放課後等デイサービスとは?対象・支援内容・働く職種をわかりやすく解説

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「放課後等デイサービス」という言葉を見聞きして、どんな場所なのか、誰が利用できるのか気になっている方は多いのではないでしょうか?

障害のある子どもが放課後や長期休暇に通い、発達を支える福祉サービスですが、児童発達支援との違いや、実際にどのような職種が働いているのかは分かりにくい部分もあります。

この記事では、放課後等デイサービスの対象や支援内容、利用までの流れ、そして働く職種と魅力までを、公的データをもとにわかりやすく解説します。福祉や療育の現場で働くことに関心がある方も、ぜひ参考にしてください。

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    放課後等デイサービスとは?

    ブロック遊びをする園児と保育士

    放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつで、障害のある就学児が放課後や夏休みなどの長期休暇に通い、発達支援や自立支援を受けられる福祉サービスです。原則として6〜18歳の小学生から高校生までが対象となり、学校の授業が終わったあとや休校日に生活能力の向上や社会性を育むための支援を受けられます。

    このサービスは、2012年(平成24年)の児童福祉法改正で新設されました。それまで年齢や障害種別ごとに分かれていた通所サービスが再編され、就学児を対象とする支援として整理されたものです。

    学校でも家庭でもない「第三の居場所」として子どもの成長を支える役割を担い、「障害児の学童」と呼ばれることもあります。

    放課後等デイサービス 基本データ

    2012年
    制度が始まった年
    児童福祉法改正により
    新設された支援
    6〜18歳
    対象となる年齢
    小学生〜高校生の就学児
    (最大20歳まで延長可)
    21,122か所
    全国の事業所数
    令和5年・全国調査
    前年比 +8.1%で増加中

    近年は共働き世帯の増加や発達障害への理解が広がったことを背景に、放課後等デイサービスを利用する子どもも事業所も年々増えています。

    厚生労働省の調査では、放課後等デイサービスの事業所数は令和5年時点で全国に2万か所を超え、身近な地域資源として定着しつつあります。

    参考:e-Gov法令検索「児童福祉法」 / 政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和5年社会福祉施設等調査」

    放課後等デイサービスの対象となる子ども

    屋外で過ごす子どもと家族

    放課後等デイサービスを利用できるのは、障害があり支援を必要とする就学児です。ただし「障害がある」といっても、必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。ここでは、対象となる子どもの年齢や利用の条件を整理します。

    利用対象となる子どもの条件
    • 原則6〜18歳の就学児(小学生〜高校生)
      市町村が必要と認めた場合は満20歳まで延長可
    • 身体・知的・精神・発達障害のある子どもが対象
    • 障害者手帳がなくても、市町村交付の通所受給者証があれば利用できる場合がある
    • 受給者証は医師の診断書・意見書等で支援の必要性が認められれば申請できる

    原則6〜18歳の就学児

    放課後等デイサービスの対象は、原則6〜18歳の就学児、つまり小学校・中学校・高等学校などに通う子どもです。学校教育を受けている年齢の子どもが対象となる点が大きな特徴で、未就学の子どもは次章で解説する児童発達支援の対象になります。

    なお、引き続き支援が必要と市町村が認めた場合には、満20歳に達するまで利用を延長できる仕組みもあります。高校卒業後すぐに自立や就労へ移行することが難しい子どもにとって、一定期間支援を続けられる点は安心につながります。

    対象となるのは、身体障害・知的障害・精神障害のある子どものほか、発達障害のある子どもも含まれます。

    障害者手帳がなくても利用できる場合がある

    放課後等デイサービスは、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があります。利用にあたって必要なのは手帳そのものではなく、市町村が交付する「通所受給者証」です。手帳がなくても、医師の診断書や意見書などによって支援の必要性が認められれば、受給者証の申請が可能です。

    そのため、発達に気がかりな点があり、医療機関を受診している段階の子どもでも利用できるケースがあります。手帳の有無だけで判断せず、まずは市町村の窓口に相談してみることが大切です。

