柔道整復師の施術管理者研修とは?受講要件・費用・申込方法・修了後の手続きを完全解説
「施術管理者研修って何を学ぶの?」「いつまでに受ければいいの?」と疑問をお持ちの柔道整復師の方は多いのではないでしょうか。
施術管理者研修は、整骨院・接骨院で保険請求(受領委任)を取り扱うために必須となる研修です。2018年4月の義務化以降、開業や管理者就任を目指す柔道整復師にとって避けて通れない制度となりました。
この記事では、施術管理者研修の受講要件・費用・申込方法から修了後の届出手続きまで、必要な情報をまとめて解説します。これから研修を受ける予定の方はぜひ参考にしてください。
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施術管理者研修とは?義務化の背景と対象者

施術管理者研修とは、柔道整復師が施術管理者として受領委任の取扱いを行うために受講が義務付けられている研修です。
公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施しており、受講しなければ保険を使った施術の請求ができません。
ここでは、義務化の背景と対象者について解説します。
不正請求問題を受けて2018年4月に義務化
施術管理者研修は、柔道整復師による療養費の不正請求が社会問題化したことを受けて、2018年4月に義務化されました。
それ以前は、柔道整復師の資格さえあれば施術管理者になることができていました。しかし、架空の患者さんを請求したり、実際よりも多い施術回数を請求したりする不正行為が後を絶たず、厚生労働省は制度を見直すことになりました。
研修の義務化によって、施術管理者になるためには一定の実務経験と研修の修了が求められるようになっています。保険請求の仕組みや法令遵守を体系的に学ぶことで、不正請求の防止と施術の質の向上が期待されています。
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2017
厚生労働省が受領委任の取扱い規程を改正
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2018.04
施術管理者研修が義務化
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2018 — 2021
実務経験1年以上が要件
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2022.04 〜
実務経験2年以上に引き上げ
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2024.04 〜
実務経験3年以上に引き上げ(現行)
参考:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」
研修の対象者
施術管理者研修の受講が必要なのは、整骨院・接骨院で受領委任の取扱いを行う施術管理者になる方です。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 新たに整骨院・接骨院を開業して保険請求を行う場合
- 既存の施術所で前任の管理者から引き継いで施術管理者になる場合
- 開設者が変わり、新たな管理者として届け出る場合
施術管理者とは、施術所ごとに1名選任される責任者のことです。受領委任の取扱いに関する一切の責任を負い、療養費の請求や施術録の管理を統括する立場にあります。
保険を取り扱わない場合は不要
自費施術のみで運営する整骨院・接骨院の場合、施術管理者研修を受講する必要はありません。受領委任制度を利用せず、患者さんから施術費用を全額自己負担で受け取る形態であれば、施術管理者の届出自体が不要です。
ただし、自費のみで開業したとしても、将来的に保険請求を始める可能性がある場合は、早めに研修を受講しておくことをおすすめします。
研修の受講枠は限られており、申し込みから受講まで数カ月かかることもあるため、事前に準備しておくと安心です。
施術管理者研修の受講が必要な人・不要な人
受講が必要
◯保険請求(受領委任)を取り扱う施術管理者になる方
新規開業/管理者交代受講が不要
×自費施術のみの施術所を運営する方・勤務柔道整復師として働く方
自費専門院/スタッフ勤務早めの受講を推奨
△将来的に開業や管理者就任を検討している方
独立準備中/キャリアアップ志向今のあなたの状況は?
