柔道整復師として接骨院(整骨院)を開業するとき、必要のない届出はどれか? イメージ

柔道整復師として接骨院(整骨院)を開業するとき、必要のない届出はどれか?

  • 1. 保健所への施術所開設届
  • 2. 地方厚生局への受領委任申請
  • 3. 税務署への開業届
  • 4. 地元商工会議所への入会申請
正解は4

地元商工会議所への入会は任意であり、法的な届出義務はありません。

開業の必須条件ではありませんが、商工会議所に入会することで経営相談や専門家からのアドバイスが受けられたり、地域のネットワークを広げられるなどのメリットがあります。

  • 保健所への施術所開設届
    接骨院(整骨院)を開設し、事業を開始した日から10日以内に、厚生労働省令で定められている事項を所在地の都道府県知事に届出なければいけません。(柔道整復師法第19条)
  • 地方厚生局への受領委任申請
    開設した接骨院(整骨院)で健康保険を取扱う場合は、開設届を添えて地方厚生局へ申請する必要があります。これにより患者さんが健康保険を使って施術を受けることが可能になります。
  • 税務署への開業届
    個人事業主として事業を開業したことを税務署に申告する開業届の提出が必要になります。開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出する必要があります。

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