かかりつけ薬剤師はいらない?追加費用・デメリット・断り方と「本当に必要な人」の判断基準を解説
薬局で「かかりつけ薬剤師を指名しませんか?」と勧められた経験はないでしょうか。
「追加料金がかかるなら断りたい」「正直いらないのでは」と感じている方も多いかもしれません。
かかりつけ薬剤師制度は、薬の一元管理や24時間相談などのメリットがある一方で、すべての方に必要な制度とは限りません。
本記事では、かかりつけ薬剤師の制度概要や追加費用の内訳、「いらない」と感じる理由、薬局がしつこく勧める背景まで解説します。
本当に必要な人・いらない人の判断基準や、変更・解除の方法もあわせて紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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かかりつけ薬剤師とは?

かかりつけ薬剤師とは、患者さん一人ひとりに専属で対応する薬剤師のことです。
ここでは制度の概要や類似する「かかりつけ薬局」との違い、指名の仕組みを紹介します。
制度の概要と始まった背景
かかりつけ薬剤師制度は、患者さんが特定の薬剤師を指名し、処方薬の管理を一貫して任せる仕組みです。厚生労働省が推進する「患者のための薬局ビジョン」をもとに、2016年度の調剤報酬改定で制度化されました。
背景には、複数の医療機関を受診する患者さんが増え、薬の重複投与や飲み合わせの問題が深刻化していたことがあります。
かかりつけ薬剤師が処方薬を一元的に把握することで、副作用や相互作用のリスクを減らし、安全な薬物療法を実現することが制度の目的です。
- 薬剤師としての実務経験が3年以上
- 同一の保険薬局に週32時間以上勤務
- その薬局に1年以上在籍
- 薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定を取得
- 医療に関する地域活動への参画実績
かかりつけ薬局との違い
かかりつけ薬剤師と混同されやすいのが「かかりつけ薬局」です。
かかりつけ薬剤師は「人」、かかりつけ薬局は「施設」を指す点が最大の違いです。
つまり「かかりつけ薬局に通っているが、かかりつけ薬剤師は指名していない」という状態もあり得ます。
制度上は別々の仕組みですので、混同しないように注意しましょう。
指名の仕組み
かかりつけ薬剤師の指名は、患者さんが薬局の窓口で同意書に署名するだけで完了します。特別な手続きや行政への届出は不要です。
- 薬局の窓口で薬剤師から制度の説明を受ける
- 「かかりつけ薬剤師指導料に係る同意書」に署名する
- 次回の来局時から、指名した薬剤師が優先的に対応する
なお、かかりつけ薬剤師を指名できるのは1人の患者さんにつき1人までです。複数の薬局でそれぞれ異なる薬剤師を指名することはできません。
かかりつけ薬剤師を指名すると何が変わる?

かかりつけ薬剤師を指名すると、通常の薬局利用と比べてサービス内容が大きく変わります。ここでは主に4つのメリットを紹介します。
薬の一元管理
かかりつけ薬剤師は、患者さんが複数の医療機関から処方されている薬をすべて把握します。お薬手帳だけでは防ぎきれない飲み合わせの問題や重複投与を、専属の薬剤師がチェックしてくれるのが大きな利点です。
市販薬やサプリメントも含めて管理できるため、処方薬との相互作用を未然に防ぐことが可能です。
特に内科・整形外科・皮膚科など複数の診療科を受診している方にとっては、薬の安全性を高める効果が期待できます。
24時間の電話相談
かかりつけ薬剤師を指名すると、開局時間外でも電話で薬に関する相談が可能になります。夜間や休日に急な体調変化があった場合でも、服薬に関するアドバイスを受けられます。
ただし、24時間対応は制度上の要件であり、実際の対応体制は薬局によって異なります。指名する際に「夜間や休日はどのような対応になるか」を事前に確認しておくと安心です。
医師への処方提案
かかりつけ薬剤師は、患者さんの服薬状況や体調の変化をもとに、必要に応じて処方医に対して処方内容の変更や減薬を提案する役割も担っています。
たとえば「この薬を飲み始めてから胃の調子が悪い」といった情報を患者さんから受け取り、代替薬の提案や用量調整の意見を医師に伝えることがあります。患者さんと医師の橋渡し役として機能する点は、通常の薬剤師対応にはない特徴です。
在宅医療へのスムーズな移行
かかりつけ薬剤師は、患者さんの薬歴や生活状況を継続的に把握しているため、在宅医療への移行もスムーズに進められます。通院が困難になった際に、訪問薬剤管理指導へ切り替えるための調整を担当薬剤師が主導してくれるケースもあります。
高齢の方や慢性疾患を抱える方にとっては、将来の在宅医療を見据えた準備としても有効です。
今のあなたの状況は?
かかりつけ薬剤師の追加費用はいくらかかる?

