整形外科と整骨院の違いは?治療内容や保険適用の違い・働く場合の違いを紹介
腰や肩、ひざに痛みが出たとき、「整形外科と整骨院のどちらに行けばいいのだろう?」と迷った経験はありませんか。どちらも体の痛みやケガを扱う場所ですが、そこにいる人の資格も、できることも、健康保険が使える範囲も大きく異なります。
整形外科と整骨院の違いを知らないまま選んでしまうと、必要な検査を受けられなかったり、想定より窓口負担が大きくなったりすることがあります。また、柔道整復師として働く方にとっても、整形外科と整骨院では求められる役割や働き方が変わってきます。
この記事では、整形外科と整骨院の違いを、資格・治療内容・保険適用・受診の判断基準・併用の可否まで整理して解説します。あわせて、整形外科と整骨院で働く場合の違いにも触れていきますので、通う側の方にも、働く側の方にも役立つ内容です。
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整形外科と整骨院の違い

整形外科と整骨院の最大の違いは、そこで施術を行う人の資格です。
整形外科は医師が診察・検査・治療を行う医療機関であるのに対し、整骨院は柔道整復師が手技を中心とした施術を行う施術所にあたります。
つまり、整形外科は「医療の場」、整骨院は「施術の場」と理解するとイメージしやすくなります。整形外科では病名を確定させる診断ができますが、整骨院では診断そのものを行うことができません。ここが両者を分ける決定的なポイントです。
違いは「資格」「診断・検査」「治療の手段」「健康保険の範囲」という4つの軸で整理できます。
4つの軸で見る 整形外科 と 整骨院 の違い
①資格
医師(医師法第17条)が診察・治療にあたる
柔道整復師(柔道整復師法第15条)が施術にあたる
②診断・検査
画像検査を行い、病名を診断できる
画像検査や病名の診断はできない
③治療の手段
投薬・注射・手術・リハビリまで対応できる
手技療法や固定、電気・温熱療法が中心(外科手術・薬品投与は不可)
④健康保険の範囲
診察・検査・投薬・手術・リハビリに原則適用される
骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)の施術のみが対象
骨折・脱臼の施術は、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。
通いやすさでいえば身近なのは整骨院ですが、診断や精密検査ができるのは整形外科だけです。この前提を押さえたうえで、それぞれの中身を詳しく見ていきましょう。
参考:e-Gov法令検索「医師法」 / e-Gov法令検索「柔道整復師法」
整形外科とは?

整形外科は、医師が在籍する医療機関です。
日本整形外科学会によると、整形外科は「運動器の機能的改善を重要視して治療する外科」とされ、骨・関節などの骨格系と、それを取り囲む筋肉やそれらを支配する神経系からなる「運動器」を扱います。背骨と骨盤という体の土台骨、そして手足が主な治療対象です。
医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。診察して病名を判断する行為、薬を処方する行為、注射や手術といった医療行為は、医師だけに認められた業務です。
整形外科がほかの施設と一線を画すのは、この医業を行えるという点にあります。
なお、整形外科医は医師全体のなかでは決して多い診療科ではありません。
整形外科医は医師全体の中では少数派で、運動器の症状に特化した専門医です。
整形外科でできることは幅広く、症状の原因を突き止めるところから、その後の機能回復までを一貫して担えます。
-
画像検査|レントゲン・MRI・CT・超音波などで骨や軟部組織の状態を確認する
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診断|検査結果と診察をもとに病名を確定させる
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薬物療法|内服薬・外用薬の処方、関節内注射やブロック注射を行う
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手術|骨折の固定術、人工関節置換術、靭帯再建術などを実施する
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リハビリテーション|理学療法士などが医師の指示のもとで運動療法を行う
対象となる症状も、打撲・捻挫・骨折といった外傷にとどまりません。変形性関節症のように加齢に伴って進む疾患、骨粗鬆症、関節リウマチ、痛風、運動器の腫瘍、先天性の疾患まで含まれ、新生児から高齢の方まで幅広い年齢層が対象です。
なお、リハビリを担当する理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法にもとづく国家資格です。同法では、理学療法士が医師の指示のもとに理学療法を行うと規定されており、整形外科でのリハビリは医師の診断と指示を前提に組み立てられます。
参考:公益社団法人 日本整形外科学会「整形外科のかかりかた」 / 厚生労働省「令和6(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」 / e-Gov法令検索「医師法」 / e-Gov法令検索「理学療法士及び作業療法士法」
整骨院(接骨院)とは?

