退職の引き止めの断り方は?状況別の対応と法的な確認点

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退職を申し出たあとに「後任が決まるまで待ってほしい」「人員の基準を満たせなくなる」と言われ、話が前に進まないまま日が過ぎていく。医療・介護の職場では、有資格者だからこそ受ける引き止めがあります。

断り方に迷うのは、どこまでが自分の権利で、どこからが職場側の事情なのかが見えにくいからです。

この記事では、退職の申し出が法律上どう扱われるかを確認したうえで、現場でよく使われる引き止めの言葉に一つずつ答えます。

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以下からひな形と見本をダウンロードできます。

    退職の申し出に関する基本

    雇用契約書を持つスーツ姿の男性

    「退職を認める・認めない」という言い方がされることがありますが、期間の定めのない雇用契約では、退職は職場の承諾を条件とする手続きではありません。契約の種類と就業規則の位置づけを押さえておくと、引き止められたときに答えが揺れなくなります。

    期間の定めのない雇用の場合

    民法第627条第1項は、雇用の期間を定めなかったときは各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過することによって雇用が終了すると定めています。職場が承諾したかどうかは、この条文の要件に入っていません。

    誤解されやすいのが同条第2項です。「期間によって報酬を定めた場合には、次期以後についてすることができる」という定めから、月給制では月の前半までに申し出ないと翌月末まで辞められない、と説明されることがあります。ただし第2項が対象にしているのは「使用者からの解約の申入れ」で、労働者側から辞める場合には当てはまりません。月給制でも、原則は2週間です。

    民法第627条 誰の解約権かで結果が変わる
    第1項
    各当事者からの解約の申入れ
    第2項
    使用者からの解約の申入れ(報酬を期間で定めた場合)
    申入れができるのは 労働者・使用者のどちらも 使用者のみ
    時期の定め 申入れの日から2週間を経過したとき 次期以後についてすることができる
    労働者からの退職への適用 適用される 適用されない
    • 契約期間の途中でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できる(民法第628条)
    • 1年を超える有期契約なら、契約初日から1年を経過した日以後はいつでも退職を申し出られる(労働基準法第137条)

    就業規則に定めがある場合

    多くの職場の就業規則には「退職しようとする者は○日前までに申し出ること」という規定があります。1か月前までとするものが一般的で、この程度の期間であれば、余計なもめ事を避ける意味でも規定に沿って申し出るのが無難です。

    一方、就業規則の定めが民法の2週間を上書きできるかについては見解が分かれます。厚生労働省が紹介している裁判例では、2週間を超える解約予告期間の設定、退職許可制はいずれも退職の自由を制限するので無効となるという方向が示されています。

    「所属長の承認がなければ退職できない」という運用は、規定があっても根拠になりにくいということです。

    解約予告期間のちがい
    民法の原則
    2週間
    解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用は終了する(民法第627条第1項)
    就業規則の一般的な定め
    1か月前
    退職を申し出る期限として就業規則に定められることが多いが、法律で決まった期間ではない
    就業規則の期間は職場ごとの取り決めで、民法の2週間を必ず上書きできるわけではない

    現実的な進め方は、就業規則の期間に沿って申し出つつ、承認は退職の条件ではないという前提で話すことです。規定を守っていれば、引き止めの理由が手続きの不備に移りません。

    申し出を記録に残す

    口頭だけのやり取りは「まだ正式には聞いていない」という扱いにされやすく、引き止めが長引く原因になります。退職届を書面で出し、希望する退職日を日付で明記しておくと、いつ申し出たのかが後から動きません。

    • 退職届の控えをコピーまたは写真で保管する
    • 提出した日・渡した相手・その場のやり取りをメモに残す
    • メールで送る場合は、送信日時が残る形で退職日を本文に書く

    参考:e-Gov法令検索「民法」 / 厚生労働省「辞職|裁判例|確かめよう労働条件」

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    よくある引き止めと考え方

    資料を示しながら説明するスーツ姿の男性の手元

    引き止めの言葉は、事業者側の事情から出てくるものと、こちらの気持ちに働きかけるものに分かれます。医療・介護の職場では、そこに人員の基準や担当している患者さん・利用者さんを理由にしたものが加わります。

