柔道整復師の業務委託に関する記述として、正しいものはどれか? イメージ

柔道整復師の業務委託に関する記述として、正しいものはどれか?

  • 1. 源泉徴収されないため、柔道整復師は消費税の納税義務が免除される
  • 2. 施術中の患者さんに損害を与えた場合、契約先の接骨院が全ての賠償責任を負う
  • 3. 青色申告特別控除の適用を受けられるが、接骨院との専属契約が条件となる
  • 4. 自ら事業所得として確定申告を行い、収入に応じて国民健康保険と国民年金に加入する
正解は4

業務委託契約を結んだ柔道整復師は法律上、個人事業主として扱われます。

そのため、受け取った報酬は「事業所得」となり、自分で確定申告を行う義務があります。

また、会社員のような厚生年金や社会保険の適用対象外となるため、自ら国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。

その他、業務委託契約では源泉徴収はされないですが、それにより消費税の納税義務が免除されるわけではありません。

また、業務委託契約の場合、柔道整復師は独立した事業者として施術を行うため、施術中の事故や過誤による損害については原則として柔道整復師自身が賠償責任を負います。

業務委託契約の柔道整復師は青色申告特別控除の適用を受けることができますが、接骨院との専属契約は条件ではありません。

複数の接骨院と契約していても、適正に帳簿をつけ、期限内に青色申告の承認申請を行えば控除を受けられます。

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