2つの整骨院を掛け持ちして週40時間以上働く場合、労働基準法における基本的な考え方として最も適切なものはどれか? イメージ

2つの整骨院を掛け持ちして週40時間以上働く場合、労働基準法における基本的な考え方として最も適切なものはどれか?

  • 1. 合計した労働時間が週40時間を超える場合は、超過した時間に対して割増賃金が支払われる義務がある。
  • 2. それぞれの整骨院での労働時間は別々に計算されるため、合計が週40時間を超えても割増賃金は発生しない。
  • 3. 週40時間を超える労働は、Wワークであろうと禁止されている。
  • 4. Wワークの場合、雇用契約書に週40時間以上働くことが明記されていれば、割増賃金は発生しない。
正解は1

労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間を超える労働を「法定時間外労働」と定めており、これを超過した場合は割増賃金(25%以上)を支払う義務が発生します。

この労働時間のカウントは、労働者個人の総労働時間で判断されます。

つまり、複数の会社でWワーク(副業・掛け持ち)をしている場合でも、すべての勤務先の労働時間を合算した合計が週40時間を超えた場合、超過した時間に対しては、いずれかの雇用主が割増賃金を支払う義務があります。

多くの場合、本業の会社が労働時間管理の責任を負い、副業の情報を把握しておくことが推奨されます。

労働者は、Wワークの開始時に本業の会社にその旨を報告し、労働時間の調整などを行うことが望ましいです。

Wワーク × 週40時間以上
基本ルール
複数の勤務先での労働時間を通算して週40時間を超えた場合、割増賃金の支払い義務が発生
責任の所在
後から契約した会社が割増賃金を支払う義務を負う
計算方法
週40時間を超えた分について25%以上の割増賃金
超過時間 × 時給 × 1.25以上
適用条件
• 労働者が他社での勤務を申告している
• 実際に週40時間を超過している
• 後から契約した会社での勤務がある
注意点
労働者が他社での勤務を申告しない場合、会社は把握が困難なため、割増賃金にはなりません。入社後に申告すると後から契約した会社が支払う時給(人件費)が変わってしまうため、トラブルを避けるためにも面接時や内定承諾前に申告することが望ましいです。
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