    よくある引き止めの見分け方

    引き止めの言葉 出どころ 確認する軸
    待遇を改善する 事業者の事情(条件面での引き止め) 辞めたい理由が待遇そのものか、待遇では変わらない要因か
    後任が決まるまで待ってほしい 事業者の事情(採用・人員配置の業務) 「いつまで」が日付で示されているか
    人員の基準を満たせなくなる 事業者の事情(配置基準を満たす義務の所在) 基準を満たす義務を負っているのは誰か
    患者・利用者はどうするのか 気持ちへの働きかけ(職業倫理に訴える言葉) 引き継ぎで解決できる範囲かどうか
    時期をずらしてほしい 事業者の事情(繁忙期・行事の都合) 新しい退職日が先に日付で決まっているか

    待遇を改善すると言われた場合

    給与の見直し、夜勤回数の調整、部署異動などを提示されるパターンです。判断の分かれ目は、辞めたい理由が待遇そのものなのか、待遇では変わらない要因なのかです。人間関係や職場の方針が理由なら、金額が上がっても半年後には同じ状況に戻ります。

    条件を受けて残ると決めた場合は、提示された内容を金額・適用開始月・対象範囲まで、記録の残る形で確認しておきます。口頭の約束は、担当者が替わると引き継がれないことがあります。

    後任が見つかるまで待ってほしいと言われた場合

    採用と人員配置は事業者の業務で、後任が決まったかどうかは退職が成立する要件ではありません。前述のとおり、期間の定めのない雇用では申し出から2週間の経過で雇用が終わります。

    実務上の要点は、「いつまで」が決まらない約束をしないことです。「後任が決まるまで」に応じると、期限のない待機になります。引き継ぎには協力する、ただし退職日は動かさない、という線引きにしておくと、話し合いが前に進みます。

    人員の基準を満たせなくなると言われた場合

    病院は、医療法第21条第1項で病床の種別に応じた員数の医師・歯科医師と、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者を「有し」なければならないと定められています。義務を負っているのは病院で、そこで働く一人ひとりではありません。

    介護サービスも構造は同じです。訪問介護や通所介護などの人員の員数は指定基準で定められ、これを満たせなくなったときの指定の取消しや効力の停止は、事業者に対する処分として制度化されています。

    人員基準における義務の所在
    医療
    医療法 第21条第1項
    病院は、病床の種別に応じ厚生労働省令で定める員数の医師・歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
    義務を負う主体:病院
    介護
    指定居宅サービス等基準 第5条
    指定訪問介護事業者が事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2.5以上としなければならない。
    義務を負う主体:事業者

    つまり「あなたが辞めると基準を満たせなくなる」は、事業者側が解決する課題を説明した言葉です。退職を思いとどまる根拠にはなりません。協力できることがあるとすれば、配置を立て直す時間を確保できるよう、退職日を早めに伝えることです。

    患者・利用者を理由に言われた場合

    「担当している患者さんはどうするのか」「利用者さんが混乱する」という言い方は、職業倫理に働きかける引き止めです。断りにくさの正体は、責任を果たしていないと感じさせられる点にあります。

    担当していた人への責任は、引き継ぎを丁寧に行うことで果たせます。誰が担当を引き受けるかを決めるのは事業者側で、こちらが用意できるのは、引き継ぐ相手が困らない情報です。

    引き継ぎ情報を渡す順番

    順番 引き継ぐ情報 引き受ける相手 必要になるタイミング
    1 本人や家族の希望、話すときに避けたい話題 新しい担当者 初めて顔を合わせる前
    2 経過とケア・施術の方針、直近の変化 新しい担当者 初めて顔を合わせる前
    3 他職種・他機関との連絡経路と申し送りの経緯 連携している他職種・他機関 次に連絡を取るまで
    4 定期の予約や次回の予定、未処理の書類 次回対応する担当者・窓口 次回の予約日まで

    ここでは渡す情報の準備を、必要になる時期が早い順に並べている。

    記録は職場の様式で残し、個人のノートやスマートフォンに患者さん・利用者さんの情報を持ち出さないようにします。守秘義務は退職後も続きます。

    時期をずらしてほしいと言われた場合

    年度末や繁忙期、監査の前などを理由に、退職日を先に延ばすよう求められることがあります。応じるかどうかは自由ですが、ずらすなら新しい退職日を先に決めてから合意するのが安全です。「繁忙期が終わるまで」は日付ではありません。あわせて、引き継ぎとして担当する範囲とその完了時期も決めておくと、あとで食い違いません。

    延ばした場合に影響が出るのは、転職先の入職日、社会保険の切り替え、有給休暇の消化日数です。次の職場が決まっているなら、入職日を動かせるかを確認してから返事をすると、判断を間違えにくくなります。