受講に必要な実務経験と証明方法

施術管理者研修を受講するだけでは、施術管理者になることはできません。研修の修了に加えて、一定期間の実務経験が必要です。ここでは、実務経験の要件と証明方法を詳しく解説します。
まず施術管理者になるためには、2024年4月以降は通算3年間の実務経験が求められます。実務経験の要件は段階的に引き上げられてきました。
このように、義務化当初は1年だった実務経験が、現在は3年まで引き上げられています。これは、十分な臨床経験を積んだうえで管理者の職責を担うべきという考え方に基づくものです。
なお、実務経験の起算日は柔道整復師の免許登録日以降となります。学生時代のアルバイトや実習期間は含まれない点に注意してください。
実務経験の概要
実務経験3年のうち、最低1年間は受領委任の届出をしている施術所での勤務が必要です。残りの2年間は、保険医療機関(病院やクリニック)での勤務経験でも認められます。
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施術所での実務経験受領委任の届出をしている整骨院・接骨院での施術業務。最低1年以上が必須
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保険医療機関での実務経験柔道整復師として病院やクリニックで施術に従事した期間。最大2年まで算入可能
たとえば、整骨院で1年半・整形外科で1年半勤務した場合は、合計3年の実務経験として認められます。一方、病院のみで3年間勤務した場合は要件を満たしません。

実務経験に含まれない期間
すべての柔道整復師としての勤務が実務経験に認められるわけではありません。以下の業務は実務経験に含まれません。
専門学校・大学での教員としての勤務期間
介護施設での機能訓練指導員としての勤務期間
柔道整復師以外の資格で行った業務の期間
休職・休業していた期間
実務経験として認められるのは、あくまでも柔道整復師として施術業務に従事した期間に限られます。介護施設で機能訓練指導員として働いていた期間は、柔道整復の施術とは異なる業務のため算入されない点に注意しましょう。
実務経験の証明方法と例外措置
実務経験は、勤務先の施術所開設者または保険医療機関の管理者に「実務経験期間証明書」を発行してもらうことで証明します。証明書には勤務期間と業務内容が記載され、届出時に地方厚生局へ提出する必要があります。
勤務先が廃業している場合や、開設者と連絡が取れない場合は、例外措置として以下の対応が認められることがあります。
- 同僚だった柔道整復師による証明
- 給与明細や勤務記録など、勤務実態を示す書類の提出
- 地方厚生局への個別相談
証明書の発行には時間がかかることもあるため、退職時に証明書を受け取っておくか、在職中に依頼しておくとスムーズです。
- 退職時に実務経験期間証明書をもらっておくと安心
- 施術所での経験が最低1年以上必要(医療機関のみでは不可)
- 勤務先が廃業している場合は厚生局に相談する
研修の内容・日数・費用

施術管理者研修は、公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施しています。短期間で集中的に学べるプログラムとなっており、費用も明確に定められています。ここでは研修の具体的な内容を紹介します。
施術管理者研修の概要
2日間16時間の研修内容
施術管理者研修は、土日や祝日を利用した連続2日間・合計16時間のプログラムで構成されています。研修では以下の4科目を学びます。
施術管理者研修のカリキュラム
2日間/合計16時間/4セクション構成
職業倫理
柔道整復師としての社会的責任や行動規範を学ぶセクション。患者さんとの接し方、医療人・社会人としてのマナー、法令遵守(コンプライアンス)について体系的に身につけます。
安全な臨床
適応判断・施術選択・応急処置など、安全に施術を行うための知識を学習。受傷状況や治癒過程に応じた施術選択、医療事故・過誤の防止、救急救命対応、医師・他職種との連携も扱います。
適切な施術所管理
施術所の運営に必要な労務管理・衛生管理・スタッフ教育を体系的に学ぶセクション。勤務柔道整復師への指導、後輩育成、施術所内の安全衛生管理など管理者としての実務知識を習得します。
適切な保険請求
受領委任の制度概要、療養費支給申請書(レセプト)の書き方、カルテ記載、部位算定の実践を学ぶセクション。不正請求の防止や、保険請求の趣旨を患者さんに説明する方法も扱います。
研修はすべて座学形式で行われ、各科目の講義を受けたうえで修了となります。修了試験はありませんが、2日間すべてのカリキュラムに出席する必要があります。
参考:公益財団法人柔道整復研修試験財団「柔道整復師 施術管理者研修」
費用は25,000円
研修の受講費用は25,000円(税込)です。この金額は公益財団法人柔道整復研修試験財団が統一的に定めており、開催回や会場による違いはありません。