整骨院は、柔道整復師という国家資格を持つ人が施術を行う施術所です。柔道整復師法にもとづく資格で、同法第15条により、医師を除き柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定められています。いわゆる業務独占資格です。
柔道整復師が行うのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫といった外傷に対する施術です。ずれた骨や関節を元に戻す「整復」、患部を動かないように保つ「固定」、その後の回復を促す「後療法」という流れで進めます。
後療法では、手技療法に加えて電気療法や温熱療法などの物理療法、テーピングが用いられ、人が本来持つ自然治癒力を引き出すことを狙いとしています。
一方で、柔道整復師は医師ではありません。柔道整復師法第16条は、柔道整復師が外科手術を行い、または薬品を投与し、もしくはその指示をすることを禁じています。
・レントゲンやMRIなどの画像検査
・病名を確定させる診断
・薬の処方や注射
・外科手術
痛みの原因がはっきりしないまま整骨院に通い続けると、本来必要な検査や治療が遅れてしまうことがあります。症状が長引く場合は、一度医療機関で診てもらうのが安心です。
なお、「整骨院」と「接骨院」は名称が違うだけで、行っている内容は同じです。どちらも柔道整復師が開設する施術所を指し、施術できる範囲にも差はありません。
混同されやすいものに「整体院」や「リラクゼーションサロン」があります。これらで用いられるのは民間資格で、国家資格ではありません。健康保険の対象にもならず、料金は全額自己負担です。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第12条では、何人も同法第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としてはならないと定めつつ、柔道整復については柔道整復師法の定めによるとされています。
国家資格に裏づけられた整骨院と、民間資格による整体院は、制度上まったく別のものと考えてください。
ちなみに、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師も同じあはき法にもとづく国家資格です。柔道整復師とは根拠となる法律も施術できる範囲も異なりますが、規模を並べてみると整骨院・接骨院の多さが見えてきます。
参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」 / 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
整形外科と整骨院の治療・施術内容の違い

整形外科と整骨院では、痛みへのアプローチの入り口が異なります。整形外科は「まず原因を特定する」ところから始まり、整骨院は「外傷に対して手技で働きかける」ことが中心です。
整形外科では、問診と触診に加えて画像検査を行い、そのうえで診断を確定させます。診断がついたあとは、症状に応じて内服薬や湿布の処方、関節内注射、装具の作成、手術といった選択肢が並びます。
回復期には理学療法士による運動療法や物理療法が加わり、医師の指示のもとで機能回復を進めていきます。
整骨院では、柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫に対して整復や固定を行い、その後の回復期に手技療法・電気療法・温熱療法などで組織の回復を促します。薬を使わず、手術も行わないため、体への負担が比較的少ない方法といえます。1回あたりの施術時間が短く、通いやすい立地や夜間まで開いている施術所が多いことも特徴です。
両者の違いをひとことで言えば、検査と診断ができるかどうかに尽きます。整形外科は「何が起きているか」を確定させたうえで治療方針を決めますが、整骨院は診断を行えないため、原因がはっきりしない痛みには対応しきれません。
エックス線を人体に照射する行為は、診療放射線技師法により医師・歯科医師・診療放射線技師に限られています。骨折の有無をはっきりさせたいときは、整形外科での検査が必要です。
参考:e-Gov法令検索「柔道整復師法」 / e-Gov法令検索「診療放射線技師法」 / 公益社団法人 日本整形外科学会「整形外科のかかりかた」
整形外科と整骨院の保険適用の違い

