看護師の人員配置基準とは?7対1などの種類と数え方・配置基準から読み取れること

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求人票の「7対1」「10対1」を見て、なんとなく忙しそうな病院だと判断していませんか?

看護師の人員配置基準には、医療法で決まっている最低ラインと、診療報酬の入院料ごとに決まっている看護配置の2種類があり、数え方も意味もまったく違います。

この記事では、令和8年度診療報酬改定後の看護配置の種類と計算方法、病棟・介護施設ごとの基準、配置基準から職場の忙しさを読み取るときの注意点を紹介します。

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    看護師の人員配置基準とは

    ホワイトボードの前でカルテを確認しながらカンファレンスをする看護師

    看護師の人員配置基準とは、病院や施設が「入院患者さん何人に対して看護職員を何人置くか」を定めたルールです。 病院の看護師に関係する基準は、医療法に基づく人員配置標準と、診療報酬に基づく看護配置基準の2つに分かれます。

    医療法に基づく人員配置標準

    医療法に基づく人員配置標準は、病院を運営するうえで最低限そろえておく看護職員の人数です。 医療法施行規則第19条で、病床の種類ごとに「入院患者さん何人につき看護師・准看護師1人」という形で定められています。

    関連法令
    医療法施行規則 第19条第2項第2号(看護師及び准看護師)
    一般病床・感染症病床
    入院患者3人に1人
    療養病床・精神病床・結核病床
    入院患者4人に1人
    外来
    外来患者30人ごとに1人を加算
    療養病床は看護補助者も入院患者4人に1人が必要(同項第3号)

    ここでの入院患者数は前年度の平均値を使い、「病院に何人の看護職員を置いているか」という員数で判断します。 勤務帯ごとに何人働いているかまでは問いません。

    診療報酬に基づく看護配置基準

    診療報酬に基づく看護配置基準は、病院が入院基本料などの入院料を算定するための条件の1つです。 「7対1」「10対1」の数字はこちらの基準で、病棟ごとに地方厚生局へ届け出て、満たしていれば届け出た入院料を算定できます。

    この基準は「1日に勤務する看護職員の数」で数えます。 7対1なら、入院患者さん7人に対して、1日を通して平均で看護職員1人が勤務している状態を指します。 看護配置が手厚いほど点数の高い入院料を算定できるため、病院の収入に直結する基準です。

    2つの基準の違い

    医療法の基準は「病院に置く人数」、診療報酬の基準は「1日に勤務している人数」を数えます。 同じ病棟でも、計算の単位が違うため数字の見え方が大きく変わります。

    項目医療法の人員配置標準診療報酬の看護配置基準
    根拠医療法施行規則 第19条基本診療料の施設基準等(告示)
    対象病院全体(病床の種類ごと)病棟(同じ入院料の病棟全体)
    数えるもの病院に置く看護職員の員数1日に勤務する看護職員数(8時間換算)
    患者数前年度の平均値直近1年間の1日平均
    代表的な数字一般病床 3対17対1・10対1など
    満たせないと立入検査などで指導の対象届け出た入院料を算定できない

    たとえば入院患者さん40人の一般病棟なら、医療法では看護職員14人(40÷3を切り上げ。外来分は別に加算)を置いていれば標準を満たします。

    一方、診療報酬の7対1では、1日8時間勤務に換算して約17人分の勤務が毎日必要です。 医療法の「3対1」は診療報酬の「7対1」より手厚いわけではありません。

    求人票や病院の案内で見かける「7対1」「10対1」は、診療報酬上の看護配置の区分です。

    3対1の方が7対1より手厚く見えるのに、逆なの?

