年収600万円の手取りはいくら?税金の内訳と生活費の目安・平均年収との比較

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年収600万円に届いたのに、給与明細の振込額を見て「思ったより少ない」と感じたことはありませんか?

年収600万円の手取りは、独身の会社員で年間約466万円、月額にすると約38.9万円です。

この記事では、令和8年分の所得税と令和8年度の社会保険料率で計算した手取りの試算と、引かれるお金の内訳、扶養家族の人数による違いを紹介します。 あわせて、家計調査をもとにした世帯別の生活費の目安や平均年収との比較、医療・介護職が年収600万円に届く働き方も整理します。

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    年収600万円の手取りの目安

    給与明細書と給与袋

    年収600万円の手取りは、独身・賞与なしの試算で年間4,662,100円(額面の約77.7%)です。 額面から引かれる約134万円のうち、約88万円が社会保険料、約46万円が所得税と住民税です。

    試算の前提


    • 会社員として健康保険・厚生年金・雇用保険に加入
    • 協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料率で12か月分を計算
    • 独身・扶養家族なし・40歳未満(介護保険料なし)
    • 賞与なしで年収600万円を12等分(月給50万円)
    • 所得税は令和8年分、住民税は前年も同じ年収だった場合の概算
    • 生命保険料控除・iDeCoなどほかの控除は使わない

    手取りの年額

    引かれるお金で最も大きいのは社会保険料で、所得税と住民税の合計の約2倍にあたります。

    額面年収6,000,000円
    社会保険料−881,400円
    住民税−307,200円
    所得税−149,300円
    手取り(77.7%)4,662,100円

    40歳以上になると介護保険料(年48,600円)が加わり、その分だけ税金が少し下がるため、手取りは年4,623,100円になります。

    手取りの月額

    手取り年額を12で割ると、月額は約38.9万円です。 ただし、令和8年の毎月の給与明細では、この金額より少なく見えます。

    令和8年分の基礎控除の引き上げは令和8年12月1日に施行されたため、11月までの給与から天引きされる所得税は、改正前の基礎控除をもとにした源泉徴収税額表で計算されています。

    月給50万円の場合、毎月の所得税は17,860円で、1年分の税額149,300円より多めに引かれる計算です。

    社会保険料
    健康保険料24,625円
    子ども・子育て支援金575円
    厚生年金保険料45,750円
    雇用保険料2,500円
    小計73,450円
    税金
    所得税17,860円
    住民税25,600円
    小計43,460円
    総支給50万円 → 差引支給額383,090円
    ※令和8年6〜11月分の目安(独身・40歳未満・東京都)

    多く引かれた分は、12月の年末調整でまとめて戻ります。 この試算では、毎月の手取りは約38.3万円、年末調整で戻る額は約6.5万円です。 改正後の基礎控除を反映した源泉徴収税額表は、令和9年1月以後に支払う給与から使われます。

    ボーナスがある場合の月の手取り

    同じ年収600万円でも、賞与があると毎月の手取りは下がります。 月給37.5万円に、月給2か月分(75万円)の賞与が年2回というモデルで試算すると、月の手取りは約28.5万円、賞与1回の手取りは約58.8万円です。

    項目賞与なし賞与あり(年2回)
    月給500,000円375,000円
    標準報酬月額500,000円380,000円
    月の社会保険料73,450円55,797円
    賞与1回の社会保険料—110,175円
    年間の社会保険料881,400円889,914円
    年間の税金456,500円455,000円
    年間の手取り4,662,100円4,655,086円

    年間の手取りで比べると、賞与ありのモデルは賞与なしより約7,000円少なくなります。 健康保険料と厚生年金保険料は、実際の月給ではなく、月給をあてはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算するためです。

    月給37.5万円は38万円の等級に入り、実際の月給より5,000円高い額で保険料が計算されます。

    ボーナス込みの年収なら、毎月の生活費は月給の手取りで考えておくと安心だね!

