法律上、パワハラに関する3つの要件に当てはまらないものはどれか?
正解は4
厚生労働省が定めるパワハラに関する3つの要件は、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えてたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
パワハラの成立には、行為者の意図や悪意は要件に含まれません。よって、選択肢Dは不正解となります。
パワハラは形式だけで判断せず、受け手の影響や継続性も踏まえて判断する必要があり、行為者に自覚がないケースでも成立します。
つまり、上司が「指導のつもり」「部下のため」と思っていても、客観的に3要件を満たせばパワハラに該当する可能性があります。個別の事案における該当性の判断には、当該言動の目的、経緯や状況、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性など様々な要素を総合的に考慮します。
看護師の職場でも、業務目的で適切な範囲の指導はパワハラに該当しませんが、その判断は行為者の主観ではなく、客観的な基準によって行われます。
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