日本の所得税法において所得はその性質に応じて何種類に分類されているか?
正解は1
日本の所得税法では、所得はその性質に応じて10種類に分類されています。給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10区分です。
医療職の多くは「給与所得」に該当しますが、副業や確定申告を行う際にはこの分類を理解しておくと役立ちます。

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