    家賃や保険料などの固定費は、賞与を除いた月の手取りを基準に決めておくのが無難です。

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    参考:国税庁「No.1199 基礎控除」 / 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」

    年収600万円から引かれる税金・社会保険料

    電卓で税金や保険料を計算する女性の手元

    年収600万円の給与から引かれるのは、所得税・住民税の2つの税金と、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の社会保険料です。 40歳以上は介護保険料、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金も健康保険料とあわせて徴収されます。

    項目料率(全体)本人負担の月額本人負担の年額
    健康保険料協会けんぽ東京支部9.85%24,625円295,500円
    子ども・子育て支援金令和8年4月分から0.23%575円6,900円
    厚生年金保険料全国一律18.3%45,750円549,000円
    雇用保険料一般の事業・労働者負担0.5%2,500円30,000円
    介護保険料40〜64歳のみ1.62%4,050円48,600円

    所得税

    所得税は、復興特別所得税を含めて年間149,300円です。

    1
    給与所得
    600万円 −(600万円×20%+44万円)
    4,360,000円
    2
    所得控除の合計
    社会保険料控除881,400円+基礎控除104万円
    1,921,400円
    3
    課税所得
    1,000円未満切り捨て
    2,438,000円
    4
    所得税
    課税所得×10% − 97,500円
    146,300円
    5
    復興特別所得税を含めた年税額
    146,300円×102.1%(100円未満切り捨て)
    149,300円
    令和7年分の基礎控除なら186,100円
    令和8年分149,300円

    年収600万円は「360万円超660万円以下」の区分にあたり、給与所得控除は「収入×20%+44万円」の164万円です。 給与所得436万円から社会保険料控除と基礎控除を引いた課税所得に、税率10%をかけて計算します。

    令和8年分で大きく変わったのが基礎控除です。 合計所得金額が489万円以下の人は、令和8年分・令和9年分の基礎控除が104万円に引き上げられました。

    年収600万円の合計所得金額は436万円のため、令和7年分の68万円から36万円増え、所得税は約3.7万円軽くなります。

    住民税

    住民税は年間307,200円です。 所得割302,200円に、均等割4,000円と森林環境税1,000円を加えた金額です。

    住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税の104万円より61万円少なく、年収600万円では住民税が所得税の約2倍になります。

    給与所得436万円から社会保険料控除と基礎控除43万円を引いた課税所得3,048,000円に税率10%をかけ、調整控除を引き、都民税・区民税それぞれの100円未満を切り捨てた額が所得割です。

    住民税は前年の所得をもとに決まり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます。年収が上がった翌年の6月から住民税も上がるため、昇給や転職の直後は手取りの増え方が小さく見えます。

    健康保険料

    健康保険料は年間295,500円(月24,625円)です。 協会けんぽ東京支部の令和8年度の健康保険料率は9.85%で、会社と半分ずつ負担します。

    月給50万円は「48.5万円以上51.5万円未満」の区分にあたり、標準報酬月額は50万円です。 50万円×9.85%=49,250円の半分が本人負担になります。

    令和8年4月分(5月納付分)からは、子ども・子育て支援金(0.23%)も健康保険料とあわせて徴収されています。 標準報酬月額50万円の場合、本人負担は月575円、年6,900円です。

    通勤手当も標準報酬月額の計算に含まれるため、交通費が多い人は保険料の等級が上がることがあります。

    厚生年金保険料

    厚生年金保険料は年間549,000円(月45,750円)で、引かれるお金のなかで最も大きい項目です。 保険料率は18.3%で全国一律で、標準報酬月額50万円×18.3%=91,500円を会社と半分ずつ負担します。

    雇用保険料

    雇用保険料は年間30,000円(月2,500円)です。 令和8年度の労働者負担は、医療・介護などの「一般の事業」で0.5%と、令和7年度の0.55%から下がりました。

