ケアマネ(介護支援専門員)の受験資格|対象資格と実務経験5年900日の数え方
ケアマネ(介護支援専門員)を目指すとき、最初に確認したいのが「自分は受験できるのか」という点です。受験資格は「実務経験5年以上かつ900日以上」と説明されています。
実際、資格を持っていても、その資格に基づく業務でなかった期間は算入されないなど、申し込んだあとに気づくと受験できなくなる落とし穴もあります。
この記事では、ケアマネの受験資格を2つのルートに整理したうえで、対象になる資格と業務、実務経験の数え方、判断に迷いやすいケースの扱いを解説します。
気になることを
キャリアパートナーに相談できます
気になる内容をお選びください(複数選択可)
ケアマネ(介護支援専門員)試験の受験資格

介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の受験資格は、国家資格等に基づく業務での実務経験と、相談援助業務での実務経験の2つのルートしかありません。
どちらのルートでも、求められる実務経験の量は同じです。介護保険法施行規則では従事期間が通算5年以上と定められ、厚生労働省の通知でこれに加えて従事した日数が900日以上であることが示されています。2つのルートを合算して5年以上かつ900日以上とすることもできます。
受験資格を満たすまでの流れ
国家資格等に基づく業務での実務経験
看護師や介護福祉士など、介護保険法施行規則に列記された資格を持ち、その資格に基づく業務に従事した期間が対象になるルートです。
判断のポイントは、資格を持っていることではなく、日常生活に支障がある方への直接的な対人援助が、その資格の本来業務として明確に位置づけられているかどうかにあります。厚生労働省の通知でも、資格を持ちながら直接的な援助にあたらない研究業務を行っていた期間は実務経験に含まれないと明示されています。
もう1つ重要なのが起算日です。算入できるのは資格の登録日以降の期間に限られ、資格を取る前に同じ職場で働いていた期間は数えられません。
相談援助業務での実務経験
国家資格を持っていなくても、定められた施設・事業所で相談援助業務に従事していれば受験資格の対象になります。該当するのは生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員です。
ただし、相談にのる仕事であれば何でもよいわけではありません。介護保険法施行規則では、その職種の配置が必要とされている施設・事業所の種別まで具体的に定められています。
参考:e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」 / 厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」
お探しの求人は?
受験資格の対象となる資格と業務

受験資格は、持っている資格だけでは決まりません。その資格に基づく業務に実際に就いていたかで判断されます。対象になる資格と職種、そして対象にならないものを順に見ていきます。
対象となる国家資格
介護保険法施行規則第113条の2には、医師から精神保健福祉士まで22の資格名が列記されています。
医療系・リハビリ系・福祉系と幅広い資格が対象になっており、医療職として働いてきた方も、そのままケアマネを目指せます。
合格者の3分の2近くを介護福祉士が占める一方、リハビリ職や施術系の資格からも毎年一定数が合格しています。
相談援助業務にあたる職種
相談援助業務のルートは、職種名と施設・事業所の種別がセットで定められています。
相談援助業務にあたる職種と配置先
| 職種名 | 配置される施設・事業所 |
|---|---|
| 生活相談員 | 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 支援相談員 | 介護老人保健施設 |
| 相談支援専門員 | 計画相談支援(障害者総合支援法) 障害児相談支援(児童福祉法) |
| 主任相談支援員 | 生活困窮者自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法) |
特別養護老人ホームや特定施設の生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員のほか、障害福祉分野の相談支援専門員、生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員が該当します。介護保険サービス以外の分野で相談援助を担ってきた方も対象になる点は見落とされがちです。
なお、国家資格を持ちながら生活相談員として働いている場合など、両方のルートに当てはまることもあります。その場合は相談援助業務の区分で申し込むのが一般的です。
対象にならない資格・業務
平成30年度(2018年度)の試験から受験資格が見直され、対象は国家資格等に基づく業務と相談援助業務の2区分だけになりました。
それまで経過措置として認められていた介護職員初任者研修修了者や、資格を持たずに介護等の業務に従事した経験だけで受験するルートは廃止されています。
ケアマネ試験 受験者数の推移
平成29年度の131,560人から平成30年度は49,332人へと大きく減少し、その後も5万人前後で推移しています。ホームヘルパーや介護職員初任者研修の修了だけでは受験できないという点は、今も誤解が残りやすいところです。
参考:厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」 / 大阪府「ケアマネ試験の受験要件の変更について」 / 厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
条件にあった求人を探してもらう実務経験「5年以上かつ900日以上」の数え方

