ケアマネジャーの年収はいくら?居宅と施設の差・2026年の処遇改善を解説

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「ケアマネジャーの年収って、今の仕事より上がるの?下がるの?」と、資格取得や転職を前に気になっている人は多いのではないでしょうか?

ケアマネジャー(介護支援専門員)の年収は、厚生労働省の調査をもとに年換算すると約450万円です。

この記事では、ケアマネジャーの平均年収・賞与・手取りの目安から、居宅と施設の違い、2026年6月に居宅介護支援へ新設された処遇改善加算の中身、介護職員・看護師・リハ職など前職別に年収がどう動くかまで紹介します。

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    ケアマネジャーの平均年収

    一万円札の束と五百円硬貨が積み上がっている様子

    ケアマネジャーの給与水準は、厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」で確認できます。 こ

    平均年収と月給

    月給制で常勤のケアマネジャーの平均給与額は、令和6年9月時点で月375,410円です。 この金額を12か月分にすると約450万円で、これがケアマネジャーの年収の目安になります。

    平均給与額の内訳(常勤・月給制)
    59.7%
    25.5%
    14.8%
    • 基本給
      224,280円
    • 手当
      95,700円
    • 一時金(月あたり)
      55,430円

    ※令和6年9月・介護職員等処遇改善加算の取得事業所

    平均給与額には、基本給と毎月の手当に加えて、4〜9月に支給された賞与などの一時金を6で割った額も含まれています。 前年の令和5年9月からは11,650円増えていて、平均年齢は50.9歳、平均勤続年数は12.9年です。

    別の統計である「賃金構造基本統計調査」(令和7年)でも、ケアマネジャーの年収は毎月の給与と年間賞与を合わせて約441万円と、近い水準です。

    賞与の平均額

    処遇状況等調査の一時金(賞与など)は、月あたりに換算して55,430円です。 4〜9月の半年間に支給された額に戻すと約33万円で、下期も同じ水準なら年間で約66万円になります。

    賃金構造基本統計調査でも、ケアマネジャーの年間賞与その他特別給与額は70万4,200円(令和6年の1年間分)で、賞与はおおむね年65万〜70万円前後と考えられます。 賞与は事業所の規程や業績で決まるため、求人を比べるときは「前年度実績◯か月分」の表記を確認しましょう。

    手取りの目安

    平均給与額に近い年収450万円(月給32万円・賞与33万円×年2回)で試算すると、手取りは年間約352万円で、額面の約78%です。 ボーナス分もならして12で割ると、月あたり約29.4万円になります。

    試算の前提


    • 50歳・独身・扶養家族なし(40歳以上のため介護保険料がかかる)
    • 健康保険は協会けんぽ東京支部、令和8年度の保険料率で12か月分を計算
    • 所得税は令和8年分(基礎控除104万円)で計算
    • 住民税は標準税率10%・均等割等5,000円で計算
    年収450万円の手取り試算(年額)
    額面年収4,500,000円
    健康保険・介護保険−258,075円
    子ども・子育て支援金−5,175円
    厚生年金−411,750円
    雇用保険−22,500円
    所得税(復興特別所得税含む)−72,500円
    住民税−205,700円
    手取り
    3,524,300円
    額面の約78%

    令和8年分の所得税の基礎控除の引き上げは、令和8年12月1日に施行されます。試算は年間の税額で計算しています。 実際の手取りは住んでいる地域や扶養家族の有無で変わるため、目安として考えておきましょう。

    額面の8割弱が手元に残るイメージだね!

    参考:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」 / 国税庁「No.1199 基礎控除」

    勤務先によるケアマネジャーの年収の違い

    青空の下に建つ特別養護老人ホームの外観

    ケアマネジャーの主な勤務先は、在宅の利用者さんを担当する居宅介護支援事業所と、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設、地域包括支援センターです。

    勤務先によって、給与の財源になる報酬の仕組みや、処遇改善加算の受け取り方が異なります。

    居宅介護支援事業所

    居宅介護支援事業所は、在宅で暮らす利用者さんのケアプランを作る事業所です。 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査」によると、令和6年度決算の常勤ケアマネジャー1人あたりの給与費は月429,647円です。

