自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?法改正後の給付制限と受給額

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自己都合で退職したあと、「失業保険はいつからもらえるのか」「そもそも受け取れるのか」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

自己都合退職でも、条件を満たせば失業保険(基本手当)は受け取れます。ただし会社都合の退職と違い、受給開始まで待たされる「給付制限期間」があります。

さらに2025年4月の法改正で、この給付制限が原則1ヶ月に短縮され、以前より早く受け取れるようになりました。この記事では、「2〜3ヶ月待つ」という古い情報を最新の制度に更新しながら、自己都合退職の失業保険の受給条件・金額・日数・給付制限のしくみを、公的な情報をもとにわかりやすく整理します。

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自己都合退職でも失業保険は受け取れる

積み上がった一万円札と五百円硬貨

失業保険(正式には雇用保険の「基本手当」)は、会社を辞めた理由が自己都合であっても受け取れます。「自己都合だともらえない」と思われがちですが、これは誤解です。

受け取るためには、雇用保険に一定期間加入していたことや、働く意思があり求職活動をしていることなどの条件を満たす必要があります。条件を満たせば、退職理由が自己都合か会社都合かにかかわらず、基本手当の対象になります。

ただし自己都合退職の場合、会社都合と大きく違う点が1つあります。それは、手続きをしてもすぐには支給が始まらず、「給付制限期間」という待ち時間があることです。会社都合ならこの給付制限がなく、自己都合よりも早く受給が始まります。

かつては「自己都合だと2〜3ヶ月待つ」と説明されてきましたが、2025年4月の法改正でこの期間が短縮されました。次章から、改正後のしくみを順に見ていきます。

編集部からのアドバイス
  • 「自己都合だともらえない」は誤解。条件を満たせば基本手当を受け取れます
  • 会社都合と違い、受給までに「給付制限期間」という待ち時間があります
  • 2025年4月の改正で、以前より早く受け取れるようになりました
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参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

【2025年4月改正】自己都合の給付制限は原則1ヶ月に短縮

スマートフォンでニュースを確認する手元

2025年(令和7年)4月1日以降に自己都合で離職した方は、給付制限期間が従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。これは厚生労働省による雇用保険法の改正によるものです。

失業保険の受給では、まず全員に共通する「待期期間」7日間があり、自己都合の場合はそのあとに給付制限期間が続きます。改正後は、この2つを合わせても退職から初回入金までおおむね1ヶ月半程度が目安になります。

注意したいのは、適用のタイミングです。2025年3月31日以前に離職した場合は、旧制度の給付制限2ヶ月が適用されます。「4月に手続きをしたかどうか」ではなく「いつ離職したか」で決まる点に気をつけてください。

なお、給付制限の期間や運用は今後も見直される可能性があります。実際に手続きをする際は、時点を確認し、最新の内容を管轄のハローワークで確かめておくと安心です。

改正前
2ヶ月
2025年4月〜
1ヶ月
待期7日+給付制限1ヶ月で、初回入金まで約1ヶ月半が目安

参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

失業保険を受け取るための条件

チェックリストと書かれた紙とペン

自己都合退職で失業保険を受け取るには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の加入期間|離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
  • 働く意思と能力|就職しようとする積極的な意思と、いつでも働ける能力があること
  • 求職活動|ハローワークで求職の申込みをし、実際に仕事を探していること

特に見落としやすいのが「働く意思と能力」です。失業保険は、働きたいのに仕事が見つからない状態を支える制度です。そのため、病気やけがですぐには働けない場合や、妊娠・出産・育児で当面就職できない場合は、基本手当を受け取れません。

こうした場合は、健康保険の傷病手当金や、受給期間の延長といった別の制度を検討することになります。体調不良での退職については、後の章でも触れます。

こんな場合は基本手当を受け取れません
  • 病気やけがですぐには働けない
  • 妊娠・出産・育児で当面就職できない
  • その他すぐに就職できる状態にない

失業保険の基礎知識をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

受給までの流れと「待期」「給付制限」の違い

カレンダーと赤鉛筆

失業保険は、手続きをしてすぐに振り込まれるわけではありません。「待期」と「給付制限」という2つの待ち時間を理解しておくと、いつからもらえるかの見通しが立てやすくなります。

この2つは混同されがちですが、対象も期間も異なります。

待期期間(全員共通の7日間)

待期期間は、ハローワークで求職の申込みをして受給資格が決まったあと、失業の状態にある日が通算7日間経過するまでの期間です。退職理由が自己都合か会社都合かにかかわらず、すべての人に共通します。

