健康保険・厚生年金
    51人以上の職場で週20時間以上
    扶養外勤務先の健康保険・厚生年金
    50人以下の職場で週20時間以上・年収130万円以上
    扶養外国民健康保険・国民年金に自分で加入
    年収130万円未満で上記に当たらない
    扶養内配偶者の健康保険・国民年金の第3号
    ※配偶者が会社員・公務員などで、収入以外の扶養条件も満たす場合を想定。国民年金の第3号被保険者は20歳以上60歳未満が対象。 ※従業員50人以下の企業でも、正社員の4分の3以上働く場合や、社会保険の適用を任意で拡大している場合は加入対象。

    扶養内で働きたい場合は、まず勤務先の企業規模や社会保険の加入条件を確認しましょう。週20時間未満に抑えても、年収などの条件によっては扶養から外れることがあります。

    一方、勤務先の社会保険に加入できない状態で年収130万円以上になると、原則として扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。

    この場合、保険料を全額自分で負担するため、勤務先の社会保険に加入する場合より負担が重くなることもあります。

    扶養内で働くか迷うと、計算がややこしく感じるよね

    参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 / 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」

    クリニック勤務で加入する保険の違い

    きれいなクリニックの外観

    クリニックで働く場合、「社会保険完備」でも、健康保険の代わりに医師国保に加入することがあります。

    医師国保は、各地の医師会などがつくる国民健康保険組合です。 勤務先によって、加入する健康保険と年金の組み合わせが変わります。

    医師国保と健康保険の違い

    医師国保は、協会けんぽや健康保険組合と同じく病院にかかるときの保険ですが、仕組みは国民健康保険に近いです。

    項目健康保険協会けんぽ・健康保険組合医師国保国民健康保険組合
    保険料の決まり方給与(標準報酬月額)×保険料率組合ごとに決める
    保険料の負担勤務先と本人で折半本人が納める(勤務先の補助は職場しだい)
    家族の扱い条件を満たせば被扶養者として加入被扶養者の仕組みはない

    特に気をつけたいのは、傷病手当金や出産手当金が法律上の必須給付ではない点です。 国民健康保険法では、傷病手当金は組合が規約で定めた場合に支給できる給付とされています。 支給の有無や金額は組合ごとに違い、保険料も医師会ごとに決められているため、加入先の医師国保に確認しましょう。

    「社保完備」でも中身は職場ごとに違うんだね

    医師国保の場合の年金

    医師国保に加入していても、年金まで国民年金になるとは限りません。 勤務先が法人のクリニックや、従業員が常時5人以上いる個人のクリニックは、厚生年金保険の強制適用事業所です。

    クリニックの形態と加入する保険
    法人のクリニック医療法人など

    健康保険

    協会けんぽ等、または医師国保(適用除外の承認時)

    年金

    厚生年金

    個人のクリニック従業員が常時5人以上

    健康保険

    協会けんぽ等、または医師国保(適用除外の承認時)

    年金

    厚生年金

    個人のクリニック従業員が5人未満

    健康保険

    医師国保または市区町村の国民健康保険

    年金

    国民年金

    ※パートは加入条件を満たす場合。5人未満でも任意適用の認可を受けた事業所は厚生年金に加入

    強制適用のクリニックでは、年金事務所に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を出して承認を受けると、健康保険の代わりに医師国保に加入できます。 この場合は健康保険は医師国保、年金は厚生年金の組み合わせです。

    一方、従業員が5人未満の個人クリニックは強制適用ではないため、医師国保と国民年金の組み合わせになることがあります。 この場合は厚生年金に入れず、国民年金の保険料を自分で納めることになります。

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    求人票の「社会保険完備」の確認

    求人票の「社会保険完備」は、常勤職員の加入状況を指していることがあります。 パートで応募するときは、次の点を面接や問い合わせで確認しておくと安心です。

    • パートの契約時間で社会保険に加入するか
    • 健康保険は協会けんぽ・健康保険組合・医師国保のどれか
    • 年金は厚生年金か国民年金か
    • 医師国保の場合、傷病手当金・出産手当金があるか
    • 雇用保険に加入するか
    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)
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    キャリアパートナー