かかりつけ薬剤師を指名する際に最も気になるのが追加費用です。ここでは実際にいくら負担が増えるのか、通院頻度別のシミュレーションとあわせて解説します。
1回あたりの追加負担
かかりつけ薬剤師を指名すると、通常の「服薬管理指導料」の代わりに「かかりつけ薬剤師指導料」が算定されます。
かかりつけ薬剤師指導料は76点で、通常の服薬管理指導料(45点または59点)との差額分が追加負担となります。
具体的には、3割負担の場合で1回あたり約50〜100円の追加費用が発生します。
金額だけを見ると大きな負担ではありませんが、通院頻度が高い方は年間で見ると差額が積み重なります。
| 項目 | かかりつけ薬剤師 指導料 |
服薬管理指導料 (3ヶ月以内再来) |
服薬管理指導料 (その他) |
|---|---|---|---|
| 点数 | 76点 | 45点 | 59点 |
| 1割負担 | 76円 | 45円 | 59円 |
| 3割負担 | 228円 | 135円 | 177円 |
| 差額(3割) | ― | +93円/回 | +51円/回 |
※1点=10円。端数処理により実際の窓口負担額と異なる場合があります。
通院頻度別の年間シミュレーション
追加費用を年間で見ると、通院回数によって以下のように変わります。
-
月1回通院年間で約600〜1,200円の追加
-
月2回通院年間で約1,200〜2,400円の追加
-
月4回通院年間で約2,400〜4,800円の追加
1回あたりの差額は少額でも、年間で数千円の差になる可能性がある点は理解しておきましょう。特に複数の慢性疾患で頻繁に通院している方は、事前に年間のシミュレーションをしておくと安心です。
「かかりつけ薬剤師指導料」と「服薬管理指導料」の違い
両者は調剤報酬のなかで算定される「薬学管理料」に分類されますが、対象となるサービス範囲が異なります。
2つの指導料の主な違い
- 服薬管理指導料:薬歴管理・服薬指導・お薬手帳への記載が中心
- かかりつけ薬剤師指導料:上記に加えて、24時間相談対応・処方医への情報提供・他科受診薬の一元管理を含む
かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料のサービス内容をすべて含んだ上位版と考えるとわかりやすいです。両者が同時に算定されることはなく、どちらか一方のみが適用されます。
かかりつけ薬剤師はいらないと感じる理由

ここまで制度のメリットを紹介しましたが、「自分には必要ない」と感じる方も少なくありません。かかりつけ薬剤師がいらないと思われる代表的な理由を見ていきましょう。
追加費用に見合うメリットが感じられない
「たった数十円」とはいえ、目に見える変化がなければ費用対効果に疑問を持つのは当然です。特に薬の種類が少ない方や、健康状態が安定している方は、追加費用を払ってまでかかりつけ薬剤師を指名するメリットを実感しにくいでしょう。
実際に指名しても「いつもと同じ対応だった」と感じるケースもあり、サービスの違いが見えにくいことが不満の原因になっています。
薬局が1つしかないので一元管理が不要
かかりつけ薬剤師の最大のメリットである「薬の一元管理」は、そもそも利用する薬局が1つだけの方には必要性が低いサービスです。
1つの薬局ですべての薬を受け取っていれば、通常の薬剤師でも薬歴を確認して飲み合わせチェックを行います。わざわざ追加費用を払って指名する必要がないと感じるのは自然な判断です。
指名してもサービスに差を感じない
制度上は24時間相談や処方提案が含まれますが、実際には薬局の体制によってサービスの質にばらつきがあります。「指名する前と対応がほとんど変わらない」という声も見受けられます。
かかりつけ薬剤師を指名しても、受けられるサービスが大幅に変わるとは限らない点は認識しておく必要があります。特に対面でのコミュニケーションが十分にできている薬局では、差を感じにくい傾向にあります。
勧誘がしつこくて不信感がある
一部の薬局では、来局するたびにかかりつけ薬剤師の指名を勧められることがあります。断っても繰り返し提案されると、制度そのものに対して不信感が生まれてしまいます。
しつこい勧誘は制度の印象を悪くする大きな原因であり、「薬局の都合で勧めているのでは」と疑う方も少なくありません。この背景については次の章で詳しく解説します。
- 「今は必要ありません」と一言伝えるだけでOK
- 断っても薬のサービスが低下することはありません
- 不快に感じたら薬局の責任者や管理薬剤師に相談を
なぜ薬局はかかりつけ薬剤師を勧めてくるのか

