訪問看護でマッサージは違法?看護師ができる施術の範囲を解説

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訪問看護の現場では、利用者さんやご家族から「肩を揉んでほしい」「足をマッサージしてほしい」と頼まれる場面が少なくありません。

良かれと思って応じたいものの、「看護師がマッサージをするのは違法なのでは」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、マッサージが違法になるかどうかは、その行為の目的と位置づけによって決まります。

この記事では、看護師がマッサージを行える範囲と違法になりうるケース、訪問マッサージとの違いまでをわかりやすく解説します。判断に迷ったときの物差しとして役立てていただける内容です。

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マッサージは誰が行える業務か

マルとバツの札を持つ看護師

まず押さえておきたいのが、「マッサージ」は法律で行える人が限られている業務だという点です。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)では、業として「あん摩・マッサージ・指圧」を行えるのは、医師とあん摩マッサージ指圧師に限られています。つまりマッサージは、これらの資格を持つ人だけが行える業務独占の行為にあたります。

業務独占規定
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第1条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
条文のポイント マッサージを「業として行える」のは医師あん摩マッサージ指圧師の2者のみ。看護師免許はこの資格に含まれない。

ここでいう「業として行う」とは、マッサージを仕事やサービスとして繰り返し提供することです。看護ケアとは別に、マッサージそのものを目的として継続的に行う場合は、料金の有無にかかわらず「業」にあたる可能性があります。

「業として行う」の定義
判例・通達による解釈
「業として行う」とは、反復継続の意思をもって不特定または多数の者に対して行うことをいう。有償・無償、回数の多少を問わず、反復継続する意思があれば「業」に該当する。
「業」に
該当する例
患者からの依頼に継続的に応じる/独立したメニューとして繰り返し提供する
「業」に
該当しない例
看護ケアの一環として行う血行促進・浮腫軽減の手技(療養上の世話の範囲)

ただし、これは「看護師は一切マッサージ的な行為をしてはいけない」という意味ではありません。看護師には保健師助産師看護師法で定められた業務範囲があり、その範囲内で身体に触れるケアを行うことは認められています。

違法かどうかを判断する物差しは、「あん摩マッサージ指圧師の業務独占を侵していないか」「看護師の業務範囲に収まっているか」の2点だと考えると整理しやすくなります。次の章から、具体的なケースに分けて見ていきましょう。

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」

訪問看護師のマッサージが違法にならないケース

在宅を訪問し笑顔で対応する2人の看護師

看護師が行う身体への手技がすべて違法になるわけではありません。看護師の業務である「療養上の世話」や「診療の補助」の一環として行われる場合は、あん摩マッサージ指圧師の業務独占を侵すものではないと整理されています。

ポイントは、施術そのものを目的とするのではなく、看護ケアの一部として行われているかという点です。ここでは違法にならない代表的な2つのケースを見ていきます。

療養上の世話として血行を促す

保健師助産師看護師法では、看護師の業務として「療養上の世話」が定められています。寝たきりの利用者さんの血行を促したり、むくみや関節の拘縮を予防したりするために身体をさすったり手足を動かしたりするケアは、この療養上の世話に含まれます。

たとえば、長時間同じ姿勢で過ごす利用者さんに対して、褥瘡予防の体位変換とあわせて血行を促す手技を行う、清拭の際に末梢の循環を意識して手足をさするといった行為です。

これらは医療上の必要性に基づくケアであり、「マッサージという施術サービス」を提供しているわけではありません。そのため、あはき法が禁じる無資格マッサージにはあたらないと考えられています。

医師の指示のもと診療の補助として行う

もう一つの業務である「診療の補助」として、医師の指示に基づいて行う手技も違法にはなりません。保健師助産師看護師法では、看護師は主治の医師の指示があった場合に診療の補助を行えると定められています。

たとえば、医師がリハビリテーションや循環改善を目的として指示を出し、その指示の範囲内で看護師がマッサージ的な手技を行うケースです。この場合、行為の根拠が医師の指示にあるため、看護師の業務範囲内のケアとして適法に行えます。

逆にいえば、医師の指示なく独自の判断で治療目的の施術を始めると、診療の補助の枠を超えてしまう点に注意が必要です。判断に迷う場合は、必ず主治医や訪問看護ステーションの管理者に確認しましょう。