    参考:e-Gov法令検索「医療法施行規則」 / 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

    診療報酬上の看護配置基準の種類

    日中の病室に並ぶベッド

    診療報酬上の看護配置は、7対1・10対1・13対1・15対1・20対1の5段階が中心です。 令和8年度診療報酬改定(2026年6月施行)では一般病棟入院基本料の区分が見直され、「急性期病院一般入院基本料」が新設されました。

    「7対1」は通称で、実際の届出は「急性期一般入院料1」のような正式な入院料の名前で行います。

    一般病棟・療養病棟の看護配置と入院料(令和8年度改定後)
    看護配置入院料看護師比率平均在院日数
    7対1急性期病院A一般入院料新設/急性期一般入院料17割以上16日以内
    10対1急性期病院B一般入院料新設/急性期一般入院料2〜67割以上21日以内
    13対1地域一般入院料1・27割以上24日以内
    15対1地域一般入院料34割以上60日以内
    20対1療養病棟入院料1・22割以上要件なし
    ※2026年6月1日適用の施設基準。療養病棟は看護補助者20対1も必要

    数字が小さいほど看護職員が多く、1日に必要な人数は配置区分によって大きく変わります。

    入院患者40人の病棟で1日に必要な看護職員数
    7対1
    17.1人分
    10対1
    12.0人分
    13対1
    9.2人分
    15対1
    8.0人分
    20対1
    6.0人分
    ※1日8時間勤務に換算した人数。端数処理前の計算値

    7対1

    7対1は、入院患者さん7人に対して1日平均で看護職員1人以上が勤務する、一般病棟入院基本料の中で最も手厚い看護配置です。 令和8年度改定後は、急性期病院A一般入院料と急性期一般入院料1が7対1にあたります。

    特定機能病院・専門病院の7対1入院基本料もこの配置です。

    重症度、医療・看護必要度の基準も厳しく、重症の患者さんを多く受け入れる急性期病棟が中心です。

    10対1

    10対1は、入院患者さん10人に対して看護職員1人以上の配置です。 急性期病院B一般入院料、急性期一般入院料2〜6、地域包括医療病棟入院料がこの区分にあたります。 急性期一般入院料2〜6は、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者さんの割合で点数が分かれます。

    令和8年度改定では、急性期病院B一般入院料と急性期一般入院料4に「看護・多職種協働加算」が設けられました。 10対1の配置に加えて、看護職員を含む多職種を患者さん25人に1人以上配置する体制を評価する加算です。

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    13対1

    13対1は、入院患者さん13人に対して看護職員1人以上の配置です。 一般病棟では地域一般入院料1・2がこの区分で、急性期一般入院基本料より看護配置が少ない一般病棟の区分です。 特定入院料では、地域包括ケア病棟入院料と回復期リハビリテーション病棟入院料1・2が13対1の配置を求めています。

    15対1

    15対1は、入院患者さん15人に対して看護職員1人以上の配置です。 一般病棟では地域一般入院料3が該当します。 特定入院料では、回復期リハビリテーション病棟入院料3〜5も15対1の配置です。

    20対1

    20対1は、慢性期の患者さんが長く入院する療養病棟入院基本料の看護配置です。 看護職員の数は少なめですが、看護補助者の配置も求められ、療養上の世話を看護補助者と分担する前提の基準です。

    参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)」 / 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

    看護配置数の数え方

    電卓を手に指を立てて説明する看護師

    「7対1」は、どの時間帯でも患者さん7人に看護職員1人がついているという意味ではありません。 1か月の勤務時間の合計から「1日平均で何人分働いているか」を計算し、その平均が基準を満たしているかで判断します。

    計算方法は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)で決められています。

    7対1を満たしているかの計算例(入院患者40人・30日の月)
    1
    1日平均入院患者数
    直近1年の延べ入院患者数÷延べ日数
    40人
    2
    1日に必要な看護職員数
    患者数÷7×3(1日3勤務帯)
    約17.1人分
    3
    実際の1日平均配置数
    月延べ勤務時間÷(日数×8時間)
    4,200時間÷240=17.5人
    4
    必要数と比べる
    実際の配置数≧必要数
    17.5≧17.1で基準を満たす
    ※月延べ勤務時間4,200時間は説明用の仮の数値

    常勤換算の考え方

    診療報酬の看護配置は、人数ではなく勤務時間で数えます。 病棟で働いた看護職員全員の1か月の勤務時間を合計し、「日数×8時間」で割った数が月平均1日当たり看護職員配置数です。

    パートや短時間勤務の看護師も、病棟で働いた時間の分だけ算入されます。

    • 算入される人
      病棟で実際に入院患者さんの看護をしている看護職員。病棟と外来を兼務する人は病棟で働いた時間だけ
    • 算入されない人
      看護部長など病院全体の看護管理をする人、外来・手術室・中央材料室の専任者、1か月以上の長期欠勤者

