看護師の特定行為研修制度ってなに?38項目一覧と受講のメリットを解説

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近年の医療現場では看護師の役割が拡大しており、看護師がより専門的な判断を求められる場面が増えています。

その中で注目されているのが「特定行為研修制度」です。

この制度により、看護師がより専門的な医療行為を実施できるようになり、チーム医療の質向上に貢献しています。

こちらの記事では、制度の仕組みから具体的な特定行為38項目、受講の流れから費用、受講することで得られるメリット、さらに認定看護師との違いを紹介します。

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看護師の特定行為研修制度とは?

特定行為研修制度」とは、看護師がより高度な医療行為を安全に実施できるようにするための教育制度であり、2015年(平成27年)10月に施行されました。

この制度の目的は、医師の判断を待たずに看護師が一定の診療の補助行為(特定行為)を実施できるようにすることです。

この研修制度を受けることにより、医師が作成した「手順書」に基づいて、看護師が医師の具体的な指示を受けることなく特定行為を実施できます。

これまでの看護業務とは異なり、一定の裁量権を持って医療行為を行うことができます。

医師の指示をタイムリーに受けづらい訪問看護など現場でも重宝されます。

参考:厚生労働省 看護師の特定行為研修制度ポータルサイト 特定行為研修制度とは

手順書には以下の内容が含まれます。

  1. 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
  2. 診療の補助の内容
  3. 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
  4. 特定行為を行うときに確認すべき事項
  5. 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制
  6. 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

手順書の見本例については下記リンクをご参照ください。

特定行為研修制度の21区分と38項目

特定行為とは

特定行為」とは、看護師が特定行為研修を修了した後に、医師または歯科医師の包括的指示のもとで実施できる、専門性の高い診療補助行為のことを指します。

通常、こうした行為は医師のみが実施してきたもので、患者の状態判断や侵襲的な処置を含むものが多くあります。

現在、21の特定行為区分に38の特定行為が定められています。

特定行為区分 特定行為(38行為)
呼吸器(気管カニューレに係るもの)関連
  • 気管カニューレの交換
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
  • 侵襲的陽圧換気の設定の変更
  • 非侵襲的陽圧換気の設定の変更
  • 人工呼吸管理がなされている患者に対する鎮静薬の投与量の調整
  • 人工呼吸器からの離脱
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
  • 気管カニューレの交換
循環動態関連
  • 一時的ペースメーカーの操作及び管理
  • 一時的ペースメーカーリードの抜去
  • 経皮的心肺補助装置の操作及び管理
  • 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
心嚢ドレーン管理関連
  • 心嚢ドレーンの抜去
胸腔ドレーン管理関連
  • 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更
  • 胸腔ドレーンの抜去
腹腔ドレーン管理関連
  • 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された管であって、先端が腹腔内にあるものに限る。)
ろう孔管理関連
  • 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
  • 膀胱ろうカテーテルの交換
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
  • 中心静脈カテーテルの抜去
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
  • 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
創傷管理関連
  • 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
  • 創傷に対する陰圧閉鎖療法
創部ドレーン管理関連
  • 創部ドレーンの抜去
動脈血液ガス分析関連
  • 直接動脈穿刺法による採血
  • 橈骨動脈ラインの確保
透析管理関連
  • 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
  • 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
  • 脱水症状に対する輸液による補正
感染に係る薬剤投与関連
  • 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
  • インスリンの投与量の調整
術後疼痛管理関連
  • 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
循環動態に係る薬剤投与関連
  • 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
  • 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
  • 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
  • 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
  • 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
  • 持続点滴中の鎮静剤の投与量の調整
  • 持続点滴中の鎮痛剤の投与量の調整
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
  • 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の局所注射及び投与量の調整

これらの行為は、救急・集中治療、手術室、在宅医療、慢性期医療など、様々な場面で必要とされています。

特定行為38項目の概要は以下をご参照ください。

参考:厚生労働省 特定行為区分とは

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特定行為研修制度を受ける流れについて

特定行為研修の受講の流れ

STEP 1:受講資格の確認

特定行為研修を受講するには、以下の条件を満たす必要があります

基本的な受講資格
  • 看護師免許を取得していること
  • 看護師として通算4-5年以上の実務経験を有すること
推奨される要件
(研修機関や特定行為区分により異なる)
  • 該当する分野での実務経験
  • 所属施設からの推薦
  • 継続的な学習意欲と向上心
STEP 2:研修の内容と期間

特定行為研修は、「共通科目」と「区分別科目」から構成されています

共通科目(250時間以上)
  • 臨床病態生理学
  • 臨床推論
  • フィジカルアセスメント
  • 臨床薬理学
  • 疾病・臨床病態概論
  • 医療安全学/特定行為実践
区分別科目
(特定行為区分ごとに設定)
  • 各特定行為に必要な専門的知識
  • 実技演習・実習
  • 症例検討
研修期間:選択する特定行為区分や受講形態により異なりますが、一般的に6か月から2年程度です。働きながら受講できるeラーニングコースや夜間・土日コースを設ける研修機関も増えています。
STEP 3:研修修了後の認定
研修を修了すると、厚生労働大臣から「特定行為研修修了証」が交付されます。この修了証により、研修を受けた特定行為区分に含まれる特定行為を実施できるようになります。