看護師のマッサージ的行為 — 違法にならないケース vs 違法になりうるケース
違法にならないケース 看護師の業務範囲内
根拠:保助看法(療養上の世話/診療の補助)
褥瘡予防の体位変換に伴う手技
清拭時に末梢循環を意識してさする
むくみ・拘縮予防を目的とした血行促進
医師指示のある循環改善・リハビリ目的の手技

成立する条件 「看護ケアの一環」として行う/治療目的でなく予防・生活援助が主目的/医師指示がある場合は指示の範囲内
VS
違法になりうるケース あはき法違反のおそれ
違反根拠:あはき法(業務独占規定)
看護業務と切り離してマッサージを単独提供
時間外に有料でマッサージだけ請け負う
腰痛・関節可動域改善など疾患治療を目的とした施術
医師の指示なく反復継続して治療目的の手技を行う

「マッサージ」と呼ばなくても実態が業としての施術であれば名称に関係なく違法判断される

参考:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」厚生労働省「訪問看護のしくみ」

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訪問看護師のマッサージが違法になりうるケース

施術の判断に悩む看護師

一方で、同じ「手で身体に触れる行為」でも、看護ケアの枠を離れて施術そのものを目的にすると、違法と判断されるおそれがあります。

境界線になるのは、その行為があん摩マッサージ指圧師の業務独占を侵していないか、そして看護師の業務範囲を超えていないかという2点です。ここでは違法になりうる典型的なケースを2つ取り上げます。

「マッサージ」として独立した施術を提供する

訪問看護の業務とは切り離して、「マッサージ」を独立したサービスとして反復・継続して提供する場合は、あはき法違反となるおそれがあります。療養上の世話や診療の補助という看護の目的を離れ、施術自体を目的にしてしまうと、あん摩マッサージ指圧師の業務独占を侵すことになるためです。

たとえば、訪問看護とは別にマッサージだけを継続的に行ったり、看護ケアとは独立したサービスとして施術を勧めたりするケースです。このような場合は、療養上の世話や診療の補助ではなく、マッサージそのものを目的とした提供とみなされる可能性があります。

看護師が身体に触れるケアを行うこと自体は問題ありませんが、看護の目的を離れて施術として提供する場合は注意が必要です。

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医師の指示なく治療目的で施術する

看護師が自分の判断だけで、疾患の治療を目的としたマッサージを行うことも、業務範囲を超えるおそれがあります。診療の補助は「主治の医師の指示」を前提とする業務です。医師の指示がないまま、特定の症状を治療する目的で本格的な手技を行えば、診療の補助の枠を逸脱してしまいます。

たとえば、「腰痛を治すために」「関節の可動域を治療目的で広げるために」といった医療的な治療を、医師の指示なく独自に判断して施術するケースです。療養上の世話としての血行促進と、治療を目的とした施術は目的が異なります。

利用者さんから治療的な施術を求められた場合でも、まずは主治医に相談し、必要に応じて指示を仰ぐことが安全です。

編集部からのアドバイス
  • 違法かどうかは「マッサージ」という呼び方ではなく、行為の目的で判断する
  • 治療目的の施術や看護業務と切り離した提供は、医師の指示・ケアプランの範囲を必ず確認する
  • 迷ったときは自己判断せず、主治医や訪問看護ステーションの管理者に相談する
ここに注意!
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参考:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」

訪問看護と訪問マッサージの違い

患者さんの自宅を訪問して挨拶する看護師

利用者さんやご家族が混同しやすいのが、「訪問看護」と「訪問マッサージ」です。どちらも自宅に専門職が訪問するサービスですが、提供者の資格・使う保険・目的のすべてが異なります。

この違いを理解しておくと、利用者さんから施術を求められたときに適切な案内ができます。ここでは3つの観点に分けて整理します。

提供者の資格

訪問看護を主に提供するのは、看護師・准看護師・保健師・助産師などの看護職員です。加えて、訪問看護ステーションに所属する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、訪問看護の一環としてリハビリテーションを行うこともあります。

そのため、訪問看護では病状の観察や医療処置、療養上の世話を看護職員が担い、必要に応じてリハ職が身体機能や生活動作の維持・改善に向けた支援を行うという形になります。

一方、訪問マッサージを提供するのは、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師です。マッサージは業務独占の行為のため、この資格を持つ人だけが施術できます。同じ「訪問」でも、担う資格者がまったく異なるという点が大きな違いです。

