看護師が育児休業(育休)を取得できる基本的な期間はどれか?
正解は2
育児休業(育休)は、「育児・介護休業法」で定められた制度で、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム勤務の看護師でも 一定の条件を満たせば取得できる制度 です。

取得可能期間は原則として子どもが「1歳の誕生日前日まで」ですが、下記の要件を満たす場合、延長が認められます。
育休延長の主な条件
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保育園や認可外施設に入れなかった
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育児を手伝ってくれる予定の家族が病気などで育児できなくなった
こうした事情があれば、まず 1歳6か月まで延長 が可能です。さらに、依然として保育所に入れないなどの理由がある場合には、最長 2歳になるまで 延長できます。
つまり、看護師もほかの職種と同じく育休制度を利用でき、条件を満たして正しく申請すれば最長で子供が2歳になるまで安心して休業できる仕組みになっています。