    退職日を延ばした場合に波及する手続き

    相談内容
    時期をずらしてほしいと言われ、延長に応じる
    先に決めること
    新しい退職日を日付で確定させる
    転職先の入職日次の職場が決まっている場合、入職日を動かせるかを転職先に確認してから返事をする
    社会保険の切り替え退職日が後ろにずれる分、資格喪失や保険の切り替えの時期も後ろ倒しになる
    有給休暇の消化日数最終出勤日と退職日の間で、残りの有給をいつ消化するか組み直しが必要になる

    参考:e-Gov法令検索「医療法」 / e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

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    お金を理由にした引き止め

    疑問符が書かれたブロックと小銭

    返還を求められる可能性があるお金は、修学資金や奨学金、研修や資格取得の費用、契約書に書かれた違約金の3つに分かれます。性質がそれぞれ違うため、まとめて「払う」「払わない」と決めない方が安全です。

    修学資金・奨学金の返還を求められた場合

    都道府県や医療機関が学費を貸し、卒業後に一定期間その施設で働くことで返還を免除する仕組みは広く使われています。退職を申し出た時点で免除の条件を満たしていなければ、残額の返還を求められます。

    東京都の看護師等修学資金では、貸与額を月額25,000円から100,000円の範囲で選び、都内の施設または知事が指定する施設で一定期間勤務することで返還が免除されます。

    気をつけたいのは、貸与額が高いほど、全額免除に必要な勤務先と年数の条件が厳しくなる点です。退学や都外への転出などで返還義務が生じ、返還自体は無利子ですが、延滞には年3%の利子がつきます。

    貸与月額と勤務先で変わる免除額(東京都の例)
    貸与月額 都内の施設に5年 知事指定施設に5年 知事指定施設に7年
    25,000円 全額 全額 全額
    50,000円 全額 全額 全額
    75,000円 50,000円×貸与月数まで 全額 全額
    100,000円 50,000円×貸与月数まで 75,000円×貸与月数まで 全額
    全額=貸与月額×貸与月数。免除されなかった分は返還の対象になる。
    • 「辞めるなら今すぐ全額」と言われても、返還方法は要綱や契約書の定めに従う
    • 貸与か給付かで扱いが変わる(給付型は返還の対象外)
    • 免除に必要な年数まで残り何か月かを数えてから、退職日を決める

    研修や資格取得の費用の返還を求められた場合

    認定資格の受講料、学会参加費、eラーニングの費用などを職場が負担していた場合に、退職を機に返還を求められるパターンです。

    労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。「研修を受けたら3年は辞められない、辞めるなら費用を返す」という取り決めは、実質的に退職を金銭で縛るものとして、この条文に触れる可能性があります。

    ただし、一律に払わなくてよいとは言えません。その費用が業務命令で受けた研修のものか、本人の希望による自己啓発への貸付か、免除の条件が働き続けることだけに結び付いているか。こうした事情によって判断は分かれます。

    違約金や損害賠償の定めがある場合

    雇用契約書や誓約書に「途中で退職した場合は○○円を支払う」と書かれていても、金額をあらかじめ決める契約そのものが第16条で禁じられています。

    混同しやすいのが、実際に生じた損害の賠償請求は別の話という点です。栃木労働局の解説は、第16条が「現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません」と説明しています。

    労働基準法第16条にあてはめると

    契約書にある違約金・損害賠償額の定め
    内容
    途中で退職した場合の金額をあらかじめ決めている
    実際の損害額とは関係なく一律の金額になっている
    労基法第16条での扱い
    定めそのものが禁止
    現実に生じた損害の賠償請求
    内容
    労働者の責任によって実際に発生した損害を対象にする
    金額はその損害の内容に応じて個別に算定する
    労基法第16条での扱い
    禁止の対象外

    確認する順序

    返還を求められたときに一番大事なのは、その場で「払います」と答えないことです。返還に同意した記録が残ると、後から論点にしにくくなります。契約書・誓約書・貸与要綱の原本を手元に用意し、どの条項を根拠に請求しているのかを文面で示してもらうところから始めます。

    修学資金・研修費の返還を求められたときの確認フロー

    最初に
    契約書・誓約書・貸与要綱の原本を手元に用意する
    確認1
    そのお金は貸与か、給付か
    給付返還の対象外ここで確認は終わり
    貸与次の確認に進む
    確認2
    免除の条件(勤務先・年数)を満たしているか
    満たす返還義務は生じないここで確認は終わり
    満たさない/不明次の確認に進む
    確認3
    返還請求の根拠が、契約書のどの条項か文面で示されるか
    示されないその場で応じず、文面での提示を求める
    示される次の確認に進む
    最後に
    その場で返答せず、相談窓口に内容を確認してから対応する