    この金額は事業所の決算上の給与費を常勤換算の人数で割ったもので、本人が受け取る給与額とは一致しません。 ケアマネジャー1人が担当する実利用者数は平均48.4人で、居宅のケアマネジャーの収入は担当件数と報酬単価に左右されます。

    居宅介護支援は2026年5月まで処遇改善加算の対象外で、施設との大きな違いになっていました。 加算の新設については、後の章で詳しく紹介します。

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    介護老人福祉施設

    特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の施設ケアマネジャーは、入所者さんのケアプランを作る職種です。

    特養はもともと処遇改善加算の対象サービスで、加算を取得している特養の82.6%が、ケアマネジャーにも加算を配分しています(令和6年9月30日時点)。

    処遇改善加算をケアマネに配分した事業所の割合
    介護老人福祉施設
    82.6%
    介護老人保健施設
    70.2%
    特定施設入居者生活介護
    64.7%
    介護医療院
    54.5%
    通所介護
    15.1%
    訪問介護
    12.8%
    全サービス
    32.8%

    施設ケアマネは、加算が介護職員以外にも配分されやすい職場で働いている点が、居宅との違いです。 ただし、配分するかどうかや金額は施設ごとに決まるため、求人票の「処遇改善手当」の有無と金額を確認しておくと安心です。

    介護老人保健施設

    介護老人保健施設(老健)も処遇改善加算の対象サービスで、加算を取得している老健の70.2%がケアマネジャーに加算を配分しています。 特養より配分率はやや低いものの、居宅と比べると処遇改善の恩恵を受けやすい環境です。

    老健は医療法人が運営することが多く、給与体系は法人の規程で決まります。 病院を運営する法人では、病院の職員と共通の給与表を使う場合もあるため、法人全体の給与規程を確認しておきましょう。

    地域包括支援センター

    地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャーが保健師・社会福祉士と並ぶ専門職として配置されています。 市町村の直営か、社会福祉法人などへの委託かによって、給与は自治体の給与規程か法人の規程で決まります。

    2026年6月からは、地域包括支援センターが行う介護予防支援も、居宅介護支援と同じ2.1%の処遇改善加算の対象になりました。

    勤務先にかかわらず、地域によっても年収には差があります。 介護報酬は人件費の地域差を反映した「地域区分」で単価が変わり、居宅介護支援の常勤ケアマネジャー1人あたり給与費は、1級地(東京都特別区)で月512,683円、その他の地域で月403,530円です。

    同じケアマネでも、職場で処遇改善の届き方が違うんだね

    参考:厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査の概要」 / 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」

    条件別のケアマネジャーの年収

    電卓とバインダーとペン

    ケアマネジャーの年収は、年齢やケアマネジャーとしての経験年数、常勤か非常勤かでも変わります。 ここでは、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和7年)と処遇状況等調査のデータで比べます。

    年代別

    ケアマネジャーの年収(毎月の給与×12か月+年間賞与で試算)は、50〜54歳の約464万円がピークです。

    年齢階級別の年収(試算)
    単位:万円
    402
    404
    453
    457
    464
    454
    413
    399
    30〜34歳
    35〜39歳
    40〜44歳
    45〜49歳
    50〜54歳
    55〜59歳
    60〜64歳
    65〜69歳

    30代は約400万円で、40代に入ると約450万円台に上がり、50代後半まではほぼ横ばいです。 60代になると、年収は約400万円前後に下がります。

    ケアマネジャーの受験には5年以上の実務経験が必要なため、20代のケアマネジャーは統計上ほとんどいません。

    勤続年数別

    賃金構造基本統計調査では、ケアマネジャーとしての経験年数別に所定内給与額と年間賞与がわかります。 所定内給与額×12か月+年間賞与で試算すると、経験0年は約360万円、15年以上は約455万円です。

    ケアマネとしての経験年数別の年収(試算)
    0年
    360万円
    1〜4年
    380万円
    5〜9年
    398万円
    10〜14年
    420万円
    15年以上
    455万円

    ※所定内給与額×12+年間賞与(残業代を含まない)

    経験年数による差は15年で約95万円と、年功で大きく伸びる職種ではありません。 ここでの経験年数は「ケアマネジャーとして働いた年数」で、前職の介護職や看護師としての経験年数は含まれません。