この7日間は基本手当が支給されません。また、待期期間中にアルバイトなどで働くと、その日は失業日とみなされず、待期の完成が先延ばしになります。最初の7日間はアルバイトを控えるのが無難です。

給付制限期間(自己都合のみ)

給付制限期間は、待期期間の7日間が終わったあとに続く、自己都合退職者だけに設けられた待ち時間です。会社都合の退職者にはありません

2025年4月の改正後は、この給付制限が原則1ヶ月です。以前は2ヶ月だったため、受給開始が約1ヶ月早まったことになります。ただし、過去の退職回数などによっては3ヶ月になるケースもあります(詳しくは後の章で解説します)。

待期期間
7 日間(固定)
対象 全員共通
注意点 この期間中にアルバイトをすると、7日間の完成が延びる
給付制限期間
1 ヶ月(原則 / 2025年4月改正)
対象 自己都合のみ(会社都合はなし)
注意点 5年以内に2回以上の自己都合離職、または重責解雇の場合は3ヶ月。教育訓練を受講すると解除される

初回振込までのスケジュール

退職してから初回の振込までは、離職票の受け取りから求職の申込み、待期・給付制限を経て、いくつかの手続きを順に踏みます。全体の流れは次の図で確認してください。

1
会社から離職票を受け取る 退職後おおむね10日〜2週間
2
ハローワークで求職申込・受給資格決定
3
待期期間 7日間
4
雇用保険受給説明会
5
給付制限期間 自己都合は原則1ヶ月
6
失業認定日に認定
7
初回の基本手当が振込

特に離職票が会社から届くまでに時間がかかるため、退職後は早めにハローワークへ相談に行くとスムーズです。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

退職後の動き、決めていますか?

自己都合退職でもらえる失業保険の金額と日数

電卓とバインダーとペン

失業保険でいくら受け取れるかは、退職前の給料と年齢、雇用保険の加入期間によって決まります。

ここでは金額(基本手当日額)と、受け取れる日数(所定給付日数)に分けて見ていきます。

受給額(基本手当日額)の目安

1日あたりに受け取れる金額を「基本手当日額」といいます。これは、離職前の直近6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が目安です。賃金が低いほど割合は高くなる傾向があります。

基本手当日額には年齢ごとに上限があり、令和7年8月1日から改定されました。上限を超える高い給料だった場合でも、受け取れるのはこの上限額までです。具体的な金額はハローワークで確認でき、シミュレーションはあくまで概算としてご覧ください。

基本手当日額 上限額(令和7年8月1日改定)
29歳以下
7,255円
30〜44歳
8,055円
45〜59歳
8,870円
60〜64歳
7,623円
最低額(全年齢共通):2,411円

所定給付日数

基本手当を受け取れる日数を「所定給付日数」といいます。自己都合退職(一般の離職者)の場合、雇用保険の加入年数によって決まり、年齢による違いはありません。

会社都合(特定受給資格者)に該当する場合は、これより長い日数が設定されることがあります。

自己都合退職(一般の離職者)
年齢に関係なく、雇用保険の加入年数のみで日数が決まります
被保険者期間 所定給付日数
10年未満 90全年齢共通
10年以上20年未満 120全年齢共通
20年以上 150全年齢共通

また、基本手当を受け取れる受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなるため、手続きは早めに行いましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

給付制限が3ヶ月になる・ゼロになるケース

砂時計と置き時計

給付制限は「自己都合なら一律1ヶ月」ではありません。過去の退職状況によっては3ヶ月に延びることもあれば、一定の条件を満たせば給付制限そのものがなくなることもあります。

次のフローで、自分がどのケースに当てはまるか確認してみましょう。

自己都合離職の給付制限期間は?
Q1.離職前1年以内〜離職期間中に
指定の教育訓練を受講した?
はい
なし 待期後すぐ受給
いいえ
Q2.5年以内に2回以上の自己都合離職、
または重責解雇に該当する?
はい
3ヶ月 給付制限3ヶ月
それ以外
原則1ヶ月 給付制限1ヶ月

3ヶ月に延長されるケース

次のいずれかに当てはまる場合は、給付制限が原則1ヶ月ではなく3ヶ月になります。

  • 退職日からさかのぼって5年間のうちに、2回以上、正当な理由のない自己都合で離職して受給資格の決定を受けている場合
  • 自分の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合(重責解雇)

