
45歳男性の賞与にかかる社会保険料の計算式として、誤っているのはどれか?
正解は4
賞与から控除される社会保険料には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があります。
そのなかでも、雇用保険料は事業主と従業員の折半ではなく、計算の基礎となるのは賞与支給額(総支給額)となります。
標準賞与額とは…
標準賞与額とは、賞与にかかる保険料を計算するもととなる金額です。標準賞与額は、税引き前の賞与の支給総額から、1,000円未満を切り捨てて算出します。
(例:賞与の税引前支給総額が312,500円の場合、1,000円未満である500円を切り捨て、標準賞与額は312,000円となります。)
その他の社会保険料について…
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健康保険料保険料率は健康保険組合や協会けんぽなどによって異なります。事業主と従業員で半分ずつ(折半)負担するため、従業員負担分は1/2となります。また健康保険では標準賞与額に上限があり、年間573万円(4月1日~翌年3月31日までの累計)を上限と見なします。
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介護保険料40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が対象です。健康保険料に上乗せして徴収されます。こちらも事業主と従業員で折半負担のため、従業員負担分は1/2となります。
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厚生年金保険料個人事業主として事業を開業したことを税務署に申告する開業届の提出が必要になります。開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出する必要があります。厚生年金保険では標準賞与額に上限があり、月間150万円を上限と見なします。