看護師がオンコール勤務を行う際に、労働基準法上「違法」となるケースはどれか? イメージ

看護師がオンコール勤務を行う際に、労働基準法上「違法」となるケースはどれか?

  • 1. 自宅で待機し、呼び出しがあれば出勤する。待機中の賃金は支払われないが、呼び出された時間にのみ残業代が支払われている。
  • 2. 自宅待機中は「必ず電話に出ること」や「外出を控えること」と指示があり、拘束されている。しかし、その待機時間については賃金が支払われていない。
  • 3. 宿直勤務として病院に泊まり込み、仮眠や休憩が可能。宿直手当は支払われている。
  • 4. 呼び出しは月数回のみで、オンコール待機1回あたり300円の手当が支給されている。
正解は2

オンコール勤務とは、

勤務時間外に自宅などで待機し、呼び出しがあれば出勤する勤務形態です。

💡設問解説

・選択肢2:
外出禁止など拘束性が強い待機は在宅でも「労働時間」とみなされ、待機中の賃金が払われなければ違法にあたります。

・選択肢3.4:
待機中に外出や私生活が自由にできる時間は労働時間にあたりません。待機手当の有無や金額は法律上問題とされず、違法にはなりません。

看護師のオンコール勤務に関係する4つの法律。

  1. 労基法32条:1日8時間・週40時間を超える労働は原則禁止
  2. 労基法37条:時間外・休日・深夜は割増賃金が必要
  3. 労基法41条3号:宿日直など断続的労働は労基署の許可があれば例外
  4. 厚労省通達(基発150号, 1988年): 待機中に外出や私生活が自由にできる時間は労働時間にあたらない。

参考:厚生労働省|労働基準

参考:厚生労働省通達

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