実務経験の要件は、期間と日数が別々の条件で、両方を満たす必要があります。片方だけを見て申し込み、資格審査で不足が判明するケースは少なくありません。
「期間」と「日数」は別条件
| 観点 | 期間(5年以上) | 日数(900日以上) |
|---|---|---|
| 数えるもの | 対象業務に在職していた長さ | 実際に対象業務に従事した勤務日数 |
| 起算日 | 国家資格等のルートは資格の登録日(相談援助業務はその職種に就いた日) | 同じ |
| 勤務形態 | 常勤・非常勤・パートを問わない | 常勤・非常勤・パートを問わない(勤務時間が短い日も1日) |
| 端数の扱い | 1か月未満は切り捨て | 端数の切り捨てはない |
| どこまで算入 | 原則として申込日まで(見込受験は試験日の前日まで) | 同じ |
期間(5年以上)の数え方
期間は、対象となる業務に在職していた長さで数えます。国家資格等のルートでは資格の登録日が起算日となり、それ以前に同じ職場で働いていた期間は算入できません。相談援助業務のルートでは、その職種に就いた日からとなります。
在職していても、休職していた期間は算入されません。休業の種類によって扱いが分かれるため、詳しくは後述します。
端数は切り捨てです。1か月未満の期間は加算されないため、月の途中で退職した場合、その月は期間に入りません。
日数(900日以上)の数え方
日数は、実際に対象業務に従事した勤務日数で数えます。休日・年次有給休暇・特別休暇・研修・休職などで勤務しなかった日は除きます。有給休暇を取った日が日数に入らない点は、見落とされやすいところです。
5年間で900日というのは、平均すると年180日程度です。フルタイム勤務であれば期間の5年を満たした時点で日数も足りているのが通常ですが、勤務日数の少ない働き方の場合は、期間を満たしても日数が届かないことがあります。
いつの時点まで算入できるか
実務経験は、原則として申込日までの分を算入します。ただし申込時点で不足していても、試験日の前日までに要件を満たす見込みがあれば「見込受験」として申し込めます。
実務経験を算入できる期限と証明書の提出
通常受験
①申込日までの実務経験を算入
②申込時に「実務経験証明書」を提出
③試験
見込受験
①申込時に「実務経験見込証明書」を提出
②試験日の前日までの実務経験を算入
③期間の経過後、確定した「実務経験証明書」を提出
④試験
見込受験の注意
期日までに確定した「実務経験証明書」を提出しないと、受験は無効になる。
見込受験では、確定した実務経験証明書の提出が指定の期日までに行われないと、受験資格を満たさなかったものとして受験が無効になります。算定の基準日や提出期限は都道府県ごとに設定されているため、受験する都道府県の受験要項で必ず確認してください。
参考:厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」 / 公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
実務経験に含まれるか迷いやすいケース

実務経験に含まれるかどうかは、同じケースでも期間と日数で扱いが変わることがあります。迷いやすい7つのケースは次のとおりです。
実務経験に含まれるか|ケース別判定
◯含まれる △条件つき ✕含まれない
| ケース | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| パート・非常勤・派遣での勤務 | ◯ | 勤務形態による制限はない |
| 1日の勤務時間が短い日 | ◯ | 1日として算定する |
| 産前産後休業 | △ | 期間には算入されるが、勤務日ではないため日数には入らない |
| 育児休業・病気休業・介護休業 | ✕ | 期間にも日数にも算入されない |
| 同じ期間に2か所で勤務 | △ | 重複する期間は合算できない。日数は合算できるが1日に2か所なら1日 |
| 資格の登録日より前の勤務 | ✕ | 登録日以降の期間だけが対象 |
| 資格に基づかない業務(教育・研究・営業・事務) | ✕ | 直接的な対人援助にあたらない |
パート・非常勤で勤務した期間
含まれます。パート・非常勤・派遣でも、対象業務に従事していれば算入できます。
派遣で働いていた期間も対象ですが、実務経験証明書は派遣元の会社に、派遣先の施設・事業所ごとに作成してもらう必要があります。証明書の依頼先を間違えやすいので注意してください。
産前産後休業・育児休業の期間
扱いが分かれます。産前産後休業は従事期間に算入されますが、育児休業・病気休業・介護休業は算入されません。
なお、これはあくまで期間の話です。日数のほうは実際に勤務した日で数えるため、産前産後休業中の日は従事日数には入りません。期間は進むが日数は増えない、という状態になります。
介護福祉士の国家試験では、従業期間に産休・育休・病休が含まれる扱いになっており、ケアマネ試験とは考え方が異なります。同じ「実務経験」でも試験ごとに定義が違うため、以前の経験をそのまま当てはめないようにしてください。
複数の職場で勤務した期間
かけもちで働いていた期間は、期間と日数で扱いが異なります。同じ期間に複数の事業所で勤務していても、重複する従事期間は合算できません。1年間を2か所で働いても、期間は1年のままです。
一方、従事日数は事業所をまたいで合算できます。ただし1日に2か所で勤務した日は1日としてしか数えられません。かけもち期間の日数を合算したい場合は、それぞれの事業所に「従事日数内訳証明書」を作成してもらい、実務経験証明書とあわせて提出します。
資格を持ちながら別の業務に就いていた期間
このケースが、申し込み後に発覚すると最も影響が大きい落とし穴です。
国家資格を持っていても、要援護者への直接的な対人援助にあたらない業務の期間は算入されません。教育業務、研究業務、営業、事務などが該当します。東京都の受験要項では、次のような具体例が示されています。
-
薬剤師が製薬会社で研究業務に従事した期間直接的な対人援助ではないため対象外
-
栄養士が社員食堂で献立作成や調理を行った期間栄養指導にあたらないため対象外
-
保健師が要介護認定の認定調査員として従事した期間直接的な対人援助ではないため対象外
-
介護福祉士が訪問介護で生活援助のみを行った期間身体介護として証明できる日のみ算入
同じ資格・同じ職場でも、担当していた業務内容によって結論が変わります。看護師が看護学校で教える立場にあった期間や、病院で看護補助としてベッドメイキング中心の業務にあたっていた期間も算入できません。
介護福祉士の登録前に4年・800日、登録後に1年・200日従事しても受験資格は満たしません。登録日以降で5年・900日に達した時点ではじめて受験できます。
参考:公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」 / 公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」
転職活動するなら?
自分が受験資格を満たすか確認する手順