    金額が大きい、または話が折り合わない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで内容を相談したうえで、法テラスなどを通じて弁護士に相談する方法もあります。

    参考:栃木労働局「賠償予定の禁止(第16条)」 / 東京都保健医療局「看護師等修学資金貸与事業」

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    伝え方を組み立てる

    退職日を書き込むカレンダーと赤鉛筆

    引き止めが続く職場では、伝える内容を毎回変えないことが効きます。退職日・理由・引き継ぎの3つを自分の中で固めてから話し始めると、説得の余地が残りません。

    退職日を先に固定する

    「いつ辞めるか」が決まっていない相談は、引き止めの余地を残します。逆算の起点は退職日で、そこから有給休暇の残日数、引き継ぎに必要な日数、転職先の入職日を当てはめていきます。

    年次有給休暇は在籍中の権利です。使用者には事業の正常な運営が妨げられる場合に時季を変更する権利がありますが、沖縄労働局の相談事例は「労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならない」と説明しています。退職間際の消化を断られる理由は、基本的にありません。

    退職日から逆算する日程の組み立て

    退職日(逆算の起点)
    最初に日付を決めて固定する。ここから他のすべての日程をさかのぼって当てはめていく。
    有給休暇の消化期間
    残っている有給休暇の日数を、退職日の直前にまとめて割り当てる。
    最終出勤日
    有給休暇に入る前日までに出勤する、実際に働く最後の日。退職日より前になる。
    引き継ぎの締切
    最終出勤日までに、担当していた業務の引き継ぎを終わらせておく期限。
    転職先の入職日
    退職日の翌日以降で、次の職場と調整する日。

    そのうえで、最終出勤日と退職日は分けて考えます。有給を最後にまとめて取るなら最終出勤日は退職日よりかなり前に来るため、引き継ぎの締め切りもそこに合わせることになります。

    理由の伝え方

    退職理由は、引き止めの糸口にならない形で、かつ事実に反しない形で伝えるのが基本です。「給与が低い」「人手が足りない」といった職場の改善で解決しそうな理由は、条件提示による引き止めを招きます。

    一方で、実際にはない家庭の事情を作るのはすすめられません。あとで説明が食い違い、書類や手続きで矛盾が出ることがあります。事実の中から、職場の努力では変えられない要素を選んで伝えるのが落ち着きどころです。

    • 挑戦したい分野がある
      今の職場の診療科・サービス種別では経験できない
    • 働き方を変えたい
      夜勤や訪問の有無など、その職場の体制では動かせない部分
    • 家族・生活の事情
      通勤や同居家族の状況など、職場が調整できない事情

    同じ内容を繰り返し伝える

    引き止めは、話すたびに条件や訴え方を変えて重ねられます。こちらが返す内容を変えないことが、話を収束させる方法です。

    「退職日は○月○日です。引き継ぎは責任を持って行います」という2文を、面談のたびに同じ言葉で繰り返します。理由を追加で説明したり、代替案に反論したりすると、そこが新しい論点になって話が伸びます。

    新しい提案を受けたときは「ありがたいお話ですが、退職の意思は変わりません」で受け、内容の評価には踏み込まない方が短く済みます。

    編集部からのアドバイス
    • 面談は「結論を伝える場」と決めて臨み、相談の形で入らない
    • その場で答えを出さず、条件提示は持ち帰って次の面談で同じ返事をする
    • 引き継ぎの案は自分から出す
    キャリアパートナー

    書面で提出する

    面談だけで進めると、双方の認識がずれたまま日付が過ぎます。退職届を書面で出し、受理されたかどうかにかかわらず、提出した事実を残しておきます。

    退職届に入れるのは、宛名、退職する日、提出日、氏名です。理由は「私事都合により」で足り、詳しく書く必要はありません。受け取りを拒まれた、あるいは「預かっておく」と言われたまま返事が来ない場合は、内容証明郵便で送る方法があります。差出人・宛先・文書の内容・発送日が記録として残ります。

    退職日までに確認しておくこと

    受け取る書類のほかに、自分の名前で登録・届出が残っていないかの確認が必要な職種があります。施術所の施術管理者、事業所の管理者や機能訓練指導員など、行政に届け出た名義がそのままだと、退職後の運営に自分の名前が残った状態になります。変更の届出が進んでいるかを、退職日までに確認しておくと安心です。

    請求できるものも整理しておきます。労働基準法第22条は、退職の場合に使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。同法第23条では、権利者の請求があった場合に7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金など労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています。

    労働基準法第22条
    退職時の証明書
    対象
    使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について、請求すれば証明書が交付される
    期限
    遅滞なく
    労働基準法第23条
    賃金・金品の返還
    対象
    賃金の支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他労働者の権利に属する金品の返還を請求できる
    期限
    7日以内
    • 離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票をいつ受け取れるか
    • 健康保険証の返却と、退職後の保険の切り替え方法
    • 制服・鍵・名札・貸与機器・IDカードの返却先
    • 自分が登録されている届出(施術管理者・管理者など)の変更手続き

    参考:e-Gov法令検索「労働基準法」 / 沖縄労働局「労働相談事例 年休Q1」

    転職活動するなら?

