
訪問看護における保険制度の適用について、正しい説明はどれか?
正解は2
40歳以上65歳未満の第2号被保険者および65歳以上の第1号被保険者で要介護・要支援認定を受けている人は、原則として介護保険が優先されます。
ただし、例外として「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合は、医療保険が優先されます。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
介護保険と医療保険は同時に適用することはできず、どちらかが優先されます。
また、20歳未満の障がい児は、一律で医療保険が適用されます。