看護師が体調不良で退職する際の上司への伝え方と転職面接での理由説明・例文
夜勤明けの疲れが何日も抜けない、眠れない日が続いている、通勤前に動悸がする。体調の異変を感じながらも「自分が抜けたら現場が回らない」と我慢して働き続けている看護師さんは少なくありません。
体調不良を理由に退職することは、決して無責任なことでも珍しいことでもありません。ただし、体調不良の伝え方には注意が必要です。今の職場に退職を切り出すときと、転職先の面接で退職理由を聞かれたときでは、伝え方の正解が正反対になるためです。
この記事では、看護師が体調不良で退職する際の上司への伝え方、休職という選択肢、転職面接での理由説明の仕方を、そのまま使える例文とあわせて解説します。体調に合わせて働ける職場の探し方まで、順を追って整理していきます。
気になることを
キャリアパートナーに相談できます
気になる内容をお選びください(複数選択可)
体調不良は看護師の正当な退職理由

体調不良や病気を理由に退職することは、看護師にとってまっとうな退職理由です。無理を続けて心身の状態を悪化させるより、療養を優先してかまいません。
日本看護協会の「2025年病院看護実態調査」によると、2024年度の正規雇用看護職員の離職率は11.0%でした。おおよそ9人に1人が1年のうちに職場を離れている計算になり、辞めること自体は特別な出来事ではないとわかります。
さらに注目したいのが、退職理由の内訳です。同じ調査で、年度内に離職した新卒看護師がいた病院の看護管理者が挙げた主な退職理由は、「健康上の理由(精神的疾患)」が54.6%で最多でした。500床以上の病院に限ると71.2%に達しています。
「健康上の理由(身体的疾患)」も15.4%を占めており、体調を理由に職場を離れる看護師は現実に数多くいます。
体調を崩した職員がいるのは、あなたの職場だけの特殊な事情ではありません。同じ調査では、2024年度に病気で1か月以上の連続休暇を取得した正規雇用看護職員がいた病院は72.6%、そのうちメンタルヘルス不調者がいた病院は79.5%を占めていました。
体調不良での退職を「甘え」と考えなくてよい理由
- 体調を理由に職場を離れる看護師は毎年一定数いて、例外的な選択ではない
- 回復してから働き方を選び直すほうが、結果として長く続けられる
- 受診して医師の判断を得ておくと、職場との話し合いも進めやすくなる
法律の面でも、働く人には退職を選ぶ自由があります。期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条により申し入れから2週間が経過すれば退職できると定められています。心身の不調を抱えたまま働き続ける義務は、誰にもありません。
参考:労働政策研究・研修機構「正規雇用看護職員の離職率は11.0%/日本看護協会調査」 / e-Gov法令検索「民法」
看護師の求人を探す体調不良の伝え方は「退職時」と「面接時」で異なる

体調不良の扱いは、場面によって正反対になります。ここがこの記事のもっとも大事なポイントです。
今の職場に退職を切り出すときは、体調不良は正当な理由として正直に伝えて問題ありません。むしろ理由をあいまいにすると、部署異動や勤務形態の変更で引き止められ、話が長引きやすくなります。診断書などの裏づけがあれば、上司も業務調整や後任の手配を進めやすくなります。
一方、転職先の面接では、体調不良を自分から進んで話す必要はありません。採用側は「同じ理由でまたすぐ辞めてしまうのではないか」と懸念しやすいためです。これは看護師に限らず、採用選考全般に共通する反応といえます。
| 観点 | 今の職場に退職を切り出すとき | 転職先の面接のとき |
|---|---|---|
| 体調不良を話すか | 正直に伝えてよい | 自分から進んでは話さない |
| 伝える中身 | 症状・受診状況・業務への支障・退職の意思 | 今後どう働きたいかというキャリアの方向性 |
| 相手が知りたいこと | いつまで働けるか、後任調整に必要な期間 | 入職後に問題なく働けるか |
| 用意しておくもの | 診断書、退職届、就業規則の確認 | 退職理由の言い換え、回復状況の説明 |
| 避けたいこと | 理由をあいまいにする | 事実と異なる説明をする |
厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」でも、採用選考は応募者の適性・能力に基づいて行うことが基本とされ、合理的・客観的な必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施は、就職差別につながるおそれがある事項として挙げられています。