    クリニックの働き方や給与の特徴は、次の記事で紹介しています。

    参考:日本年金機構「適用事業所と被保険者」 / 日本年金機構「2-1:従業員を採用したとき」

    社会保険に加入するメリットと負担

    給与明細書と給与袋

    社会保険に入ると給与から保険料が引かれますが、そのぶん将来の年金や、病気・出産で休むときの保障が手厚くなります。 扶養内で働くか、社会保険に入って働くかは、手取りだけでなく保障の差も含めて考えましょう。

    厚生年金で将来の年金が増える

    厚生年金に加入すると、老後に受け取る年金に「老齢厚生年金」が上乗せされます。 配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)の期間も老齢基礎年金には反映されるため、社会保険に入って増えるのは厚生年金の部分です。

    標準報酬月額15万円で加入した場合に増える老齢厚生年金(年額)

    1年加入

    9,866円

    毎年

    10年加入

    9.9万円

    毎年

    20年加入

    19.7万円

    毎年
    ※試算。賞与なし・再評価率は考慮せず、報酬比例部分(標準報酬月額×5.481/1000×加入月数)で計算

    老齢厚生年金は、加入期間中の平均の給与(標準報酬額)と加入月数で決まります。 パートの給与でも加入期間が長くなるほど、一生受け取れる年金が積み上がっていきます。 また、加入中に障害が残ったときの障害厚生年金や、亡くなったときの遺族厚生年金の対象にもなります。

    手取りだけじゃなく、将来の年金まで含めて考えたいね

    傷病手当金と出産手当金が使える

    健康保険に自分で加入すると、扶養に入っているときにはない給付を受けられます。

    • 傷病手当金
      業務外の病気やけがで連続3日休んだあと、4日目から支給。1日あたり、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。支給開始から通算1年6か月まで
    • 出産手当金
      出産のために休み給与が出ない期間に支給。産前42日(多胎は98日)から産後56日までが対象で、1日あたりの額は傷病手当金と同じ計算方法

    どちらも被保険者本人だけが対象で、扶養に入っている人は受け取れません。 体調を崩しやすい夜勤明けのパートや、これから出産を考えている人にとっては、保険料以上に大きな違いになることがあります。

    保険料の自己負担が発生する

    社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から差し引かれます。 保険料は勤務先と折半なので、本人の負担は全体の半分です。

    本人負担の合計

    21,284円

    月収15万円・1か月あたり

    健康保険料協会けんぽ東京支部 9.85%の折半7,387円
    子ども・子育て支援金0.23%の折半172円
    厚生年金保険料18.3%の折半13,725円
    ※試算。標準報酬月額15万円・39歳以下の場合。40〜64歳は介護保険料が加わる。雇用保険料は含まない

    月収15万円なら、手取りから社会保険料として毎月約2.1万円が給与から差し引かれます。

    ただし、扶養を外れて国民健康保険と国民年金に自分で加入する場合は、国民年金だけで月17,920円(2026年度)かかり、国民健康保険料も別にかかります。 同じ扶養外でも、勤務先の社会保険に入るほうが、負担に対して受けられる保障は大きくなります。

    参考:日本年金機構「国民年金保険料」 / 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

    まとめ

    パート看護師が社会保険に入るかどうかは、2026年10月の改正で、収入ではなく労働時間と勤務先の規模で決まるようになりました。 扶養内で働くか、社会保険に入るかを考えるときは、まず自分の契約時間と勤務先の人数を確認しましょう。

    この記事のポイント


    • 常勤の4分の3以上働けば規模に関係なく加入
    • 51人以上の職場は週20時間以上で加入
    • 2026年10月に月8.8万円の賃金要件は撤廃
    • 雇用保険は2028年10月から週10時間以上で加入
    • 社会保険の扶養は年収130万円未満が基準
    • クリニックは医師国保・国民年金の場合もある

    求人票の「社会保険完備」だけでは、パートの契約で何に加入するかまでは分かりません。 加入する保険や勤務時間の条件まで比べて職場を選びたいときは、転職エージェントに確認してもらうのも一つの方法です。

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