    参考:e-Gov法令検索「児童福祉法」

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    児童発達支援との違い

    放課後等デイサービスとよく似たサービスに「児童発達支援」があります。どちらも児童福祉法に基づく障害児通所支援で、発達に支援が必要な子どもを対象とする点は共通しています。大きく異なるのは対象となる子どもの年齢です。

    児童発達支援は0〜6歳の未就学児を対象とし、就学前の段階で基本的な生活動作やコミュニケーションの土台を育てます。一方、放課後等デイサービスは6〜18歳の就学児が対象で、学校生活と並行しながら自立や社会性を伸ばしていく支援が中心です。

    児童発達支援
    0〜6歳(未就学児)
    就学前の生活・コミュニケーションの土台づくり
    放課後等デイサービス
    6〜18歳(就学児)
    学校生活と並行した自立・社会性の支援

    同じ事業者が児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営している「多機能型事業所」も少なくありません。

    この場合、未就学の頃から就学後まで、同じ事業所で切れ目なく支援を受けられるという利点があります。

    参考:こども家庭庁「各種ガイドライン・手引き等について」

    放課後等デイサービスの支援内容

    おやつの時間を過ごす子どもたち

    放課後等デイサービスでは、ただ子どもを預かるだけでなく、一人ひとりの発達段階や特性に合わせた支援計画に基づいて、さまざまな活動が行われます。

    こども家庭庁の放課後等デイサービスガイドラインでは、支援の柱として自立支援や創作活動、地域交流、余暇の提供などが示されています。

    ※活動内容・時間帯は事業所により異なります(一例)

    14:00
    ごろ
    学校へお迎え・来所
    スタッフが学校まで送迎。到着後に荷物の整理や手洗いを行います。
    14:30
    ごろ
    はじまりの会 / 健康チェック
    一日の流れを確認し、体調や気持ちの状態をスタッフと共有します。
    15:00
    ごろ
    宿題・自立課題
    学校の宿題に取り組み、個別支援計画に沿った自立課題を行います。
    15:45
    ごろ
    おやつ・休憩
    軽食で気分をリフレッシュ。自由遊びや好きな活動でゆっくり過ごします。
    16:15
    ごろ
    創作活動・遊び(個別・集団)
    工作・音楽・スポーツなど、個別または集団でプログラムに参加。社会性や創造性を育みます。
    17:15
    ごろ
    帰りの会
    一日の振り返りと明日の予定を確認。連絡帳への記録も行います。
    17:30
    ごろ
    送迎・帰宅
    スタッフが自宅まで送り届けます。保護者への申し送りも丁寧に行います。

    自立支援と日常生活の充実

    放課後等デイサービスの中心となるのが、自立支援と日常生活の充実に向けた活動です。着替えや片付け、身だしなみといった基本的な生活動作の練習や、あいさつ・順番を守るといった集団生活のルールを、遊びや日々の関わりのなかで身につけていきます。

    支援は、子ども一人ひとりに作成される個別支援計画に沿って行われます。発達段階や得意・不得意に合わせて目標を設定するため、無理なく達成感を積み重ねられる点が特徴です。

    学校で学ぶ内容とは異なり、生活そのものを豊かにする力を育てることを目指します。

    なお、こうした発達支援と、医療機関で行うリハビリテーションは目的や実施者が異なります。違いを詳しく知りたい方は関連記事もご覧ください。

    創作活動・余暇の提供

    工作や絵画、音楽、調理といった創作活動も、放課後等デイサービスの大切な支援です。自分で表現する喜びを味わうことで、豊かな感性や集中力を育みます。作品を完成させる経験は、子どもの自信にもつながります。

    あわせて、余暇の時間を充実させることも重視されます。子どもが自分の好きな遊びを選んだり、ゆったりとリラックスして過ごしたりできる環境を整えることも、放課後の居場所としての大切な役割です。

