アルバイト看護師として働く場合、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務となる条件に当てはまらないのは? イメージ

アルバイト看護師として働く場合、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務となる条件に当てはまらないのは?

  • 1. 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2. 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)
  • 3. 2ヶ月を超えて継続して雇用される見込みがある
  • 4. 従業員101人以上の職場で働いている
正解は3

アルバイトやパートとして働く場合でも、以下のすべての条件を満たした場合には、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 勤務先の従業員数が51人以上
  • 学生でないこと

以前は勤務先の従業員数が101人以上という条件でしたが、2024年10月から51人以上に改定されました。

また、社会保険の中でも、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)は加入条件が別となります。

「扶養内で働きたい」「将来的に厚生年金を付けたい」などの希望がある場合、求人選びや雇用契約時に条件をしっかり確認しましょう

社会保険に加入するメリット
健康保険
  • 医療費の負担軽減
    医療費の自己負担が3割になり、高額療養費制度も利用可能
  • 傷病手当金
    病気やケガで働けない期間の収入保障(給与の約3分の2)
  • 出産育児一時金
    出産時に50万円の給付金を受給
厚生年金保険
  • 老齢厚生年金
    国民年金に上乗せして厚生年金を受給できるため、老後の年金額が増加
  • 障害厚生年金
    障害を負った場合の年金保障が国民年金より手厚い
  • 遺族厚生年金
    万が一の場合、遺族への年金保障が充実
雇用保険
  • 失業給付
    失業時に給与の50~80%の給付を一定期間受給
  • 教育訓練給付
    スキルアップのための講座受講費用の一部を給付
  • 育児休業給付
    育児休業中の収入保障(給与の67%→50%)
労災保険
  • 療養補償
    業務上の事故による治療費が全額給付
  • 休業補償
    労災による休業期間中の収入保障(給与の約80%)
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