    介護施設や訪問看護ステーションの「常勤換算方法」も考え方は似ています。 職員全員の勤務時間の合計を、常勤職員が勤務すべき時間数で割って人数に置き換える方法です。

    入院患者数の数え方

    入院患者数は、届出時点から直近1年間の延べ入院患者数を延べ日数で割った数(1日平均入院患者数)を使います。 その日の24時時点で病棟にいる患者さんのほか、その日のうちに退院・死亡した患者さんも含めて数えます。

    満床に近い時期だけ見れば患者さんは多くても、計算に使うのは1年間の平均です。 患者数が急に増えた月でも、配置基準上は同じ人数で回すことがある点は覚えておきましょう。

    看護師の比率に関する要件

    看護配置の要件には、看護職員のうち看護師がどれくらいの割合を占めるかという条件もあります。 計算のもとになるのは実際の配置数ではなく「最小必要数」で、7対1・10対1の病棟では必要数の7割以上を看護師にする必要があります。

    配置が少ない区分ほど比率の基準は緩やかになります。

    准看護師として働く場合は、比率の要件が緩い病棟や介護施設も視野に入れると選択肢が広がります。

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    月平均夜勤時間の要件

    一般病棟などの入院基本料には、夜勤を行う看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下という要件があります。

    これは病棟全体の平均で、看護師1人ひとりの夜勤時間の上限ではありません。

    月平均夜勤時間数
    72時間以下
    延べ夜勤時間数÷夜勤に従事した実人員数
    夜勤時間帯22時〜翌5時を含む連続16時間を病院が設定
    計算の範囲同じ入院基本料の病棟全体で計算(病棟ごとではない)
    除かれる人7対1・10対1の病棟は月の夜勤が16時間未満の人(短時間正職員は12時間未満)
    申し送り申し送りの時間は夜勤時間から除いてよい

    夜勤専従者は計算から外れるため、平均が72時間以下でも、特定の看護師に夜勤が偏っている場合もあります。 療養病棟入院基本料の病棟はこの要件の対象外です。

    夜勤1回あたりの時間やスケジュールは、以下の記事で詳しく紹介しています。

    看護要員の数や看護師比率は、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動なら、届出の変更は不要です。退職者が出た直後などは、一時的に基準ぎりぎりの人数で回していることもあります。

    参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」

    病棟の種類別に見た看護配置

    バインダーを持って病室にいる看護師

    同じ病院の中でも、病棟の種類によって看護配置や看護補助者の要件は異なります。 転職先の病院を比べるときは、病院全体ではなく配属される病棟が何の入院料を届け出ているかを確認するのがおすすめです。

    病棟看護配置看護師比率夜勤の看護職員
    急性期一般病棟7対1・10対17割以上2人以上
    地域包括ケア病棟13対17割以上2人以上
    回復期リハビリテーション病棟13対1入院料1・215対1入院料3〜57割以上(入院料1・2)4割以上(入院料3〜5)2人以上入院料3〜5は看護補助者が夜勤なら1人以上
    療養病棟20対12割以上1人以上看護補助者と合わせて2人以上
    緩和ケア病棟7対1看護師のみで計算全員看護師で計算看護師2人以上

    急性期一般病棟

    急性期一般病棟は、手術や救急など治療の必要性が高い患者さんが入院する病棟です。 看護配置は7対1または10対1で、令和8年度改定後は急性期病院一般入院基本料(A・B)と急性期一般入院基本料(入院料1〜6)に分かれます。

    急性期病院A一般入院料と急性期一般入院料1は、平均在院日数16日以内、自宅等への退院割合8割以上などの要件も課されています。 入退院が多く、1日の中で受け持ちの患者さんが入れ替わる働き方になりやすい病棟です。

    地域包括ケア病棟

    地域包括ケア病棟は、急性期の治療を終えた患者さんや在宅で療養中の患者さんを受け入れ、在宅復帰を支援する病棟です。

    看護配置は13対1で、病棟にはリハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を1名以上常勤で配置する必要もあります。 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者さんの受け入れも一定割合求められます。