    常勤と非常勤の違い

    時給制で非常勤のケアマネジャーの平均給与額は月161,220円で、実労働時間は月96.2時間です(処遇状況等調査)。 手当や一時金も含めて1時間あたりに直すと約1,680円で、平均年齢は60.3歳と常勤より高めです。

    非常勤は、定年後や子育て中など、勤務時間を抑えたい人の働き方の選択肢になります。 担当件数を少なめにできるため、収入より働きやすさを重視する人に合う働き方です。

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    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」 / 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」

    ケアマネジャーと他職種の年収比較

    給与明細書と給与袋

    介護の現場で一緒に働く職種と比べると、ケアマネジャーの給与は介護職員や生活相談員より高く、看護職員よりは低い水準です。

    職種別の給与水準
    職種介護施設・事業所の平均給与額(月)全産業の年収換算
    看護職員(看護師)384,620円525万円
    ケアマネジャー375,410円441万円
    PT・OT・ST等362,800円444万円
    生活相談員・支援相談員353,950円統計区分なし
    介護職員338,200円388万円

    ※月額は常勤・月給制(令和6年9月)。年収はきまって支給する現金給与額×12+年間賞与(令和7年調査)

    介護職員との比較

    介護施設・事業所で働く常勤の介護職員の平均給与額は、ケアマネジャーより月37,210円低い水準です(処遇状況等調査)。 年に直すと約45万円の差になります。

    全産業の統計でも、介護職員(医療・福祉施設等)の年収はケアマネジャーを50万円ほど下回ります。

    生活相談員との比較

    特養やデイサービスで働く生活相談員・支援相談員とケアマネジャーの平均給与額の差は、月21,460円です。 相談援助という点で仕事は近いものの、ケアマネジャーのほうが月2万円ほど高くなっています。

    生活相談員は社会福祉士や介護福祉士などが就く職種で、施設によってはケアマネジャーと兼務することもあります。 兼務の場合は、両方の手当がつくかどうかを確認しておきましょう。

    看護師・理学療法士との比較

    介護施設・事業所で働く常勤の看護職員の平均給与額は、ケアマネジャーより月9,210円高い水準です。 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員と比べると、ケアマネジャーのほうが月12,610円高くなっています。

    全産業で比べると看護師との差はさらに広がり、年収で約83万円の開きがあります。 理学療法士などのリハ職(視能訓練士を含む区分)は、ケアマネジャーとほぼ同じ水準です。

    看護師からだと、ちょっと下がっちゃうこともあるんだね

    参考:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」 / e-Stat「賃金構造基本統計調査 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」

    ケアマネジャーの年収が上がりにくい理由

    右肩下がりの棒グラフ

    ケアマネジャーの年収が上がりにくいのは、本人の努力よりも報酬の仕組みによるところが大きいです。 特に居宅のケアマネジャーは、担当件数・処遇改善加算・夜勤の3つの点で、収入が伸びにくい構造になっています。

    居宅介護支援費が利用者数で上限になるため

    居宅介護支援事業所の収入の中心は、利用者さん1人につき月ごとに算定する「居宅介護支援費」です。 この報酬はケアマネジャー1人あたりの担当件数が45件を超えると、超えた分の単価が約半分に下がる逓減制になっています。

    居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数
    1か月・利用者1人あたり
    45件未満
    45〜59件
    60件以上
    要介護3〜5
    1,411
    704
    422
    要介護1・2
    1,086
    544
    326

    ※区切りを超えた分の利用者だけに低い単価を適用。介護予防支援の利用者は1/3件として数える

    ケアプランデータ連携システムを使い事務職員を配置する事業所(居宅介護支援費Ⅱ)では、区切りが50件になります。 担当件数を増やしても事業所の収入はほとんど増えないため、ケアマネジャー1人が稼げる報酬には実質的な上限があります。

    実際に、居宅介護支援費Ⅰを算定する事業所のうち、45件以上の単価を算定している事業所は約2%にとどまります(令和7年5月審査分)。 件数で収入を伸ばすのではなく、加算の取得や単価の高い区分で収入を確保する仕組みです。

