以下の理学療法士の働き方のうち、公務員扱いとならない働き方はどれか? イメージ

以下の理学療法士の働き方のうち、公務員扱いとならない働き方はどれか?

  • 1. 県立・市立病院など公立病院でのリハビリ業務
  • 2. 国立大学の理学療法学科の職員
  • 3. 地域包括支援センターでの高齢者向け予防事業
  • 4. 都道府県が運営する特別支援学校での児童支援
正解は2

理学療法士(PT)が公務員として働く場合、主に以下のような職場があります。

公務員PTとして働く就業先
  • ① 公立病院・市民病院・県立医療センターなどの臨床現場
  • ② 市役所・保健所・都道府県庁などの行政機関(地域リハビリ支援)
  • ③ 都道府県・市区町村が運営する特別支援学校
  • ④ 地域包括支援センター

これらの勤務先は、いずれも「地方公務員」や一部「国家公務員」としての採用形態に分類されます。

一方で国立大学は、2004年の国立大学法人化に伴い、職員の身分は「国家公務員」から「国立大学法人等職員」という法人職員になりました。

国立大学法人は独立行政法人の一形態であり、独立行政法人と同様に扱われています。

ただし、仕事内容に公共性・公益性が高いため、「みなし公務員」として公務員に準ずる給与形態・福利厚生を受けています。

公務員PTとして働くための必要条件
国家資格の保有

理学療法士国家試験に合格し、免許を取得していること。

公務員試験の合格

自治体ごとに設定された試験(筆記・小論文・面接)を通過する必要があります。

年齢・学歴・資格取得見込み条件のクリア

自治体や職種により、年齢や学歴、資格取得見込み時期の条件があります。

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