労働基準法における連続勤務の上限はどれか?
正解は1
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。これにより、連続勤務は最大で12日間が上限となります(例:日曜休み→翌々週の土曜まで勤務→日曜休み)。
ただし、変形休日制(4週間に4日以上の休日)を採用している場合は、理論上さらに長い連続勤務が可能になるケースもあります。

気になることを
キャリアパートナーに相談できます
気になる内容をお選びください(複数選択可)
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。これにより、連続勤務は最大で12日間が上限となります(例:日曜休み→翌々週の土曜まで勤務→日曜休み)。
ただし、変形休日制(4週間に4日以上の休日)を採用している場合は、理論上さらに長い連続勤務が可能になるケースもあります。

気になることを
キャリアパートナーに相談できます
気になる内容をお選びください(複数選択可)
転職をご検討中の方へ
医療業界に詳しいキャリアパートナーが無料で転職サポートをさせていただきます!新着・非公開求人の紹介も可能です!