つまり、採用の判断はあくまで職務を遂行できる適性・能力によるものであり、回復済みの体調について応募者が自ら詳細を申告する義務はありません。
ただし、隠すことと聞かれても答えないことは違います。面接で退職理由を尋ねられた場合は、後述するようにキャリアや働き方の観点で答えるのが基本です。話の流れで体調に触れる場面になったときに、事実と異なる説明をするのは避けます。
- 今の職場には「療養に専念したい」と正直に。ここは隠さないほうが話が早いです
- 面接では自分から切り出さなくて大丈夫。聞かれたときだけ、事実を簡潔に
- 迷ったら「相手が何を知りたいか」で決めると、言葉が選びやすくなります
体調不良で退職を切り出す方法

ここからは、実際に今の職場へ退職を切り出す手順を見ていきます。体調が思わしくないときほど、話し合いに時間や気力を使いたくないものです。伝える順番と内容をあらかじめ決めておくと、やり取りが最小限で済みます。
直属の上司に早めに相談する
退職の意思は、まず直属の上司である看護師長に伝えます。同僚や先輩に先に相談すると、噂として伝わってしまい、上司との関係がこじれることがあります。
伝えるタイミングは、退職希望日の3か月前から遅くとも1か月前までが目安です。看護師は勤務シフトが月単位で組まれ、後任の採用にも時間がかかるため、一般的な職種より早めの相談が望まれます。
法律上は、期間の定めのない雇用契約であれば民法第627条により申し入れから2週間で退職できます。ただし、多くの医療機関では就業規則で申し出の時期を定めています。厚生労働省のモデル就業規則でも、退職願を提出してから一定の日数が経過したときに退職とする規定例が示されており、何日前までに申し出るかは職場ごとに決められています。
まずは自院の就業規則を確認し、そのうえで体調に無理のないスケジュールを組み立ててください。
話す場は、ナースステーションの立ち話ではなく、面談の時間をとってもらいます。「ご相談したいことがあるので、お時間をいただけますか」とだけ伝えて日程を決めれば十分です。
退職を伝えてから退職日までの流れ
症状や診断内容を具体的に伝える
面談では、いつから、どのような症状が出ていて、業務にどう支障が出ているかを具体的に伝えます。「体調が悪くて」だけでは深刻さが伝わらず、休憩の配慮や一時的な業務軽減の提案で終わってしまいがちです。
伝える内容は、次の4点にまとめると簡潔です。
- 症状が出始めた時期と、現在の具体的な症状
- 受診の有無と、医師から受けている説明や診断名
- 現在の業務でどこに支障が出ているか(夜勤、立ち仕事、緊急対応など)
- 療養に専念したいという退職の意思と、希望する退職時期
医療機関を受診している場合は、診断書を用意しておくと話が早く進みます。診断書は退職に必須の書類ではありませんが、上司が上層部へ報告する際の根拠になり、引き止めの材料も減ります。
「3か月ほど前から不眠と動悸が続いており、心療内科を受診しています。夜勤明けの回復に時間がかかるようになり、日中も集中力が続かない状態です。医師からは休養が必要だと説明を受けています。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、療養に専念したいため、○月末での退職をお願いしたいと考えています」
謝罪から入ると要点がぼやけるため、状況の説明から始めて、最後に退職の意思を置く流れが伝わりやすくなります。
引き止められたときの対処
慢性的な人員不足を抱える職場では、退職を申し出ると引き止めが起こりやすくなります。よくあるのは、日勤のみへの変更、負担の軽い部署への異動、休職の提案です。
これらの提案は、体調が回復すれば働き続けたいと考えている場合には検討する価値があります。一方で、退職の意思が固まっているなら、感謝を伝えたうえではっきり断ってかまいません。
あいまいな返事をすると、条件を変えた提案が繰り返され、話がまとまらなくなります。
- 日勤のみへの変更を提案された場合:勤務形態を変えても回復が見込めない状態であることを伝える
- 部署異動を提案された場合:業務内容ではなく体調そのものが理由であると説明する
- 休職を提案された場合:復帰の見通しが立たないため、療養に専念したい意思を伝える
「お気遣いいただきありがとうございます。日勤のみでも通勤自体が難しい状態で、まずは治療に専念したいと考えています。決めたことですので、退職の方向で進めさせていただけますでしょうか」
それでも話が進まない場合は、退職届を提出して意思表示を書面に残します。口頭のやり取りだけでは記録が残らず、後日「聞いていない」と扱われるおそれがあるためです。
引き止められたときの考え方
お探しの求人は?
