柔道整復師がマッサージをするのは違法?施術範囲の境界と保険適用のルール
整骨院で受ける施術は、揉んだりさすったりと、マッサージそのもののように感じることがあります。そのため「柔道整復師がマッサージをするのは違法なのでは?」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいえば、柔道整復師が「マッサージ」を業として行うことはできません。ただし、外傷を治すための手技であれば柔道整復師の業務範囲に含まれます。この線引きを知らないまま施術をしたり、保険を請求したりすると、法令違反や不正請求につながるおそれもあります。
この記事では、柔道整復師とマッサージの関係を、あはき法・柔道整復師法・厚生労働省の通知といった一次情報に基づいて整理します。行える手技と行えないマッサージの境界、健康保険の適用範囲、そしてマッサージを提供したい場合のキャリアの選択肢まで、順を追って解説します。
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柔道整復師は「マッサージ」を業として行うことはできない

まず結論をお伝えします。柔道整復師が「マッサージ」を業として行うことは法律上できません。行った場合は、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)に違反する可能性があります。
あはき法第1条は、医師以外の人があん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを業として行うには、それぞれの免許を受けなければならないと定めています。つまり、マッサージを業として行えるのは、あん摩マッサージ指圧師の免許を持つ人と医師のみです。柔道整復師の免許では、この行為をカバーできません。
罰則も明確に定められています。免許を持たずにあん摩・マッサージ・指圧を業として行った場合、あはき法第13条の7により50万円以下の罰金が科されます。柔道整復師は国家資格者ですが、あん摩マッサージ指圧師の免許を持っていなければ、この条文の「免許を持たない者」に含まれます。
柔道整復師は国家資格者ですが、「国家資格を持っている=マッサージができる」わけではありません。国家資格はそれぞれ行える行為の範囲が個別に決められており、資格の枠を越えた施術は認められていません。
では、整骨院で受ける揉む・さするといった施術は何なのでしょうか?
これはマッサージではなく、柔道整復の業務範囲に含まれる「手技」です。骨折・脱臼・打撲・捻挫といったケガを治す過程で行われる施術であり、目的も位置づけもマッサージとは異なります。
法律の構造からも整理できます。あはき法第12条は、第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業として行ってはならないと定めたうえで、ただし書きで柔道整復については柔道整復師法の定めによるとしています。柔道整復は、あはき法の枠外で柔道整復師法が独自に規律する業務という位置づけです。
両者が別々の法律で管理された別の業務であることが分かります。
なお、厚生労働省は国家資格者と無資格者の判別が難しいという課題を受けて、免許の有無を見分けるためのリーフレットを作成・配布しています。
街中には民間資格や無資格で運営される店舗もあるため、資格の境界は施術者側も利用者側も正しく理解しておきたいところです。
参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」
柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師の業務範囲の違い

柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師は、どちらも手技を用いる国家資格です。しかし根拠となる法律が異なり、扱う対象も目的も別のものです。ここを整理すると、なぜ柔道整復師がマッサージを行えないのかがはっきりします。
柔道整復師は柔道整復師法に基づく国家資格で、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった、いわゆる外傷に対して施術を行います。施術の柱となるのが、整復法・固定法・後療法の3つです。整復法はずれた骨や関節を元の位置に戻す施術、固定法は包帯やテーピングなどで患部を安静に保つ施術、後療法はその後の回復を促す施術を指します。いずれもケガを治すという治療目的で組み立てられている点が特徴です。
柔道整復師法第15条は「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない」と定めており、柔道整復もまた業務独占の資格です。守られている範囲が違うだけで、資格の性質としては両者とも同じ構造になっています。
一方、あん摩マッサージ指圧師はあはき法に基づく国家資格です。肩こり・腰痛・血行不良といった慢性的な不調に対して、あん摩・マッサージ・指圧という手技を行います。対象となるのは急性のケガではなく、日常生活の中で積み重なった身体の不調です。目的は「治療」よりも「症状の緩和」に近く、外傷の有無を前提としません。この点が、外傷を出発点とする柔道整復師との決定的な違いです。
つまり柔道整復師は「ケガの回復」、あん摩マッサージ指圧師は「慢性的な不調の緩和」を担う資格だといえます。同じ手技であっても、どの状態の身体に、何のために触れるのかがまったく違うわけです。
規模の面でも両者には差があります。厚生労働省の令和6年衛生行政報告例によると、令和6年末時点の就業柔道整復師は78,666人、就業あん摩マッサージ指圧師は119,703人です。施術所の数は柔道整復の施術所が50,924か所、あん摩マッサージ指圧師などの施術所が17,531か所となっています。
有資格者数はあん摩マッサージ指圧師のほうが多い一方、施術所の数は柔道整復のほうが3倍近く多いという逆転が起きています。街で目にする整骨院・接骨院の多さが数字にも表れているといえます。
業務範囲比較
| 項目 | 柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 柔道整復師法 | あはき法 |
| 対象 | 骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷 | 肩こり・腰痛・血行不良などの慢性的な不調 |
| 主な手技 | 整復法・固定法・後療法 | あん摩・マッサージ・指圧 |
| 目的 | 外傷からの回復(治療) | 症状の緩和 |
| 就業者数(令和6年末) |
78,666人
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119,703人
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| 施術所数(令和6年末) |
50,924か所
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17,531か所
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今のあなたの状況は?