    活動と休息のバランスをとりながら、子どもが安心して過ごせる時間を提供します。

    地域交流のサポート

    放課後等デイサービスでは、地域交流の機会を提供することも支援内容のひとつです。事業所の中だけで完結せず、地域の行事に参加したり、公園や図書館、店舗など地域の施設を利用したりすることで、子どもの社会経験の幅を広げます。

    さまざまな人と関わる経験は、コミュニケーション力や社会性を育むうえで欠かせません。地域の人々に障害への理解を深めてもらうきっかけにもなり、子どもが将来にわたって地域で暮らしていくための土台づくりにつながります。

    保護者への支援

    放課後等デイサービスは、子どもだけでなく保護者を支える役割も担っています。子育ての悩みや将来への不安について相談に応じたり、家庭での関わり方について助言したりすることで、保護者が安心して子育てに向き合えるよう支援します。

    また、放課後や長期休暇に子どもが安心して過ごせる場があること自体が、保護者にとって大きな支えになります。

    保護者が就労や休息の時間を確保できるようになる「レスパイト(休息支援)」の側面も、放課後等デイサービスの重要な機能のひとつです。

    参考:こども家庭庁「各種ガイドライン・手引き等について」

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    放課後等デイサービスを利用するまでの流れ

    利用開始までのステップのイメージ

    放課後等デイサービスを利用するには、市町村への相談から受給者証の取得、事業所との契約まで、いくつかの手続きが必要です。手続きには一定の期間がかかるため、早めに動き始めることが大切です。

    ここでは、利用開始までの基本的な流れを解説します。

    1
    市町村の障害福祉窓口に相談
    まず住んでいる市町村の障害福祉担当窓口へ。見学や体験利用から始めることもできます。
    2
    通所受給者証を申請
    窓口で申請書を提出。状況調査(家庭訪問等)と、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画案の提出が必要です。
    3
    市町村が支給決定・受給者証を交付
    審査を経て市町村が支給決定を行い、受給者証が交付されます。利用できる日数(支給量)はこの受給者証に記載されます。
    4
    事業所と契約・個別支援計画を作成して利用開始
    希望の事業所と利用契約を結び、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成します。計画が整い次第、利用がスタートします。

    自治体の窓口に相談する

    まずは、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談します。子どもの様子や困りごとを伝え、放課後等デイサービスの利用が適しているかを確認しましょう。地域の相談支援事業所を紹介してもらえることもあります。

    窓口では、どのような支援が受けられるのか、近くにどんな事業所があるのかといった情報も得られます。あわせて、気になる事業所があれば見学や体験を申し込み、子どもに合う雰囲気かどうかを確かめておくと安心です。

    受給者証を申請する

    利用の方向性が固まったら、市町村に通所受給者証の申請を行います。申請後は、子どもや家庭の状況について調査が行われ、どのくらいの日数のサービスが必要かが検討されます。多くの場合、サービス等利用計画案の提出も求められます。

    これらの内容をもとに市町村が支給を決定すると、受給者証が交付されます。受給者証には、1か月あたりに利用できる日数(支給量)などが記載されます。申請から交付までには数週間かかることもあるため、利用を考え始めたら早めに手続きを進めることがおすすめです。

    事業所と契約する

    受給者証が交付されたら、利用したい事業所と契約を結びます。契約時には、支援の内容や利用料金、利用日などについて説明を受けます。その後、子どもの状況に合わせた個別支援計画が作成され、いよいよ利用開始となります。

    利用料金は原則として費用の1割が自己負担ですが、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が定められています。負担が過度に大きくならない仕組みが整っているため、費用面が気になる場合も窓口や事業所に確認するとよいでしょう。

    参考:e-Gov法令検索「児童福祉法」

    放課後等デイサービスで働く職種

    園児と関わる保育士

    放課後等デイサービスは、複数の職種が連携して子どもを支える職場です。事業所を運営するうえで配置が義務づけられている職種もあり、それぞれが専門性を活かして役割を分担しています。ここでは、放課後等デイサービスで働く主な職種を紹介します。