ここまでの内容は、次のチャートで自分の状況に当てはめられます。判定に必要な情報がそろわない場合は、以降の手順で1つずつ埋めていきます。
保有資格と従事した業務を突き合わせる
まず、自分の資格が対象の22資格に含まれるかを確認します。含まれる場合は、その資格の登録日を免許証や登録証で確認してください。実務経験はこの日から数え始めます。
次に、これまで従事した業務がその資格の本来業務として、直接的な対人援助にあたるかを1つずつ確認します。資格を持たない場合は、生活相談員などの相談援助業務に該当するか、勤務先の施設種別まで含めて確認します。
勤務先ごとに期間と従事日数を書き出す
実務経験は勤務先ごとに証明するため、書き出しも勤務先単位で行います。
実務経験 書き出しシート
| 勤務先 | 対象業務にあたるか | 算入開始日 | 算入終了日 | 期間 | 従事日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記入例〇〇特別養護老人ホーム | 介護福祉士として身体介護 | 資格の登録日 | 退職日 | 3年2か月 | 620日 |
| 合計 | |||||
目安ライン:期間5年以上/従事日数900日以上
期間は資格登録日以降で、休職期間を除いて計算します。日数は、給与明細や勤務表から実際に勤務した日を数えます。手元に記録がない場合は、この段階で勤務先に確認しておくと後がスムーズです。
書き出した結果、期間が5年、日数が900日の両方に届いていれば受験資格を満たします。
実務経験証明書を勤務先に依頼する
受験申込には、勤務先が作成した実務経験証明書の原本が必要です。
証明書は勤務先が作成するものであり、本人が記入したものは無効です。退職済みの職場についても、当時の勤務先に依頼する必要があります。1つの施設・事業所につき1枚が原則で、複数の職場の経験を合算する場合はその数だけ依頼します。
勤務先が廃業・統廃合していて証明書を発行できない場合は、給与明細書や雇用契約書、過去の受験票などで実務経験を確認する方法が認められています。
依頼するときは、受験要項の実務経験証明書に関するページを一緒に渡すのが確実です。記載内容に不備があると資格審査で受理されないため、次の点は自分でも確認しておきましょう。
証明書を提出前にここを確認
受験地の都道府県に確認する
最後の確認先は、受験する都道府県の担当部署です。試験の実施主体は都道府県で、受験資格の運用や必要書類、算定の基準日、提出期限は都道府県ごとに定められています。
受験地は、申込時点で対象業務に従事している勤務地の都道府県です。従事していない場合は住所地の都道府県になります。派遣で働いている場合は派遣先の所在地が基準となるため、住まいと受験地が一致しないことがあります。
自分のケースが対象になるか判断がつかないときは、申込前に問い合わせておくのが確実です。
参考:厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」 / 公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
条件にあった求人を探してもらう受験資格を満たしていない場合の進め方