退職理由の伝え方全般については、次の記事でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
参考:e-Gov法令検索「民法」 / 厚生労働省「モデル就業規則について」
退職の前に休職という選択肢も検討する

体調不良を抱えていても、退職ではなく休職して療養し、復帰する道もあります。職場そのものに不満がなく、休めば回復が見込める状態なら、まず休職を検討する価値があります。
休職は法律で定められた制度ではなく、各医療機関が就業規則で独自に定めている制度です。厚生労働省のモデル就業規則にも休職の規定例が示されていますが、休職できる期間や条件は職場によって異なります。まずは自院の就業規則で、休職の要件・期間・その間の給与の扱いを確認してください。
休めば回復が見込め、職場そのものには不満がない
在籍したまま療養でき、収入面・経歴面の負担が小さい
就業規則の休職期間、休職中の給与の扱い、復帰の条件
人間関係・業務量・夜勤など職場環境そのものが不調の原因
再発の要因から離れ、体調に合った働き方を選び直せる
退職日の設定、健康保険の切り替え、次の職場に求める条件
※どちらを選ぶ場合も、まず主治医に相談してから決める
休職中に受け取れる傷病手当金
休職期間中に給与が支給されない場合でも、健康保険から傷病手当金を受け取れることがあります。全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、支給の条件は次のとおりです。
- 業務外の病気やケガで療養中であること(業務上・通勤中の傷病は労災保険の対象)
- 療養のために働くことができない状態であること
- 連続した3日間の待期期間を除き、4日以上仕事を休んでいること
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと
支給額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2にあたる金額が1日あたりの目安です。支給される期間は、同一の傷病について支給を開始した日から通算して1年6か月とされています。
傷病手当金の3つの数字
退職後も傷病手当金を受け取れる場合があります。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていれば、資格喪失後の継続給付として残りの期間分を受け取れます。
退職日に出勤すると、資格喪失後の継続給付を受ける条件を満たさなくなります。療養中で傷病手当金を受けている場合は、最終出勤日と退職日を分けて設定するよう、事前に職場と調整してください。
休職と退職はどう選び分けるか
判断の軸になるのは、体調不良の原因が職場にあるかどうかです。人間関係や業務量、夜勤の負担など職場環境そのものが原因の場合、休職して同じ環境に戻れば再発するおそれがあります。この場合は環境を変える選択、つまり退職と転職が現実的です。
一方、回復すれば同じ職場で働き続けられる見通しがあるなら、休職を挟んだほうが収入面でも経歴面でも負担が小さく済みます。
いずれにしても、自己判断で結論を出す前に主治医と職場に相談してください。健康を最優先に、自分の状態に合った選択をすることが何よりも大切です。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 / 全国健康保険協会「傷病手当金|給付と手続き」 / 厚生労働省「モデル就業規則について」
看護師の求人を探す転職面接で体調不良で退職したことをどう伝えるか

転職の面接では、体調不良を自分から進んで話す必要はありません。退職理由を聞かれた場合は、キャリアや働き方の観点から前向きに答えるのが基本です。
厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、採用選考は応募者の適性・能力に基づいて行うことが基本とされています。回復して業務に支障がない状態であれば、過去の体調不良は応募者の適性・能力とは切り離して評価されるべき事柄です。
退職理由の言い換え方と例文
体調不良で退職した場合でも、その経験を通じて見えてきた「どう働きたいか」を軸に語ると、自然で前向きな退職理由になります。