    雇用保険料は標準報酬月額を使わず、実際に支払われた賃金に料率をかけます。 賞与にもかかるため、賞与の有無にかかわらず年収600万円×0.5%で計算できます。

    介護保険料

    介護保険料は、40歳から64歳までの人が健康保険料とあわせて納めます。 協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は全国一律1.62%で、標準報酬月額50万円なら本人負担は月4,050円、年48,600円です。

    65歳以上になると、介護保険料は給与天引きではなく、住んでいる市区町村に納める形に切り替わります。

    社会保険料は扶養家族がいても変わらないよ。差が出るのは税金だけ!

    参考:全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」 / 厚生労働省「雇用保険料率について」

    扶養する家族の人数による手取りの違い

    屋外でピクニックを楽しむ夫婦と子どもの家族写真

    扶養する家族がいると、配偶者控除や扶養控除で課税所得が減り、所得税と住民税が下がります。 健康保険の扶養に入った家族は保険料がかからないため、社会保険料は独身と同じ881,400円のままです。

    独身4,662,100円月約38.9万円
    比較の基準(扶養なし)
    配偶者を扶養+71,800円4,733,900円月約39.4万円
    配偶者+子ども(15歳以下)+71,800円4,733,900円月約39.4万円
    配偶者+子ども(16歳以上)+129,700円4,791,800円月約39.9万円
    バーは独身から増えた手取りの額

    独身の場合

    独身の手取りは、前の章で試算した年間4,662,100円(月約38.9万円)です。 使っている控除は、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除の3つだけです。

    税金を下げる控除が少ないため、生命保険料控除やiDeCoなど自分で使える控除を足すと、手取りが増えやすい立場です。

    配偶者を扶養する場合

    収入のない配偶者を扶養している場合の手取りは、年間4,733,900円で、独身より71,800円増えます。 配偶者控除は所得税で38万円、住民税で33万円で、所得税は110,500円、住民税は274,200円に下がります。

    配偶者控除の対象になるのは、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)の場合です。 令和8年分からこの基準が引き上げられ、令和7年分の58万円以下(給与収入123万円以下)より対象が広がりました。

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    配偶者と子ども1人を扶養する場合

    配偶者と16歳以上の子ども1人を扶養する場合の手取りは、年間4,791,800円で、独身より129,700円増えます。 子どもの扶養控除(一般の控除対象扶養親族)は所得税で38万円、住民税で33万円です。

    扶養控除を足すと課税所得が195万円を下回り、所得税の税率が5%に下がるため、所得税の減り方は配偶者控除のときより小さくなります。 所得税は85,600円、住民税は241,200円です。

    扶養控除の対象は、その年の12月31日時点で16歳以上の子どもです。15歳以下の子どもは扶養控除の対象外のため、手取りは配偶者のみを扶養する場合と同じ4,733,900円になります。

    子どもが小さいうちは、扶養していても手取りは増えないんだね?

    参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」 / 国税庁「No.1180 扶養控除」

    年収600万円の手取りで暮らす生活費の目安

    スマートフォンで家計簿をつける手元

    前の章の手取り月額から、総務省「家計調査」(2025年平均)の勤労者世帯の消費支出を引くと、毎月いくら残るかの目安がつかめます。 2人・3人世帯は、現役世代に近づけるため「世帯主が60歳未満の勤労者世帯」の値を使っています。

    一人暮らし
    手取り月額約38.9万円
    消費支出191,523円
    残る額19.7万円
    夫婦2人
    手取り月額約39.4万円
    消費支出307,100円
    残る額8.7万円
    夫婦+子ども1人
    手取り月額約39.4万円
    消費支出343,956円
    残る額5.1万円
    消費支出残る額