    長年にわたり処遇改善加算の対象外だったため

    介護職員の処遇改善加算は平成24年度に創設され、その後も特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算が追加されてきました。 しかし、居宅介護支援は2026年5月まで、処遇改善加算の対象外でした。

    施設で働くケアマネジャーは加算の配分を受けられる場合がありましたが、居宅のケアマネジャーには加算という財源そのものがありませんでした。 介護職員の給与が加算で段階的に引き上げられてきたのに対し、居宅のケアマネジャーは事業所の報酬の範囲内で賃上げするしかありませんでした。

    夜勤手当がつかないため

    居宅のケアマネジャーは日中の勤務が基本で、夜勤手当がつきません。 介護職員や病棟の看護師は夜勤手当で月給が上がるため、同じくらいの基本給でも総支給額に差が出ます。

    利用者さんからの緊急連絡に備えて携帯電話を持つ事業所もありますが、オンコール手当の有無や金額は事業所によって異なります。 夜勤がない分、生活リズムを整えやすいのはケアマネジャーのメリットです。

    頑張っても件数で稼げない仕組みなんだね!

    参考:厚生労働省「居宅介護支援・介護予防支援(第259回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6)」 / 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」

    2026年6月の処遇改善加算でケアマネの給与はどう変わった?

    スマートフォンでニュースを確認する手元

    2026年(令和8年)6月1日から、居宅介護支援と介護予防支援に「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。 令和9年度の定期改定を待たずに行われた期中改定で、令和8年3月13日の厚生労働省告示第87号により実施されています。

    対象になるサービスと加算率

    今回の改定で新たに処遇改善加算の対象になったのは、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援です。

    居宅介護支援と介護予防支援の加算率は2.1%で、1か月の居宅介護支援費(加算・減算後)の単位数に2.1%を掛けた額が上乗せされます。

    2026年6月に処遇改善加算が新設されたサービス
    居宅介護支援・介護予防支援
    2.1%
    訪問看護
    1.8%
    訪問リハビリテーション
    1.5%

    ※令和8年厚生労働省告示第87号。令和8年6月1日施行

    加算を算定するには、次のどちらかの要件を満たす必要があります。

    • 処遇改善加算Ⅳに準ずる要件
      任用要件・賃金体系の整備、研修の実施(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)と職場環境等要件
    • 令和8年度特例要件
      ケアプランデータ連携システムの利用、または社会福祉連携推進法人への所属

    どちらも、申請時点では令和8年度中に対応すると誓約すれば算定できます。 特養や老健など、もともと加算の対象だった施設で働くケアマネジャーは、加算の対象が「介護職員」から「介護従事者」に広がり、加算率も引き上げられました。

    1人あたりの賃上げ見込み額

    国は今回の改定で、介護職員だけでなく介護従事者全体に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置としています。 これは国が見込む水準で、実際の賃上げ額を保証するものではありません。

    居宅介護支援事業所の平均的な報酬から試算すると、2.1%の加算でケアマネジャー1人あたりに入る加算額は月約1.2万円です。

    ケアマネ1人あたりの加算額(試算)
    利用者1人あたりの収入(月)
    12,206円
    ×
    ケアマネ1人の担当人数
    48.4人
    ×
    加算率
    2.1%
    =
    加算額(月)
    約1.2万円

    ※令和6年度決算の平均値で計算。地域区分や加算の取得状況で変わる

    事業所は加算額に見合う賃金改善をしなければなりませんが、賃金改善には法定福利費などの事業主負担の増加分も含められます。 そのため、本人の月給の増加額は試算より少なくなることがあります。

    厚生労働省の介護従事者処遇状況等調査は令和6年度分が最新で、2026年6月の加算新設後の賃金はまだ統計に反映されていません。

    なお、加算の新設に先立って、令和7年度補正予算の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」による補助金(6か月分)でも、居宅介護支援は賃上げ支援の対象になっていました。

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    事業所によって支給額が変わる理由

    同じ2.1%の加算でも、ケアマネジャー1人が受け取る金額は事業所によって変わります。 主な理由は次の3つです。

    1. 加算の算定は事業所の届出制で、要件を満たして届け出なければ加算はつかない
    2. 加算額は事業所の報酬総額に比例するため、利用者数や他の加算の取得状況で変わる
    3. 職種間の配分は事業所の判断に任されていて、手当・賞与のどれで支給するかも事業所が決める

    賃金改善は基本給などのベースアップで行うのが基本とされていますが、賃金体系を整えている途中の事業所では手当や一時金を組み合わせることも認められています。

    転職先を選ぶときは、加算を算定しているか、どの形で給与に反映しているかを面接で確認しておきましょう。

    居宅のケアマネにも、やっと加算が届くようになったね!