また、特定行為研修では、実施頻度の高い行為を分野ごとにまとめた「領域別パッケージ研修」が用意されています。

通常は、特定行為ごとに個別に研修を受ける必要がありますが、このパッケージ型研修では、分野に応じて一部の行為の研修が免除されることがあります。

ただし、免除された行為については研修を修了していないため、実施することはできません。

選択する研修期間や特定行為区分によって詳細が異なるため、詳しくは各指定研修機関の募集要項をご参照ください。

研修にかかる費用

特定行為研修にかかる費用
約60~150万円
(選択する区分により変動)
共通科目
区分別科目

※ 研修機関や選択する特定行為区分によって費用が異なります

特定行為研修にかかる費用は約60~150万円です。

共通科目の受講料+区分別科目に応じた料金がかかります。

選択する区分や領域パッケージ料金、研修を受ける教育機関によって違いがあります。

奨学金制度を設けている教育機関もあるため、ご自身の事情に応じて選択すると良いでしょう。

また、厚生労働省の教育に関する助成金の対象となっているため、教育訓練給付制度や、人材開発支援助成金が利用できる場合があります。

こちらに関しては最寄りの労働局やハローワークで確認できます。

特定行為研修制度を履修するメリット

看護師としての専門性・自律性が向上する

特定行為研修を修了することで、医師の包括的指示のもと、一定の診療補助行為を看護師自身の判断で実施できるようになります。

“指示を受けて動く看護”から、「自ら判断し、根拠を持って行動する」専門職としての看護師へとステップアップできます。

特定行為研修では、ただ技術を身につけるだけではなく、患者さんの状態をしっかりと観察し、自分で状況を判断する力も必要になります。

つまり、「なぜこの処置をするのか」を自分の頭で考えて行動する力が求められる研修です。こうした力を身につけることで、看護師としての専門性がより深まります。

地域医療・在宅医療など幅広い現場で活躍できる

地域包括ケアや在宅医療の現場では、常に医師がそばにいるわけではありません。

そのため、看護師がある程度の診療補助を自律的に担えるかどうかが、患者の生活の質や安全に大きく影響します。

特定行為研修を受けた看護師は、訪問看護や老人保健施設において重宝される存在です。

都市部・病院内だけでなく、「医療が届きにくい現場」でこそ活躍の場が広がるのです。

キャリアアップ・評価向上につながる

特定行為研修を修了している看護師は、制度上「特定行為実施者」として明確に区分されるため、専門的スキルを証明する資格として人事評価やキャリア形成においても高く評価されます。

転職・再就職時にスキルアピールできる点も強みとなります。

また、施設の加算(診療報酬)対象にもなるため、組織としても研修修了者を求める流れが強まっています。

特定行為看護師と認定看護師との違い

看護師のステップアップとして考える際に、特定行為看護師のほかに認定看護師があります。

それぞれの特徴と違いを理解することで、自分のキャリアプランにより適した選択ができます。

特定看護師と認定看護師の比較

項目 特定行為看護師
(特定行為研修修了者)
認定看護師
制度の所管 厚生労働省(国の制度) 日本看護協会(民間資格)
主な役割 医師の包括的指示のもと、特定の診療補助行為を実施 特定の看護分野で実践・指導・相談を行う
実施できること 点滴管理、人工呼吸器調整など、38行為区分の中で修了したもののみ 診療補助行為はできないが、専門的な看護ケアに特化
研修期間 6か月〜1年(機関によって異なる) 6か月(教育機関での課程)
主に活動できる場 救急、ICU、在宅医療など医師不在時の補助 がん看護、感染管理、皮膚排泄ケアなどの専門領域
資格の更新 なし(研修修了で完了) 5年ごとに更新審査が必要

この2つは、上下関係ではなくそれぞれに特化した領域があると考えるのが正解です。

特定行為看護師は「実践+一部診療補助」

認定看護師は「実践+教育・相談」

どちらも医療現場には欠かせない存在であり、チーム医療の中での役割が異なるだけです。

場合によっては認定看護師でありながら特定行為研修を受けている人もいます

特定行為看護師が適している人

  • より医療的な行為に興味がある
  • 迅速な判断と実行力を活かしたい
  • 医師と協働してチーム医療を推進したい
  • 在宅医療や地域医療に貢献したい

認定看護師が適している人

  • 特定の看護分野を極めたい
  • 看護技術の指導や相談に興味がある
  • 患者・家族への直接的なケアを重視したい

認定看護師についての詳細は以下の記事をご参考ください。

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