    一人暮らしの場合

    単身の勤労者世帯(平均43.3歳)の消費支出は月191,523円です。 手取り約38.9万円から引くと、月に約19.7万円が残ります。

    費目別では食料が45,787円で最も多く、住居30,327円、教養娯楽24,187円、交通・通信23,210円と続きます。 ただし、単身勤労者世帯の持ち家率は34.1%で、家賃・地代を払っている世帯は56.3%にとどまります。

    賃貸で家賃が平均より高い地域に住む場合でも、家賃10万円前後までなら毎月10万円以上を貯蓄に回せる計算です。

    夫婦2人暮らしの場合

    2人の勤労者世帯(世帯主が60歳未満)の消費支出は月307,100円です。 配偶者を扶養する場合の手取り約39.4万円から引くと、月に約8.7万円が残ります。

    この世帯の平均の有業人員は1.62人で、共働きの世帯も多く含まれています。 持ち家率も67.3%と高く、住居費は月28,420円です。 片働きで賃貸に住む場合は家賃の分だけ支出が増えやすく、家計調査の平均ほどの余裕は出にくくなります。

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    夫婦と子ども1人の場合

    3人の勤労者世帯(世帯主が60歳未満)の消費支出は月343,956円です。 子どもが15歳以下なら手取りは約39.4万円で、残るのは月約5.1万円です。

    2人世帯と比べると消費支出は月36,856円増え、そのうち教育費の増加が15,395円を占めます。 15歳以下の子どもは扶養控除の対象外のため、支出だけが増えて手取りは変わりません。

    片働きで子ども1人の場合、年収600万円でも月の余裕は5万円ほどです。賃貸なら家賃は手取りの2割(月8万円前後)を目安に抑えると、貯蓄を続けやすくなります。

    子どもが生まれると、同じ年収でも余裕がぐっと減るよね

    参考:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2025年(令和7年)」

    年収600万円は平均と比べて高いか

    積み重なったコインと右肩上がりの折れ線グラフ

    年収600万円は、給与所得者の平均を大きく上回る水準です。 国税庁の民間給与実態統計調査によると、令和6年分の1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は478万円でした。

    日本の平均給与との比較

    年収600万円は平均給与478万円の約1.26倍で、122万円上回ります。 男女別・雇用形態別の平均と比べても、すべての区分を上回ります。

    • 男性の平均(587万円)
      13万円上回る
    • 女性の平均(333万円)
      267万円上回る
    • 正社員(正職員)の平均(545万円)
      55万円上回る
    • 正社員以外の平均(206万円)
      394万円上回る

    年代別の平均給与との比較

    男女計男性単位:万円
    600万円
    407
    438
    449
    512
    482
    574
    516
    630
    540
    663
    559
    709
    572
    735
    473
    604
    25〜2930〜3435〜3940〜4445〜4950〜5455〜5960〜64

    男女計の平均給与が最も高いのは55〜59歳の572万円で、どの年代の平均も600万円に届いていません。 男性に限ると40〜44歳の平均が630万円で、この年代から600万円を上回ります。

    女性の平均給与は最も高い25〜29歳でも370万円で、年収600万円は女性ではかなり高い水準です。

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    年収600万円台が占める割合

    給与階級別に見ると、年間給与600万円超700万円以下の人は全体の7.6%で、およそ13人に1人です。

    200万円以下18.8%
    200〜300万円13.2%
    300〜400万円16.1%
    400〜500万円15.3%
    500〜600万円11.8%
    600〜700万円7.6%
    700〜800万円5.3%
    800〜1,000万円5.8%
    1,000万円超6.2%
    600万円超の合計24.9%

    600万円を超える人は全体の約4分の1(24.9%)にとどまり、年収600万円は給与所得者全体の上位4分の1の入り口にあたります。 男女別では、600万円超700万円以下の割合は男性10.3%、女性4.0%です。

    600万円を超えたら、全体の上位4分の1に入るってことだね

    参考:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」 / 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査 標本調査結果」