    参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」 / 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査の概要」

    ケアマネジャーが年収を上げる方法

    積み重なったコインと右肩上がりの折れ線グラフ

    ケアマネジャーが年収を上げるには、資格や役職で自分の給与を上げる方法と、報酬の高い事業所に移る方法があります。

    主任ケアマネジャーの資格を取る

    主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)は、ケアマネジャーとして専任で5年以上の実務経験などを満たし、研修を修了するとなれる上位資格です。

    居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任ケアマネジャーであることが必要で、管理者になるための条件にもなっています。

    令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない人が管理者を務めている事業所には、令和9年3月31日までの経過措置があります。 経過措置が終わると管理者を務められる主任ケアマネジャーの必要性が高まり、資格手当を設ける事業所もあります。

    管理者・管理職に就く

    賃金構造基本統計調査では、役職者を除いたケアマネジャーの年収は約416万円で、役職者を含めた全体の約441万円より25万円ほど低くなります。 公表値から役職者だけの平均を逆算すると、約515万円の試算です。

    居宅介護支援事業所の管理者のほか、法人内の介護部門の責任者やエリアマネージャーなどの役職に就くと、役職手当で年収が上がります。

    管理者は事業所の運営や職員の指導も担うため、主任ケアマネジャーの資格と合わせてキャリアを積んでおくと有利です。

    加算の取得に積極的な事業所を選ぶ

    2026年6月に新設された処遇改善加算は、届け出た事業所だけが算定できます。 同じ地域・同じ規模の事業所でも、加算を取るかどうかで給与の伸びに差が出ることになります。

    • 処遇改善加算を算定しているか
    • 加算をベースアップ・手当・賞与のどれで支給しているか
    • ケアプランデータ連携システムを利用しているか

    ケアプランデータ連携システムを利用し事務職員を配置している事業所は、居宅介護支援費Ⅱで担当件数の区切りが50件になります。システムの利用は、処遇改善加算の特例要件にもなっています。

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    特定事業所加算のある事業所に移る

    特定事業所加算は、主任ケアマネジャーの配置や24時間の連絡体制、計画的な研修など、質の高いケアマネジメントを行う事業所を評価する加算です。 利用者さん1人あたり月114〜519単位が上乗せされるため、事業所の収入が増え、給与にも反映されやすくなります。

    特定事業所加算の単位数と人員要件
    区分単位数(月)常勤の主任ケアマネ常勤のケアマネ
    Ⅰ519単位2名以上3名以上
    Ⅱ421単位1名以上3名以上
    Ⅲ323単位1名以上2名以上
    A114単位1名以上常勤・非常勤各1名以上

    ※利用者1人あたり。このほか24時間連絡体制・計画的な研修などの要件あり

    加算を取る事業所は、ケアマネジャーを複数配置し、研修や事例検討会の体制も整えています。 特定事業所加算Ⅰ〜Ⅲでは常勤のケアマネジャーを2〜3名以上配置する必要があるため、1人で多くを抱え込みにくく、働きやすさの面でもメリットがあります。

    資格と職場選び、両方そろえると年収アップにつながるよ!