費用面で最も差が出るのが、健康保険の使える範囲です。整形外科は医療機関ですので、診察・検査・投薬・手術・リハビリといった医療行為に原則として健康保険が適用され、窓口では年齢などに応じた自己負担分を支払うだけで済みます。
これに対して整骨院は、健康保険が使える場面が限られています。厚生労働省は、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になるとしています。「いつ・どこで・何をして痛めたか」が説明できる急性の外傷が対象、と考えるとわかりやすいでしょう。
反対に、次のようなケースは健康保険の対象外となり、全額自己負担です。
- 単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術
- 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ代わりの利用
- 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど、病気からくる痛みやこり
- 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
さらに注意したいのが、骨折と脱臼の扱いです。厚生労働省は、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要としています。応急手当としての整復は柔道整復師が行えますが、その後も続けて施術を受けるには医師の同意が前提になります。
また、仕事中や通勤途上に起きた負傷は健康保険ではなく労災保険の扱いです。この場合、整骨院で健康保険を使うことはできません。ここまでの条件を、判定の順番に沿って整理すると次のようになります。
整骨院で保険を使うときに気をつけたいこと
- 負傷した原因を、柔道整復師に正確に伝える
- 療養費支給申請書は、内容を確認したうえで署名する
- 領収証を必ず受け取り、保管しておく
- 治療が長引く場合は、一度医師の診断を受ける
なお、整骨院の窓口で自己負担分だけを支払える仕組みは「受領委任」と呼ばれます。本来、療養費はいったん全額を支払って後から保険者に請求する「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、患者さんに代わって柔道整復師が残りの費用を保険者へ請求する方法が認められています。
窓口で少額しか払わないからといって、すべての施術が保険対象というわけではない点に注意が必要です。
参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / 全国健康保険協会「柔道整復師のかかり方」
整形外科と整骨院はどちらを受診すべき?

判断に迷ったときの基本方針は、まず整形外科で診断を受けることです。痛みの正体がわからないまま施術を続けると、骨折や重い疾患を見落とすおそれがあります。原因がはっきりしてから整骨院でのケアに進む、という順番が安全です。
ここでは、整形外科に行くべきケースと、整骨院が向いているケースをそれぞれ整理します。
整形外科の受診が必要なケース
画像検査や診断が必要な可能性が高い症状は、緊急度の高いものと、様子を見ずに早めに相談したいものに分けられます。
整形外科を受診すべきケースの緊急度チェック
| ケース | 緊急度 | 画像検査の必要性 | 様子見の余地 |
|---|---|---|---|
| 今すぐ受診したいケース | |||
| 骨折・脱臼の疑い強い痛み・腫れ・変形 | ◯ | ◯ | ✕ |
| しびれ・脱力 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 発熱を伴う腫れ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 交通事故直後自覚症状がなくても | ◯ | ◯ | ✕ |
| 早めに受診したいケース | |||
| 安静時痛・夜間痛 | △ | △ | △ |
| 原因不明の長期痛数週間以上続く | △ | △ | △ |
特に交通事故の直後は、自覚症状が乏しくても医療機関で診てもらうことが大切です。事故直後は緊張や興奮で痛みを感じにくく、数日たってから症状が出てくることも珍しくありません。医師の診断書がないと、後の補償の手続きで困る場合もあります。
肩こり・腰痛・五十肩・変形性関節症といった慢性的な症状も整形外科の領域です。整骨院では健康保険の対象外になるうえ、背景に別の疾患が隠れていることもあります。まずは整形外科で原因を確認しておくと安心です。
整骨院が適しているケース
一方、次のようなケースでは整骨院が力を発揮します。
- 「いつ・どこで・何をして」痛めたかがはっきりしている急性の外傷
- スポーツ中の捻挫や打撲、肉ばなれ
- 整形外科で骨に異常がないと診断された後のケア
- 骨折・脱臼の後療法について医師の同意が得られている
- 仕事帰りや夜間など、通いやすい時間に継続して施術を受けたい
整骨院は予約が取りやすく、待ち時間が短い傾向にあります。手技を中心にじっくり時間をかけて施術を受けられる点も、通いやすさにつながっています。原因がはっきりした外傷であれば、回復までのケアを担ってもらえる心強い存在です。
ただし、施術を受けても改善が見られないときは、通い続けるのではなく整形外科で再度診てもらいましょう。柔道整復師にも、判断に迷う症状は医師の受診をすすめる役割が期待されています。
参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / 全国健康保険協会「柔道整復師のかかり方」
整形外科と整骨院は併用できる?