    地域包括ケア病棟の役割や看護師の仕事内容は、以下の記事で詳しく紹介しています。

    回復期リハビリテーション病棟

    回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患や骨折などのあとに集中的なリハビリを行う病棟です。 看護配置は入院料1・2が13対1、入院料3〜5が15対1で、看護補助者も患者さん30人に1人以上の配置が必要です。

    原則として1日3単位以上のリハビリが提供されるため、看護師は日常生活動作をリハビリ職と連携して支える役割が大きくなります。

    療養病棟

    療養病棟は、医療の必要性が高い慢性期の患者さんが長期に入院する病棟です。 看護配置は20対1と最も少ない一方、看護補助者を看護職員と同じ20対1で配置する必要があります。

    同じ病院でも、病棟が変われば配置の考え方も変わるんだね!

    緩和ケア病棟

    緩和ケア病棟は、主にがんの患者さんに苦痛を和らげるケアを行う病棟です。 看護配置は7対1ですが、ほかの病棟と違い、数えるのは看護職員ではなく看護師のみです。

    准看護師は配置数に含まれないため、看護師が手厚く配置される病棟です。

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    参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)」 / 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」

    介護施設における看護職員の配置基準

    介護施設で書類を見せながら説明する看護師

    介護施設の看護職員の配置は、診療報酬ではなく介護保険の人員基準(厚生労働省令)で決まっています。 病院の「7対1」と違い、多くは常勤換算方法で何人以上置くかという形で定められています。

    以下は2026年10月時点の各基準省令の条文に基づく内容です。

    介護老人保健施設

    介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰をめざす高齢者が入所する施設です。 「介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」第2条で、看護職員と介護職員を合わせて常勤換算で入所者3人に1人以上置くことが定められています。

    そのうち看護職員は、看護・介護職員の総数の7分の2程度が標準です。 医師が常勤換算で入所者100人に1人以上配置されるため、医師と連携しながら医療的ケアを担います。

    特別養護老人ホーム

    特別養護老人ホーム(特養)も、看護職員と介護職員を合わせて常勤換算で入所者3人に1人以上が基準です。 看護職員の数は、入所者数に応じて段階的に決まっています。

    特養の入所者数と看護職員の基準(常勤換算)
    1人以上
    2人以上
    3人以上
    3人+50人ごとに1人
    30人以下31〜50人51〜130人131人以上
    ※指定介護老人福祉施設の基準第2条。入所者数は前年度の平均値

    看護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。 同じ入所者数でも、老健と比べると看護職員の基準は少なくなります。

    入所者100人の場合の看護職員の目安
    看護職員 介護職員
    老健
    看護職員 約10人
    特養
    看護職員3人以上
    ※看護・介護職員は両施設とも常勤換算で34人以上。老健は総数の7分の2程度で試算

    特養は生活の場としての性格が強く、医療的な判断を少人数の看護職員で担う場面が増えます。

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    通所介護

    通所介護(デイサービス)では、サービスの提供単位ごとに、専ら通所介護の提供にあたる看護職員を1人以上確保する必要があります。 利用者さんの健康チェックや服薬の確認、急な体調変化への対応が中心です。 夜勤がないため、日中だけ働きたい看護師の選択肢になります。

    訪問看護ステーション

    訪問看護ステーションは、保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置し、そのうち1人は常勤でなければなりません。 管理者は原則として保健師または看護師で、専らその職務に従事する常勤の人を置きます。

    医療キャリアナビ掲載求人データ
    • 正看護師の訪問看護求人は2,535件
    • 特養1,171件・老健679件・デイ615件
    • 月給中央値は訪問看護32万円・特養27.1万円
    キャリアパートナー

    2.5人は最低ラインのため、人数が少ないステーションでは1人あたりのオンコール当番の回数が増えることもあります。 人員体制の見極め方は、以下の記事で詳しく紹介しています。

    参考:e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 / e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

    配置基準から職場の忙しさを読み取るときの注意点

    夜勤中の病棟のナースステーション

    看護配置は職場選びの目安になりますが、それだけで病棟の忙しさは決まりません。 配置基準は24時間の延べ人数から計算した平均で、日勤帯や夜勤帯に実際に何人いるかとは一致しないためです。

    同じ7対1でも受け持ち人数は異なる

    7対1の要件は、同じ入院基本料を届け出ている病棟全体の1日平均で満たしていれば問題ありません。 そのため、病院は24時間の範囲で勤務帯ごとに人数を変える「傾斜配置」ができ、日勤帯を厚くして夜勤帯を少なくすることもできます。

