
アルバイト看護師として働く場合、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務となる条件に当てはまらないのは?
正解は3
アルバイトやパートとして働く場合でも、以下のすべての条件を満たした場合には、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 勤務先の従業員数が51人以上
- 学生でないこと
以前は勤務先の従業員数が101人以上という条件でしたが、2024年10月から51人以上に改定されました。
また、社会保険の中でも、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)は加入条件が別となります。
「扶養内で働きたい」「将来的に厚生年金を付けたい」などの希望がある場合、求人選びや雇用契約時に条件をしっかり確認しましょう
社会保険に加入するメリット
健康保険
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医療費の負担軽減医療費の自己負担が3割になり、高額療養費制度も利用可能
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傷病手当金病気やケガで働けない期間の収入保障(給与の約3分の2)
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出産育児一時金出産時に50万円の給付金を受給
厚生年金保険
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老齢厚生年金国民年金に上乗せして厚生年金を受給できるため、老後の年金額が増加
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障害厚生年金障害を負った場合の年金保障が国民年金より手厚い
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遺族厚生年金万が一の場合、遺族への年金保障が充実
雇用保険
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失業給付失業時に給与の50~80%の給付を一定期間受給
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教育訓練給付スキルアップのための講座受講費用の一部を給付
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育児休業給付育児休業中の収入保障(給与の67%→50%)
労災保険
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療養補償業務上の事故による治療費が全額給付
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休業補償労災による休業期間中の収入保障(給与の約80%)
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