参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
柔道整復師が行える手技と行えないマッサージの境界

柔道整復師も、施術の中で揉む・さするといった手技を行います。マッサージに似ているため混同されやすいのですが、業務範囲に含まれるかどうかは施術の見た目ではなく目的と対象で決まります。
柔道整復師が行う施術の3つ目の柱が後療法です。整復・固定を終えた患部の回復を促すために行われるもので、手技のほか、温めたり冷やしたりする物理的な方法、動かす練習などが組み合わされます。
この後療法の一環として、患部やその周囲を揉んだりさすったりする手技を行うことは、柔道整復の業務範囲内として認められています。
施術を受ける側から見るとマッサージのように感じられますが、これは外傷を治すための施術であり、法律上の「マッサージ」とは位置づけが異なります。整骨院でマッサージのような施術を受けられる理由は、ここにあります。慰安のために揉んでいるのではなく、ケガの回復過程として手技を用いているという整理です。
一方で、次のような施術は柔道整復師の業務範囲から外れます。
- 外傷と関係のない慢性的な肩こり・腰痛の緩和を目的とした施術
- 疲労回復やリラクゼーションなど、慰安を目的とした施術
- 「マッサージ」という名称を掲げて施術を提供すること
判断の分かれ目は、施術の起点にケガがあるかどうかです。転倒して負った打撲の回復を促す手技は後療法ですが、デスクワークで蓄積した肩こりをほぐす手技には外傷という起点がありません。
後者はあん摩マッサージ指圧師の領域にあたります。
手技が業務範囲に入るかを分ける流れ
同じ動作でも、起点にケガがあるかどうかで法律上の位置づけが変わる
また、柔道整復師法には施術内容そのものへの制限も置かれています。第16条は外科手術を行うことや薬品を投与すること、その指示をすることを禁じています。
第17条は、医師の同意を得た場合を除き、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないと定めています。ただし応急手当をする場合は例外です。第17条に違反した場合は30万円以下の罰金の対象になります。
業務範囲かどうかを見分ける3つの視点
- 目的:ケガを治すためか、慰安・疲労回復のためか
- 対象:骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷があるか
- 名称:「マッサージ」と称して提供していないか
利用者にとっては同じように見える施術でも、資格者側は常にこの3点を意識しておく必要があります。判断に迷う症状であれば、医療機関の受診を勧めるという選択肢も持っておくと安心です。
柔道整復師の求人を探す参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
柔道整復師のマッサージと健康保険について

業務範囲の話と並んで誤解が多いのが、健康保険の適用範囲です。整骨院で保険が使えたという経験から「柔道整復師の施術はすべて保険対象」と思われがちですが、実際には対象が厳しく限定されています。
厚生労働省は、柔道整復師の施術で健康保険の対象になるのは骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合であると明示しています。反対に「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」とも記載されており、こうした症状で施術を受けた場合は全額自己負担となります。
つまり、慢性的な肩こりや疲労回復を目的としたマッサージ的な施術は、そもそも保険の枠外です。さらに、骨折・脱臼については応急手当をする場合を除いて医師の同意が必要とされています。
柔道整復師法第17条の制限が、療養費の取扱いにもそのまま反映されている形です。
| 症状・施術の種類 | 健康保険 | 医師の同意 | 窓口での支払い |
|---|---|---|---|
| 骨折・脱臼(柔道整復師の施術) | ○対象 | ○必要(応急手当を除く) | 一部負担金のみ |
| 打撲・捻挫(肉ばなれを含む) | ○対象 | ×不要 | 一部負担金のみ |
| 単なる肩こり・筋肉疲労 | ×対象外 | ×同意があっても対象外 | 全額自己負担 |
| 筋麻痺・関節拘縮など(あん摩マッサージ指圧師の施術) | △同意書があれば対象 | ○同意書が必要 | 同意書があれば一部負担金のみ |
問題になるのが、慢性的な症状への施術を、急性の外傷であるかのように装って療養費を請求する行為です。これは不正請求にあたり、業界で長く問題視されてきた点でもあります。
厚生局は、柔道整復師などにおいて不正請求等が行われた場合の取扱いを公表しています。関東信越厚生局の資料によれば、不正請求が確認された場合は受領委任の取扱いが中止され、その措置内容が公表されます。
受領委任を辞退した場合や施術所を廃止した場合も、中止相当の措置として同様に公表の対象になります。