使う保険

訪問看護は、医療保険または介護保険を使って提供されます。利用にあたっては主治医が交付する「訪問看護指示書」が必要で、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先されます。

これに対し、訪問マッサージ(医療上のあん摩マッサージ)は、医療保険の療養費の対象です。利用には医師の同意書が必要で、介護保険は使えません。「保険を使った在宅サービス」という点は共通していても、適用される保険の種類と必要書類が異なります。利用者さんに案内する際は、この点を正確に伝えることが大切です。

目的

訪問看護の目的は、病状の観察・管理や医療処置、療養上の世話を通じて、在宅での療養生活を支えることです。点滴や服薬管理、褥瘡の処置、リハビリテーションなど、医療的なケア全般を担います。

一方、訪問マッサージの目的は、筋麻痺や関節拘縮といった症状に対して、マッサージによる施術で症状の改善や機能の維持を図ることです。施術そのものが目的のサービスである点が、看護ケアの一環として身体に触れる訪問看護とは根本的に異なります。

訪問看護 と 訪問マッサージ の比較

4つの観点から整理

観点 訪問看護 訪問マッサージ
提供者の資格 看護師・准看護師・保健師・助産師
※訪問看護ステーション所属のPT・OT・STがリハビリテーションを行う場合もある
あん摩マッサージ指圧師
(国家資格/あはき法に基づく業務独占)
使用できる保険 医療保険
または
介護保険
要介護認定があれば介護保険が優先
医療保険(療養費)のみ
介護保険は使用不可
必要書類 訪問看護指示書
(主治医が発行)
医師の同意書
(主治医が発行)
主な目的 病状観察・医療処置
療養上の世話
(点滴・服薬管理・褥瘡処置・リハビリ等)
筋麻痺・関節拘縮などの症状改善・機能維持を目的とした施術

※ 訪問マッサージは医療保険(療養費)の対象だが、算定には医師の同意書が必要で、有効期間は原則6か月ごとに更新が求められる。

参考:厚生労働省「訪問看護のしくみ」厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い」

看護師がマッサージのスキルを活かす方法

車いすの高齢者の手を握り笑顔で寄り添う看護師

看護師の業務範囲のなかでも、身体に触れるケアを活かせる場面はあります。一方で、正式に「マッサージ」を業として行いたい場合は、別の選択肢を検討することになります。

ここでは現職で活かす方法と、資格取得という選択肢の両面から整理します。

正式にマッサージを業務として行うには、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。資格を取得するには、文部科学大臣や厚生労働大臣が認定した養成施設で3年以上学び、国家試験に合格しなければなりません。看護師として働きながら目指す場合は、夜間部のある養成施設を選ぶなど、学び方の工夫が必要になります。

あん摩マッサージ指圧師の資格取得ルート

1
養成施設へ入学
厚生労働省指定の養成施設(専門学校・大学)に入学。夜間部があるため働きながらでも通える
2
カリキュラム修了
修業年限は3年以上。解剖学・生理学・病理学のほかあん摩・マッサージ・指圧の実技を履修
最短3年
3
国家試験を受験
毎年2月頃実施。学科・実技の両方が課される。合格率は例年80%台で推移
4
資格取得・登録
合格後、厚生労働省に免許申請・登録。登録完了後にあん摩マッサージ指圧師として業務が可能になる

資格取得まで踏み込まなくても、現職で手技を活かす道はあります。療養上の世話の範囲で、血行促進や浮腫の軽減、関節拘縮の予防を目的とした手技を取り入れることができます。

また、緩和ケアの現場では、タッチングやリラクゼーションを通じて利用者さんの不安や痛みをやわらげる関わりが重視されており、看護師の温かい手は大きな力になります。

マッサージという施術ではなく「看護ケアの質を高める手技」として磨いていくと、現職でも十分に活かせます。

看護師の主な就業先別 平均月給

010万20万30万40万円
訪問看護
約32.2万円
病院
約29.6万円
介護老人保健施設
約28.8万円
クリニック
約28.7万円
特別養護老人ホーム
約27.3万円
医療キャリアナビ掲載求人データ(正看護師・2026年時点)
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参考:厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」厚生労働省「第33回あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師国家試験の合格発表について」

訪問看護とマッサージに関するよくある質問

クリニックで問診しながら相談に応じる看護師

最後に、訪問看護の現場で実際によく聞かれる疑問に答えます。日々のケアで判断に迷ったときの参考にしてください。

訪問看護中にマッサージを頼まれたら断るべき?