    それでも認めてもらえない場合

    労働基準法と書かれたブロック

    申し出から2週間が過ぎても手続きが進まない、面談が何度も設定される、退職届を受け取ってもらえない。こうした状態が続くなら、職場の中だけで解決しようとせず、外部の窓口を使う段階です。

    記録を残す

    相談するときに必要になるのは、いつ・誰に・何を言われたかという事実です。感想ではなく、日時と発言をそのまま残します。

    • 退職を申し出た日と、そのときの相手の反応
    • 面談の日時・場所・同席者・言われた内容
    • 退職届を提出した日、受理されなかった場合はその経緯
    • メールやチャットは削除せず、画面を保存しておく

    これらの記録は、離職理由の食い違いが起きたときや、失業給付の手続きでも使えます。

    相談先

    最初に当たるのは総合労働相談コーナーです。全国378か所に設置され、予約不要・無料で、解雇や労働条件の引下げをはじめ、あらゆる分野の労働問題を扱います。労働者からの相談でも事業主からの相談でも受け付ける窓口です。

    労働基準法に違反する可能性がある場合、たとえば賃金の未払いや違約金の定めは、労働基準監督署が窓口になります。一方、退職を認めてもらえないといった民事上のトラブルは監督署の指導の対象になりにくいため、都道府県労働局長による助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせんという制度が用意されています。

    令和6年度の総合労働相談件数は120万1,881件で、5年連続で120万件を超えています。このうち民事上の個別労働紛争として扱われた相談では、いじめ・嫌がらせが54,987件、労働条件の引下げが30,833件でした。

    総合労働相談の件数と内訳
    120万1,881件
    ここから先は母集団が異なる別集計
    民事上の個別労働紛争の相談内容
    02万件4万件6万件
    いじめ・嫌がらせ
    54,987件
    労働条件の引下げ
    30,833件

    窓口の使い分け


    • 総合労働相談コーナー:何から手をつけるか分からないとき
    • 労働基準監督署:賃金の未払い、違約金の定めなど労働基準法違反の疑いがあるとき
    • 助言・指導、あっせん:民事上のトラブルで、話し合いの場が必要なとき
    • 法テラス:法的手続きを見据えて弁護士に相談したいとき

    退職代行を検討する場合

    退職代行は、本人に代わって退職の意思を職場に伝えるサービスです。制度の面から見ると、運営主体によってできる範囲が違う点が判断材料になります。

    弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じています。このため民間企業が運営する退職代行では、業務の範囲が退職の意思を伝えることにとどまるのが一般的です。退職日の調整、未払い賃金、修学資金の返還といった条件の交渉が必要な場面では、対応できる主体が限られます。

    また、退職代行を使っても引き継ぎ、貸与物の返却、書類の受け取りは自分で進める必要があります。届出に自分の名義が残っている場合の手続きも、代行の範囲には入りません。連絡を断ちたい状況では選択肢になりますが、退職後に残る手続きがあることは前提にしておきたい点です。

    参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 / 厚生労働省「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

    まとめ

    期間の定めのない雇用では、退職の申し出は職場の承諾を条件としません。民法第627条第1項が定めるのは、申し出から2週間の経過で雇用が終わるという扱いです。就業規則の期間に沿って申し出つつ、承認が退職の条件ではないという前提で話す。この二段構えが、引き止めに揺れないための土台になります。

    医療・介護の職場で使われる「人員の基準を満たせなくなる」は、事業者が負っている義務の話です。「患者さんはどうするのか」に対しては、引き継ぎを丁寧に行うことで答えられます。修学資金や研修費用の返還を求められた場合は、その場で応じると答えず、要綱や契約書を確認してから相談先に持ち込みます。

    伝え方は、退職日を先に固定し、同じ内容を同じ言葉で繰り返すのが基本です。それでも手続きが進まないときは、やり取りの記録をそろえて総合労働相談コーナーに相談するところから動き出せます。次の職場を探す段階に入ったら、退職日と入職日のすり合わせも早めに進めておきましょう。

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