費用は事前振込制です。申込完了後に送付される案内に従って、指定された期限までに銀行振込で支払います。一度支払った受講料は、原則として返金されないため注意が必要です。
なお、交通費や宿泊費は自己負担となります。遠方から受講する場合は、研修費用に加えてこれらの費用も見込んでおきましょう。
25,000円税込
自己負担会場による
自己負担遠方の場合
受講料に含まれる
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申込方法と必要書類

施術管理者研修は、公益財団法人柔道整復研修試験財団の公式サイトから申し込みます。ここでは、申込の流れ・スケジュール・必要書類を解説します。
施術管理者研修の申込3ステップ
財団のサイトから希望回を選択し申込フォームに入力
免許証の写しと証明写真を財団に郵送
25,000円を指定口座に期限内に振込
申込みの流れとスケジュール
施術管理者研修の申込は、インターネットからの予約申込が基本です。毎年度、年間8〜9回程度の研修が計画されており、各回の申込期間が設定されています。
申込から受講までの流れは次のとおりです。まず、公益財団法人柔道整復研修試験財団のWebサイトで希望する回を選択し、申込フォームに必要事項を入力します。次に、柔道整復師免許証の写しと証明写真を郵送します。最後に受講料25,000円を指定口座に振り込みます。
定員に達し次第締め切られるため、受講を希望する方は早めに申し込みましょう。
参考:公益財団法人柔道整復研修試験財団「柔道整復師 施術管理者研修」
優先度制の仕組み
施術管理者研修の受講者決定方法は、かつては先着順でしたが、現在は優先度を考慮したうえで受講者を決定する方式に変更されています。
具体的には、開業を控えているなど施術管理者研修の受講が急務な方が優先的に受講できる仕組みとなっています。ただし、優先度の具体的な判断基準は公開されていません。
開業予定日が決まっている方は、申込時にその旨を伝えることで、優先的に受講枠を確保できる可能性があります。余裕を持って、開業予定日の3〜6カ月前には申し込むことをおすすめします。
必要書類
申込にあたって準備が必要な書類は以下のとおりです。柔道整復師免許証の写しと証明写真は郵送で提出する必要があります。
- 柔道整復師免許証の写し(コピー)
- 証明写真(縦4cm×横3cm、3カ月以内に撮影したもの)
- 受講料の振込控え

免許証の原本は不要ですが、申込フォームに免許証番号を入力する必要があるため、手元に用意しておきましょう。
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研修を修了したら、次は地方厚生局への届出が必要です。修了証を受け取っただけでは施術管理者として活動できないため、届出手続きまでしっかりと把握しておきましょう。
修了証の有効期限は5年
施術管理者研修の修了証には、発行日から5年間の有効期限が設けられています。この期間内に施術管理者として届出を行わなかった場合、再度研修を受講する必要があります。
修了証は研修終了後2週間程度で発行されます。届出のタイミングに合わせて計画的に受講することが大切です。すでに修了証を持っている方は、有効期限をこまめに確認し、期限切れにならないよう注意しましょう。
なお、一度施術管理者として届出を行い、その後退任した場合でも、修了証の有効期限内であれば再度の研修受講は不要です。有効期限が切れてから再び施術管理者になる場合は、改めて研修を受講する必要があります。
届出書類を提出
施術管理者として受領委任の取扱いを開始するためには、管轄の地方厚生局(都道府県事務所)に届出書類を提出する必要があります。主な届出書類と添付書類は以下のとおりです。
- 受領委任の取扱いに係る申出書
- 施術管理者研修修了証の写し
- 実務経験期間証明書
- 柔道整復師免許証の写し
- 施術所の開設届出済証明書
書類に不備があると受理されず、再提出が必要になるため、事前に管轄の厚生局に確認しておくことをおすすめします。
開設届との受領委任の届出の違い
施術所を新規に開設する場合は、保健所への開設届と地方厚生局への受領委任の届出の両方が必要です。開設届と受領委任の届出は提出先が異なるため、それぞれの手続きを把握しておく必要があります。
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開設届施術所の所在地を管轄する保健所に提出。開設後10日以内が期限
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受領委任の届出管轄の地方厚生局(都道府県事務所)に提出。開設届の受理後に手続きを行う
保険請求を行う場合は、まず保健所に開設届を提出して「開設届出済証明書」を受け取り、その後に地方厚生局への届出を行うという流れになります。開業準備の際は、両方の手続きを並行して進めましょう。
転職活動するなら?