    参考:厚生労働省「居宅介護支援・介護予防支援(第259回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6)」 / e-Stat「賃金構造基本統計調査 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」

    前職の資格によって年収はどう変わるか

    階段を上がる人のイラストとCAREERの文字

    ケアマネジャーになると年収が上がるか下がるかは、前職の資格と給与水準によって変わります。 介護職員からは上がりやすく、看護師からは下がりやすく、リハ職からはほぼ横ばいになるのが統計上の傾向です。

    前職別に見たケアマネ転身後の年収
    介護職員
    上がる傾向

    夜勤が多かった人は夜勤手当の分だけ差が縮む

    看護師
    下がる傾向

    病院勤務・夜勤ありだと下がり幅が大きい

    理学療法士・作業療法士
    ほぼ横ばい

    介護施設内ではケアマネのほうがやや高い

    柔道整復師
    今の収入しだい

    職種単独の統計がなく、歩合給の有無で変わる

    ケアマネジャーの受験資格や、実務経験の数え方は以下の記事で紹介しています。

    介護職員から転身した場合

    介護職員からケアマネジャーになると、年収は上がる可能性が高いです。 前の章で比べたとおり、介護施設・事業所の平均給与額はケアマネジャーのほうが月3万円以上高くなっています。

    ただし、夜勤の多い職場で働いていた人は、夜勤手当がなくなる分だけ差が縮まります。 今の月給のうち夜勤手当がいくらかを確認してから、転職先の提示額と比べましょう。

    看護師から転身した場合

    看護師からケアマネジャーになると、年収は下がる可能性が高いです。 特に病院から移る場合は、全産業で見た看護師との年収差(約83万円)がそのまま響きやすくなります。

    介護施設で働いている看護師なら、施設内での給与差は月1万円弱と比較的小さめです。 病棟で夜勤をしていた看護師は夜勤手当もなくなるため、年収の差はさらに広がる場合があります。

    一方で、看護師の経験は、医療ニーズの高い利用者さんの担当や主治医との連携で強みを発揮しやすいです。 看護師からケアマネジャーへの働き方の変化は、以下の記事も参考にしてください。

    理学療法士・作業療法士から転身した場合

    理学療法士・作業療法士からケアマネジャーになると、年収はほぼ横ばいです。 全産業の統計ではリハ職とケアマネジャーの年収はほぼ同じで、介護施設・事業所の中ではケアマネジャーのほうがやや高くなっています。

    ただし、平均年齢はリハ職が36.2歳、ケアマネジャーが53.1歳と大きく違うため、同じ年齢で比べると差の出方は変わります。 病院勤務のリハ職から介護分野のケアマネジャーに移る場合は、今の職場の給与と転職先の提示額を個別に比べるのが確実です。

    ケアマネに転身する前に確認したいこと
    • ケアマネの経験年数は0年からのスタート
    • 夜勤手当がなくなる分の月収差を計算する
    • 処遇改善加算の算定と配分方法を確認する
    キャリアパートナー

    柔道整復師から転身した場合

    柔道整復師は、賃金構造基本統計調査で単独の職種として集計されていないため、統計でケアマネジャーとの年収差を比べることはできません。 柔道整復師がケアマネジャーの資格を取るメリットは、以下の記事で詳しく紹介しています。

    整骨院・接骨院での給与は歩合給の有無や勤務先で幅があり、ケアマネジャーになると上がるか下がるかは今の収入しだいです。

    ケアマネジャーの給与は居宅介護支援費などの介護報酬が財源で、施術件数で収入が変わる働き方とは仕組みが異なります。

    参考:e-Stat「賃金構造基本統計調査 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」 / 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」

    まとめ

    ケアマネジャーの年収は約450万円が目安で、介護職員や生活相談員より高く、看護師よりは低い水準です。

    2026年6月からは居宅介護支援にも処遇改善加算が新設され、居宅のケアマネジャーにも賃上げの財源が届くようになりました。

    この記事のポイント


    • 常勤ケアマネの平均給与額は月375,410円、年換算で約450万円
    • 居宅介護支援費は担当45件を超えると単価が約半分に下がる
    • 2026年6月から居宅介護支援に加算率2.1%の処遇改善加算
    • 介護職員からは上がりやすく、看護師からは下がりやすい
    • 主任ケアマネや加算に積極的な事業所への転職で年収アップ

    ケアマネジャーとしての年収を上げたい場合は、処遇改善加算や特定事業所加算を取得している事業所を選ぶのが近道です。

    求人票だけではわからない加算の配分方法や手当の内訳は、転職エージェントに相談すると事業所に確認してもらえます。

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    ※調査方法:アンケート/対象者:サービス利用による内定者288名/集計期間:2025年1月1日~2025年8月31日

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    医療キャリアナビ編集部

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    記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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