    職種 主な資格・要件 主な役割
    必置
    児童発達支援管理責任者
    実務経験+所定研修修了
    1人以上(専任・常勤)必置
    個別支援計画の作成・支援全体の管理。保護者や関係機関との連携
    必置
    児童指導員・保育士
    保育士資格、社会福祉士、教員免許、児童福祉事業の実務経験 等
    2人以上(うち1人以上常勤)配置
    個別支援計画に基づく子どもへの直接支援
    機能訓練指導員 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等
    機能訓練を行う場合に配置
    身体・運動・ことば・飲み込み等の発達支援
    看護職員 看護師・准看護師
    医療的ケア児が利用する場合に配置
    たんの吸引・経管栄養・体調管理・服薬支援

    児童発達支援管理責任者

    児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画の作成や支援全体の管理を担う中心的な職種です。子ども一人ひとりの状況を把握し、支援の目標を設定するとともに、定期的なモニタリングや見直しを行います。保護者や関係機関との連携役も担う、事業所に欠かせない存在です。

    放課後等デイサービスでは、児発管を1人以上配置することが義務づけられています。児発管になるには、一定の実務経験と所定の研修修了が必要で、福祉や医療の現場でキャリアを積んだ人が就くことの多い職種です。

    児童指導員・保育士

    子どもへの直接的な支援を担う中心的な職種が、児童指導員と保育士です。個別支援計画に基づいて日々の活動を進め、遊びや生活の場面で子どもと関わりながら発達を支えます。子どもにとって最も身近な存在といえます。

    人員配置基準では、児童指導員または保育士を2人以上配置し、そのうち1人以上は常勤とすることが定められています。利用定員が10人を超える場合は、5人増えるごとに1人を加える必要があります。児童指導員は、社会福祉士や教員免許の保有者、児童福祉事業での実務経験者などが該当します。

    機能訓練指導員

    機能訓練指導員は、子どもの身体機能やコミュニケーション面の発達を専門的に支える職種です。放課後等デイサービスでは配置が必須ではありませんが、機能訓練を行う場合に配置され、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などのリハビリ専門職が担います。近年は、専門的な支援へのニーズの高まりから、療法士の需要が増えています。

    姿勢や運動の発達、手先の細かな動作、ことばや飲み込みの支援など、それぞれの資格の専門性を子どもの療育に活かせる点が魅力です。医療機関とは異なる、子どもの発達に寄り添う働き方に関心のある療法士にとって、選択肢のひとつとなっています。

    看護職員

    医療的ケアが必要な子どもが利用する事業所では、看護職員(看護師・准看護師)が配置されます。たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを担うほか、子どもの体調管理や服薬のサポート、緊急時の対応などを行い、安全に過ごせる環境を支えます。

    医療的ケア児の受け入れが広がるなか、看護職員の役割はますます重要になっています。病院とは異なる落ち着いたペースで、子どもの成長を日々見守りながら働ける点は、放課後等デイサービスならではの魅力です。

    参考:厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

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    放課後等デイサービスで働く魅力と求められること

    ハートのブロックを持つ手元と思いやりのイメージ

    放課後等デイサービスは、子どもの成長を間近で支えられるやりがいの大きい職場です。ここでは、働く魅力と、現場で求められることを整理します。

    最大の魅力は、子ども一人ひとりの成長を日々見守り、発達を支えられることです。昨日できなかったことが今日できるようになる瞬間に立ち会えることは、この仕事ならではの喜びです。

    病院や高齢者施設とは異なり、子どもの発達支援に特化して専門性を発揮できる点も特徴といえます。

    放課後等デイサービスで働く職種別の平均月給
    010万20万30万
    正看護師
    283,461円
    言語聴覚士(ST)
    259,672円
    理学療法士(PT)
    258,524円
    作業療法士(OT)
    256,644円
    医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)

