
理学療法士が自ら開業する際に、法律上「違法」となる行為はどれか?
正解は4
理学療法士(PT)が自ら開業する際、違法となるケースには以下のようなものがあります。
- 医師の指示なしに「治療」や「診療」をうたい、徒手療法・物理療法を実施した場合
- 「○○整体院」「○○リハビリセンター」など、医療機関であるかのような名称を掲げる場合
- 医業類似行為(無資格マッサージ等)を行う場合
これらは医師法・あん摩マッサージ指圧師法・理学療法士および作業療法士法などに違反する可能性が高く、最悪の場合、行政指導・刑事罰の対象となる可能性もあります。
理学療法士は、「理学療法士及び作業療法士法」により、医師の指示のもとに業務を行うことが原則とされています(第2条、第15条等)。
つまり、国家資格としての「理学療法」を行うには、必ず医師の指示が必要であり、医師の管理下にある医療機関などでのみ実施が可能ということになります。
そのため理学療法士が開業する際は、医療行為を行わない・誤認されない表現を用いて開業することが重要です。
理学療法士が適法に開業できるケース
開業形態 | 内容・特徴 |
---|---|
姿勢改善・ボディメイクなどの自費運動指導 | 「理学療法」と明示せず、医療行為と誤認させなければOK。 |
デイサービス(通所介護)・放課後等デイサービス・訪問看護ステーション | 事業所の人員基準や設備基準を満たせば誰でも開業可能。 |
ピラティス・パーソナルトレーニング | 医療用語を使用せず、トレーナー業務として行えば問題なし。 |
オンライン健康指導 | 一般的な健康教育や予防啓発なら適法。ただし診断行為は禁止。 |
いずれの場合も、開業前に保健所・行政・法律相談などで確認することを推奨します。