    医療・介護職で年収600万円に届く働き方

    夜勤中の病棟のナースステーション

    厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)から年収を推計すると、主な医療職のうち平均で600万円を超えるのは医師(約1,512万円)と歯科医師(約1,063万円)です。

    薬剤師・助産師・診療放射線技師・保健師・看護師は平均で500万円台にとどまり、600万円にあと一歩届きません。 リハビリ職や介護職は平均で300万円台後半〜400万円台半ばで、600万円まで150万円以上の差があります。

    管理職に就く

    最も確実に年収が上がるのは、役職に就くことです。 賃金構造基本統計調査の役職者を含む表と除く表の差から推計すると、看護師の役職者の平均年収は約660万円で、600万円を上回ります。

    平均年収役職者の推計年収点線=600万円
    薬剤師
    567
    719
    診療放射線技師
    556
    717
    看護師
    525
    660
    保健師
    551
    619
    臨床検査技師
    482
    619
    PT・OT・ST・視能訓練士
    444
    556
    介護支援専門員
    441
    515
    介護職員
    388
    494
    単位:万円(男女計・企業規模10人以上)

    薬剤師・診療放射線技師・保健師・臨床検査技師も、役職者の推計では600万円を超えます。 一方、リハビリ職や介護支援専門員、介護職員は役職者でも500万円台以下で、役職に就くだけでは600万円に届かない計算です。

    役職に就くと夜勤から外れて手当が減る職場もあるため、役職手当と夜勤手当の増減を差し引きで確認しておきましょう。

    夜勤や当直の多い職場を選ぶ

    夜勤や当直が多い職場では、深夜勤務の割増賃金や宿日直手当が上乗せされます。 賃金構造基本統計調査では、残業・深夜・休日・宿日直などの手当は「超過労働給与」にまとめられ、年換算の平均は看護師で約39万円、助産師で約55万円です。

    看護師の平均年収約525万円から600万円までは約75万円で、夜勤の回数を増やすだけで埋めるには負担が大きい差です。

    夜勤手当の額は職場ごとに大きく違うため、1回あたりの手当と月の回数を求人票で確認し、役職や基本給の高い職場と組み合わせて考えるのが現実的です。

    手当のつく資格を取る

    資格で年収を上げるルートは2つあります。 1つは、資格を取って職種そのものを変えるルートです。

    • 介護職員→介護支援専門員
      平均年収は約388万円から約441万円に上がる
    • 准看護師→看護師
      平均年収は約428万円から約525万円に上がる

    もう1つは、認定看護師・専門看護師やリハビリ職の認定資格など、今の職種のまま資格手当を狙うルートです。

    資格手当の有無や金額は勤務先ごとに決まるため、手当そのものより「教育担当・専門外来・管理職などのポストに就く条件」として生かすほうが年収への効果は大きくなりやすいです。

    資格は、役職や専門のポストにつくための足がかりと考えるといいね!

    給与水準の高い職場に転職する

    同じ職種でも、勤め先の規模によって年収は大きく変わります。 看護師の平均年収は、従業員1,000人以上の企業規模で約570万円、10〜99人で約470万円と、約100万円の差があります。

    診療放射線技師は1,000人以上で約614万円、保健師は約599万円で、大規模な法人では平均でも600万円前後に届きます。

    医療キャリアナビ掲載求人データ
    • 薬剤師の調剤薬局求人:平均月給36.2万円
    • 正看護師の訪問看護求人:平均月給32.2万円
    • PTの訪問リハ求人:平均月給30.5万円
    キャリアパートナー

    訪問看護や調剤薬局の求人は月給が高めですが、賞与の水準や昇給の仕組みは事業所ごとに違います。 月給だけでなく、賞与の実績と役職者への昇格の道筋まで含めて比べると、600万円に届くまでの年数が見えてきます。

    看護師が給料を上げる具体的な方法は、以下の記事で紹介しています。

    参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」 / e-Stat「賃金構造基本統計調査 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」