「かかりつけ薬剤師はいらない」と感じる方の多くが、薬局側の積極的な勧誘に疑問を抱いています。
薬局が、かかりつけ薬剤師を勧めてくる背景にある3つの理由を解説します。
薬局の収益になるため
かかりつけ薬剤師指導料は76点、服薬管理指導料は45〜59点であるため、かかりつけ薬剤師指導料を算定したほうが薬局の収入は増えます。
1人あたりの差額は小さくても、多くの患者さんにかかりつけ薬剤師を指名してもらえば、薬局全体の売上には大きく影響します。経営面でのインセンティブがあることは事実です。
薬剤師に獲得ノルマがある場合があるため
一部の薬局チェーンでは、薬剤師ごとにかかりつけ薬剤師の獲得件数を目標として設定しているケースがあります。ノルマが課されていると、薬剤師も断られても再度提案せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。
これは薬剤師個人の問題ではなく、薬局の経営方針によるものです。勧誘がしつこいと感じた場合は、薬剤師個人を責めるのではなく、組織の方針として捉えるとよいでしょう。
国の方針で推進が求められているため
厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」のなかで、2025年までにすべての薬局がかかりつけ機能を持つことを目標としていました。地域の健康を支える「かかりつけ薬局」の実現に向けて、かかりつけ薬剤師の普及は国策として推進されています。
行政からの推進圧力が薬局経営に影響し、結果として患者さんへの積極的な勧誘につながっているという構図があります。
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かかりつけ薬剤師が本当に必要な人・いらない人

かかりつけ薬剤師がすべての人にとって不要というわけではありません。
ここでは「本当に必要な人」と「いらない人」の判断基準を整理します。
5種類以上の薬を服用している方、
高齢で薬の管理が難しい方、
在宅医療への移行が想定される方
薬が1〜2種類の方、
健康状態が安定していて通院頻度が低い方、
市販薬やサプリをほぼ使わない方
本当に必要な人(複数の薬局利用・多剤服用・高齢者・在宅医療)
以下に当てはまる方は、かかりつけ薬剤師を指名するメリットが大きいです。
- 複数の医療機関を受診し、異なる薬局で薬を受け取っている方
- 5種類以上の薬を日常的に服用している方(ポリファーマシーのリスク)
- 高齢で薬の管理が難しくなってきた方
- 今後、在宅医療への移行が想定される方
- 薬の副作用や飲み合わせに不安がある方
特に多剤服用の方は、薬の相互作用による健康リスクが高いため、かかりつけ薬剤師による一元管理が有効です。
厚生労働省も高齢者のポリファーマシー対策を推進しており、かかりつけ薬剤師はその中核的な役割を担っています。
いらない人(薬局1つ・薬が少ない・若くて健康)
一方で、以下に当てはまる方は無理に指名する必要はありません。
- 利用する薬局が1つだけで、薬歴が一元管理されている方
- 処方される薬が1〜2種類と少ない方
- 健康状態が安定しており、定期受診の頻度が低い方
- 市販薬やサプリメントをほとんど使わない方
「いらない」と感じること自体はまったく問題ありません。制度はあくまで選択肢の一つであり、指名しなくても必要なお薬の説明やサポートは受けられるので安心してください。
薬剤師の求人を探すかかりつけ薬剤師の変更・解除の方法