よくある質問
施術管理者研修に関して、受講を検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。
研修を受けずに開業できる?
自費施術のみの整骨院・接骨院であれば、施術管理者研修を受けずに開業することは可能です。施術管理者研修は、受領委任の取扱い(保険請求)を行うために必要な要件であり、自費専門の施術所には適用されません。
自費専門院と保険併用院の比較
研修なしで開業可能
向いている層:美容・スポーツ・慢性症状など、保険適用外のメニューに特化したい施術所。差別化された技術や指名性がある柔道整復師に適しています。
研修+実務経験3年が必要
向いている層:地域密着型で幅広い患者層を集客したい施術所。骨折・脱臼・打撲・捻挫などの急性外傷を中心に扱う一般的な接骨院・整骨院。
ただし、多くの整骨院・接骨院は保険施術を取り扱っているのが現状です。保険を扱わない場合、患者さんの負担が大きくなるため集客に影響が出る可能性があります。
将来的に保険請求を始める可能性がある場合は、事前に研修を修了しておくことをおすすめします。
複数施術所の管理者になれる?
原則として、1人の柔道整復師が複数の施術所の施術管理者を兼任することはできません。施術管理者は、施術所に常勤し管理業務に従事することが求められるため、物理的に複数の施術所を同時に管理することは認められていません。
複数の施術所を運営する場合は、それぞれの施術所に専任の施術管理者を配置する必要があります。管理者の確保が難しい場合は、スタッフに研修を受講させて管理者候補を育成しておくことが重要です。
厚生労働省が定める兼任のルール
- 一人の柔道整復師が複数の施術所の管理者となることは、原則として認められていない
- 例外的に複数施術所の管理者となる場合でも、同時に複数施術所を管理することはできないため、各施術所における管理を行う日時(曜日)を明確に分ける必要がある
- 複数施術所を管理する場合は、届出時に「勤務形態確認表」の提出が必要
- 勤務形態に虚偽があれば、いずれの施術所も受領委任の取扱い中止処分の対象となりうる
研修費用は経費にできる?
施術管理者研修の受講費用は、個人事業主であれば「研修費」として経費に計上できます。勤務先の整骨院で管理者になるために受講する場合は、勤務先が研修費用を負担してくれるケースもあります。
確定申告の際は、受講料の振込明細や領収書を保管しておきましょう。交通費や宿泊費も業務に関連する支出として計上できる場合があります。
あはき施術管理者の研修との違いは?
柔道整復師の施術管理者研修と、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(あはき師)の施術管理者研修は、実施団体・実務経験年数・義務化の時期が異なります。
柔道整復師とあはき師の施術管理者研修の比較
| 柔道整復師 | あはき師 | |
|---|---|---|
| 義務化時期 | 2018年4月 | 2021年1月 |
| 実務経験 | 3年以上 | 1年以上 |
| 研修日数 | 2日間(16時間) | 2日間(16時間) |
| 費用 | 25,000円 | 28,000円 |
| 実施団体 | 柔道整復研修試験財団 | 東洋療法研修試験財団 |
| 修了証有効期限 | 5年 | 5年 |
あはき師の施術管理者研修は柔道整復師より後の2021年1月に義務化されており、実務経験の要件も異なります。両方の資格を持っている方は、それぞれの研修を別途受講する必要があるため、スケジュールに余裕を持って計画しましょう。
まとめ
施術管理者研修は、整骨院・接骨院で保険請求を行うために欠かせない研修です。この記事のポイントを振り返りましょう。
- 施術管理者研修は2018年4月に義務化。受領委任を取り扱う施術管理者になる場合に受講必須
- 2024年4月以降は通算3年の実務経験が必要。うち最低1年は登録施術所での勤務
- 研修は2日間16時間、費用は25,000円(税込)
- 修了証の有効期限は5年。修了後は地方厚生局への届出が必要
開業を目指している方はもちろん、将来的に管理者を任される可能性がある方も、早めに研修を受講しておくことで安心してキャリアを進められます。
施術管理者としてのスキルを身につけ、患者さんに信頼される施術所づくりを目指しましょう。