    とくに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった療法士にとっては、機能訓練担当職員として子どもの療育に関わる新たな活躍の場が広がっています。言語聴覚士がことばや飲み込みの支援に携わるなど、資格ごとの専門性を子どもの成長に直接活かせる環境です。

    一方で、放課後等デイサービスの現場では求められることもあります。子どもや保護者との信頼関係を築く力や、児発管・指導員・療法士・看護職員などが連携して支援を進める多職種連携の姿勢です。

    一人で抱え込まず、チームで子どもを支える意識が大切になります。

    編集部からのアドバイス
    • 子どもの「できた!」に立ち会えるのが大きなやりがい
    • 病院や高齢者施設と違い、発達支援に専門性を活かせる
    • 児発管・指導員・療法士・看護職員の多職種連携が必要
    ここが大事!
    キャリアパートナー

    放課後等デイサービスに関するよくある質問

    よくある質問とパソコンのイメージ

    最後に、放課後等デイサービスについてよく寄せられる質問にお答えします。利用を検討している方も、働くことに関心がある方も、疑問の解消に役立ててください。

    学童保育とは何が違う?

    放課後に子どもが通う場という点では、学童保育(放課後児童クラブ)と共通しています。大きな違いは、放課後等デイサービスが障害のある子どもを対象とし、発達支援を行う福祉サービスである点です。個別支援計画に基づいて専門的な支援が行われます。

    学童保育は、共働き家庭などの小学生を対象に生活の場を提供する事業です。対象や目的、根拠となる制度が異なるため、子どもの状況に応じて適したものを選ぶことが大切です。両方を併用しているケースもあります。

    無資格でも働ける?

    放課後等デイサービスには、無資格・未経験から働ける職種もあります。たとえば「児童指導員」として認められるには一定の資格や実務経験が必要ですが、補助的に子どもと関わる支援員として、資格を問わず募集している事業所もあります。

    無資格・未経験から応募できる場合あり
    • 支援員(補助的関わりの担当)
    事業所によって異なるため、求人票で要確認
    資格・経験が必須の職種
    • 児童発達支援管理責任者
    • 機能訓練指導員(PT・OT・ST 等)
    • 看護職員
    • 児童指導員(一定の資格・実務経験が必要)

    ただし、児発管や機能訓練指導員、看護職員など、資格や経験が必須となる職種もあります。将来的にキャリアアップを目指すなら、働きながら児童指導員の要件を満たしたり、関連資格の取得を検討したりするのもよいでしょう。

    放課後等デイサービスはどんな事業所がある?

    放課後等デイサービスの事業所は、支援の特色によってさまざまです。運動やスポーツに力を入れる事業所、学習支援を中心とする事業所、音楽や創作などの活動を重視する事業所、療法士による機能訓練を売りにする事業所などがあります。

    近年は、医療的ケア児を受け入れる事業所や、特定の分野に特化した事業所も増えています。同じ放課後等デイサービスでも方針や雰囲気は事業所ごとに異なるため、利用する場合も働く場合も、見学などを通じて実際の様子を確かめることが大切です。

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    まとめ

    放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつで、原則6〜18歳の就学児が放課後や長期休暇に通い、発達支援や自立支援を受けられる福祉サービスです。障害者手帳がなくても受給者証があれば利用できる場合があり、児童発達支援が未就学児を対象とするのに対し、放課後等デイサービスは就学児を対象とする点が大きな違いです。

    支援内容は、自立支援や創作活動、地域交流、保護者への支援など多岐にわたり、児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・機能訓練指導員・看護職員といった多様な職種が連携して子どもを支えています。とくに療法士や看護職員にとっては、子どもの発達に専門性を活かせる新たな活躍の場が広がっています。

    子どもの成長を間近で見守れるやりがいのある職場です。放課後等デイサービスでの仕事に関心のある方は、まずは求人情報を見て、どのような働き方があるのかを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

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