現時点で要件に届かなくても、いつ受験できるようになるかは計算できます。
資格の取得時期から受験可能年を逆算する
対象資格を持っている場合、受験できる最短の年は資格の登録日から5年後です。登録日を起点に5年を足し、その年の試験に間に合うかを確認します。
ただし前述のとおり、勤務日数が少ないと期間を満たしても900日に届きません。
勤務ペース別・5年間の従事日数シミュレーション
| 勤務ペース | 5年間の累計日数 | 900日への到達 |
|---|---|---|
| 週5日(年およそ240日) | 約1,200日 | 届く |
| 週4日(年およそ192日) | 約960日 | 届く |
| 週3日(年およそ144日) | 約720日 | 届かない(900日まで約6年3か月) |
| 週2日(年およそ96日) | 約480日 | 届かない(900日まで約9年5か月) |
祝日・有給休暇などを考慮しない単純計算。
週3日程度の勤務では、5年経っても届かない計算になります。この場合は勤務日数を増やすか、900日に達するまでの年数から受験年を設定することになります。
見込受験を使えば、試験日の前日までに要件を満たす見込みがあればその年に申し込めます。あと数か月で届くという場合は、1年待たずに受験できるか確認してみてください。
- まずは免許証・登録証で登録日を確認。ここが実務経験のスタート地点です
- つまずくのは期間より日数のほう。勤務表や給与明細で早めに数えておきましょう
- あと数か月で届きそうなら、見込受験で1年早く受けられます
無資格から目指す場合のルート
対象資格を持っていない場合は、対象資格を取得するか、相談援助業務の職種に就くかの2通りです。
介護職として働いている方が選びやすいのは介護福祉士のルートです。実務経験と実務者研修の修了で国家試験を受け、合格して登録したあと、その登録日から改めて5年・900日を積む必要があります。
無資格から目指す場合のルート
長く感じますが、介護福祉士の登録前に働いた期間はケアマネ試験の実務経験にならないため、早めに登録を済ませるほどケアマネ試験までの期間は短くなります。
相談援助業務のルートを選ぶ場合は、生活相談員などの職種に配置される施設・事業所へ転職する方法があります。この場合も、その職種に就いた日から5年・900日を数えます。
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」 / 公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
今のあなたの状況は?
受験資格を満たしたあとの流れ

ケアマネとして働くには、試験に合格したあと、実務研修の修了と資格登録まで進む必要があります。
受験申込から資格取得までの流れ
受験申し込みと試験
試験は都道府県が実施主体となり、年1回以上行われます。多くの都道府県では6月頃に受験要項が配布され、10月に試験、12月に合格発表というスケジュールです。
出題は介護保険制度、要介護認定、居宅・施設・介護予防のサービス計画、保健医療サービスと福祉サービスの4分野からで、基礎的な知識と技術を確認することを目的としています。
受験手数料は都道府県の条例で定められており、金額は地域によって異なります。東京都の令和8年度試験では12,400円でした。
介護支援専門員実務研修の受講
合格後は、介護支援専門員実務研修を受講します。厚生労働大臣が定めた基準に沿って87時間の講義と演習が行われ、あわせて居宅介護支援事業所での実習があります。
研修は都道府県が指定した機関が実施し、合格した年度の冬から翌年度にかけて複数の期に分けて開催されるのが一般的です。定員があるため、希望する時期に受講できない場合もあります。
受講料も都道府県ごとに定められており、東京都では44,600円です。試験に合格しただけでは業務を行えないため、研修の費用と日程は合格前から確認しておくと安心です。
資格登録と介護支援専門員証の交付
実務研修を修了したら、介護支援専門員資格登録簿への登録申請を行います。東京都では修了後3か月以内の申請が必要とされています。
登録しただけでは業務を行えず、あわせて介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新するには専門研修または更新研修を受講したうえで交付申請を行います。
なお、禁錮以上の刑に処せられた場合など、介護保険法に定める事由に該当すると、試験に合格し研修を修了しても登録ができません。
参考:e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」 / 公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
まとめ
ケアマネ試験の受験資格は、国家資格等に基づく業務と相談援助業務の2ルートのみで、どちらも従事期間5年以上かつ従事日数900日以上が必要です。期間と日数は別の条件なので、両方を確認する必要があります。
判断で迷ったときの軸は3つです。資格の登録日以降か、その資格の本来業務として直接的な対人援助を行っていたか、実際に勤務した日か。この3点で自分の経歴を振り返れば、算入できる期間と日数はかなり正確に見積もれます。
まずは免許証や登録証で資格の登録日を確認し、勤務先ごとに期間と従事日数を書き出してみてください。
最終的な運用や必要書類は都道府県ごとに異なるため、申込前に受験地の担当部署へ確認しておくと確実です。