かかりつけ薬剤師を一度指名しても、後から変更や解除は自由にできます。手続きも簡単ですので、不要だと感じたら遠慮なく申し出ましょう。
窓口で伝えるだけで手続きできる
かかりつけ薬剤師の解除は、薬局の窓口で「かかりつけ薬剤師を解除したい」と伝えるだけで完了します。書類への記入や行政手続きは必要ありません。
伝えにくいと感じる場合は、「一旦かかりつけ薬剤師の指名をやめたい」「費用面が気になるので元に戻したい」といった言い方で問題ありません。薬剤師も制度の特性上、解除の申し出には慣れています。
「費用が気になるので、いったん解除をお願いします」
「薬の種類が少ないので、通常の対応でお願いします」
「引っ越す予定があるので、今回で解除をお願いします」
別の薬剤師や薬局への変更も可能
今の薬剤師との相性が合わない場合は、同じ薬局内で別の薬剤師に変更することも、他の薬局で新たに指名し直すことも可能です。
- 同じ薬局内での変更:窓口で「別の薬剤師に変えたい」と伝える
- 別の薬局への変更:新しい薬局で改めて同意書に署名する
以前の薬局に解除の連絡をする義務はなく、新しい薬局で指名した時点で自動的に切り替わります。転居や通院先の変更に合わせて柔軟に対応できる仕組みです。
ペナルティはない
かかりつけ薬剤師を解除しても、ペナルティや不利益が生じることはありません。次回の来局時から通常の服薬管理指導料が適用されるだけで、薬のサービスが低下することもありません。
「一度指名したら断りにくい」と感じる方もいるかもしれませんが、制度上は患者さんの自由意思がすべてです。気軽に申し出て問題ありません。
まとめ
かかりつけ薬剤師制度は、薬の一元管理・24時間の相談対応・処方医への橋渡しなど、薬物療法の安全性を高める仕組みです。
一方で、追加費用がかかることや、薬局側の経営的な動機から勧誘が積極的に行われていることも事実です。
本記事のポイント
- かかりつけ薬剤師は「人」を指名する制度で、1人の患者さんにつき1人まで
- 追加費用は1回あたり約50〜100円(3割負担の場合)
- 複数薬局の利用・多剤服用・高齢者には一元管理のメリットが大きい
- 薬局が1つ・薬が少ない・健康な方は無理に指名しなくてよい
- 解除は窓口で伝えるだけで、ペナルティは一切なし
「かかりつけ薬剤師はいらない」と感じること自体は問題ありません。
自分の通院状況や服薬内容に照らして、本当に必要かどうかを判断しましょう。指名していなくても、薬剤師は処方箋に基づいた適切な服薬指導を行いますので安心してください。
よくある質問
かかりつけ薬剤師を断ったら対応が悪くなりませんか?
断っても対応が悪くなることはありません。かかりつけ薬剤師の指名はあくまで患者さんの自由意思に基づく制度です。指名しなくても、薬剤師は処方箋に基づいた適切な服薬指導を行う義務がありますので、安心して断って問題ありません。
かかりつけ薬剤師がいないと薬がもらえないことはありますか?
かかりつけ薬剤師を指名していなくても、薬の受け取りに影響はありません。処方箋があればどの薬局でも薬を受け取れます。かかりつけ薬剤師はあくまで追加サービスであり、基本的な調剤・服薬指導は通常通り受けられます。
かかりつけ薬剤師を複数の薬局で指名できますか?
かかりつけ薬剤師は1人の患者さんにつき1人しか指名できません。複数の薬局でそれぞれ別の薬剤師を指名することは制度上認められていません。異なる薬局に変更したい場合は、新しい薬局で改めて同意書に署名する形になります。
かかりつけ薬剤師が退職・異動した場合はどうなりますか?
指名した薬剤師が退職や異動でいなくなった場合、かかりつけ薬剤師の指名は自動的に解除されます。その薬局で別の薬剤師を改めて指名するか、指名せずに通常の服薬管理指導料で対応してもらうことも可能です。