「整形外科でリハビリを受けながら、整骨院にも通いたい」という相談はよくあります。結論からいうと、同じ負傷について同じ時期に両方で健康保険を使うことは原則できません。
厚生労働省は、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合、整骨院で施術を受けても保険等の対象にならないとしています。同じケガに対して医療保険と療養費の二重払いが生じないようにするためのルールです。整形外科に通いながら整骨院にも行くこと自体が禁じられているわけではありませんが、整骨院での施術は全額自己負担になります。
ただし、次の3つに当てはまる場合は扱いが変わります。
同じ負傷を同じ期間に整形外科と整骨院の両方で保険適用にすることは原則できません。ただし、次の3つに当てはまる場合は例外として扱われます。
交通事故によるケガは、治療費を加害者側の自賠責保険や任意保険が負担するのが原則です。整骨院に通う場合も、医師の指示や保険会社の承諾を得たうえで進めるとトラブルになりにくくなります。
なお、交通事故で健康保険を使うときは、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。加害者が負担すべき治療費を健康保険がいったん立て替える形になるため、届出が求められます。
判断に迷う場合は、自己判断で通い分けをせず、かかっている医師や加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村など)に確認しておくと安心です。
参考:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 / 全国健康保険協会「第三者行為による傷病届」
整形外科と整骨院で働く場合の違い

ここまでは通う側の視点で整理してきましたが、柔道整復師として働く場合にも、整形外科と整骨院では役割が大きく変わります。
整形外科で働く場合、柔道整復師は医師の指示のもとでチーム医療の一員として動くことになります。
医師が診断を行い、その方針に沿って施術やリハビリの補助、物理療法機器の操作、患者さんへの説明などを担当します。理学療法士・看護師・診療放射線技師・医療事務といった多職種と連携する機会が多く、画像所見をもとにした症例を数多く経験できるのが特徴です。
ただし、レントゲン撮影そのものは診療放射線技師や医師の業務であり、柔道整復師が行うことはできません。
一方、整骨院で働く場合は、柔道整復師が自ら施術方針を立てて施術にあたる立場になります。問診から施術、経過の判断までを一貫して担い、患者さんとの距離が近いのが魅力です。
療養費の申請や施術録の管理といった保険請求の実務、さらには将来の開業を見据えた経営の知識まで身につく環境でもあります。
今のあなたの状況は?
働き方の違いは、募集の数や待遇にも表れます。医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)を勤務先別に見ると、次のような分布になっています。
募集の数では整骨院・接骨院が中心で、月給の水準もやや高めです。ただし整形外科などの医療機関は募集そのものが少なく、希望する場合は求人が出たタイミングを逃さないことが大切になります。
- 整形外科は医師の診断が前提。まず「どこまで任せてもらえるか」を面接で確認しましょう
- 整骨院は保険請求の実務まで担当することが多く、開業を考える方には近道になります
- 求人数は整・接骨院が最多。選択肢が多いぶん、条件の比較がしやすい時期です
どちらが優れているということではなく、診断のある環境で経験を積みたいのか、自分の判断で施術を組み立てたいのかという軸で選ぶのが現実的です。将来的に開業を考えているなら整骨院で保険請求や集客の実務を学ぶ、
じっくり症例を学びたいなら整形外科で医師のもとに就くなど、キャリアの方向性から逆算して職場を選んでみてください。
参考:e-Gov法令検索「診療放射線技師法」 / e-Gov法令検索「柔道整復師法」
まとめ
整形外科と整骨院の違いは、施術を行う人の資格に集約されます。整形外科は医師が診察・検査・診断を行い、投薬から手術、リハビリまで対応できる医療機関です。整骨院は柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫といった外傷に対し、整復・固定・後療法で回復を支える施術所です。
健康保険の範囲も異なります。整形外科は原則すべての医療行為が対象になる一方、整骨院で保険が使えるのは原因がはっきりした急性の外傷に限られ、慢性的な肩こりや疲労回復目的の施術は全額自己負担です。同じ負傷について同じ時期に両方で保険を使うこともできません。
迷ったときは、まず整形外科で診断を受け、原因がはっきりしてから整骨院でのケアに進むのが安全な流れです。症状が長引くときや改善が見られないときは、通い続けずに医師へ相談してください。
働く側にとっても、整形外科は医師の指示のもとでチーム医療に加わる環境、整骨院は自ら施術方針を立てて患者さんと向き合う環境という違いがあります。どちらの現場も柔道整復師の力が求められる場です。自分がどんな経験を積みたいのかを整理したうえで、納得のいく職場を選んでいきましょう。