    年収600万円から手取りを増やす方法

    給与袋とパソコンと電卓

    手取りを増やす方法は、額面の年収を上げるか、所得控除を増やして税金を減らすかの2つです。 社会保険料は控除で減らせないため、独身・40歳未満のモデルでは、税金を下げる余地があるのは所得税と住民税の合計約46万円の範囲です。

    年収そのものを上げる

    年収600万円の人が額面を10万円増やすと、手取りの増加は約7万円です(独身・40歳未満の試算)。

    • 社会保険料
      約1.5万円(約15%)
    • 所得税・住民税
      約1.3万円(約13%)
    • 手元に残る額
      約7.2万円(約72%)

    社会保険料は標準報酬月額の等級ごとに上がるため、昇給の額によっては手取りの増え方が前後します。 それでも、控除で減らせる税金には上限がある一方、年収の上がり幅に上限はありません。

    手取りを大きく増やしたいなら、前の章で紹介した役職・職場選びで額面を上げるのが最も効果的です。

    所得控除を使い切る

    所得控除は、条件を満たしていても自分で申告しないと使えないものがあります。 年末調整や確定申告で漏れやすい控除は次のとおりです。

    • 生命保険料控除
      新契約は生命保険・介護医療保険・個人年金保険で各最高4万円、合計最高12万円
    • 医療費控除
      家族の分も合わせて年10万円を超えた医療費が対象。確定申告が必要
    • 社会保険料控除
      生計を一にする家族の国民年金保険料を自分が払った場合も控除できる

    令和8年分からは、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料控除が最高6万円に広がりました。 所得税の税率10%の人なら、所得控除が1万円増えるごとに所得税が約1,000円、翌年の住民税も約1,000円下がる目安です(生命保険料控除は住民税の控除額が所得税より小さくなります)。

    iDeCoで課税所得を減らす

    iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。 独身・40歳未満のモデルで月2万円(年24万円)を積み立てると、所得税が約2.5万円、住民税が約2.4万円、合わせて年約4.9万円税金が軽くなる試算です。

    月2万円を積み立てた場合の節税額(年)
    所得税24,500円
    住民税(翌年度)24,000円
    合計48,500円
    企業年金のない会社員の上限(月額)
    令和8年11月まで2.3万円
    →
    令和8年12月から6.2万円
    掛金を出せる年齢も70歳未満まで広がる

    令和8年12月からは拠出限度額が引き上げられ、企業年金のない会社員は月2.3万円から月6.2万円まで掛けられるようになりました。

    掛金を増やすほど節税額も大きくなりますが、iDeCoの資産は原則として60歳になるまで引き出せません。 家計に余裕のある範囲で、毎月無理なく続けられる額に設定しましょう。

    参考:厚生労働省「iDeCoがパワーアップします!」 / 国税庁「No.1140 生命保険料控除」

    まとめ

    年収600万円の手取りは、独身・賞与なしの試算で年間約466万円、月額約38.9万円です。 令和8年分は基礎控除が104万円に引き上げられ、この引き上げだけで所得税は約3.7万円軽くなります。

    この記事のポイント


    • 手取りは独身で年約466万円、額面の約77.7%
    • 引かれる約134万円のうち約88万円が社会保険料
    • 11月まで多めに引かれた所得税は12月の年末調整で戻る
    • 扶養が増えても社会保険料は変わらず税金だけ下がる
    • 医療職は役職に就くと600万円を超える職種が多い

    年収がさらに上がった場合の手取りは、年収650万円の記事で紹介しています。

    年収600万円をめざすなら、今の職場で役職に就く道筋と、勤め先の規模による給与の違いを確認してみましょう。 求人票だけでは分かりにくい役職手当や昇給の実績は、転職エージェントに確認してもらうと比べやすくなります。

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    医療キャリアナビ編集部

    医療キャリアナビ編集部

    記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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