【夜勤の負担で体調を崩した場合の例文】 「前職では急性期病棟で3年間勤務しました。幅広い症例を経験できた一方で、患者さん一人ひとりとじっくり関わる時間が取りにくいと感じるようになりました。今後は日勤中心の環境で、継続的に患者さんと向き合う看護に力を入れたいと考えています」
【業務量の多さで不調になった場合の例文】 「前職では業務範囲が広く、限られた時間で多くの業務を担当していました。その経験から、一つひとつのケアの質を高める働き方をしたいという思いが強くなり、じっくり患者さんに関われる貴院を志望しました」
いずれも、前職への不満ではなく、次の職場で実現したいことを主語にするのがポイントです。
体調について触れる場合の伝え方
面接の流れでどうしても体調不良に触れる場面になったら、次の3点をセットで伝えます。
- 現在は回復しており、業務に支障がない状態であること
- 医師の見解や現在の通院状況(受診が続いている場合は服薬管理を含めて簡潔に)
- 再発を防ぐために取り組んでいること(生活管理、業務量の相談、定期受診など)
【体調について聞かれた場合の例文】 「一時期、不眠が続いて体調を崩し、療養のため退職しました。現在は完全に回復しており、医師からも通常勤務に問題ないと確認を得ています。再発を防ぐため、生活リズムの管理と定期的な受診を続けており、業務量についても早めに相談するよう心がけています」
嘘をつくのは避けてください。持病があるのに「ありません」と答える、療養期間を別の理由で説明するといった対応は、入職後に事実がわかった際に信頼を損ないます。自分から言わないことと、聞かれて嘘をつくことはまったく別のことです。
なお、履歴書や職務経歴書に退職理由を書く場合は「一身上の都合により退職」で問題ありません。ハローワークが示す書き方でも、自己都合退職は「一身上の都合により退職」と記載する形が示されています。
転職活動するなら?
参考:厚生労働省「公正な採用選考の基本」 / ハローワークインターネットサービス「履歴書・職務経歴書の書き方」
体調面に合わせた働きができる職場の探し方

体調不良を経験した看護師さんが長く働き続けるには、自分の体調やライフスタイルに合った働き方を選ぶことが欠かせません。無理のない環境を選べば、再発を防ぎながらキャリアを続けられます。
看護師の職場は病院だけではありません。厚生労働省の「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、就業看護師1,363,142人のうち病院で働く人は895,944人で65.7%を占めますが、診療所には194,665人(14.3%)、訪問看護ステーションには91,022人(6.7%)が就業しています。
病院以外にも約3割の看護師が活躍していることになります。
看護師の就業場所の内訳
体調に合わせて選びたい職場のタイプ
夜勤の負担が体調不良の引き金になっていた場合、夜勤のない職場が第一候補になります。
-
クリニック・診療所外来中心で夜勤がなく、診療時間が決まっているため生活リズムを整えやすい
-
訪問看護ステーション1件あたりの訪問時間が決まっており、自分のペースで動きやすい。オンコールの有無は要確認
-
デイサービス・デイケア日中のみの勤務で、医療処置よりも健康管理と生活支援が中心
-
健診センター・企業の健康管理室検査業務が中心で、緊急対応や重症患者さんの受け持ちがない
-
病棟(日勤常勤)病棟経験を活かしつつ夜勤を外す働き方。求人数は限られるため早めの情報収集を
体力面の不安が大きい場合は、立ち仕事や移動の量にも注目します。訪問看護は移動が多く、病棟は歩行距離が長くなりがちです。反対に、外来や健診センターは同じ場所での業務が中心になります。
実際の求人状況も見ておきましょう。次のデータは、医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)をもとに、日勤中心の職場の求人件数と月給水準をまとめたものです。
- 訪問看護は正看護師求人2,535件・月給中央値32.0万円で、日勤中心の職場では高めの水準です
- クリニックは2,384件・28.6万円、デイケア・デイサービスは615件・27.0万円です