受領委任の取扱いが中止されると、患者さんがその場で一部負担金だけを支払う仕組みが使えなくなります。経営への影響は大きく、資格そのものへの信頼も損なわれます。
目先の売上のために線引きを曖昧にすることは、結果として自分の首を絞めることになりかねません。
負傷の原因がはっきりしない、施術が長期化しているといったケースは、判断を自己流にせず、加入する団体や管轄の厚生局に確認するのが確実です。曖昧なまま請求を続けることが最も危険といえます。
なお、あん摩マッサージ指圧師が行う施術でも療養費が使える場合があります。ただし、筋麻痺や関節拘縮などで医療上マッサージが必要と判断され、医師の同意書が交付されていることが条件です。
あん摩マッサージ指圧師であっても、無条件に保険が使えるわけではありません。
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参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / 関東信越厚生局「保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて」 / 厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い(保険医療機関及び保険医の皆様へ)」
柔道整復師がマッサージを行うには

ここまで見てきたとおり、柔道整復師の免許だけではマッサージを業として行えません。それでもマッサージ施術を提供したい場合、方法は大きく2つあります。
最も確実なのは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を別途取得することです。あはき法第2条により、大学入学資格のある人が、認定された学校または養成施設で3年以上、解剖学・生理学・病理学・衛生学などの知識と技能を修得したうえで、国家試験に合格する必要があります。
試験は年1回実施され、受験手数料は19,500円です。東洋療法研修試験財団によると、令和7年度に実施された第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験は受験者数1,070人、合格者数910人で、合格率は85.0%でした。前年の第33回は受験者数1,160人、合格者数1,011人、合格率87.2%となっています。
合格率は8割を超えており、養成課程をきちんと修了していれば手が届く水準です。ただし、養成施設に3年以上通う時間と学費の負担は小さくないため、働きながら目指す場合はスケジュールの検討が欠かせません。
柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師の両方の資格を持てば、外傷の治療も慢性症状へのマッサージも、どちらも自分の手で提供できます。ダブルライセンスのメリットは次のとおりです。
- 急性のケガから慢性的な不調まで、症状を選ばず対応できる
- 外傷の施術は柔道整復の療養費、マッサージは医師の同意書に基づく療養費と、保険を使い分けられる
- 訪問マッサージや高齢者施設など、活躍できる現場が広がる
- 開業時に提供できるサービスの幅が広く、集客の選択肢が増える
養成施設によっては、柔道整復師とあはき系の資格の両方を目指せるコースが用意されている場合もあります。すでに柔道整復師として働いている場合は、夜間部を活用しながら通うという進め方が現実的です。
資格を活かせる場所は整骨院だけではありません。医療キャリアナビ掲載求人データからは、柔道整復師の働き方の広がりが見えてきます。
もう一つの方法が、整骨院にあん摩マッサージ指圧師を在籍させることです。この場合、その施術者が自身の資格に基づいてマッサージを提供することになります。
ただし注意点があります。あん摩マッサージ指圧師の施術で療養費を使うには医師の同意書が必要であり、それ以外は基本的に自費施術です。柔道整復の療養費とは別の制度で動くため、請求のルールも分けて理解しておく必要があります。
また、施術者本人が持つ資格の範囲でしか施術できない点も変わりません。院として両方の資格者がそろっていても、柔道整復師がマッサージを担当してよいことにはならないため、役割分担は明確にしておきましょう。
参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / 公益財団法人東洋療法研修試験財団「過去の受験者数・合格者数」 / 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」 / 厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い(保険医療機関及び保険医の皆様へ)」
柔道整復師のマッサージに関するよくある質問

最後に、柔道整復師とマッサージの関係についてよく寄せられる疑問にお答えします。
整骨院で受けている施術はマッサージではないの?
