
病院まで自家用車で通勤する場合、通勤距離が2Km以上10Km未満の場合の1か月当たりの非課税限度額として、正しいのはどれか?
正解は3
自家用車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合、通勤距離に応じて1か月当たりの非課税限度額が定められています。
通勤距離が2Km以上10Km未満の場合、非課税限度額は4,200円となります。(令和7年時点)
詳細は、国税庁の「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」に記載されています。
自家用車・自転車などで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額(非課税) |
---|---|
2Km未満 | 全額課税 |
2Km以上10Km未満 | 4,200円 |
10Km以上15Km未満 | 7,100円 |
15Km以上25Km未満 | 12,900円 |
25Km以上35Km未満 | 18,700円 |
35Km以上45Km未満 | 24,400円 |
45Km以上55Km未満 | 28,000円 |
55Km以上 | 31,600円 |