- 「残業ほぼなし」の求人は14%、「日・祝休み」は28%。数は限られるので早めの情報収集がおすすめです
求人票で確認したいポイント
求人票を見るときは、給与や休日日数だけでなく、体調に直結する条件を確認します。
- 夜勤・オンコールの有無と回数(訪問看護は当番の頻度も確認)
- 残業時間の実績(募集要項の「残業ほぼなし」の定義を面接で確認)
- 時短勤務やパート勤務への切り替えが可能か
- 有給休暇の取得率と、体調不良時の休みの取りやすさ
- 配属予定の部署と、そこでの1日の業務の流れ
面接や職場見学の場で、スタッフの平均年齢や勤続年数を尋ねると、働き続けやすい環境かどうかの参考になります。長く勤めている職員が多い職場は、負担の偏りが起きにくい傾向があります。
訪問看護を検討する場合は、次の記事で確認したいポイントを整理しています。
参考:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
看護師の体調不良による退職に関するよくある質問

体調不良での退職について、よく寄せられる質問をまとめました。
体調不良で退職を伝えたら引き止められた
まずは提案の内容を確認し、体調が回復する見込みがあるかどうかで判断します。日勤のみへの変更や部署異動で改善が見込めるなら検討の余地がありますが、意思が固いなら「療養に専念したい」とはっきり伝えてかまいません。
それでも話が進まない場合は、退職届を提出して書面で意思表示を残します。期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条により申し入れから2週間が経過すれば退職が成立します。就業規則の定めがある場合はそれに沿って進めるのが円満ですが、体調が限界に近い場合は法律上の規定が最後の拠り所になります。
今のあなたの状況は?
面接で体調不良を隠すのは問題ない?
自分から進んで話さないことと、嘘をつくことは別のことです。現在回復しており業務に支障がないのであれば、退職理由をキャリアの観点から説明して問題ありません。
一方で、直接聞かれた場合に事実と異なる説明をすると、入職後に信頼関係を損なうおそれがあります。持病があり配慮が必要な場合は、入職前に伝えておいたほうが、勤務調整の面でもお互いにとって安心です。
体調不良で休職したい場合に診断書は必要?
診断書の要否は職場の就業規則によります。休職制度は法律で定められたものではなく、各医療機関が就業規則で定めているため、必要書類も職場ごとに異なります。多くの場合は医師の診断書の提出を求められます。
また、傷病手当金を申請する際は、支給申請書に医師の意見を記入してもらう欄があります。休職と傷病手当金の申請を並行して進めるなら、受診の際に必要書類をまとめて相談しておくとスムーズです。
休職を申し出るまでにやること
参考:e-Gov法令検索「民法」 / 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 / 厚生労働省「モデル就業規則について」
まとめ
体調不良は看護師の正当な退職理由です。2024年度の正規雇用看護職員の離職率は11.0%で、新卒看護師の主な離職理由でも健康上の理由(精神的疾患)が54.6%と最多を占めています。無理を続けて状態を悪化させるより、療養を優先する判断は十分に理にかなっています。
伝え方は場面によって変わります。今の職場に切り出すときは、症状と業務への支障、退職の意思を具体的に伝えます。反対に転職面接では自分から進んで話す必要はなく、退職理由はキャリアや働き方の観点で答えるのが基本です。触れる場合は「現在は回復している」「再発防止に取り組んでいる」ことをあわせて伝えます。
退職の前に、休職という選択肢も検討してみてください。休職期間中は傷病手当金を受け取れる場合があり、支給期間は同一の傷病について通算1年6か月です。職場そのものが不調の原因なら、環境を変える選択が現実的といえます。
そして復帰後は、夜勤のないクリニックや訪問看護、日勤中心の施設など、体調に合った働き方を選ぶことが再発防止につながります。まずは主治医と相談しながら、自分の状態に合った選択をしていきましょう。