整骨院で受ける揉む・さするといった施術は、法律上の「マッサージ」ではなく、柔道整復の業務範囲に含まれる手技です。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷を治す過程で、回復を促すために行われる後療法の一環として位置づけられます。感覚としてはマッサージに近くても、起点にケガがあり、治療を目的としている点で別のものです。
逆にいえば、ケガと関係なく肩こりをほぐしてほしいという目的で整骨院を訪れた場合、その施術は柔道整復師の業務範囲外になります。慢性的な不調の緩和を求めるのであれば、あん摩マッサージ指圧師が在籍する治療院を選ぶのが適切です。
転職活動するなら?
柔道整復師のマッサージに保険は使える?
慢性的な症状に対するマッサージには保険は使えません。厚生労働省も、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならないと明示しており、この場合は全額自己負担となります。
一方、骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)の施術であれば健康保険の対象です。その回復過程で行われる後療法としての手技も、外傷の施術の一部として扱われます。
つまり、保険が使えるかどうかを分けるのは施術の手法ではなく、施術の対象が外傷かどうかです。なお骨折・脱臼については、応急手当の場合を除いて医師の同意が必要になります。
柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師の資格は両方取れる?
両方取得できます。それぞれ別の法律に基づく国家資格ですが、同時に保有することに制限はありません。
あん摩マッサージ指圧師の資格を得るには、認定された学校または養成施設で3年以上学び、国家試験に合格する必要があります。柔道整復師の養成課程とは別に修学が必要になるため、時間と費用の計画は早めに立てておきたいところです。
ダブルライセンスになれば、外傷の施術と慢性症状へのマッサージの両方を、自分の資格の範囲で提供できます。訪問マッサージや高齢者施設など、活躍の場を広げたい方にとって有力な選択肢といえます。
2つの資格を両方持つと、対応できる範囲が重なる
※重なる部分は、同じ来院者の急性・慢性どちらにも対応できる領域
参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
まとめ
柔道整復師が「マッサージ」を業として行うことは、あはき法により認められていません。マッサージを業として行えるのは、あん摩マッサージ指圧師の免許を持つ人と医師のみです。
ただし、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷の回復を促す後療法として、揉む・さするといった手技を行うことは柔道整復師の業務範囲に含まれます。整骨院の施術がマッサージのように感じられるのは、この後療法があるためです。境界を分けるのは施術の見た目ではなく、ケガを起点とした治療目的かどうかという点にあります。
健康保険についても同じ考え方が当てはまります。対象になるのは外傷の施術に限られ、慢性的な肩こりや疲労回復を目的とした施術は全額自己負担です。慢性症状を外傷と偽って請求すれば不正請求となり、受領委任の取扱い中止と公表という重い措置につながります。
マッサージ施術を提供したい場合は、あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するか、有資格者を院に迎えるかの2つの道があります。ダブルライセンスを取得すれば、外傷から慢性症状まで幅広く対応でき、訪問マッサージや高齢者施設といった新しいフィールドも視野に入ります。
まずは自分の資格でできることの範囲を正確に押さえること。そのうえで、キャリアをどう広げていくかを考えてみてはいかがでしょうか。





