
被用者保険に該当しないものはどれか?
正解は4
被用者保険とは、国や地方自治体、株式会社や医療法人などに雇われる従業員、その扶養家族が加入する健康保険のことです。
被用者保険には主に4つの種類があり、具体的には公務員や会社員などの加入する方の雇い主によって分かれています。
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組合管掌健康保険(健保組合)主に大企業の従業員とその扶養家族が加入
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全国健康保険協会(協会けんぽ)主に中小企業の従業員とその扶養家族が加入
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共済組合国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員らが加入
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船員保険船員が加入
一方で国民健康保険(国保)は、日本の公的医療保険制度の一つです。
主に自営業者、農林水産業従事者、無職の方や会社を退職して厚生年金などの被用者保険から外れた方を対象としています。