短い期間に自己都合退職を繰り返している場合は、給付制限が長くなる点に注意が必要です。転職を重ねている方は、直近5年間の離職回数を確認しておきましょう。

教育訓練で給付制限が解除されるケース

2025年4月に新設された制度として、離職期間中や離職日前1年以内に、厚生労働大臣が指定する教育訓練などを受けた(受けている)場合、給付制限が解除されます。給付制限が解除されると、待期期間の7日間が終わればすぐに基本手当を受け取れます。

学び直し(リ・スキリング)を通じて再就職を後押しする趣旨の改正です。対象となる教育訓練の範囲や手続きは、ハローワークで確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

失業保険をもらいながら次を探すなら

給付制限期間中の過ごし方と注意点

注意点と書かれた付箋

給付制限期間中は基本手当が支給されませんが、この間も求職活動を続ける必要があります。決められた回数の求職活動をしていないと、給付制限が明けても認定を受けられないことがあります。

生活費のためにアルバイトをすることも可能です。ただし、働き方によっては「就職した」とみなされ、受給資格を失う場合があります。一般的には週20時間未満などの範囲にとどめ、働いた日はハローワークに必ず申告してください。申告しないと不正受給になるおそれがあります。

なお、前述のとおり待期期間(最初の7日間)中のアルバイトは待期の完成を遅らせるため、この期間は控えるのが安全です。

給付制限期間中に良い就職先が決まった場合は、再就職手当を受け取れる可能性があります。これは、基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就いたときなどに支給されるものです。早く再就職するほど手厚くなるしくみで、支給残日数が多いほど給付率も高くなります。

再就職手当の給付率
3分の2以上
残して就職
残日数の
70%
を受け取れる
3分の1以上
残して就職
残日数の
60%
を受け取れる
対象条件:支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して
安定した職業に就くこと

再就職手当のくわしい条件や計算方法は、こちらの記事で解説しています。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

自己都合退職の失業保険に関するよくある質問

Q&Aと書かれたブロック

自己都合でも失業保険をすぐもらう方法はある?

給付制限を待たずに受け取る方法はいくつかあります。代表的なのが、前章で触れた教育訓練の受講による給付制限の解除です(2025年4月新設)。また、退職理由が「正当な理由のある自己都合」と認められて特定理由離職者に該当する場合も、給付制限なしで受給できます。

さらに、そもそも退職が会社都合(特定受給資格者)と判断されれば、給付制限はありません。

給付制限を回避・短縮する3つの方法
1
教育訓練を受講する2025年4月新設・待期後すぐ受給
スキルアップや資格取得を考えている人向け。受講により給付制限が解除される。
2
特定理由離職者に該当させる給付制限なし
体調不良による退職など正当な理由がある人向け。医師の診断書等で証明できる場合に該当する。
3
特定受給資格者(会社都合)として認定を受ける給付制限なし
実質的に会社側の事情で退職を余儀なくされた人向け。会社都合と認定されれば適用される。

給付制限期間中に生活費が足りないときは?

給付制限中は基本手当が入らないため、生活費の確保が課題になります。前述のとおり、申告を前提に週20時間未満などの範囲でアルバイトをすることは可能です。

このほか、条件を満たせば国の教育訓練給付や、自治体・社会福祉協議会の貸付制度を利用できる場合もあります。まずはハローワークや自治体の窓口で、利用できる制度がないか相談してみるのがおすすめです。

体調不良での退職は自己都合になる?

体調不良を理由に退職した場合、原則は自己都合の扱いになります。ただし、医師の診断など正当な理由があると認められれば「特定理由離職者」となり、給付制限なしで受給できる場合があります。

特定理由離職者に該当するかどうかは、離職理由をもとにハローワークが判断します。診断書など、状況を確認できる資料を用意しておくとよいでしょう。なお、退職後すぐに働けないほどの体調であれば、失業保険ではなく受給期間の延長や傷病手当金の検討が必要です。

参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

一人で悩んでいませんか?

まとめ

自己都合で退職しても、雇用保険に12ヶ月以上加入しているなどの条件を満たせば、失業保険(基本手当)は受け取れます。会社都合と違って給付制限期間はありますが、2025年4月の法改正で原則1ヶ月に短縮され、以前より早く受け取れるようになりました。

受給までは「待期7日間 → (自己都合は)給付制限1ヶ月 → 初回振込」という流れが基本で、退職から初回入金まではおおむね1ヶ月半が目安です。教育訓練の受講や特定理由離職者への該当など、給付制限が解除・免除されるケースもあります。

金額や日数、自分がどのケースに当てはまるかは、状況によって変わります。最新の内容は必ず管轄のハローワークで確認し、次の一歩を安心して踏み出しましょう。退職後の転職を考えている方は、無料のキャリア相談もあわせて活用してみてください。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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