    同じ入院基本料の病棟どうしで、病棟ごとに異なる人数を配置することも認められています。

    入院患者40人の病棟の勤務帯別イメージ(試算)
    項目7対110対1
    1日に必要な勤務時間約137時間96時間
    夜勤帯(16時間)の人数3人2人
    日勤帯(8時間)の人数約11人8人
    日勤の受け持ち(1人あたり)約3.6人5人
    夜勤の受け持ち(1人あたり)約13.3人20人
    ※夜勤人数を仮に置いた単純化した試算。休憩・師長業務・入退院対応は考慮していない

    日勤帯は受け持ちが少なく見えても、検査出しや手術、入退院の対応が集中する時間帯です。 「7対1だから受け持ちは7人」と考えると、実際の働き方とのギャップが生まれます。

    7対1でも夜勤はひとりで10人以上みることがあるの?

    看護補助者の配置で負担が変わる

    看護職員の配置が同じでも、看護補助者が多い病棟ほど、看護師が看護業務に集中しやすくなります。 看護補助者は、食事・清潔・排泄・移動などの療養上の世話や、ベッドメーキング、書類の整理などを看護職員の指導のもとで担います。

    急性期の病棟では、看護補助者の配置に応じて「急性期看護補助体制加算」(25対1・50対1・75対1)、夜勤帯の配置に応じた「夜間30対1急性期看護補助体制加算」など(30対1・50対1・100対1)を届け出られます。 加算の区分の数字が小さいほど、看護補助者が多く配置されていると判断できます。

    重症度、医療・看護必要度の影響

    「重症度、医療・看護必要度」は、患者さんにどれくらい手厚い医療・看護が必要かを評価する指標です。 7対1の病棟ほど、この基準を満たす患者さんを一定の割合以上受け入れる必要があり、看護職員が多くても1人ひとりの患者さんにかかる手間も大きい傾向があります。

    同じ10対1でも、急性期一般入院料2と6では求められる患者さんの重症度の割合が異なります。 看護配置の数字だけでなく、どの入院料を届け出ているかまで確認すると、病棟の忙しさをイメージしやすくなります。

    夜勤帯の配置人数を確認する

    一般病棟の入院基本料では、夜勤の看護職員は1病棟2人以上が最低ラインです。 夜勤を手厚くしている病棟は、夜勤帯の看護職員を患者さん12人に1人以上配置する「看護職員夜間12対1配置加算」、16人に1人以上の「看護職員夜間16対1配置加算」を届け出ている場合があります。

    入院基本料を届け出ている病棟では、勤務帯ごとに看護要員1人が実際に受け持つ患者さんの数を病棟内に掲示することになっています。

    見学や面接では、次の点を確認しておくと配属後のギャップを減らせます。

    • 配属予定の病棟が届け出ている入院料の名前
    • 日勤帯・夜勤帯それぞれの看護師の人数と受け持ち人数
    • 看護補助者の人数と、夜勤帯に看護補助者がいるか
    • 夜勤の回数と、夜勤専従者がいるかどうか

    参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)」 / 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」

    まとめ

    看護師の人員配置基準には、医療法で決まる最低限の人員配置標準と、診療報酬の入院料ごとに決まる看護配置基準があります。 求人票の「7対1」「10対1」は診療報酬上の基準で、1日平均の勤務人数から計算した数字です。

    この記事のポイント


    • 医療法は病院に置く人数、診療報酬は1日の勤務人数で数える
    • 7対1は急性期病院A一般入院料・急性期一般入院料1など
    • 配置数は1か月の勤務時間の合計から1日平均で計算する
    • 介護施設は省令で常勤換算の人数が決まっている
    • 忙しさは勤務帯別の人数・看護補助者・重症度で判断する

    配置基準の数字は、職場を比べるときの入り口として役立ちます。 気になる病院が見つかったら、配属予定の病棟の入院料や勤務帯ごとの人数まで確認し、自分に合った働き方ができるかを見極めましょう。 病棟ごとの人員体制など、求人票だけでは分かりにくい情報は、転職エージェントに確認してもらう方法もあります。

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