頭ごなしに断る必要はありません。療養上の世話や診療の補助の範囲であれば、血行を促す手技や拘縮予防のケアとして応じられます。まずは、その行為が看護ケアの目的に沿っているかを確認しましょう。

頼まれたらどう判断する? 現場確認フロー
スタート
利用者からマッサージを頼まれた
確認①
療養上の世話または診療の補助の範囲か?
(血行促進・浮腫軽減・拘縮予防・褥瘡予防など)
YES / 範囲内 看護ケアの一環として手技を行える可能性あり
NO / 範囲外 看護業務と切り離した施術・治療目的の施術に該当
確認②
主治医の指示書・ケアプランに含まれているか?
指示あり 指示の範囲内で応じる
指示なし 主治医・管理者へ相談してから判断
その場では応じない 継続的な施術希望がある場合は、主治医・ケアマネ・管理者へ相談し、必要に応じて適切なサービスにつなぐ
※「療養上の世話」の範囲か否かは目的で判断。名称を言い換えても実態が独立した施術サービスであれば範囲外となる。

ただし、治療を目的とした本格的なマッサージや、看護業務と切り離した施術の要望には、そのまま応じるのは避けたほうが安全です。ケアプランや訪問看護指示書の範囲を超える場合は、主治医やステーションの管理者に相談しましょう。

継続的なマッサージを希望される場合も、その場で看護師が判断せず、まずは訪問看護ステーションの管理者やケアマネジャー、主治医に相談しましょう。

必要性がある場合は、医師の同意書に基づく訪問マッサージなど、適切なサービスの検討につなげます。

緩和ケア目的ならマッサージをしてもよい?

緩和ケアの一環として、利用者さんの不安や緊張をやわらげる目的で手足をさすったり、背中にやさしく触れたりすることは、看護ケアとして行われる場合があります。

ただし、これは施術としてのマッサージを提供するものではなく、苦痛緩和や安心感につなげるためのタッチングとして位置づけることが大切です。痛みの治療や関節可動域の改善などを目的に、本格的なマッサージを反復して行う場合は、看護師の業務範囲を超えるおそれがあります。

実施する際は、利用者さんの状態を観察しながら、訪問看護指示書やケアプラン、主治医・管理者の方針に沿って行いましょう。

転職活動するなら?

マッサージという言い方をしなければ問題ない?

名称を変えても、違法性の判断は変わりません。あはき法で問われるのは行為の名称ではなく、その行為の実態だからです。「マッサージ」と呼ばずに「ほぐし」「リラクゼーション」などと言い換えても、実態が業として行う施術であれば、無資格マッサージと判断されるおそれがあります。

逆に、看護ケアの一環として行う血行促進やタッチングは、たとえ「マッサージ」という言葉を使ったとしても、療養上の世話の範囲であれば問題にはなりません。

大切なのは呼び方ではなく、その行為が看護師の業務範囲に収まっているか、施術そのものを目的にしていないかという中身です。

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」

まとめ

訪問看護でのマッサージが違法になるかどうかは、行為の名称ではなく、その目的と位置づけで決まります。最後に要点を振り返りましょう。

  • 療養上の世話や診療の補助としての血行促進・拘縮予防の手技は適法
  • 医師の指示なく治療目的で施術する、看護業務と切り離して施術を提供するのは違法のおそれ
  • 「マッサージ」を業として行えるのは医師とあん摩マッサージ指圧師のみ
  • 訪問看護と訪問マッサージは、提供者の資格・使う保険・目的がすべて異なる
  • 正式にマッサージを業とするにはあん摩マッサージ指圧師の資格が必要

判断に迷ったときは、「看護師の業務範囲に収まっているか」「あん摩マッサージ指圧師の業務独占を侵していないか」という2つの物差しに立ち返ることが大切です。利用者さんに寄り添いたい気持ちと、法令を守る姿勢は両立できます。

自分のケアの幅を広げたい、より専門的に身体に関わる仕事がしたいと感じたら、働く環境を見直すのも一つの方法です。あなたらしい看護のかたちを実現できる職場を探してみましょう。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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